中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
令和三年六月十八日 法律 第八十号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第六十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(標識の掲示)
(標識の掲示等)
第七条
共済団体は、
事務所ごとに、
公衆の見やすい場所に
、厚生労働省令で定める様式の標識を掲示しなければ
ならない。
第七条
共済団体は、
厚生労働省令で定める様式の標識について、事務所ごとに
公衆の見やすい場所に
掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
2
共済団体以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を
掲示して
はならない。
2
共済団体以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を
掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して
はならない。
(令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第七条第一項の規定に違反した者
一
第七条第一項の規定に違反した者
二
第七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を
掲示した
者
二
第七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を
掲示し、又は公衆の閲覧に供した
者
(令五法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二八四号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。