長期信用銀行法
昭和二十七年六月十二日 法律 第百八十七号
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月七日 法律 第二十八号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第六条
長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
第六条
長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一
設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
一
設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
二
国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
二
国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
三
預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
三
預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
四
為替取引
四
為替取引
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
2
長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
2
長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
一
設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
二
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
三
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第十一号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
三
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第十一号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
3
長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
3
長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一
有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
一
有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二
有価証券の貸付け
二
有価証券の貸付け
三
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、
同項各号
に定める行為を行う業務(第一項第二号及び第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、
当該各号
に定める行為を行う業務(第一項第二号及び第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
四
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五
銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
五
銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
五の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第六条の三において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
五の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第六条の三において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
六
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
六
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
七
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
七の二
振替業
七の二
振替業
八
両替
八
両替
九
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
九
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十一
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第四号及び第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十一
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第四号及び第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十二
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十三
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
十三
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十四
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十四
前号に掲げる業務の代理又は媒介
★新設★
十五
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該長期信用銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該長期信用銀行の営む第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化又は当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資するもの
4
第一項第二号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
4
第一項第二号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二
削除
二
削除
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
五
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
5
第三項第一号又は第九号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
5
第三項第一号又は第九号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
6
第三項第七号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
6
第三項第七号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
7
第三項第九号又は第十号の「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
7
第三項第九号又は第十号の「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
(昭五六法六一・昭六三法七五・昭六三法七七・平五法六三・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一三法七五・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二八法六二・一部改正)
(昭五六法六一・昭六三法七五・昭六三法七七・平五法六三・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一三法七五・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二八法六二・令元法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一四一号で同年五月一日から施行〕ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。