中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
令和三年六月十八日 法律 第八十号

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
令和三年六月十八日 法律 第八十号

-公布文-
-目次-
-本則-
第百三十五条第一項この法律中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第百三十五条第二項公告公告又は通知
保険事故共済事故
保険金共済金
第百三十六条第一項株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)社員総会又は評議員会
株主総会等社員総会等
第百三十六条第二項会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項又は第百八十九条第二項
第百三十六条第三項会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項又は第百八十二条第一項
第百三十六条の二第一項取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)理事
株主総会等社員総会等
公告された公告され、又は通知された
各営業所又は各事務所各事務所
第百三十六条の二第二項株主又は社員、評議員若しくは
営業時間又は事業時間事業時間
移転会社の定める費用を支払って移転団体の評議員若しくは当該移転団体の定める費用を支払う社員若しくは共済契約者は、その事業時間内に限り、
第百三十七条第一項公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ
第百三十七条第三項公告公告又は通知
保険金請求権等(第十七条第五項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。)共済金請求権等(共済金請求権その他の政令で定める権利をいう。)がある場合には、当該共済金請求権等を除く。)
第百三十九条第二項第一号保険契約者等共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。)
第百四十条第三項当該会社当該団体
第百四十四条第一項この法律中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第百四十四条第二項株主総会等社員総会又は評議員会(以下「社員総会等」という。)
第百四十四条第三項会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項又は第百八十九条第二項
第百四十四条第四項第百三十六条第三項中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十七条において読み替えて準用する第百三十六条第三項
第百四十五条第二項第一号保険契約者等共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。)
第百四十六条第一項商号、名称又は氏名名称
本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。)主たる事務所
第百四十六条第二項本店又は主たる事務所主たる事務所
第百四十六条第三項商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条
第百四十六条第三項第二号株主総会等社員総会等
第百四十七条この法律中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第百四十八条第一項保険契約共済契約
第百四十九条第一項株主総会等社員総会等
第百六十五条の二十四第一項会社法第七百四十八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条
第百六十五条の二十四第二項を官報及びについて、官報に公告するほか、
により公告しなければ(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ
第百六十五条の二十四第二項第二号会社及び共済団体又は共済団体以外の一般社団法人若しくは一般財団法人及び
商号名称
第百六十五条の二十四第二項第三号会社共済団体又は同号に規定する共済団体以外の一般社団法人若しくは一般財団法人
第百六十五条の二十四第五項保険金請求権等共済金請求権等(共済金請求権その他の政令で定める権利をいう。次項及び第七項において同じ。)
第百六十五条の二十四第六項及び第七項保険金請求権等共済金請求権等
第百六十六条第一項第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項前条第二項
第百六十六条第二項第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条前条
各営業所又は各事務所各事務所
第百六十六条第三項株主社員、評議員
営業時間内又は事業時間事業時間
第二号社員及び共済契約者その他の債権者が第二号
第百七十条第一項第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第四十四条
商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び第三百二十二条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条
第百七十条第一項第一号第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項の規定による公告第百六十五条の二十四第二項の規定により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告
第百七十条第一項第四号同条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)同条第六項
五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)五分の一
第百六十五条の二十四第六項同項
第百七十条第二項第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第四十四条
商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十一条(新設合併の登記)(次項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び第三百二十三条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条
第五十五条 保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属共済団体のために共済募集人(共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。)若しくは使用人をいう。以下この項において同じ。)が行う共済募集について、同法第二百九十四条第一項の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同条第三項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十四条の二の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第二百九十四条の三第一項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店が行う共済募集について、同法第三百条の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百十一条の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二百八十三条第二項第三号特定保険募集人共済代理店
第二百八十三条第四項第一項の規定は第一項の規定は、
妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない妨げない
第二百八十三条第五項第一項及び第三項第一項
第二百九十四条第一項、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。)又は共済募集
保険契約者等の保護に資する共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。以下同じ。)の保護に資する
第二百九十四条第三項第一号商号、名称又は氏名名称
第二百九十四条の二、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為又は共済募集
締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。)締結
締結等に締結に
第二百九十四条の三第一項自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集共済募集
この法律中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の二以上の
保険募集人指導事業共済募集人指導事業
第三百条第一項、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為又は共済募集
行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)行為
第三百条第一項第七号契約者配当又は社員に対する剰余金の分配契約者割戻し(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。)
第三百条第一項第八号第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第十三条に規定する特定関係者
第三百条第二項第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第五条第二項各号
第三百三条限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る限る
第三百七条の見出し登録の取消し等共済募集の停止
第三百七条第一項次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は第三号に該当するときは、
業務の全部若しくは一部共済募集
第三百七条第一項第三号この法律又はこの法律中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律又は同法
保険募集共済募集
-附題-
-附則-
第二条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この項及び次条において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(同項に規定する特定保険業をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)を行う一般社団法人又は一般財団法人が第三条の認可を受ける場合において、当該認可を行う行政庁が、厚生労働省令で定めるところにより、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受ける際現に行っている特定保険業が当該認可を受けようとする共済事業と実質的に同一のものであると認めるときは、当該一般社団法人又は一般財団法人の行う特定保険業に係る保険契約並びに当該保険契約に係る保険契約者、被保険者及び保険金額を受け取るべき者並びに当該特定保険業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定において読み替えて準用する保険業法第百十五条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、同法第百十六条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び同法第百十七条第一項の規定により積み立てられた支払備金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該認可の日において、それぞれ当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受けて行う共済事業に係る共済契約並びに当該共済契約の共済契約者、被共済者及び共済金額を受け取るべき者並びに当該共済事業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、第二十二条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、第二十三条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び第二十四条第一項の規定により積み立てられた支払備金となるものとする。この場合において、当該一般社団法人又は一般財団法人は、当該認可の日に当該特定保険業を廃止したものとみなす。