デジタル社会形成基本法
令和三年五月十九日 法律 第三十五号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和六年六月七日 法律 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本理念
(
第三条-第十二条
)
第二章
基本理念
(
第三条-第十二条
)
第三章
国、地方公共団体及び事業者の責務等
(
第十三条-第十九条
)
第三章
国、地方公共団体及び事業者の責務等
(
第十三条-第十九条
)
第四章
施策の策定に係る基本方針
(
第二十条-第三十六条
)
第四章
施策の策定に係る基本方針
(
第二十条-第三十七条
)
第五章
デジタル庁
(
第三十七条
)
第五章
デジタル庁
(
第三十八条
)
第六章
デジタル社会の形成に関する重点計画
(
第三十八条・第三十九条
)
第六章
デジタル社会の形成に関する重点計画
(
第三十九条・第四十条
)
-本則-
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第三十条
★挿入★
において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
第二条
この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第三十条
及び第三十四条
において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
(令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
第二十二条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム(多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報システムをいう。)の整備、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)、外部連携機能(
同号ロ
に規定する外部連携機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供その他の多様な主体による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければならない。
第二十二条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム(多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報システムをいう。)の整備、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)、外部連携機能(
同号ハ
に規定する外部連携機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供その他の多様な主体による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(令六法四六・一部改正)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(公的基礎情報データベースの整備等)
(公的基礎情報データベースの整備等)
第三十一条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。
第三十八条第二項第十二号
において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。
第三十一条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。
第三十四条及び第三十九条第二項第十二号
において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。
(令五法六三・一部改正)
(令五法六三・令六法四六・一部改正)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(サイバーセキュリティの確保等)
(サイバーセキュリティの確保等)
第三十三条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第三十八条第二項第十四号
において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保護その他の国民が安心して高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
第三十三条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第三十九条第二項第十四号
において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保護その他の国民が安心して高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
(令五法六三・一部改正)
(令五法六三・令六法四六・一部改正)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(データの品質の確保)
第三十四条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報システムで用いられ、又は公的基礎情報データベースを構成するデータ(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして記録された情報をいう。以下この条及び第三十九条第二項第十五号において同じ。)を正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保するために必要な措置が講じられなければならない。
(令六法四六・追加)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(国際的な協調及び貢献)
(国際的な協調及び貢献)
第三十四条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査及び研究開発の推進のための国際的な連携及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。
第三十五条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査及び研究開発の推進のための国際的な連携及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。
(令六法四六・旧第三四条繰下)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(研究開発及び実証の推進)
(研究開発及び実証の推進)
第三十五条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の水準の向上が、我が国におけるデジタル社会の持続的な発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、情報通信技術について、国、地方公共団体、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発及び当該情報通信技術の有効性の実証が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。
第三十六条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の水準の向上が、我が国におけるデジタル社会の持続的な発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、情報通信技術について、国、地方公共団体、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発及び当該情報通信技術の有効性の実証が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。
(令六法四六・旧第三五条繰下)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し)
(情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し)
第三十六条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたその効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない。
第三十七条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたその効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない。
(令五法六三・追加)
(令五法六三・追加、令六法四六・旧第三六条繰下)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
第三十七条
基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。
第三十八条
基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。
(令五法六三・旧第三六条繰下)
(令五法六三・旧第三六条繰下、令六法四六・旧第三七条繰下)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
第三十八条
政府は、この章の定めるところにより、デジタル社会の形成に関する重点計画(以下この章において「重点計画」という。)を作成しなければならない。
第三十九条
政府は、この章の定めるところにより、デジタル社会の形成に関する重点計画(以下この章において「重点計画」という。)を作成しなければならない。
2
重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
一
デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
二
世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
二
世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
三
多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
三
多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
四
高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
四
高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
五
教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
五
教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
六
人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
六
人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
七
経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
七
経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
八
事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
八
事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
九
生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
九
生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十
国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十
国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十一
国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十一
国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十二
公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十二
公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十三
特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十三
特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十四
サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十四
サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
★新設★
十五
データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十六
情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項
十七
前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項
3
重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
3
重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4
内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、重点計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、重点計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
内閣総理大臣は、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の意見を聴かなければならない。
6
政府は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6
政府は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7
政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7
政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
8
第四項から第六項までの規定は、重点計画の変更について準用する。
8
第四項から第六項までの規定は、重点計画の変更について準用する。
(令五法六三・一部改正・旧第三七条繰下)
(令五法六三・一部改正・旧第三七条繰下、令六法四六・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(重点計画と国の他の計画との関係)
(重点計画と国の他の計画との関係)
第三十九条
重点計画以外の国の計画は、デジタル社会の形成に関しては、重点計画を基本とするものとする。
第四十条
重点計画以外の国の計画は、デジタル社会の形成に関しては、重点計画を基本とするものとする。
(令五法六三・旧第三八条繰下)
(令五法六三・旧第三八条繰下、令六法四六・旧第三九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和六・六・七法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)〔中略〕並びに附則〔中略〕第七条〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。