大学等における修学の支援に関する法律施行令
令和元年六月二十八日 政令 第四十九号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年七月十八日 政令 第二百五十八号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月十八日政令第二百五十八号~
(授業料等減免の額)
(授業料等減免の額)
第二条
確認大学等の設置者が行う授業料減免(法第四条第一項の規定による授業料の減免をいう。次条第一項において同じ。)の年額及び入学金減免(法第四条第一項の規定による入学金の減免をいう。次条第二項において同じ。)の額は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二条
確認大学等の設置者が行う授業料減免(法第四条第一項の規定による授業料の減免をいう。次条第一項において同じ。)の年額及び入学金減免(法第四条第一項の規定による入学金の減免をいう。次条第二項において同じ。)の額は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額(その額が次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)及び入学金の額(その額が同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)
一
法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額(その額が次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)及び入学金の額(その額が同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)
区分
授業料の年額
入学金の額
大学
地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この表において同じ。)又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この表において同じ。)が設置する大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)
学部(夜間学部を除く。)
五三五、八〇〇円
二八二、〇〇〇円
夜間学部
二六七、九〇〇円
一四一、〇〇〇円
私立の大学
学部(夜間学部を除く。)
七〇〇、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
夜間学部
三六〇、〇〇〇円
一四〇、〇〇〇円
短期大学
地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学
学科(夜間学科を除く。)
三九〇、〇〇〇円
一六九、二〇〇円
夜間学科
一九五、〇〇〇円
八四、六〇〇円
私立の短期大学
学科(夜間学科を除く。)
六二〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円
夜間学科
三六〇、〇〇〇円
一七〇、〇〇〇円
高等専門学校
地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校
学科
二三四、六〇〇円
八四、六〇〇円
私立の高等専門学校
学科
七〇〇、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円
専修学校
国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置する専修学校
(専門課程に限る。以下同じ。)
学科(
夜間学科
を除く。)
一六六、八〇〇円
七〇、〇〇〇円
夜間学科
八三、四〇〇円
三五、〇〇〇円
私立の専修学校
学科(
夜間学科
を除く。)
五九〇、〇〇〇円
一六〇、〇〇〇円
夜間学科
三九〇、〇〇〇円
一四〇、〇〇〇円
備考
一 大学の項において「夜間学部」とは、夜間において授業を行う学部をいう。
二 短期大学の項及び次号において「学科」には、法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。
三 短期大学の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。
四 高等専門学校の項において「学科」は、第四学年及び第五学年に限り、法第二条第二項に規定する高等専門学校の専攻科を含む。
★挿入★
五
専修学校の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科を
いう。
六
第一号の夜間学部、第三号の夜間学科及び前号の
夜間学科に
は、いずれも昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含まない。
区分
授業料の年額
入学金の額
大学
地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この表において同じ。)又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この表において同じ。)が設置する大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)
学部(夜間学部を除く。)
五三五、八〇〇円
二八二、〇〇〇円
夜間学部
二六七、九〇〇円
一四一、〇〇〇円
私立の大学
学部(夜間学部を除く。)
七〇〇、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
夜間学部
三六〇、〇〇〇円
一四〇、〇〇〇円
短期大学
地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学
学科(夜間学科を除く。)
三九〇、〇〇〇円
一六九、二〇〇円
夜間学科
一九五、〇〇〇円
八四、六〇〇円
私立の短期大学
学科(夜間学科を除く。)
六二〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円
夜間学科
三六〇、〇〇〇円
一七〇、〇〇〇円
高等専門学校
地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校
学科
二三四、六〇〇円
八四、六〇〇円
私立の高等専門学校
学科
七〇〇、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円
専修学校
国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置する専修学校
★削除★
専門課程(
夜間課程
を除く。)
一六六、八〇〇円
七〇、〇〇〇円
夜間課程
八三、四〇〇円
三五、〇〇〇円
私立の専修学校
専門課程(
夜間課程
を除く。)
五九〇、〇〇〇円
一六〇、〇〇〇円
夜間課程
三九〇、〇〇〇円
一四〇、〇〇〇円
備考
一 大学の項において「夜間学部」とは、夜間において授業を行う学部をいう。
二 短期大学の項及び次号において「学科」には、法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。
三 短期大学の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。
四 高等専門学校の項において「学科」は、第四学年及び第五学年に限り、法第二条第二項に規定する高等専門学校の専攻科を含む。
五 専修学校の項及び次号において「専門課程」には、法第二条第二項に規定する専修学校の専攻科を含む。
六
専修学校の項において「夜間課程」とは、夜間において授業を行う専修学校の専門課程を
いう。
七
第一号の夜間学部、第三号の夜間学科及び前号の
夜間課程に
は、いずれも昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含まない。
二
法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者 当該授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める額(ロからニまでに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)
二
法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者 当該授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める額(ロからニまでに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)
イ
一〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額及び入学金の額
イ
一〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額及び入学金の額
ロ
一〇〇円以上二五、六〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に三分の二を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の二を乗じた額
ロ
一〇〇円以上二五、六〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に三分の二を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の二を乗じた額
ハ
二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に三分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の一を乗じた額
ハ
二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に三分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の一を乗じた額
ニ
五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に四分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に四分の一を乗じた額
ニ
五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満 当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に四分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に四分の一を乗じた額
2
前項第二号に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその生計を維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)についてそれぞれ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「授業料等減免実施年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。
2
前項第二号に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその生計を維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)についてそれぞれ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「授業料等減免実施年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。
一
授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額
一
授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額
二
授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六及び附則第三条の三第五項の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)
二
授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六及び附則第三条の三第五項の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)
3
大学の学部、短期大学の学科(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。)又は専修学校
★挿入★
において通信による教育を受ける授業料等減免対象者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「一三〇、〇〇〇円を超える場合には、一三〇、〇〇〇円」と、「同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「三〇、〇〇〇円を超える場合には、三〇、〇〇〇円」とする。
3
大学の学部、短期大学の学科(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。)又は専修学校
の専門課程(同項に規定する専修学校の専攻科を含む。)
において通信による教育を受ける授業料等減免対象者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「一三〇、〇〇〇円を超える場合には、一三〇、〇〇〇円」と、「同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「三〇、〇〇〇円を超える場合には、三〇、〇〇〇円」とする。
(令四政二八四・令六政九六・令七政一四二・一部改正)
(令四政二八四・令六政九六・令七政一四二・令七政二五八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月十八日政令第二百五十八号~
(授業料減免の期間等)
(授業料減免の期間等)
第三条
確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。
第三条
確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。
一
過去に授業料減免を受けたことがない者 当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科
又は高等専門学校
の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校
★挿入★
の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。)
一
過去に授業料減免を受けたことがない者 当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科
、高等専門学校の専攻科又は専修学校
の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校
の専門課程
の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。)
二
過去に授業料減免を受けたことがある者のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者 当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該授業料等減免対象者が過去に授業料減免を受けた期間の月数(以下この号において「過去減免期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去減免期間月数を控除した月数)
二
過去に授業料減免を受けたことがある者のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者 当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該授業料等減免対象者が過去に授業料減免を受けた期間の月数(以下この号において「過去減免期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去減免期間月数を控除した月数)
2
確認大学等の設置者は、過去に入学金減免を受けたことがない授業料等減免対象者に対して、入学金減免を行うものとする。
2
確認大学等の設置者は、過去に入学金減免を受けたことがない授業料等減免対象者に対して、入学金減免を行うものとする。
(令七政一四二・一部改正)
(令七政一四二・令七政二五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月十八日政令第二百五十八号~
★新設★
附 則(令和七・七・一八政二五八)
この政令は、令和八年四月一日から施行する。