電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
令和二年五月二十二日 法律 第三十号
条項号:第一条

-本則-
第十一条第一項第二号 登録年月日及び 登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項 各号 各号(第二号を除く。)
四 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 四 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、
第三十一条第五項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
六 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第十一条第一項第二号 登録年月日及び 登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項 各号 各号(第二号を除く。)
四 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 四 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、
第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
六 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第五十三条第一項及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項並びに第九十四条 登録 承認
第五十四条 登録認定機関 承認認定機関
命ずる 請求する
第八十七条第一項各号列記以外の部分 登録申請者 承認申請者
適合しているときは 適合しているときでなければ
しなければならない してはならない
第八十七条第一項第三号(イを除く。) 登録申請者 承認申請者
第八十七条第一項第三号イ 登録申請者 承認申請者
親法人 外国における親法人に相当するもの
第八十七条第二項第二号 第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。) 第百五条第一項又は第二項
第八十七条第三項 前条及び前二項 前条第二項及び第三項、前二項並びに第百四条第一項
第九十条第一項 登録認定機関 承認認定機関
第九十七条 命ずる 請求する
第九十八条第一項 命ずべき 請求すべき
第九十八条第二項及び第三項 命令 請求
第五十三条第一項及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項並びに第九十四条 登録 承認
第五十四条 登録認定機関 承認認定機関
命ずる 請求する
第八十七条第一項各号列記以外の部分 登録申請者 承認申請者
適合しているときは 適合しているときでなければ
しなければならない してはならない
第八十七条第一項第三号(イを除く。) 登録申請者 承認申請者
第八十七条第一項第三号イ 登録申請者 承認申請者
親法人( 外国における親法人(
いう。) いう。)に相当するもの
第八十七条第二項第二号 第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。) 第百五条第一項又は第二項
第八十七条第三項 前条及び前二項 前条第二項及び第三項、前二項並びに第百四条第一項
第九十条第一項 登録認定機関 承認認定機関
第九十七条 命ずる 請求する
第九十八条第一項 命ずべき 請求すべき
第九十八条第二項及び第三項 命令 請求
第五十五条第一項 を受けた に係る設計に基づく
第五十三条第二項 第五十八条
第五十六条第二項及び第九十一条第一項 登録 承認
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条 命ずる 請求する
第六十条第一項第三号 命令に違反した 請求に応じなかつた
違反に 請求に
第六十条第一項第四号 登録認定機関 承認認定機関
第六十条第一項第五号 登録認定機関 承認認定機関
第百三条 第百四条第七項
第六十二条第三項第一号及び第二号 第百六十六条第三項 第百六十六条第六項
第六十二条第三項第三号 第百六十七条第六項 第百六十七条第七項
第九十二条第一項 登録 承認
を受けた に係る設計に基づく
第九十四条 登録 承認
当該業務 これらの業務
第九十七条第二項 第五十三条第一項 第五十六条第二項
命ずる 請求する
第九十八条第一項 第五十三条第一項 第五十六条第二項
端末機器 設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき 請求すべき
第九十八条第二項 第五十三条第一項 第五十六条第二項
命令 請求
第九十八条第三項 命令 請求
第五十五条第一項 を受けた に係る設計に基づく
第五十三条第二項 第五十八条
第五十六条第二項及び第九十一条第一項 登録 承認
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条 命ずる 請求する
第六十条第一項第三号 命令に違反した 請求に応じなかつた
違反に 請求に
第六十条第一項第四号 登録認定機関 承認認定機関
第六十条第一項第五号 登録認定機関 承認認定機関
第百三条 第百四条第七項
第六十二条第三項第一号及び第二号 第百六十六条第三項 第百六十六条第六項
第六十二条第三項第三号 第百六十七条第六項 第百六十七条第七項
第九十二条第一項 登録 承認
を受けた に係る設計に基づく
第九十四条 登録 承認
当該業務 これらの業務
第九十七条第二項 第五十三条第一項 第五十六条第二項
命ずる 請求する
第九十八条第一項 第五十三条第一項 第五十六条第二項
端末機器 設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき 請求すべき
第九十八条第二項 第五十三条第一項 第五十六条第二項
命令 請求
第九十八条第三項 命令 請求
 第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第五項若しくは第七項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
 第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
-改正附則-