ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
平成十一年十二月二十七日 総理府 令 第六十七号
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十五日 環境省 令 第三号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(受理書)
第五条
都道府県知事又は令第八条に定める市の長(以下「指定都市の長等」という。)は、法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出を受理したときは、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第五条
削除
(令三環境令三)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(フレキシブルディスクによる手続)
(光ディスクによる手続)
第十条
届出者又は報告者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出又は法第二十八条第三項の規定による報告をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各号に掲げる書類による届出又は報告に代えて、受理することができる。
第十条
第四条第一項、第六条及び第七条の規定による届出書並びに第八条の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第七の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
一
様式第一(別紙一から別紙六までを含む。)による届出書
二
様式第三による届出書
三
様式第四による届出書
四
様式第五による届出書
五
様式第六(別紙を含む。)による報告書
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第七のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
(令三環境令三・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(
フレキシブルディスク
の構造)
(
光ディスク
の構造)
第十一条
前条
第一項のフレキシブルディスク
は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第十一条
前条
の光ディスク
は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本産業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
一
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(令二環境令九・一部改正)
(令二環境令九・令三環境令三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十二条
第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
第十二条から第十三条まで
削除
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X六二二五
二
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五
三
文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一
2
第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本産業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(令二環境令九・一部改正)
(令三環境令三)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条
第十条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第十二条から第十三条まで
削除
一
届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
二
届出年月日又は報告年月日
(令二環境令九・一部改正)
(令三環境令三)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(
指定都市の長等
の通知すべき事項)
(
政令で定める市の長
の通知すべき事項)
第十八条
法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十八条
法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
一
次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
イ
法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の内容
イ
法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の内容
ロ
法第二十八条第三項の規定による報告の内容
ロ
法第二十八条第三項の規定による報告の内容
ハ
法第三十五条第二項の規定による通知の内容
ハ
法第三十五条第二項の規定による通知の内容
二
ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況
二
ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況
(平一二総令九四・一部改正、平一七環境令二〇・旧第一七条繰下)
(平一二総令九四・一部改正、平一七環境令二〇・旧第一七条繰下、令三環境令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
附 則(令和三・三・二五環境令三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕