地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和二年二月五日 法律 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(
平成三十一年度分
の交付税の総額の特例)
(
令和元年度分
の交付税の総額の特例)
第四条
平成三十一年度に限り
、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から
第三号
までに掲げる額の合算額に千百七十二億円を加算した額から
第四号から第六号まで
に掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための
三千二百四十九億九千八百九十七万八千円
を加算した額とする。
第四条
令和元年度に限り
、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から
第四号
までに掲げる額の合算額に千百七十二億円を加算した額から
第五号から第七号まで
に掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための
三千七百五十四億千八百五十八万六千円
を加算した額とする。
一
第六条第二項の規定により算定した額
一
第六条第二項の規定により算定した額
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第二項の規定において
平成三十一年度分
の交付税の総額に加算することとされていた額のうち、二千四百六十一億円
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第二項の規定において
令和元年度分
の交付税の総額に加算することとされていた額のうち、二千四百六十一億円
★新設★
三
令和元年度における交付税の総額を確保するため前二号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額 六千四百九十五億八千八十二万円
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
平成三十一年度
における借入金の額に相当する額
三十一兆千百七十二億九千五百四十万八千円
四
令和元年度
における借入金の額に相当する額
三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
平成三十年度における借入金の額に相当する額 三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円
五
平成三十年度における借入金の額に相当する額 三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
平成三十一年度
における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 七百九十二億円
六
令和元年度
における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 七百九十二億円
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
旧法附則第四条の二第三項の規定において
平成三十一年度分
の交付税の総額から減額することとされていた額 二千三百五十四億八千四百四十万円
七
旧法附則第四条の二第三項の規定において
令和元年度分
の交付税の総額から減額することとされていた額 二千三百五十四億八千四百四十万円
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(
平成三十二年度
以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
(
令和二年度
以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二
平成三十二年度
以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
第四条の二
令和二年度
以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2
平成三十二年度から平成六十四年度まで
の各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2
令和二年度から令和三十四年度まで
の各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
3
平成三十二年度から平成四十四年度まで
の各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
3
令和二年度から令和十四年度まで
の各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
【体裁加工】
年度
金額
平成三十二年度
《字SF》二千五百三十三億円
平成三十三年度
《字SF》二千九十二億円
平成三十四年度
《字SF》千六百五十六億円
平成三十五年度
《字SF》千二百十七億円
平成三十六年度
《字SF》八百三十四億円
平成三十七年度
《字SF》七百七十五億円
平成三十八年度
《字SF》五百三十五億円
平成三十九年度
《字SF》百三十四億円
平成四十年度
《字SF》四十一億円
平成四十一年度
《字SF》十四億円
平成四十二年度
《字SF》七億円
平成四十三年度
《字SF》三億円
平成四十四年度
《字SF》三億円
【体裁加工】
年度
金額
令和二年度
《字SF》二千五百三十三億円
令和三年度
《字SF》二千九十二億円
令和四年度
《字SF》千六百五十六億円
令和五年度
《字SF》千二百十七億円
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》百三十四億円
令和十年度
《字SF》四十一億円
令和十一年度
《字SF》十四億円
令和十二年度
《字SF》七億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
4
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する
額及び
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額
を平成三十二年度から平成四十二年度まで
の間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、
平成三十二年度及び平成三十三年度
にあつては前項の規定による額から二千三百五十四億八千四百四十万円を、
平成三十四年度から平成三十八年度まで
の各年度にあつては同項の規定による額から
千八百十一億千九百万円
を、
平成三十九年度から平成四十二年度まで
の各年度にあつては同項の規定による額から
九百八十三億八千二百五十万円
をそれぞれ減額した額とする。
4
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する
額、
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額
及び前条第三号に掲げる額に相当する額を令和二年度から令和十二年度まで
の間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、
令和二年度
にあつては前項の規定による額から二千三百五十四億八千四百四十万円を、
令和三年度にあつては同項の規定による額から三千四億四千二百四十八万二千円を、令和四年度から令和八年度まで
の各年度にあつては同項の規定による額から
二千四百六十億七千七百八万二千円
を、
令和九年度から令和十二年度まで
の各年度にあつては同項の規定による額から
千六百三十三億四千五十八万二千円
をそれぞれ減額した額とする。
5
平成三十四年度から平成三十八年度まで
の各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である二千二百四十五億八百六十万円について、
平成三十四年度から平成三十八年度まで
の各年度における同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円をそれぞれ減額する。
5
令和四年度から令和八年度まで
の各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である二千二百四十五億八百六十万円について、
令和四年度から令和八年度まで
の各年度における同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円をそれぞれ減額する。
6
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
6
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(
平成三十一年度分
の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
(
令和元年度分
の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二
平成三十一年度分
の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とする。
第六条の二
令和元年度分
の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とする。
一
一兆七千八百五十三億四百七十四万千円に当該道府県の控除前財源不足額(この条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
一
一兆七千八百五十三億四百七十四万千円に当該道府県の控除前財源不足額(この条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
一兆四千七百十五億三千二百二十五万九千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
一兆四千七百十五億三千二百二十五万九千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
2
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
2
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
一
平成三十年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
一
平成三十年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
平成二十九年度における基準財政収入額を地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
平成二十九年度における基準財政収入額を地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
平成二十八年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
平成二十八年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
平成二十七年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十四号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
平成二十七年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十四号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
平成二十六年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)による改正前の地方交付税法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
平成二十六年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)による改正前の地方交付税法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
3
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定したこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
3
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定したこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(国土強
靱
(
じん
)
化施策に係る地方債の元利償還に要する経費の基準財政需要額への算入)
(国土強
靱
(
じん
)
化施策に係る地方債の元利償還に要する経費の基準財政需要額への算入)
第六条の三
地方団体が
平成三十一年度
において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるために
平成三十一年度
に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、
平成三十二年度
以降において、この法律の定めるところにより、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
第六条の三
地方団体が
令和元年度
において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるために
令和元年度
に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、
令和二年度
以降において、この法律の定めるところにより、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(平三一法五・追加)
(平三一法五・追加、令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(
平成三十一年度
における基準財政収入額の算定方法の特例)
(
令和元年度
における基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の四
平成三十一年度分
の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
第七条の四
令和元年度分
の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一
イからリまでに掲げる額の合算額
一
イからリまでに掲げる額の合算額
イ
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
イ
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
震災特例法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法及び平成二十九年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
震災特例法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法及び平成二十九年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車取得税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車取得税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
リ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
リ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二
イからヘまでに掲げる額の合算額
二
イからヘまでに掲げる額の合算額
イ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による個人の市町村民税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
イ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による個人の市町村民税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車取得税交付金に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車取得税交付金に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成三十一年地方税法等改正法の施行による地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金に係る
平成三十一年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成三十一年地方税法等改正法の施行による地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金に係る
令和元年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
(平二四法一八・追加、平二五法四・一部改正、平二六法五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・一部改正、平二六法五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
第九条の二
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき
平成三十一年度分
の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
第九条の二
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき
令和元年度分
の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(
平成三十一年度分
の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
(
令和元年度分
の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条
平成三十一年度に
限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)
及び平成三十一年度震災復興特別交付税額
(旧法附則第十二条第一項の規定により
平成三十一年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成三十年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条に規定する震災復興特別交付税に充てるための
三千二百四十九億九千八百九十七万八千円
の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、
平成三十一年度分
として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額
及び平成三十一年度震災復興特別交付税額
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
及び平成三十一年度震災復興特別交付税額
の合算額を加算した額とする。
第十一条
令和元年度に
限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)
、九百五十億円及び令和元年度震災復興特別交付税額
(旧法附則第十二条第一項の規定により
令和元年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成三十年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条に規定する震災復興特別交付税に充てるための
三千七百五十四億千八百五十八万六千円
の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、
令和元年度分
として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額
、九百五十億円及び令和元年度震災復興特別交付税額
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
、九百五十億円及び令和元年度震災復興特別交付税額
の合算額を加算した額とする。
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(平成三十一年度震災復興特別交付税額の一部の平成三十二年度における交付等)
(令和元年度震災復興特別交付税額の一部の令和二年度における交付等)
第十二条
平成三十一年度分
として交付すべき交付税の総額のうち
平成三十一年度震災復興特別交付税額
については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を
平成三十一年度内
に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により
平成三十一年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成三十年度震災復興特別交付税額の一部のうち、
平成三十一年度内
に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、
平成三十二年度分
として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
第十二条
令和元年度分
として交付すべき交付税の総額のうち
令和元年度震災復興特別交付税額
については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を
令和元年度内
に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により
令和元年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成三十年度震災復興特別交付税額の一部のうち、
令和元年度内
に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、
令和二年度分
として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
2
前項の規定により
平成三十一年度震災復興特別交付税額
の一部を
平成三十二年度分
の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による
平成三十一年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
平成三十二年度分
の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による
平成三十一年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
平成三十二年度分
の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された
平成三十一年度震災復興特別交付税額
の一部の合算額を加算した額とする。
2
前項の規定により
令和元年度震災復興特別交付税額
の一部を
令和二年度分
の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による
令和元年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
令和二年度分
の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による
令和元年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
令和二年度分
の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された
令和元年度震災復興特別交付税額
の一部の合算額を加算した額とする。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第十三条
平成三十一年度及び平成三十二年度
において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
第十三条
令和元年度及び令和二年度
において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2
前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(附則第四条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「
、平成三十一年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する
平成三十一年度震災復興特別交付税額
を、
平成三十二年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
平成三十一年度震災復興特別交付税額
の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
2
前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(附則第四条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「
、令和元年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する
令和元年度震災復興特別交付税額
を、
令和二年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
令和元年度震災復興特別交付税額
の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(
平成三十一年度及び平成三十二年度
における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
(
令和元年度及び令和二年度
における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
第十四条
平成三十一年度及び平成三十二年度
における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額」とあるのは、
平成三十一年度に
あつては「当該年度の交付税の総額から附則第十一条に規定する
平成三十一年度震災復興特別交付税額
を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する平成三十年度震災復興特別交付税額のうち平成三十年度において交付された額を控除した額」と
、平成三十二年度
にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
平成三十一年度震災復興特別交付税額
の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する
平成三十一年度震災復興特別交付税額
のうち
平成三十一年度に
おいて交付された額を控除した額」とする。
第十四条
令和元年度及び令和二年度
における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額」とあるのは、
令和元年度に
あつては「当該年度の交付税の総額から附則第十一条に規定する
令和元年度震災復興特別交付税額
を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する平成三十年度震災復興特別交付税額のうち平成三十年度において交付された額を控除した額」と
、令和二年度
にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
令和元年度震災復興特別交付税額
の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する
令和元年度震災復興特別交付税額
のうち
令和元年度に
おいて交付された額を控除した額」とする。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
第十五条
平成三十一年度及び平成三十二年度
において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
第十五条
令和元年度及び令和二年度
において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
2
前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
2
前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3
平成三十三年度
以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3
令和三年度
以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
4
前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。
4
前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。
5
第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
5
第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
(平二八法一四・追加、平二九法三・平三〇法四・平三一法五・一部改正)
(平二八法一四・追加、平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年二月五日
~令和二年二月五日法律第一号~
★新設★
附 則(令和二・二・五法一)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。