大学等における修学の支援に関する法律施行令
令和元年六月二十八日 政令 第四十九号

大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十二号
条項号:第一条

-本則-
区分授業料の年額入学金の額
大学地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この表において同じ。)又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この表において同じ。)が設置する大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)学部(夜間学部を除く。)五三五、八〇〇円二八二、〇〇〇円
夜間学部二六七、九〇〇円一四一、〇〇〇円
私立の大学学部(夜間学部を除く。)七〇〇、〇〇〇円二六〇、〇〇〇円
夜間学部三六〇、〇〇〇円一四〇、〇〇〇円
短期大学地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学学科(夜間学科を除く。)三九〇、〇〇〇円一六九、二〇〇円
夜間学科一九五、〇〇〇円八四、六〇〇円
私立の短期大学学科(夜間学科を除く。)六二〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円
夜間学科三六〇、〇〇〇円一七〇、〇〇〇円
高等専門学校地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校学科二三四、六〇〇円八四、六〇〇円
私立の高等専門学校学科七〇〇、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円
専修学校国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置する専修学校(専門課程に限る。以下同じ。)学科(夜間学科を除く。)一六六、八〇〇円七〇、〇〇〇円
夜間学科八三、四〇〇円三五、〇〇〇円
私立の専修学校学科(夜間学科を除く。)五九〇、〇〇〇円一六〇、〇〇〇円
夜間学科三九〇、〇〇〇円一四〇、〇〇〇円
備考
一 大学の項において「夜間学部」とは、夜間において授業を行う学部をいう。
二 短期大学の項及び次号において「学科」には、法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。
三 短期大学の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。
四 高等専門学校の項において「学科」は、第四学年及び第五学年に限り、法第二条第二項に規定する高等専門学校の専攻科を含む。
五 専修学校の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。
六 第一号の夜間学部、第三号の夜間学科及び前号の夜間学科には、いずれも昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含まない。
区分授業料の年額入学金の額
大学地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この表において同じ。)又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この表において同じ。)が設置する大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)学部(夜間学部を除く。)五三五、八〇〇円二八二、〇〇〇円
夜間学部二六七、九〇〇円一四一、〇〇〇円
私立の大学学部(夜間学部を除く。)七〇〇、〇〇〇円二六〇、〇〇〇円
夜間学部三六〇、〇〇〇円一四〇、〇〇〇円
短期大学地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学学科(夜間学科を除く。)三九〇、〇〇〇円一六九、二〇〇円
夜間学科一九五、〇〇〇円八四、六〇〇円
私立の短期大学学科(夜間学科を除く。)六二〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円
夜間学科三六〇、〇〇〇円一七〇、〇〇〇円
高等専門学校地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校学科二三四、六〇〇円八四、六〇〇円
私立の高等専門学校学科七〇〇、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円
専修学校国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置する専修学校(専門課程に限る。以下同じ。)学科(夜間学科を除く。)一六六、八〇〇円七〇、〇〇〇円
夜間学科八三、四〇〇円三五、〇〇〇円
私立の専修学校学科(夜間学科を除く。)五九〇、〇〇〇円一六〇、〇〇〇円
夜間学科三九〇、〇〇〇円一四〇、〇〇〇円
備考
一 大学の項において「夜間学部」とは、夜間において授業を行う学部をいう。
二 短期大学の項及び次号において「学科」には、法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。
三 短期大学の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。
四 高等専門学校の項において「学科」は、第四学年及び第五学年に限り、法第二条第二項に規定する高等専門学校の専攻科を含む。
五 専修学校の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。
六 第一号の夜間学部、第三号の夜間学科及び前号の夜間学科には、いずれも昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含まない。
 前項に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)についてそれぞれ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「授業料等減免実施年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。
 前項第二号に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその生計を維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)についてそれぞれ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「授業料等減免実施年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。
 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額
 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額
-改正附則-