電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
令和二年五月二十二日 法律 第三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年五月二十二日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(登録の更新)
(登録の更新)
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
一
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
一
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
二
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
二
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
三
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
三
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
四
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
四
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号を除く。)
四 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
四 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、
第三十一条第五項
に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
六 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号を除く。)
四 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
四 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、
第三十一条第六項
に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
六 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
二
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
二
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
イ
第一種指定電気通信設備
イ
第一種指定電気通信設備
ロ
第三十三条第一項の総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ロ
第三十三条第一項の総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この号及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この号及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
(平二七法二六・追加)
(平二七法二六・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和二年五月二十二日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
第三十一条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
が法人であるときは、その
役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(
その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。第三項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を
当該電気通信事業者
が有する会社(以下この条において「子会社」という。)
、当該電気通信事業者を子会社とする
親法人(同法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下この項及び第八十七条第一項第三号イにおいて同じ。)
又は
当該親法人
の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて
★挿入★
総務大臣が指定するもの(
以下「
特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
第三十一条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の
役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(
★削除★
当該電気通信事業者
の子会社
、当該電気通信事業者を子会社とする
会社
又は
当該会社
の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて
、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして
総務大臣が指定するもの(
次項及び第百六十九条第二号において「
特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
2
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)
は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
★削除★
は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一
第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
一
第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
3
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この場合において、当該電気通信事業者及びその一若しくは二以上の子会社又は当該電気通信事業者の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該電気通信事業者の子会社とみなす。
3
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
★削除★
4
総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は
前項前段
の委託を受けた子会社
(同項後段の規定により当該電気通信事業者の子会社とみなされた会社を含む。以下この項において同じ。)
が前条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は
前項
の委託を受けた子会社
★削除★
が前条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
5
第一項、第三項及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
6
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
7
前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。
一
第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。
二
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
二
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
三
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
三
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第二項、第三項及び
第五項
の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
8
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第二項、第三項及び
第六項
の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三七条の三繰上、平一七法八七・平二三法五八・平二七法二六・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三七条の三繰上、平一七法八七・平二三法五八・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和二年五月二十二日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(登録の基準)
(登録の基準)
第八十七条
総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
第八十七条
総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。
一
別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。
二
別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる
較
(
こう
)
正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。
二
別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる
較
(
こう
)
正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。
イ
国立研究開発法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
イ
国立研究開発法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
ロ
計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正
ロ
計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正
ハ
外国において行う較正であつて、機構又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ハ
外国において行う較正であつて、機構又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ
イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
ニ
イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
三
登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
三
登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人
★挿入★
であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人
(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)
であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一
この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
一
この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二
第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二
第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
三
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3
前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
3
前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第六九条繰下、平一七法八七・平二六法六三・平二六法六七・平二九法二七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第六九条繰下、平一七法八七・平二六法六三・平二六法六七・平二九法二七・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和二年五月二十二日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(承認認定機関の承認等)
(承認認定機関の承認等)
第百四条
総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
第百四条
総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
2
前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
4
第五十三条第一項及び第二項、第五十五条、第九十条第二項及び第三項、第九十一条、第九十二条、第九十四条並びに第九十六条から第九十八条までの規定は承認認定機関について、第五十四条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第八十六条第二項及び第三項、第八十七条並びに第九十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について準用する。
4
第五十三条第一項及び第二項、第五十五条、第九十条第二項及び第三項、第九十一条、第九十二条、第九十四条並びに第九十六条から第九十八条までの規定は承認認定機関について、第五十四条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第八十六条第二項及び第三項、第八十七条並びに第九十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について準用する。
5
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十三条第一項及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項並びに第九十四条
登録
承認
第五十四条
登録認定機関
承認認定機関
命ずる
請求する
第八十七条第一項各号列記以外の部分
登録申請者
承認申請者
適合しているときは
適合しているときでなければ
しなければならない
してはならない
第八十七条第一項第三号(イを除く。)
登録申請者
承認申請者
第八十七条第一項第三号イ
登録申請者
承認申請者
親法人
外国における親法人に相当するもの
第八十七条第二項第二号
第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。)
第百五条第一項又は第二項
第八十七条第三項
前条及び前二項
前条第二項及び第三項、前二項並びに第百四条第一項
第九十条第一項
登録認定機関
承認認定機関
第九十七条
命ずる
請求する
第九十八条第一項
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項及び第三項
命令
請求
第五十三条第一項及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項並びに第九十四条
登録
承認
第五十四条
登録認定機関
承認認定機関
命ずる
請求する
第八十七条第一項各号列記以外の部分
登録申請者
承認申請者
適合しているときは
適合しているときでなければ
しなければならない
してはならない
第八十七条第一項第三号(イを除く。)
登録申請者
承認申請者
第八十七条第一項第三号イ
登録申請者
承認申請者
親法人(
外国における親法人(
いう。)
いう。)に相当するもの
第八十七条第二項第二号
第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。)
第百五条第一項又は第二項
第八十七条第三項
前条及び前二項
前条第二項及び第三項、前二項並びに第百四条第一項
第九十条第一項
登録認定機関
承認認定機関
第九十七条
命ずる
請求する
第九十八条第一項
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項及び第三項
命令
請求
6
承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、設計認証を行うことができる。
6
承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、設計認証を行うことができる。
7
第五十五条、第五十六条第二項、第九十一条、第九十二条、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第五十七条から第六十条まで、第六十一条において準用する第五十四条並びに第六十二条第三項及び第四項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第九十四条並びに第二項及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。
7
第五十五条、第五十六条第二項、第九十一条、第九十二条、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第五十七条から第六十条まで、第六十一条において準用する第五十四条並びに第六十二条第三項及び第四項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第九十四条並びに第二項及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。
8
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十五条第一項
を受けた
に係る設計に基づく
第五十三条第二項
第五十八条
第五十六条第二項及び第九十一条第一項
登録
承認
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条
命ずる
請求する
第六十条第一項第三号
命令に違反した
請求に応じなかつた
違反に
請求に
第六十条第一項第四号
登録認定機関
承認認定機関
第六十条第一項第五号
登録認定機関
承認認定機関
第百三条
第百四条第七項
第六十二条第三項第一号及び第二号
第百六十六条第三項
第百六十六条第六項
第六十二条第三項第三号
第百六十七条第六項
第百六十七条第七項
第九十二条第一項
登録
承認
を受けた
に係る設計に基づく
第九十四条
登録
承認
当該業務
これらの業務
第九十七条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命ずる
請求する
第九十八条第一項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
端末機器
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命令
請求
第九十八条第三項
命令
請求
第五十五条第一項
を受けた
に係る設計に基づく
第五十三条第二項
第五十八条
第五十六条第二項及び第九十一条第一項
登録
承認
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条
命ずる
請求する
第六十条第一項第三号
命令に違反した
請求に応じなかつた
違反に
請求に
第六十条第一項第四号
登録認定機関
承認認定機関
第六十条第一項第五号
登録認定機関
承認認定機関
第百三条
第百四条第七項
第六十二条第三項第一号及び第二号
第百六十六条第三項
第百六十六条第六項
第六十二条第三項第三号
第百六十七条第六項
第百六十七条第七項
第九十二条第一項
登録
承認
を受けた
に係る設計に基づく
第九十四条
登録
承認
当該業務
これらの業務
第九十七条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命ずる
請求する
第九十八条第一項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
端末機器
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命令
請求
第九十八条第三項
命令
請求
(平一〇法五八・追加、平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の三繰下、平一七法八七・平二七法二六・一部改正)
(平一〇法五八・追加、平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の三繰下、平一七法八七・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和二年五月二十二日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(審議会等への諮問)
(審議会等への諮問)
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第三項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第三項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
三
第百十条第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
三
第百十条第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、
第五項若しくは第七項
、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
四
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、
第六項若しくは第八項
、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和二年五月二十二日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十条第一項の規定による届出をしなかつた者
二
第二十条第一項の規定による届出をしなかつた者
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
四
第二十三条第一項の規定に違反した者
四
第二十三条第一項の規定に違反した者
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
六
第二十八条又は
第三十一条第七項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第二十八条又は
第三十一条第八項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いた者
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いた者
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反した者
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反した者
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月二十二日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
★新設★
附 則(令和二・五・二二法三〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は第二条の規定による改正前の電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をしている者であって、外国法人等(新事業法第十条第一項第二号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号又は新事業法第十六条第一項第二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。
2
この法律の施行の際現に電気通信事業法第百八条第一項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる新事業法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条第五項において読み替えて準用する同条第一項
第四十一条第三項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号。第四十四条第一項において「令和二年改正法」という。)の施行の日から起算して三月以内に、第四十一条第三項に規定する
第四十二条第五項において準用する同条第三項
又は
の規定により確認した場合には遅滞なく、
、当該各項
同項
第四十四条第一項
電気通信事業の開始前に
令和二年改正法の施行の日から起算して三月以内に
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。