電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号
電気事業法の一部を改正する法律
平成二十五年十一月二十日 法律 第七十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第一節
事業の許可等
(
第三条-第十七条
)
第二節
業務
第一款
供給
(
第十八条-第二十七条
)
第二款
広域的運営
(
第二十八条・第二十九条
)
第三款
監督
(
第三十条-第三十三条
)
第三節
会計及び財務
(
第三十四条-第三十七条
)
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款の二
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
承継
(
第五十五条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十二条の五
)
第六章
送配電等業務支援機関
(
第九十三条-第九十九条の四
)
第七章
雑則
(
第百条-第百十四条
)
第八章
罰則
(
第百十五条-第百二十三条
)
★新設★
第一編
総則
(
第一条・第二条
)
第二編
電気事業
第一章
事業の許可等
(
第三条-第十七条
)
第二章
業務
第一節
供給
(
第十八条-第二十七条
)
第二節
広域的運営
第一款
電気事業者相互の協調
(
第二十八条
)
第二款
卸供給事業者等の届出
(
第二十八条の二・第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十六
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十七-第二十八条の五十
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十一
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十二
)
第四款
供給計画
(
第二十九条
)
第三節
監督
(
第三十条-第三十三条
)
第三章
会計及び財務
(
第三十四条-第三十七条
)
第三編
電気工作物
第一章
定義
(
第三十八条
)
第二章
事業用電気工作物
第一節
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二節
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三節
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四節
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五節
承継
(
第五十五条の二
)
第三章
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四編
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五編
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一章
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二章
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三章
登録調査機関
(
第八十九条-第九十九条
)
第六編
雑則
(
第百条-第百十四条
)
第七編
罰則
(
第百十五条-第百二十三条
)
-本則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
一
一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二
一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
二
一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三
卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
三
卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四
卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
四
卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五
特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
五
特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六
特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
六
特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七
特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
七
特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
八
特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
八
特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
九
電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
九
電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
十
電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十
電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一
卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
十一
卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
十二
卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十二
卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十三
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四
接続供給 特定電気事業又は特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定規模電気事業を営む他の者から受電した場合にあつては、特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者のその特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。
十四
接続供給 次に掲げるものをいう。
イ
特定電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所において、当該他の者のその特定電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給すること。
ロ
特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者に対して、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
ハ
電気事業の用に供する電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下このハにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を設置する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が設置する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所において、当該他の者に対して、当該他の者が当該一般電気事業者にあらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の特定規模需要に応ずるものに限る。)。
十五
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
十五
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
十六
電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
十六
電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2
一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
2
一般電気事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
一
他の一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業
二
自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業
三
第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業(前二号に該当するものを除く。)
3
卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
3
卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・一部改正)
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(事業の許可)
(事業の許可)
第三条
電気事業(特定規模電気事業を除く。以下
この節
(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第三条
電気事業(特定規模電気事業を除く。以下
この章
(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
2
前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(事業の開始の義務)
(事業の開始の義務)
第七条
電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下
この節
において同じ。)は、事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年)以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
第七条
電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下
この章
において同じ。)は、事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年)以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3
経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
3
経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4
電気事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
電気事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(昭五八法八三・平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(一般電気事業者の託送供給)
(一般電気事業者の託送供給)
第二十四条の三
一般電気事業者は、託送供給(振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業
又は
特定規模電気事業の用に供するための電気
★挿入★
に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十四条の三
一般電気事業者は、託送供給(振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業
若しくは
特定規模電気事業の用に供するための電気
又は第二条第一項第十四号ハに掲げる接続供給に係る電気
に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
2
一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
一
供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
二
第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二
第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四
一般電気事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四
一般電気事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4
一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
4
一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
5
経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
5
経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
(平一五法九二・全改)
(平一五法九二・全改、平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(一般電気事業者の供給区域外の供給)
(一般電気事業者の供給区域外の供給)
第二十五条
一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(一般電気事業、特定電気事業
又は特定規模電気事業の用に供するための電気に
係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
第二十五条
一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(一般電気事業、特定電気事業
若しくは特定規模電気事業の用に供するための電気又は第二条第一項第十四号ハに掲げる接続供給に係る電気に
係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2
経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2
経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
一
その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
二
その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。
二
その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。
(平七法七五・一部改正・旧第二四条繰下、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・一部改正)
(平七法七五・一部改正・旧第二四条繰下、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十六年二月十七日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(電気の使用制限等)
(電気の使用制限等)
第二十七条
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは
特定規模電気事業者の
供給する電気の使用を
制限し、
又は受電電力の容量の限度を定めて、
一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者から
の受電を
制限する
ことができる。
第二十七条
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは
特定規模電気事業者(以下この条において「一般電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等の
供給する電気の使用を
制限すべきこと
又は受電電力の容量の限度を定めて、
一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等から
の受電を
制限すべきことを命じ、又は勧告する
ことができる。
★新設★
2
経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(電気事業者相互の協調)
第二十八条
電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による
★挿入★
電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者
★挿入★
の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
第二十八条
電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による
電気の安定供給の確保その他の
電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者
及び第二十八条の三第二項に規定する特定自家用電気工作物設置者
の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
(平七法七五・一部改正)
(平七法七五・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(卸供給事業者の届出)
第二十八条の二
卸供給事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。次項、次条第一項及び第三十一条第二項において同じ。)は、その事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした卸供給事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
前項の事項を変更したとき。
二
その事業を廃止したとき。
三
その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(特定自家用電気工作物設置者の届出)
第二十八条の三
発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを設置する者(電気事業者及び卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者(第三十一条第三項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
前項の事項を変更したとき。
二
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
三
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
四
その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(目的)
第二十八条の四
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の電気事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(法人格)
第二十八条の五
推進機関は、法人とする。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(数)
第二十八条の六
推進機関は、一を限り、設立されるものとする。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(名称)
第二十八条の七
推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。
2
推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(登記)
第二十八条の八
推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十八条の九
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(会員の資格等)
第二十八条の十
推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。
2
推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(加入義務等)
第二十八条の十一
電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
2
第三条第一項の許可を受けて電気事業(特定規模電気事業を除く。)を営もうとする者及び第十六条の二第一項の届出をして特定規模電気事業を営もうとする者は、その許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。
3
前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
4
電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(脱退等)
第二十八条の十二
会員(特定規模電気事業者である会員を除く。)は、第十五条第一項から第四項までの規定による第三条第一項の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
2
会員は、次に掲げる場合を除き、推進機関を脱退することができない。
一
第十五条第一項から第四項までの規定により第三条第一項の許可が取り消された場合
二
第十四条第一項の許可(電気事業(特定規模電気事業を除く。)の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
三
第十六条の二第三項の届出をする場合
四
その他経済産業省令で定める場合
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(設立要件)
第二十八条の十三
推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。
2
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3
定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5
第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6
推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
7
第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8
第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(認可の申請)
第二十八条の十四
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
役員の氏名及び住所並びに会員の商号
2
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(認可の基準)
第二十八条の十五
経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一
設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二
認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三
役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。
四
業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
五
当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(理事長への事務引継)
第二十八条の十六
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(登記)
第二十八条の十七
推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2
推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(定款記載事項)
第二十八条の十八
推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
会員に関する次に掲げる事項
イ
会員たる資格
ロ
会員の加入及び脱退
ハ
会員に対する制裁
五
総会に関する事項
六
役員に関する事項
七
評議員会に関する事項
八
会費に関する事項
九
財務及び会計に関する事項
十
定款の変更に関する事項
十一
公告の方法
2
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(役員)
第二十八条の十九
推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(役員の権限)
第二十八条の二十
理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
監事は、推進機関の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(役員の欠格条項)
第二十八条の二十一
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
第二十八条の二十二
推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(役員の選任、任期及び解任)
第二十八条の二十三
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2
前項の規定による推進機関の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
4
役員は、再任されることができる。
5
経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
6
経済産業大臣は、役員が第二十八条の二十一の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(役員の兼職禁止)
第二十八条の二十四
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(監事の兼職禁止)
第二十八条の二十五
監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(代表権の制限)
第二十八条の二十六
推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(評議員会)
第二十八条の二十七
推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2
評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3
評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(職員の任命)
第二十八条の二十八
推進機関の職員は、理事長が任命する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(役員及び職員等の秘密保持義務)
第二十八条の二十九
推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(役員及び職員等の地位)
第二十八条の三十
推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(総会の招集)
第二十八条の三十一
理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(指名職員の会議への出席)
第二十八条の三十二
経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(総会の決議事項)
第二十八条の三十三
この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
一
定款の変更
二
予算の決定又は変更
三
業務規程の変更
四
決算
五
前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(総会の議事)
第二十八条の三十四
総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(臨時総会)
第二十八条の三十五
総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(総会の招集)
第二十八条の三十六
総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(総会の決議事項)
第二十八条の三十七
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(会員の議決権)
第二十八条の三十八
各会員の議決権は、平等とする。
2
総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。
3
前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(議決権のない場合)
第二十八条の三十九
推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
五
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(業務規程)
第二十八条の四十一
推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2
前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。
3
推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(報告又は資料の提出)
第二十八条の四十二
推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3
経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(情報の提供義務)
第二十八条の四十三
会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その設置する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(推進機関の指示)
第二十八条の四十四
推進機関は、会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次の事項を指示することができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者である会員に対しては、指示することができない。
一
当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
二
会員に振替供給を行うこと。
三
会員から電気の供給を受けること。
四
会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。
五
前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
2
推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(送配電等業務指針)
第二十八条の四十五
送配電等業務指針には、次の事項を定めるものとする。
一
一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
二
発電用の電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
三
その他経済産業省令で定める事項
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(送配電等業務指針の認可)
第二十八条の四十六
送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一
内容が法令に違反しないこと。
二
策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
三
不当に差別的でないこと。
3
経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。
4
推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(事業年度)
第二十八条の四十七
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(予算等の認可)
第二十八条の四十八
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(財務諸表等の提出)
第二十八条の四十九
推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(経済産業省令への委任)
第二十八条の五十
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(監督命令)
第二十八条の五十一
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
(解散)
第二十八条の五十二
推進機関の解散については、別に法律で定める。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(供給計画)
第二十九条
電気事業者
(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)
は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、
★挿入★
経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十九条
電気事業者
★削除★
は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、
推進機関を経由して
経済産業大臣に届け出なければならない。
★新設★
2
推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に、経済産業大臣に送付しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を
★挿入★
経済産業大臣に届け出なければならない。
3
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を
推進機関を経由して
経済産業大臣に届け出なければならない。
★新設★
4
第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による
★挿入★
電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5
経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による
電気の安定供給の確保その他の
電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
6
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一
一般電気事業者
★挿入★
に電気を供給すること。
一
一般電気事業者
、特定電気事業者又は特定規模電気事業者
に電気を供給すること。
二
振替供給を行うこと。
二
振替供給を行うこと。
三
電気の供給を受けること。
三
電気の供給を受けること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
★新設★
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(業務の方法の改善命令)
(業務改善命令)
第三十条
経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に
一般電気事業者又は特定電気事業者
がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他
電気の供給の業務の方法
が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、
一般電気事業者又は特定電気事業者
に対し、その
供給の業務の方法を改善すべき
ことを命ずることができる。
第三十条
経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に
電気事業者
がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他
電気事業の運営
が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、
電気事業者
に対し、その
電気事業の運営の改善に必要な措置をとる
ことを命ずることができる。
(平七法七五・一部改正・旧第三一条繰上、平一一法一六〇・一部改正)
(平七法七五・一部改正・旧第三一条繰上、平一一法一六〇・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(供給命令等)
(供給命令等)
第三十一条
経済産業大臣は、
災害その他非常の
場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
第三十一条
経済産業大臣は、
電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある
場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一
一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
一
一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
二
電気事業者に振替供給を行うこと。
二
電気事業者に振替供給を行うこと。
三
電気事業者から電気の供給を受けること。
三
電気事業者から電気の供給を受けること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
★新設★
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
★新設★
2
経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、卸供給事業者に対し、一般電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
3
経済産業大臣は、前二項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、一般電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
★新設★
4
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
★新設★
5
経済産業大臣は、第一項から第三項までの措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の規定による命令
があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令
★挿入★
の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
6
第一項若しくは第二項の規定による命令又は第三項の規定による勧告
があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令
又は勧告
の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
(平七法七五・旧第三二条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(平七法七五・旧第三二条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第三十二条
前条第二項
の協議をすることができず、又は協議が
ととのわない
ときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
第三十二条
前条第六項
の協議をすることができず、又は協議が
調わない
ときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
4
第一項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
4
第一項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
(平七法七五・旧第三三条繰上、平一一法一六〇・一部改正)
(平七法七五・旧第三三条繰上、平一一法一六〇・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
第四十六条の二
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及び
この款
の定めるところによる。
第四十六条の二
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及び
この節
の定めるところによる。
(平九法八八・追加)
(平九法八八・追加、平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)
(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)
第四十六条の二十二
この款
に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十六条の二十二
この節
に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平九法八八・追加、平二三法二七・旧第四六条の二一繰下)
(平九法八八・追加、平二三法二七・旧第四六条の二一繰下、平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(業務規程)
(業務規程)
第七十三条
登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務に関する規程(以下
この節
において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十三条
登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務に関する規程(以下
この章
において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
2
業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の七繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七二条繰下、平一五法七六・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の七繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七二条繰下、平一五法七六・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第七十五条
登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百二十二条の二
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
第七十五条
登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百二十二条の四
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法七六・全改、平一七法八七・一部改正)
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(業務規程)
(業務規程)
第八十四条の二
指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下
この節
において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第八十四条の二
指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下
この章
において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
2
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平一五法七六・追加)
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(役員及び職員の地位)
(役員及び職員の地位)
第八十五条の二
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八十五条の二
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法
★削除★
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一五法七六・追加)
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★第九十三条に移動しました★
★旧第九十二条の二から移動しました★
(調査業務の廃止)
(調査業務の廃止)
第九十二条の二
登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第九十三条
登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平一五法七六・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平一五法七六・一部改正、平二五法七四・旧第九二条の二繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★第九十四条に移動しました★
★旧第九十二条の三から移動しました★
(業務規程)
(業務規程)
第九十二条の三
登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第九十四条
登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
2
業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・平一五法七六・一部改正)
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・平一五法七六・一部改正、平二五法七四・旧第九二条の三繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★第九十五条に移動しました★
★旧第九十二条の四から移動しました★
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第九十二条の四
経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条の二第一項の登録を取り消すことができる。
第九十五条
経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条の二第一項の登録を取り消すことができる。
一
次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
一
次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
二
正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三
第九十二条第一項、
第九十二条の二
若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
三
第九十二条第一項、
第九十三条
若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
四
第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
四
第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第五十七条の二第一項の登録を受けたとき。
五
不正の手段により第五十七条の二第一項の登録を受けたとき。
(平一五法七六・全改)
(平一五法七六・全改、平二五法七四・一部改正・旧第九二条の四繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★第九十六条に移動しました★
★旧第九十二条の五から移動しました★
(準用)
(準用)
第九十二条の五
第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「
第九十二条の四
」と、第七十五条第二項中「使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九十六条
第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「
第九十五条
」と、第七十五条第二項中「使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と読み替えるものとする。
(平一五法七六・追加)
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第九二条の五繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(区分経理)
第九十七条
支援機関は、経済産業省令で定めるところにより、支援業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第九十七条から第九十九条まで
削除
(平一五法九二・全改)
(平二五法七四)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(支援業務の休廃止等)
第九十八条
支援機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第九十七条から第九十九条まで
削除
2
経済産業大臣が前項の規定により支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
(平一五法九二・全改)
(平二五法七四)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(秘密保持義務)
第九十九条
支援機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第九十七条から第九十九条まで
削除
(平一五法九二・全改)
(平二五法七四)
施行日:平成二十六年二月十七日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百三条
都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。第三項において同じ。)に関する許可を除く。)の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのもの
★挿入★
であるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
第百三条
都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。第三項において同じ。)に関する許可を除く。)の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのもの
であつて政令で定めるもの
であるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
3
経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。
3
経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。
(平三法六一・平一一法一六〇・平一二法五三・平二五法三五・一部改正)
(平三法六一・平一一法一六〇・平一二法五三・平二五法三五・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★新設★
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関
又は支援機関
に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関
★削除★
に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(立入検査)
(立入検査)
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
★新設★
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関
又は支援機関
の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関
★削除★
の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
★新設★
9
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
★新設★
10
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
★新設★
11
推進機関は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
★新設★
12
第九項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
★13に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項から
第六項
までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
13
第一項から
第七項
までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百九条
経済産業大臣は、第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第三項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百九条
経済産業大臣は、第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第三項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第四項まで、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条又は
第九十二条の四
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第四項まで、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条又は
第九十五条
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(公示)
(公示)
第百十二条の二
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百十二条の二
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第四十五条第二項
又は第九十三条第一項
の指定をしたとき。
一
第四十五条第二項
★削除★
の指定をしたとき。
二
第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
二
第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
三
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条
、第九十二条の二又は第九十三条第二項
の規定による届出があつたとき。
三
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条
又は第九十三条
の規定による届出があつたとき。
四
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第八十四条の二の二
又は第九十八条第一項
の許可をしたとき。
六
第八十四条の二の二
★削除★
の許可をしたとき。
七
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
七
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
八
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九
第九十二条の四
の規定により登録を取り消したとき。
九
第九十五条
の規定により登録を取り消したとき。
十
第九十九条の四の規定により指定を取り消し、又は支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
★削除★
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百十七条の三
第八十七条第二項
又は第九十九条の四
の規定による試験事務
又は支援業務
の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関
又は支援機関
の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の三
第八十七条第二項
★削除★
の規定による試験事務
★削除★
の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関
★削除★
の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百十七条の四
第四十四条の二第二項
、第八十五条又は第九十九条
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の四
第四十四条の二第二項
又は第八十五条
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平九法三三・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の三繰下、平一五法九二・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平九法三三・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の三繰下、平一五法九二・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
第百十七条の五
第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
一
第八条第六項、第九条第五項、第十六条の三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、
第二十九条第四項
、第三十条、
第三十一条第一項
、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
一
第八条第六項、第九条第五項、第十六条の三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、
第二十九条第六項
、第三十条、
第三十一条第一項若しくは第二項
、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
二
第十八条第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
二
第十八条第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
三
第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第三項又は第二十五条第一項の規定に違反して電気を供給した者
三
第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第三項又は第二十五条第一項の規定に違反して電気を供給した者
四
第二十二条第六項の規定に違反して入札を実施した者
四
第二十二条第六項の規定に違反して入札を実施した者
五
第二十四条の二第一項の規定に違反して補完供給契約を締結し、又は変更した者
五
第二十四条の二第一項の規定に違反して補完供給契約を締結し、又は変更した者
六
第二十四条の二第三項の規定による命令に違反して補完供給契約の締結を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第二十四条の二第三項の規定による命令に違反して補完供給契約の締結を拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した者
七
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した者
八
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
八
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
九
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
九
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
(平七法七五・平一一法五〇・平一四法一七八・平一五法九二・平二三法一〇九・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一四法一七八・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十六年二月十七日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項又は第十六条の三第一項若しくは第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第九条第一項又は第十六条の三第一項若しくは第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第九条第三項又は第十六条の三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第九条第三項又は第十六条の三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十六条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
三
第十六条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
四
第十六条の三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四
第十六条の三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
五
第十七条第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
五
第十七条第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
六
第二十一条第二項の規定に違反して電気を供給した者
六
第二十一条第二項の規定に違反して電気を供給した者
七
第二十七条
の規定による命令
又は処分
に違反した者
七
第二十七条第一項
の規定による命令
★削除★
に違反した者
八
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
八
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
九
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
九
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一五法九二・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一五法九二・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
第百十九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による送付をしなかつたとき。
三
第百六条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★第百十九条の三に移動しました★
★旧第百十九条の二から移動しました★
第百十九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関
又は支援機関
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関
★削除★
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八十四条の二の二
又は第九十八条第一項
の許可を受けないで試験事務
又は支援業務
の全部を廃止したとき。
一
第八十四条の二の二
★削除★
の許可を受けないで試験事務
★削除★
の全部を廃止したとき。
二
第八十七条の二第一項
又は第九十九条の二第一項
の規定に
違反して第八十七条の二第一項
又は第九十九条の二第一項
に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
二
第八十七条の二第一項
★削除★
の規定に
違反して同項
★削除★
に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三
第八十七条の二第二項
又は第九十九条の二第二項
の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三
第八十七条の二第二項
★削除★
の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四
第百六条第六項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百六条第七項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五
第百七条第六項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
五
第百七条第七項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正、平二五法七四・一部改正・旧第一一九条の二繰下)
施行日:平成二十六年二月十七日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第四項(第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条第四項(第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十条の規定に違反した者
二
第二十条の規定に違反した者
三
第二十四条第三項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
三
第二十四条第三項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
四
第二十四条の三第四項の規定に違反して公表しなかつた者
四
第二十四条の三第四項の規定に違反して公表しなかつた者
五
第二十六条第三項又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
五
第二十六条第三項又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
★新設★
五の二
第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
八
第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項までの規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項までの規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十二
第百二条又は第百六条第二項から第五項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第百二条又は第百六条第二項から第五項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第四項(第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、
第二十九条第一項若しくは第二項
、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条第四項(第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、
第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項
、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十条の規定に違反した者
二
第二十条の規定に違反した者
三
第二十四条第三項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
三
第二十四条第三項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
四
第二十四条の三第四項の規定に違反して公表しなかつた者
四
第二十四条の三第四項の規定に違反して公表しなかつた者
五
第二十六条第三項又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
五
第二十六条第三項又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
五の二
第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五の二
第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
八
第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から
第五項まで
の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から
第四項まで若しくは第六項
の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は
第九十二条の五
において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は
第九十二条の五
において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は
第九十六条
において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は
第九十六条
において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は
第九十二条の五
において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は
第九十六条
において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十二
第百二条又は第百六条第二項から
第五項まで
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第百二条又は第百六条第二項から
第四項まで若しくは第六項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
第百二十二条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五
第二十八条の四十に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第二十八条の四十六第三項又は第二十八条の五十一の規定による命令に違反したとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第二十八条の四十九第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
第百二十二条の三
第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二五法七四・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★第百二十二条の四に移動しました★
★旧第百二十二条の二から移動しました★
第百二十二条の二
第七十五条第一項(
第九十二条の五
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(
第九十二条の五
において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十二条の四
第七十五条第一項(
第九十六条
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(
第九十六条
において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(平一五法七六・追加)
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第一二二条の二繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第九条第二項、第十三条第一項、第十七条第四項若しくは第五項
★挿入★
、第五十三条、第五十五条の二第二項又は
第九十二条の二
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第九条第二項、第十三条第一項、第十七条第四項若しくは第五項
、第二十八条の二第二項、第二十八条の三第二項
、第五十三条、第五十五条の二第二項又は
第九十三条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一の二
第十三条第二項において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
一の二
第十三条第二項において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
二
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
二
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
(平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正)
(平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・平二五法七四・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(送配電等業務支援機関)
★削除★
第九十三条
経済産業大臣は、送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この章において同じ。)の円滑な実施を支援することを目的として設立された法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、送配電等業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
一
職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
支援業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
第九十九条の四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
禁 錮 こ 以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2
支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一五法九二・全改)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(業務)
★削除★
第九十四条
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
送配電等業務の実施に関する基本的な指針を策定すること。
二
送配電等業務の円滑な実施を確保するため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
三
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
四
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、送配電等業務の円滑な実施を支援するために必要な業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。
(平一五法九二・全改、平二三法一〇九・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(支援業務規程)
★削除★
第九十五条
支援機関は、支援業務に関する規程(以下この章において「支援業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
支援業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした支援業務規程が支援業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平一五法九二・全改)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(事業計画等)
★削除★
第九十六条
支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。
(平一五法九二・全改)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(帳簿の記載)
★削除★
第九十九条の二
支援機関は、帳簿を備え、支援業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(平一五法九二・全改)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(監督命令)
★削除★
第九十九条の三
経済産業大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平一五法九二・全改)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
(指定の取消し等)
★削除★
第九十九条の四
経済産業大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第九十三条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二
第九十三条第一項第六号に該当するに至つたとき。
三
第九十三条第二項、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項又は第九十九条の二の規定に違反したとき。
四
第九十五条第一項の認可を受けた支援業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
五
第九十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により第九十三条第一項の指定を受けたとき。
(平一五法九二・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十六年二月十七日
~平成二十五年十一月二十日法律第七十四号~
★新設★
附 則(平成二五・一一・二〇法七四)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第二四三号で同二七年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条(第五項を除く。)並びに附則第三条、第十条及び第十一条の規定 公布の日
二
第二十七条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百三条第一項及び第百十九条第七号の改正規定並びに第百二十条第五号の次に一号を加える改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二六年政令第三四号で同年二月一七日から施行〕
三
第二条第一項第十四号及び第二項の改正規定並びに第二十四条の三第一項及び第二十五条第一項ただし書の改正規定並びに次条第五項及び附則第五条の規定 平成二十六年四月一日
(託送供給約款の届出等に関する経過措置)
第二条
この法律の公布の際現にこの法律による改正前の電気事業法(以下この項並びに附則第七条及び第八条において「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成二十六年一月六日までに、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款について、新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給(旧法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給を除く。以下この項において同じ。)に係る電気に係る振替供給及び新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2
新法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。
3
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。
4
第一項の規定による届出をした託送供給約款は、前条第三号に掲げる規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5
第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
第三条
前条第二項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
前条第三項の規定に違反して公表しなかった者
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の刑を科する。
(卸供給事業者等の届出に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に卸供給を行う事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月間は、新法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。
2
この法律の施行の際現に一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している発電用の自家用電気工作物であって新法第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める要件に該当するものを設置している者は、施行日から三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。
(広域的運営推進機関に関する経過措置)
第五条
推進機関(新法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第五項第四号において同じ。)の発起人又は会員になろうとする者は、施行日前においても、新法第二編第二章第二節第三款(第二十八条の十四及び第二十八条の十五を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他推進機関の設立に必要な行為、推進機関への加入に必要な行為及び推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2
推進機関の発起人は、施行日前においても、新法第二十八条の十四及び第二十八条の十五の規定の例により、推進機関の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第六条
この法律の施行の際現にその名称中に広域的運営推進機関という文字を用いている者については、新法第二十八条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に存する旧法第九十三条第一項に規定する送配電等業務支援機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第八条
旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置)
第十一条
政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するため、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。
一
平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出すること。
二
平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「送配電等業務」という。)の運営における中立性(送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第三項第一号において同じ。)の一層の確保を図るための措置(次項及び第三項において「中立性確保措置」という。)並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。
三
電気事業に係る制度の抜本的な改革の各段階において、当該改革を行うに当たっての課題について十分な検証を行い、その結果に基づいて当該課題の克服のために必要な措置を講じつつ、当該改革を行うこと。
2
前項の電気事業に係る制度の抜本的な改革は、中立性確保措置を法的分離(同一の者が、送配電等業務及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)によって実施することを前提として進めるものとする。ただし、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離(送配電等業務に係る機能の一部を推進機関が担うこととすることをいう。)によって実施することを検討するものとする。
3
政府は、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。
一
送配電等業務を営む者の役員の兼職に関する規制その他の送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置
二
電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、前号の規制措置に係る経過措置その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置
三
送配電等業務を営む者及び電気の卸売業を営む者が相互に連携して電気の安定供給を確保するために必要な措置
4
電気の小売に係る料金の全面自由化は、これを平成三十年から平成三十二年までの間に実施することとした場合に、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときに限り、その実施の時期を見直すものとする。
5
政府は、第一項第一号及び第二号に規定する法律案を国会に提出するに当たっては、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一
送配電等業務を営む者に、次に掲げる事項を行わせるための措置
イ
電気の小売業を営む者から電気の供給を受けることができない者への電気の供給を保障すること。
ロ
その送配電等業務を営む区域において一元的に送配電等業務を営むとともに、その供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持すること。
二
送配電等業務を営む者が送電用の電気工作物の設置に要する費用その他の送配電等業務に要する費用を適切に回収することを可能とするための措置
三
電気の小売業を営む者に、その事業における電気の安定供給を確保するために必要な供給能力を確保させるための措置
四
推進機関に、発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行わせるための措置
五
電気の卸売業への参入の全面自由化及び電気の卸売に係る料金の全面自由化
六
電気事業に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、スマートメーター(電気の小売業を営む者の効率的な事業運営及び多様な電気の小売に係る料金その他の供給条件の設定並びに電気の使用の節減に資する機能を有する電力量計をいう。)の導入を促進するための措置、卸電力取引所(電気の卸売に係る電気について取引をするために必要な市場を開設している者をいう。)における電気の取引量を増加させるための措置、電気の先物取引に係る制度の整備その他の電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置
七
原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置
八
離島における電気の使用者が離島以外の地域と同程度の料金により電気の供給を受けることができるようにするための措置及び離島における電気の安定供給を確保するための措置
九
前号に掲げるもののほか、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえた措置
6
政府は、電気事業の監督の機能を一層強化するとともに、電気の安定供給の確保に万全を期するため、電気事業の規制に関する事務をつかさどる行政組織について、その在り方を見直し、平成二十七年を目途に、独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織に移行させるものとする。