中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
平成二十一年三月三十一日 経済産業省 令 第二十二号

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 経済産業省 令 第三十号

-本則-
(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前」とあるのは「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前(同一の年中に当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合には、当該贈与のうち最初の贈与の直前)」と、ト(8)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
(7) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
第一条第十五項第三号ロ の相続の開始 からの贈与
第六条第一項第八号 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時
第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ 当該相続の開始 当該代表者の被相続人からの贈与
第六条第一項第八号ハ 当該相続の開始の日の属する事業年度 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度
第六条第一項第八号ト(3) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。
第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで 当該相続の開始 当該第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第九条第三項第三号 当該認定に係る相続の開始 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第一条第十五項第三号ロ の相続の開始 からの贈与
第六条第一項第八号 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時
第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ 当該相続の開始 当該代表者の被相続人からの贈与
第六条第一項第八号ハ 当該相続の開始の日の属する事業年度 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度
第六条第一項第八号ト(3) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。
第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで 当該相続の開始 当該第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第九条第三項第三号 当該認定に係る相続の開始 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
12 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十四号ト(2)」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み替えられた同条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
12 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十四号ト(2)」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み替えられた同条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第六条第十六項第八号ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ 相続の開始 他の個人である中小企業者からの贈与
第六条第十六項第八号ニ 当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
第七条第十一項第一号 遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し 贈与契約書の写し
第七条第十一項第四号 当該相続の開始の直前 当該贈与の直前
第七条第十一項第五号 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
第七条第十一項第六号 相続の開始 贈与
第七条第十一項第七号 当該相続の開始 当該他の個人である中小企業者からの贈与
第六条第十六項第八号ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ 相続の開始 他の個人である中小企業者からの贈与
第六条第十六項第八号ニ 当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
第七条第十一項第一号 遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し 贈与契約書の写し
第七条第十一項第四号 当該相続の開始の直前 当該贈与の直前
第七条第十一項第五号 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
第七条第十一項第六号 相続の開始 贈与
第七条第十一項第七号 当該相続の開始 当該他の個人である中小企業者からの贈与
18 第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第一次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第十六項第七号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第二次個人事業受贈者」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業受贈者が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
18 第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第一次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第十六項第七号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第二次個人事業受贈者」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業受贈者が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
19 第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第一次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第十六項第八号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第二次個人事業承継相続人」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業承継相続人が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
19 第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第一次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第十六項第八号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第二次個人事業承継相続人」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業承継相続人が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
第七条 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者又は事業を営んでいない個人は、法第十二条第一項第一号イ又は第二号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号から第十四号までを除く。)又は第十六項各号(第七号から第十号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第十二条第一項第一号ロ、第二号ロ又は第三号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の二による申請書に、当該申請書の写し一通、次の第二号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が事業用資産等を譲り受ける場合に限る。)、第九号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、第十一号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第十二号に掲げる書類並びに第十三号に掲げる書類を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。
第七条 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者又は事業を営んでいない個人は、法第十二条第一項第一号イ又は第二号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号から第十四号までを除く。)又は第十六項各号(第七号から第十号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第十二条第一項第一号ロ、第二号ロ又は第三号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の二による申請書に、当該申請書の写し一通、次の第二号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が事業用資産等を譲り受ける場合に限る。)、第九号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、第十一号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第十二号に掲げる書類並びに第十三号に掲げる書類を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第一種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限(次条第二項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第一種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第六項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特例経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「様式第七の三」とあるのは「様式第七の四」と、「第一種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第六項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特例経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「様式第七の三」とあるのは「様式第七の四」と、「第一種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第七項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「様式第八の三」とあるのは「様式第八の四」と、「第一種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第七項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「様式第八の三」とあるのは「様式第八の四」と、「第一種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
10 法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
10 法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
15 経済産業大臣は、認定中小企業者(第九条第一項の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別贈与認定中小企業者(第九条第二項の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別相続認定中小企業者(第九条第三項の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別贈与認定中小企業者(第九条第四項の第二種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別相続認定中小企業者(第九条第五項の第二種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例贈与認定中小企業者(第九条第六項の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例相続認定中小企業者(第九条第七項の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例贈与認定中小企業者(第九条第八項の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例相続認定中小企業者(第九条第九項の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種贈与認定個人事業者(第九条第十四項の第一種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種相続認定個人事業者(第九条第十五項の第一種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種贈与認定個人事業者(第九条第十六項の第二種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)及び第二種相続認定個人事業者(第九条第十七項の第二種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
15 経済産業大臣は、認定中小企業者(第九条第一項の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別贈与認定中小企業者(第九条第二項の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別相続認定中小企業者(第九条第三項の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別贈与認定中小企業者(第九条第四項の第二種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別相続認定中小企業者(第九条第五項の第二種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例贈与認定中小企業者(第九条第六項の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例相続認定中小企業者(第九条第七項の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例贈与認定中小企業者(第九条第八項の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例相続認定中小企業者(第九条第九項の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種贈与認定個人事業者(第九条第十四項の第一種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種相続認定個人事業者(第九条第十五項の第一種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種贈与認定個人事業者(第九条第十六項の第二種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)及び第二種相続認定個人事業者(第九条第十七項の第二種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
一 第九条第二項各号(第三号、第二十二号及び第二十三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第二項各号のいずれかに該当した日 第九条第二項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種経営承継受贈者が死亡したとき 当該第一種経営承継受贈者が死亡した日 当該第一種経営承継受贈者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時贈与報告基準期間(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種随時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
三 当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式再贈与」という。)をしたとき 当該第一種経営承継受贈者が第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した日 第一種特別贈与認定株式再贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時贈与報告基準期間における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
リ 当該第一種経営承継受贈者が代表者を退任した日
ヌ 当該第一種経営承継受贈者が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと
一 第九条第二項各号(第三号、第二十二号及び第二十三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第二項各号のいずれかに該当した日 第九条第二項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種経営承継受贈者が死亡したとき 当該第一種経営承継受贈者が死亡した日 当該第一種経営承継受贈者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時贈与報告基準期間(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種随時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
三 当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式再贈与」という。)をしたとき 当該第一種経営承継受贈者が第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した日 第一種特別贈与認定株式再贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時贈与報告基準期間における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
リ 当該第一種経営承継受贈者が代表者を退任した日
ヌ 当該第一種経営承継受贈者が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと
一 第九条第三項各号(第三号及び第二十一号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第三項各号のいずれかに該当した日 第九条第三項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種経営承継相続人が死亡したとき 当該第一種経営承継相続人が死亡した日 当該第一種経営承継相続人が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時相続報告基準期間(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日から当該第一種随時相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時相続報告基準事業年度(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
三 当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式贈与」という。)をしたとき 当該第一種経営承継相続人が第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した日 第一種特別相続認定株式贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時相続報告基準期間における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時相続報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
リ 当該第一種経営承継相続人が代表者を退任した日
ヌ 当該第一種経営承継相続人が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと
一 第九条第三項各号(第三号及び第二十一号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第三項各号のいずれかに該当した日 第九条第三項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種経営承継相続人が死亡したとき 当該第一種経営承継相続人が死亡した日 当該第一種経営承継相続人が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時相続報告基準期間(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日から当該第一種随時相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時相続報告基準事業年度(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
三 当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式贈与」という。)をしたとき 当該第一種経営承継相続人が第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した日 第一種特別相続認定株式贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第一種随時相続報告基準期間における代表者の氏名
ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第一種随時相続報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額
チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
リ 当該第一種経営承継相続人が代表者を退任した日
ヌ 当該第一種経営承継相続人が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと
11 第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者(当該第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者へ第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をする前に、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をした第一種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合及び当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受ける場合を除く。)にあっては、当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「第一種臨時贈与報告基準日」という。)の翌日から八月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
11 第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者(当該第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者へ第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をする前に、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をした第一種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合及び当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受ける場合を除く。)にあっては、当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「第一種臨時贈与報告基準日」という。)の翌日から八月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
16 第五項、第六項及び第十一項から第十三項までの規定は、第二種特別贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第三項の規定」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者へ」とあるのは「第二種経営承継受贈者へ」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種経営承継受贈者のうち」とあるのは「第二種経営承継受贈者のうち」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、「第一種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用報告期間」と、「第一種経営承継受贈者の」とあるのは「第二種経営承継受贈者の」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、第十三項中「第十一項」とあるのは「第十六項の規定により読み替えられた第十一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「次条第二項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と読み替えるものとする。
16 第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第三項の規定」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者へ」とあるのは「第二種経営承継受贈者へ」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種経営承継受贈者のうち」とあるのは「第二種経営承継受贈者のうち」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、「第一種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用報告期間」と、「第一種経営承継受贈者の」とあるのは「第二種経営承継受贈者の」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
17 第七項及び第八項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
17 第七項及び第八項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
19 第一項、第二項、第五項、第六項及び第十一項から第十三項までの規定(第十一項第二号を除く。)は第一種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において第一項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と、第十三項中「第十一項」とあるのは「第十九項の規定により読み替えられた第十一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「次条第二項」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と読み替えるものとする。
19 第一項、第二項、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は第一種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において第一項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
20 第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第三項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第一種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、第七項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
20 第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第三項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第一種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、第七項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
22 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
22 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
23 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
23 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
26 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者(第二十四項に規定する者を除く。)に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
26 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者(第二十四項に規定する者を除く。)に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
27 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者(第二十五項に規定する者を除く。)に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
27 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者(第二十五項に規定する者を除く。)に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
28 第五項、第六項及び第十一項から第十三項までの規定(第十一項第二号を除く。)は、第二種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日又は第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、第十三項中「第十一項」とあるのは「第二十八項の規定により読み替えられた第十一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「次条第二項」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第二項」と読み替えるものとする。
28 第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は、第二種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日又は第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
29 第七項及び第八項の規定は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日又は第二種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
29 第七項及び第八項の規定は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日又は第二種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
一 第九条第十四項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第十四項各号のいずれかに該当した日 第九条第十四項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したとき 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡した日 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 当該認定を受けた日から第一種贈与随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「贈与認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと
ロ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと
ハ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと
ニ 贈与認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額
ホ 贈与認定期間において、青色申告書を提出していたこと
一 第九条第十四項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第十四項各号のいずれかに該当した日 第九条第十四項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したとき 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡した日 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 当該認定を受けた日から第一種贈与随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「贈与認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと
ロ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと
ハ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと
ニ 贈与認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額
ホ 贈与認定期間において、青色申告書を提出していたこと
一 第九条第十五項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第十五項各号のいずれかに該当した日 第九条第十五項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したとき 当該第一種相続認定個人事業者が死亡した日 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 当該認定を受けた日から第一種相続随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「相続認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと
ロ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと
ハ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと
ニ 相続認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額
ホ 相続認定期間において、青色申告書を提出していたこと
一 第九条第十五項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 第九条第十五項各号のいずれかに該当した日 第九条第十五項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したとき 当該第一種相続認定個人事業者が死亡した日 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 当該認定を受けた日から第一種相続随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「相続認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと
ロ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと
ハ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと
ニ 相続認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額
ホ 相続認定期間において、青色申告書を提出していたこと
37 都道府県知事は、第一項及び第三項(第十四項、第十五項、第十九項、第二十項及び第二十二項から第二十七項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号又は第三項各号(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第二号及び第七項の表の第二号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項第二号から第二十二号まで又は第九条第三項第二号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第三号及び第七項の表の第三号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十項各号(同条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当するに至っていること並びに第九条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十二号まで又は第九条第三項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第十条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には前条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、並びに第十一項(第十六項、第十九項及び第二十八項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号(第二十二号を除き、同条第四項、第六項及び第八項の規定により準用される場合を含む。)、第三十一項の表の第二号及び第三十三項の表の第二号(第三十五項及び第三十六項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十四項第二号から第十三号まで又は第九条第十五項第二号から十三号まで(同条第十六項又は第十七項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者若しくは第二種特例相続認定中小企業者(第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、吸収合併存続会社等、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、株式交換完全親会社等)又は第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者若しくは第二種相続認定個人事業者に対し、様式第十六による確認書を交付するものとする。
37 都道府県知事は、第一項及び第三項(第十四項、第十五項、第十九項、第二十項及び第二十二項から第二十七項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号又は第三項各号(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第二号及び第七項の表の第二号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項第二号から第二十二号まで又は第九条第三項第二号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第三号及び第七項の表の第三号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十項各号(同条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当するに至っていること並びに第九条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十二号まで又は第九条第三項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第十条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には前条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、並びに第十一項(第十六項、第十九項及び第二十八項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号(第二十二号を除き、同条第四項、第六項及び第八項の規定により準用される場合を含む。)、第三十一項の表の第二号及び第三十三項の表の第二号(第三十五項及び第三十六項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十四項第二号から第十三号まで又は第九条第十五項第二号から十三号まで(同条第十六項又は第十七項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者若しくは第二種特例相続認定中小企業者(第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、吸収合併存続会社等、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、株式交換完全親会社等)又は第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者若しくは第二種相続認定個人事業者に対し、様式第十六による確認書を交付するものとする。
 前二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者等(第二種特別贈与認定中小企業者(第二種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者等(第二種特別贈与認定中小企業者(第二種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者等(第一種特例贈与認定中小企業者(第一種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者等(第一種特例贈与認定中小企業者(第一種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者等(第二種特例贈与認定中小企業者(第二種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人又は第二種特例経営相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者等(第二種特例贈与認定中小企業者(第二種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人又は第二種特例経営相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
 前条第一項の確認(同項第二号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第九条第二項第十二号若しくは第十三号に規定する事実に該当することとなった場合(第一種特別贈与認定中小企業者に限る。)又は当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該第一種贈与雇用判定期間の末日又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該第一種贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
 前条第一項の確認(同項第二号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第九条第二項第十二号若しくは第十三号に規定する事実に該当することとなった場合(第一種特別贈与認定中小企業者に限る。)又は当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該第一種贈与雇用判定期間の末日又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該第一種贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
 前条第一項の確認(同項第三号から第六号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(第一種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第一項第三号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第四号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第五号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第六号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある第一種贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。
 前条第一項の確認(同項第三号から第六号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(第一種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第一項第三号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第四号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第五号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第六号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある第一種贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。
 前各項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、「若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種相続報告基準事業年度」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第二項中「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、第三項中「第十条第一項及び第十一条第一項」とあるのは「第十条第二項及び第十一条第二項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
 前各項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、「若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種相続報告基準事業年度」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第二項中「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、第三項中「第十条第一項及び第十一条第一項」とあるのは「第十条第二項及び第十一条第二項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
13 第一項(第三号を除く。)から第四項まで、第六項及び第十二項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第一項中「第九条第二項第三号、第十二号及び第十三号の規定(同条第四項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第九条第六項又は第八項の規定により読み替えられた同条第二項第十二号及び第十三号」と、「前条第一項の確認」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「(同項第十二号及び第十三号については、第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。)」とあるのは「(第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者に限る。)」と、「第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者」と、「売上割合の次に掲げる場合の区分」とあるのは「売上割合(当該特定特例贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度(第一種贈与報告基準事業年度又は第二種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定特例贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分」と、「雇用基準日の直前」とあるのは「雇用基準日(売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)の直前」と、第二項中「同項第三号から第六号まで」とあるのは「同項第五号及び第六号」と、第三項中「第十条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)及び第十一条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項及び第十一条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第十七項又は第二十項の規定により読み替えられた同条第二項」と、第六項中「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「第六条第一項第七号及び第九号」とあるのは「第六条第一項第十一号及び第十三号」と、「と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。」とあるのは「とする。」と、第十二項中「第十三条第一項の規定(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定」と読み替えるものとする。
13 第一項(第三号を除く。)から第四項まで、第六項及び第十二項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第一項中「第九条第二項第三号、第十二号及び第十三号の規定(同条第四項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第九条第六項又は第八項の規定により読み替えられた同条第二項第十二号及び第十三号」と、「前条第一項の確認」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「(同項第十二号及び第十三号については、第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。)」とあるのは「(第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者に限る。)」と、「第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者」と、「売上割合の次に掲げる場合の区分」とあるのは「売上割合(当該特定特例贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度(第一種贈与報告基準事業年度又は第二種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定特例贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分」と、「雇用基準日の直前」とあるのは「雇用基準日(売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)の直前」と、第二項中「同項第三号から第六号まで」とあるのは「同項第五号及び第六号」と、第三項中「第十条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)及び第十一条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項及び第十一条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第十七項又は第二十項の規定により読み替えられた同条第二項」と、第六項中「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「第六条第一項第七号及び第九号」とあるのは「第六条第一項第十一号及び第十三号」と、「と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。」とあるのは「とする。」と、第十二項中「第十三条第一項の規定(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-