地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和二年二月五日 法律 第一号
条項号:第一条

-附則-
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る平成三十一年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る令和元年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
-改正附則-