電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第四十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
★新設★
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
★新設★
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十七
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十七
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十八-第二十八条の五十二
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十八-第二十八条の五十五
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十三
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十六
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十四
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十七
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
★新設★
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十三条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
一
小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
二
小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
二
小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
三
小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
三
小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
四
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
四
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
五
接続供給 次に掲げるものをいう。
五
接続供給 次に掲げるものをいう。
イ
小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
イ
小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
ロ
電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
ロ
電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
六
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
六
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
七
電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
七
電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
イ
発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電用の電気工作物の発電に係る電気
イ
発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電用の電気工作物の発電に係る電気
ロ
特定卸供給
(小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロにおいて同じ。)
を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気
(イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。)
ロ
特定卸供給
★削除★
を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気
★削除★
八
一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
八
一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
イ
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路
★挿入★
と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。
★挿入★
ロ及び第二十一条第三項第一号において
単に「離島
」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
イ
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路
(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)
と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。
)及び同項の指定区域(
ロ及び第二十一条第三項第一号において
「離島等
」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
ロ
その供給区域内に
離島が
ある場合において、当該
離島に
おける一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「
離島供給
」という。)
ロ
その供給区域内に
離島等が
ある場合において、当該
離島等に
おける一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「
離島等供給
」という。)
九
一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
九
一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
十
送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者
★挿入★
に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十
送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者
又は配電事業者
に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一
送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
十一
送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
★新設★
十一の二
配電事業 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
★新設★
十一の三
配電事業者 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
十二
特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業
若しくは一般送配電事業
を営む他の者にその小売電気事業
若しくは一般送配電事業
の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十二
特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業
、一般送配電事業若しくは配電事業
を営む他の者にその小売電気事業
、一般送配電事業若しくは配電事業
の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十三
特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
十三
特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
十四
発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業
又は
特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十四
発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業
、配電事業又は
特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五
発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
十五
発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
★新設★
十五の二
特定卸供給 発電用又は蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
★新設★
十五の三
特定卸供給事業 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
★新設★
十五の四
特定卸供給事業者 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
十六
電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、
特定送配電事業及び発電事業
をいう。
十六
電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、
配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業
をいう。
十七
電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、
特定送配電事業者及び発電事業者
をいう。
十七
電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、
配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者
をいう。
十八
電気工作物 発電
★挿入★
、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
十八
電気工作物 発電
、蓄電
、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2
一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
2
一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
一
他の一般送配電事業者
にその
一般送配電事業
の用
に供するための電気を供給する事業
一
他の一般送配電事業者
又は配電事業者にその
一般送配電事業
又は配電事業の用
に供するための電気を供給する事業
★新設★
二
配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は
離島供給
を行う事業
三
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は
離島等供給
を行う事業
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る
★挿入★
。)を行う事業
四
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る
。第四項第三号において同じ
。)を行う事業
3
送電事業者が営む一般送配電事業者
★挿入★
に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
3
送電事業者が営む一般送配電事業者
又は配電事業者
に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
★新設★
4
配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
一
一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
二
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
三
第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第二条の八
小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二条の八
小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
小売電気事業者
たる
法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
小売電気事業者
である
法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
3
小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第二条の九
経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。
第二条の九
経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令
若しくは処分
に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令
の規定
に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二
不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。
二
不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。
三
第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2
第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(電気工作物等の変更)
(電気工作物等の変更)
第九条
一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは
★挿入★
、経済産業大臣に届け出なければならない。
第九条
一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは
、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ
、経済産業大臣に届け出なければならない。
2
一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
第一項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
3
第一項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
(平七法七五・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(託送供給義務等)
(託送供給義務等)
第十七条
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業
若しくは
特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
第十七条
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業
、配電事業若しくは
特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
2
一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
2
一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
3
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び
離島供給
を拒んではならない。
3
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び
離島等供給
を拒んではならない。
4
一般送配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
4
一般送配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
5
一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは
離島供給
の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは
離島供給
に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は
離島供給
の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は
離島供給
を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
5
一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは
離島等供給
の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは
離島等供給
に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は
離島等供給
の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は
離島等供給
を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(平二六法七二・全改、平二七法四七・一部改正)
(平二六法七二・全改、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(託送供給等に係る収入の見通し)
第十七条の二
一般送配電事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(次項、次条第一項及び第十八条において「託送供給等」という。)の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下この条から第十八条までにおいて「収入の見通し」という。)を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、一般送配電事業者による収入の見通しの適確な算定に資するため、託送供給等の業務に係る適正な原価及び物価その他の社会的経済的事情を勘案し、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが前項の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その承認をするものとする。
4
一般送配電事業者は、第一項の経済産業省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
5
経済産業大臣は、前項の変更の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一
変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。
イ
需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するためのものであること。
ロ
他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合に該当するものであること。
二
変更の内容が第二項の指針に照らして適切なものであること。
6
一般送配電事業者は、第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受け、又は次条第三項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(収入の見通しに関する命令及び処分)
第十七条の三
経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の承認を受けた収入の見通し(同条第四項の変更の承認又は次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第一号及び第四項において同じ。)の変更の承認を申請すべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに承認の申請がないときは、その収入の見通しを変更することができる。
3
経済産業大臣は、前項の規定により収入の見通しを変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
(令二法四九・追加)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(託送供給等約款)
(託送供給等約款)
第十八条
一般送配電事業者は、その供給区域における
託送供給及び電力量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)
に係る料金その他の供給条件
について
、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
これ
を変更しようとするときも、同様とする。
第十八条
一般送配電事業者は、その供給区域における
託送供給等
に係る料金その他の供給条件
(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに
、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
当該期間中において、これ
を変更しようとするときも、同様とする。
2
一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた
料金その他の
供給条件(
同条第二項
の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた
★削除★
供給条件(
同項
の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
料金が
能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた
ものであること。
一
料金が
第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とする
ものであること。
二
第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二
第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四
一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四
一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、
料金を引き下げる
場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、
同項
の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した
料金その他の
供給条件を変更することができる。
4
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、
第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する
場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、
第一項
の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した
★削除★
供給条件を変更することができる。
5
一般送配電事業者は、前項の規定により
料金その他の
供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
一般送配電事業者は、前項の規定により
★削除★
供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
6
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
6
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
一
前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
二
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三
一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三
一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
7
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した
料金その他の供給条件
を変更することができる。
7
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した
供給条件(料金を除く。次項において同じ。)
を変更することができる。
8
一般送配電事業者は、前項の規定により
料金その他の
供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
8
一般送配電事業者は、前項の規定により
★削除★
供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
9
前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
9
前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
10
経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
10
経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一
料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
一
第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
二
一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号
に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
四
前三号
に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
11
経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
11
経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
12
一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は
次条第二項
の規定による託送供給等約款の変更
があつた
ときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
12
一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は
次条第三項
の規定による託送供給等約款の変更
の通知を受けた
ときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
(平二六法七二・全改、平二七法四七・一部改正)
(平二六法七二・全改、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(託送供給等約款に関する命令及び処分)
(託送供給等約款に関する命令及び処分)
第十九条
経済産業大臣は、
料金その他の
供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第二項ただし書の認可を受けた
料金その他の
供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は
料金その他の
供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第十九条
経済産業大臣は、
★削除★
供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第二項ただし書の認可を受けた
★削除★
供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は
★削除★
供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、
★挿入★
託送供給等約款又は
料金その他の
供給条件を変更することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、
その
託送供給等約款又は
★削除★
供給条件を変更することができる。
★新設★
3
経済産業大臣は、前項の規定により託送供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(最終保障供給約款)
(最終保障供給約款)
第二十条
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る
料金その他の
供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十条
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る
★削除★
供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた
料金その他の
供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた
★削除★
供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
一
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二
一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
二
一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
四
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
4
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
(平一一法五〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一九条の二繰下)
(平一一法五〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一九条の二繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(指定区域の指定等)
第二十条の二
経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。
一
主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、一般送配電事業の効率的な運営に資すること。
二
主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。
2
経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。
3
経済産業大臣は、指定区域が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(離島供給約款)
(離島等供給約款)
第二十一条
一般送配電事業者は、
離島供給
に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十一条
一般送配電事業者は、
離島等供給
に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において
「離島供給約款
」という。)以外の供給条件により
離島供給を行つて
はならない。ただし、その
離島供給約款
により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により
離島供給を
行うときは、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において
「離島等供給約款
」という。)以外の供給条件により
離島等供給を行つて
はならない。ただし、その
離島等供給約款
により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により
離島等供給を
行うときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、
離島供給約款が
次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その
離島供給約款を
変更すべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、
離島等供給約款が
次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その
離島等供給約款を
変更すべきことを命ずることができる。
一
料金の水準がその供給区域(
離島
を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
一
料金の水準がその供給区域(
離島等
を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
二
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三
一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三
一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、
離島供給約款
により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
五
料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、
離島等供給約款
により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により
離島供給約款
の届出をしたときに準用する。
4
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により
離島等供給約款
の届出をしたときに準用する。
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(離島等供給約款)
(離島等供給約款)
第二十一条
一般送配電事業者は、離島等供給に係る
料金その他の
供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十一条
一般送配電事業者は、離島等供給に係る
★削除★
供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた
料金その他の
供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた
★削除★
供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、離島等供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、離島等供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金の水準がその供給区域(離島等を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
一
料金の水準がその供給区域(離島等を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
二
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三
一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三
一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島等供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
五
料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島等供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。
4
第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(兼業の制限等)
(兼業の制限等)
第二十二条の二
一般送配電事業者は、
小売電気事業又は
発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。
第二十七条の十一の二第一項及び第二項並びに
第百十七条の二第四号において同じ。)
を営んで
はならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において
同じ。)又は
発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)
を営む
ことができる。
第二十二条の二
一般送配電事業者は、
小売電気事業、
発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。
★削除★
第百十七条の二第四号において同じ。)
又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。)を営んで
はならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において
同じ。)、
発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)
又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営む
ことができる。
2
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業
又は発電事業
を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
2
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業
、発電事業又は特定卸供給事業
を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)
たる
小売電気事業者
又は発電事業者
が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)
又は発電事業(
当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)
を営む
ときは、この限りでない。
3
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)
である
小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)
、発電事業(
当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)
又は特定卸供給事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。)を営む
ときは、この限りでない。
一
認可一般送配電事業者 次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定
一
認可一般送配電事業者 次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定
二
認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。) 次条第一項の規定
二
認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。) 次条第一項の規定
三
認可一般送配電事業者の特定関係事業者 第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定
三
認可一般送配電事業者の特定関係事業者 第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第二十二条の三
一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者
若しくは発電事業者
又は当該小売電気事業者
若しくは発電事業者
の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十二条の三
一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者
、発電事業者若しくは特定卸供給事業者
又は当該小売電気事業者
、発電事業者若しくは特定卸供給事業者
の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十三条の二第一項において「特定送配電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十三条の二第一項において「特定送配電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★新設★
三
特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
又は発電事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
四
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3
経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(一般送配電事業者の禁止行為等)
(一般送配電事業者の禁止行為等)
第二十三条
一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第二十三条
一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者
★挿入★
及び電気の使用者に関する情報
を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百八号
)第二条第五項
に規定する
特定契約
に基づき調達する
同条第二項
に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
一
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者
に関する情報
及び電気の使用者に関する情報
(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百八号
。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項
に規定する
特定契約又は一時調達契約
に基づき調達する
再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項
に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二
その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
二
その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
三
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2
一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3
一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
3
一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4
一般送配電事業者は、その最終保障供給又は
離島供給
の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者
たる
小売電気事業者
又は発電事業者
にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4
一般送配電事業者は、その最終保障供給又は
離島等供給
の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者
である
小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5
一般送配電事業者は、その特定関係事業者
たる
小売電気事業者
又は発電事業者
からその営む小売電気事業
又は発電事業の
業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5
一般送配電事業者は、その特定関係事業者
である
小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
からその営む小売電気事業
、発電事業又は特定卸供給事業の
業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
6
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
6
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(平一五法九二・追加、平二三法一〇九・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第二四条の六繰上、平二七法四七・平二八法五九・一部改正)
(平一五法九二・追加、平二三法一〇九・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第二四条の六繰上、平二七法四七・平二八法五九・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十三条の二
次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十三条の二
次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★新設★
三
特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
又は発電事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
四
第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2
経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(供給区域外に設置する電線路による供給)
(供給区域外に設置する電線路による供給)
第二十四条
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、
一般送配電事業の用
に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業
若しくは
特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
第二十四条
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、
一般送配電事業又は配電事業の用
に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業
、配電事業若しくは
特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2
経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2
経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その供給が他の一般送配電事業者
★挿入★
の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者
★挿入★
がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
一
その供給が他の一般送配電事業者
又は配電事業者
の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者
又は配電事業者
がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
二
その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
二
その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
(平七法七五・一部改正・旧第二四条繰下、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第二五条繰上)
(平七法七五・一部改正・旧第二四条繰下、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第二五条繰上、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(許可の申請)
(許可の申請)
第二十七条の五
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十七条の五
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。)の氏名
二
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。)の氏名
三
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四
振替供給の相手方
たる一般送配電事業者
四
振替供給の相手方
である一般送配電事業者及び配電事業者
五
送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
五
送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ロ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
2
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二六法七二・追加、平二七法四七・一部改正)
(平二六法七二・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第二十七条の六
経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
第二十七条の六
経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一
その送電事業の開始が一般送配電事業
の需要
に適合すること。
一
その送電事業の開始が一般送配電事業
又は配電事業の需要
に適合すること。
二
その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二
その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
その送電事業の計画が確実であること。
三
その送電事業の計画が確実であること。
四
その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
四
その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
五
前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(許可証)
(許可証)
第二十七条の七
経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。
第二十七条の七
経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。
2
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
許可の年月日及び許可の番号
一
許可の年月日及び許可の番号
二
商号及び住所
二
商号及び住所
三
取締役の氏名
三
取締役の氏名
四
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五
振替供給の相手方
たる一般送配電事業者
五
振替供給の相手方
である一般送配電事業者及び配電事業者
六
送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
六
送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ロ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
(平二六法七二・追加、平二七法四七・一部改正)
(平二六法七二・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(事業の開始の義務)
第二十七条の七の二
送電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3
経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4
送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(振替供給の相手方の変更)
第二十七条の七の三
送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(事業の許可の取消し等)
(事業の許可の取消し等)
第二十七条の八
経済産業大臣は、送電事業者が
第二十七条の十二において準用する第七条第一項
の規定に
より
指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間
。次条第一項において同じ。
)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
第二十七条の八
経済産業大臣は、送電事業者が
第二十七条の七の二第一項
の規定に
より経済産業大臣が
指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間
★削除★
)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
4
経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。
4
経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第二十七条の九
経済産業大臣は、
第二十七条の十二において準用する第八条第一項
の許可を受けた送電事業者
が第二十七条の十二
において準用する
第七条第一項
の規定により
指定した期間
内にその増加する振替供給の相手方
たる
一般送配電事業者
に対して
事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
第二十七条の九
経済産業大臣は、
第二十七条の七の三第一項
の許可を受けた送電事業者
が同条第二項
において準用する
第二十七条の七の二第一項
の規定により
経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)
内にその増加する振替供給の相手方
である
一般送配電事業者
又は配電事業者に対して
事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2
前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(振替供給義務等)
(振替供給義務等)
第二十七条の十
送電事業者は、一般送配電事業者
★挿入★
に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
第二十七条の十
送電事業者は、一般送配電事業者
又は配電事業者
に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
2
送電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
2
送電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(振替供給)
(振替供給)
第二十七条の十一
送電事業者は、一般送配電事業者
★挿入★
に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十七条の十一
送電事業者は、一般送配電事業者
及び配電事業者
に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者
★挿入★
に対する振替供給を行つてはならない。
2
送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者
及び配電事業者
に対する振替供給を行つてはならない。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一
第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者
★挿入★
が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
一
第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者
及び配電事業者
が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三
送電事業者
及び第一項
の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者
の責任
に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三
送電事業者
並びに第一項
の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者
及び配電事業者の責任
に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4
経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者
に対する
振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
4
経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者
及び配電事業者に対する
振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(兼業の制限等)
(兼業の制限等)
第二十七条の十一の二
送電事業者は、小売電気事業
又は発電事業
を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第二十七条の十一の二
送電事業者は、小売電気事業
、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)
を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業
又は発電事業
を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
2
経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業
、発電事業又は特定卸供給事業
を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
3
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一
第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。) 次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定
一
第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。) 次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定
二
認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 次条第一項の規定
二
認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 次条第一項の規定
三
認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。) 第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定
三
認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。) 第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第二十七条の十一の三
送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者
若しくは発電事業者
又は当該小売電気事業者
若しくは発電事業者
の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十七条の十一の三
送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者
、発電事業者若しくは特定卸供給事業者
又は当該小売電気事業者
、発電事業者若しくは特定卸供給事業者
の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★新設★
三
特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
又は発電事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
四
前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3
経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(送電事業者の禁止行為等)
(送電事業者の禁止行為等)
第二十七条の十一の四
送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第二十七条の十一の四
送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
一
振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二
その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
二
その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
三
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2
送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3
送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
3
送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4
送電事業者は、その特定関係事業者
たる
小売電気事業者
又は発電事業者
からその営む小売電気事業
又は発電事業の
業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4
送電事業者は、その特定関係事業者
である
小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
からその営む小売電気事業
、発電事業又は特定卸供給事業の
業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
5
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十七条の十一の五
次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十七条の十一の五
次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
一
小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二
発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★新設★
三
特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
又は発電事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
四
第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者
、発電事業者又は特定卸供給事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2
経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(準用)
(準用)
第二十七条の十二
第六条の二
★挿入★
から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において
、第七条第二項及び第四項、第八条第二項並びに第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、第八条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と
、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、
★挿入★
第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」
★挿入★
と読み替えるものとする。
第二十七条の十二
第六条の二
、第九条
から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において
★削除★
、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、
第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、
第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」
と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」
と読み替えるものとする。
(平二六法七二・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(事業の許可)
第二十七条の十二の二
配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(許可の申請)
第二十七条の十二の三
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
二
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名
三
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四
供給区域
五
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ロ
変電用のものにあつては、その周波数及び出力
ハ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
2
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(許可の基準)
第二十七条の十二の四
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一
その配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
二
その配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
その配電事業の計画が確実であること。
四
その配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
五
その配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(許可証)
第二十七条の十二の五
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
2
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
許可の年月日及び許可の番号
二
商号及び住所
三
取締役の氏名
四
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五
供給区域
六
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ロ
変電用のものにあつては、その周波数及び出力
ハ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(事業の開始の義務)
第二十七条の十二の六
配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3
経済産業大臣は、配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4
配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(供給区域の変更)
第二十七条の十二の七
配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(事業の許可の取消し等)
第二十七条の十二の八
経済産業大臣は、配電事業者が第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、配電事業者の配電事業の用に供する配電用の電気工作物が第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。
4
経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその配電事業者に送付しなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
第二十七条の十二の九
経済産業大臣は、第二十七条の十二の七第一項の許可を受けた配電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、配電事業者がその供給区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
3
前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(託送供給義務等)
第二十七条の十二の十
配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
2
配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
3
配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(託送供給等約款)
第二十七条の十二の十一
配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
配電事業者は、前項の規定による届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を行うときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金が第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること。
二
第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四
配電事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4
配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(引継計画の承認等)
第二十七条の十二の十二
配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同して、託送供給等の業務の引継ぎに関する計画(以下この条において「引継計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。その変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計画が託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎを確保するために十分なものと認めるときは、その承認をするものとする。
3
第一項の承認を受けた配電事業者及び一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者(次項及び第五項において「承認事業者」という。)は、第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
経済産業大臣は、託送供給等の業務の円滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定め、第一項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。
5
経済産業大臣は、承認事業者が、正当な理由がなく、第一項の承認を受けた引継計画を実施していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができる。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(準用)
第二十七条の十二の十三
第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条から第二十二条の三まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二から第二十六条の三まで、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、配電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の十二の四」と、第二十二条第一項、第二十二条の三第二項並びに第二十三条第一項第二号及び第三項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、第二十二条の二第二項中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第三項第一号中「及び第二十三条第二項から第五項まで」とあるのは「並びに第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第二十三条第二項中「一般送配電事業者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、第二十三条の三第一項第一号中「、第四項本文若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(事業の届出)
(事業の届出)
第二十七条の十三
特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十七条の十三
特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
供給地点
三
供給地点
四
特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
四
特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
五
事業開始の予定年月日
五
事業開始の予定年月日
六
その他経済産業省令で定める事項
六
その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定による届出
★挿入★
には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出
をする場合
には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
3
第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者
★挿入★
の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者
又は配電事業者
の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者
★挿入★
の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者
又は配電事業者
の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者
★挿入★
の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
6
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者
又は配電事業者
の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7
特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7
特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8
第二項から第六項までの規定は、前項の
届出
に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
8
第二項から第六項までの規定は、前項の
規定による変更の届出
に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9
特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
9
特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(託送供給義務)
(託送供給義務)
第二十七条の十四
特定送配電事業者は、小売電気事業者
又は一般送配電事業者
にその小売電気事業
又は一般送配電事業の
用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
第二十七条の十四
特定送配電事業者は、小売電気事業者
、一般送配電事業者又は配電事業者
にその小売電気事業
、一般送配電事業又は配電事業の
用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(登録の実施)
(登録の実施)
第二十七条の十七
経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
第二十七条の十七
経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
一
前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
二
登録年月日及び登録番号
2
経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者
たる
特定送配電事業者に通知しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者
である
特定送配電事業者に通知しなければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第二十七条の二十一
経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。
第二十七条の二十一
経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令
若しくは処分
に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令
の規定
に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二
不正の手段により第二十七条の十五の登録又は第二十七条の十九第一項の変更登録を受けたとき。
二
不正の手段により第二十七条の十五の登録又は第二十七条の十九第一項の変更登録を受けたとき。
三
第二十七条の十八第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
第二十七条の十八第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2
第二十七条の十八第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二十七条の十八第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第二十七条の二十五
特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十七条の二十五
特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
特定送配電事業者
たる
法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
特定送配電事業者
である
法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(事業の届出)
(事業の届出)
第二十七条の二十七
発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十七条の二十七
発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
三
発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
四
事業開始の予定年月日
四
事業開始の予定年月日
五
その他経済産業省令で定める事項
五
その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定による届出
★挿入★
には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出
をする場合
には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3
発電事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
発電事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(発電等義務)
(発電等義務)
第二十七条の二十八
発電事業者は、一般送配電事業者
に、
その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業
の用
に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。
第二十七条の二十八
発電事業者は、一般送配電事業者
及び配電事業者に、
その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業
及び配電事業の用
に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(事業の届出)
第二十七条の三十
特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
特定卸供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
四
第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法に関する事項
五
事業開始の予定年月日
六
その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の規定による届出をした者(次項から第六項までにおいて「届出者」という。)は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、特定卸供給事業を開始してはならない。
4
経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することが電気の使用者の利益の保護並びに一般送配電事業者及び配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5
経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6
経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7
特定卸供給事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更するときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8
第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定卸供給事業を開始してはならない」とあるのは「当該届出に係る事項を変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定卸供給事業を開始する」とあるのは「当該届出に係る事項を変更する」と読み替えるものとする。
9
特定卸供給事業者は、第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(特定卸供給義務)
第二十七条の三十一
特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(準用)
第二十七条の三十二
第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十七条の三十三に移動しました★
★旧第二十七条の三十から移動しました★
第二十七条の三十
電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第二十七条の三十三
電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
一
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
二
小売電気事業、一般送配電事業
又は特定送配電事業
の用に供するための電気を供給するとき。
二
小売電気事業、一般送配電事業
、配電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業
の用に供するための電気を供給するとき。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
二
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
三
供給する場所
三
供給する場所
四
その他経済産業省令で定める事項
四
その他経済産業省令で定める事項
3
経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3
経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
一
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
二
供給する場所が一般送配電事業者
★挿入★
の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者
★挿入★
の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
二
供給する場所が一般送配電事業者
又は配電事業者
の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者
又は配電事業者
の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
4
第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6
経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
6
経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
(平二六法七二・追加、平二七法四七・旧第二七条の三一繰上)
(平二六法七二・追加、平二七法四七・旧第二七条の三一繰上、令二法四九・一部改正・旧第二七条の三〇繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第二十八条の三
発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、
特定送配電事業者及び発電事業者
を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者
★挿入★
が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者
以外
の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十八条の三
発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、
配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者
を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者
若しくは配電事業者
が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者
及び配電事業者以外
の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者(第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者(第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
前項の事項を変更したとき。
一
前項の事項を変更したとき。
二
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
二
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
三
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者
★挿入★
が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者
以外
の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
三
前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者
若しくは配電事業者
が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者
及び配電事業者以外
の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
四
その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
四
その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(目的)
(目的)
第二十八条の四
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
又は
特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
第二十八条の四
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
、配電事業者又は
特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(加入義務等)
(加入義務等)
第二十八条の十一
電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
第二十八条の十一
電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
2
第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業
★挿入★
を営もうとする者、第二十七条の十三第一項
の届出
をして特定送配電事業を営もうとする
者及び
第二十七条の二十七第一項
の届出
をして発電事業を営もうとする
者は
、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
2
第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業
を営もうとする者、第二十七条の十二の二の許可を受けて配電事業
を営もうとする者、第二十七条の十三第一項
の規定による届出
をして特定送配電事業を営もうとする
者、
第二十七条の二十七第一項
の規定による届出
をして発電事業を営もうとする
者及び第二十七条の三十第一項の規定による届出をして特定卸供給事業を営もうとする者は
、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
3
前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
3
前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
4
電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(脱退等)
(脱退等)
第二十八条の十二
小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、
当然
、推進機関を脱退する。
第二十八条の十二
小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、
配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然
、推進機関を脱退する。
2
会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2
会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
一
第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
二
第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
二
第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
三
第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
三
第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
★新設★
四
第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二条の八第一項の
届出
(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
五
第二条の八第一項の
規定による届出
(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
六
第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
七
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
★新設★
八
第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十七条の二十五第一項の
届出
(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
九
第二十七条の二十五第一項の
規定による届出
(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の
届出
(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
十
第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の
規定による届出
(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
★新設★
十一
第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他経済産業省令で定める場合
十二
その他経済産業省令で定める場合
3
第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、
特定送配電事業者又は発電事業者
のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
3
第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、
配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者
のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(定款記載事項)
(定款記載事項)
第二十八条の十八
推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十八条の十八
推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
一
目的
二
名称
二
名称
三
事務所の所在地
三
事務所の所在地
四
会員に関する次に掲げる事項
四
会員に関する次に掲げる事項
イ
会員
たる
資格
イ
会員
である
資格
ロ
会員の加入及び脱退
ロ
会員の加入及び脱退
ハ
会員に対する制裁
ハ
会員に対する制裁
五
総会に関する事項
五
総会に関する事項
六
役員に関する事項
六
役員に関する事項
七
評議員会に関する事項
七
評議員会に関する事項
八
会費に関する事項
八
会費に関する事項
九
財務及び会計に関する事項
九
財務及び会計に関する事項
十
定款の変更に関する事項
十
定款の変更に関する事項
十一
公告の方法
十一
公告の方法
2
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(業務)
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般送配電事業者
及び送電事業者
が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
三
送配電等業務(一般送配電事業者
、送電事業者及び配電事業者
が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の三
前号に掲げる業務(第二十八条の四十七第一項、第二十八条の五十一第一号及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため、第二十八条の四十七第一項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
五の三
前号に掲げる業務(第二十八条の四十七第一項、第二十八条の五十一第一号及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため、第二十八条の四十七第一項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
★新設★
八の二
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項の規定による交付金の交付並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
★新設★
八の三
再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十三の規定による解体等積立金の管理を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付する
ことができる。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、
次に掲げる業務を行う
ことができる。
★新設★
一
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
★新設★
二
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(推進機関の指示)
(推進機関の指示)
第二十八条の四十四
推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業
★挿入★
又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員
及び発電事業者
である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員
及び発電事業者
である会員に対しては、指示することができない。
第二十八条の四十四
推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業
、配電事業者である会員が営む配電事業
又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員
、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者
である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員
、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者
である会員に対しては、指示することができない。
一
当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
一
当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
二
小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員
又は
特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
二
小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員
、配電事業者である会員又は
特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
三
会員から電気の供給を受けること。
三
会員から電気の供給を受けること。
四
会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。
四
会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。
五
前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
五
前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
2
推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
2
推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(区分経理)
(区分経理)
第二十八条の五十一
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第二十八条の五十一
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一
広域系統整備交付金交付業務
一
広域系統整備交付金交付業務
二
第二十八条の四十第二項の規定に基づき行う業務
二
第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
★新設★
三
第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
★新設★
四
第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
★新設★
五
第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる業務以外の業務
六
前各号
に掲げる業務以外の業務
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(借入金及び広域的運営推進機関債)
第二十八条の五十二
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
2
経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。
4
機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(政府保証)
第二十八条の五十三
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(余裕金の運用)
第二十八条の五十四
推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
二
経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三
その他経済産業省令で定める方法
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の五十五に移動しました★
★旧第二十八条の五十二から移動しました★
(経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)
第二十八条の五十二
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二十八条の五十五
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五〇繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五〇繰下・旧第二八条の五二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の五十六に移動しました★
★旧第二十八条の五十三から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第二十八条の五十三
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第二十八条の五十六
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五一繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五一繰下・旧第二八条の五三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の五十七に移動しました★
★旧第二十八条の五十四から移動しました★
(解散)
(解散)
第二十八条の五十四
推進機関の解散については、別に法律で定める。
第二十八条の五十七
推進機関の解散については、別に法律で定める。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五二繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五二繰下・旧第二八条の五四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第二十九条
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十九条
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
2
推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
3
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
3
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
5
経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5
経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
6
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者
及び発電事業者
に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者
及び発電事業者
に対しては、命ずることができない。
6
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者
、発電事業者及び特定卸供給事業者
に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者
、発電事業者及び特定卸供給事業者
に対しては、命ずることができない。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者
又は
特定送配電事業者に電気を供給すること。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者
、配電事業者又は
特定送配電事業者に電気を供給すること。
二
振替供給を行うこと。
二
振替供給を行うこと。
三
電気の供給を受けること。
三
電気の供給を受けること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(供給命令等)
(供給命令等)
第三十一条
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者
及び発電事業者
に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者
及び発電事業者
に対しては、命ずることができない。
第三十一条
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者
、発電事業者及び特定卸供給事業者
に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者
、発電事業者及び特定卸供給事業者
に対しては、命ずることができない。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者
又は
特定送配電事業者に電気を供給すること。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者
、配電事業者又は
特定送配電事業者に電気を供給すること。
二
小売電気事業者、一般送配電事業者
又は
特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
二
小売電気事業者、一般送配電事業者
、配電事業者又は
特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
三
電気事業者から電気の供給を受けること。
三
電気事業者から電気の供給を受けること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
2
経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
4
経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
5
第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
5
第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
(平七法七五・旧第三二条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・旧第三二条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(情報の提供の求め等)
(情報の提供の求め等)
第三十四条
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者
★挿入★
に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。
第三十四条
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者
又は配電事業者
に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。
2
一般送配電事業者
★挿入★
は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
2
一般送配電事業者
又は配電事業者
は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
3
前項の場合には、当該一般送配電事業者
について
は、第二十三条第一項(第一号に係る部分に
限る
。)の規定は、適用しない。
3
前項の場合には、当該一般送配電事業者
又は配電事業者について
は、第二十三条第一項(第一号に係る部分に
限り、第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。第三十七条の三第一項において同じ
。)の規定は、適用しない。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(あつせん)
(あつせん)
第三十五条
電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(
第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第三十五条
電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(
第二十七条の十二の十三及び第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2
委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
2
委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
3
委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
3
委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
4
あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
4
あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5
あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
5
あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6
あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項(
第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
6
あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項(
第二十七条の十二の十三及び第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第三七条の二繰上)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第三七条の二繰上、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(仲裁)
(仲裁)
第三十六条
電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(
第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
第三十六条
電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(
第二十七条の十二の十三及び第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2
委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
2
委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
3
仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
3
仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
4
仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
4
仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(平二七法四七・追加、平二六法七二・一部改正・旧第三七条の三繰上)
(平二七法四七・追加、平二六法七二・一部改正・旧第三七条の三繰上、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(電気使用者情報の提供の禁止の例外)
第三十七条の三
第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第一号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使用者情報」という。)を提供することができる。
2
前項の規定は、電気使用者情報の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)
第三十七条の四
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。
二
電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。
三
情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。
四
情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
第三十七条の五
認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
一般送配電事業者又は配電事業者が第三十七条の三第一項の規定により提供した電気使用者情報を会員に提供する業務
二
会員が電気使用者情報の利用及び提供をするに当たり、この法律その他の法令の規定及び第四号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
三
会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な指導、勧告その他の業務
四
会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全な管理のために必要な規則の制定
五
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
六
会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な情報の収集、整理及び提供
七
電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情の処理
八
電気の使用者に対する広報
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務
十
前各号に掲げるもののほか、電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資する業務
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(会員名簿の縦覧等)
第三十七条の六
認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2
認定電気使用者情報利用者等協会でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3
認定電気使用者情報利用者等協会の会員でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)
第三十七条の七
認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
認定電気使用者情報利用者等協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、認定電気使用者情報利用者等協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
認定電気使用者情報利用者等協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)
第三十七条の八
会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定電気使用者情報利用者等協会に報告しなければならない。
2
認定電気使用者情報利用者等協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(目的外利用の禁止)
第三十七条の九
認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(定款の必要的記載事項)
第三十七条の十
認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款の定めのほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は第三十七条の五第四号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)
第三十七条の十一
経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(経済産業大臣による情報提供)
第三十七条の十二
経済産業大臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会員になろうとする者に関する情報であつて情報利用等適正化業務に資するものとして経済産業省令で定める情報を提供することができる。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
一
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
2
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一
一般送配電事業
一
一般送配電事業
二
送電事業
二
送電事業
★新設★
三
配電事業
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定送配電事業
四
特定送配電事業
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
五
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(事業用電気工作物の維持)
(事業用電気工作物の維持)
第三十九条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第三十九条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
2
前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一
事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
一
事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二
事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
二
事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三
事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者
の電気
の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
三
事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者
又は配電事業者の電気
の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四
事業用電気工作物が一般送配電事業
★挿入★
の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業
★挿入★
に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
四
事業用電気工作物が一般送配電事業
又は配電事業
の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業
又は配電事業
に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平二四法四七・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平二四法四七・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(工事計画)
(工事計画)
第四十七条
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第四十七条
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2
前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2
前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3
主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
3
主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一
その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
一
その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二
事業用電気工作物が一般送配電事業
の用
に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
二
事業用電気工作物が一般送配電事業
又は配電事業の用
に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
三
特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
三
特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
四
環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
四
環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
4
事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
5
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
(平七法七五・一部改正・旧第四一条繰下、平九法八八・平一一法一二一・平一一法一六〇・平二四法四七・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・一部改正・旧第四一条繰下、平九法八八・平一一法一二一・平一一法一六〇・平二四法四七・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(一時使用)
(一時使用)
第五十八条
電気事業者(小売電気事業者
★挿入★
を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下この章において「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
第五十八条
電気事業者(小売電気事業者
及び特定卸供給事業者
を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下この章において「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
一
電気事業(小売電気事業
を除く
。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
一
電気事業(小売電気事業
及び特定卸供給事業を除く
。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
二
天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
二
天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
三
電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
三
電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
2
電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
2
電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4
電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
4
電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
5
第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
5
第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
6
第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
6
第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
7
第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
7
第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
(平一一法五〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平一一法五〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(準用)
(準用)
第六十六条
第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者
★挿入★
及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
第六十六条
第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者
、特定卸供給事業者
及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
(平七法七五・追加、平一一法五〇・平一五法九二・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法五〇・平一五法九二・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(権限)
(権限)
第六十六条の三
委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第六十六条の三
委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び
再生可能エネルギー電気特措法
の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(平二八法五九・追加)
(平二八法五九・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項
、第二項
(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第三項
(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項
(第二十七条の十二において
準用する場合を含む。)
及び第二十七条の十二
において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項
、第二十一条第三項
、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項
、第二十三条の三第二項
、第二十七条第一項(第二十七条の十二、
★挿入★
第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(
第二十七条の十二及び
第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項
★挿入★
、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、
第二十八条の四十六第三項
、第二十八条の四十七第四項、
第二十八条の五十三
、第二十九条第六項
★挿入★
、第九十九条第二項、第九十九条の十三
又は第九十九条の十四
の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項
(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)
、第二条の十七第三項
(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項
(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において
準用する場合を含む。)
、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項
若しくは第二十一条第三項
、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項
若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)
、第二十七条第一項(第二十七条の十二、
第二十七条の十二の十三、
第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(
第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び
第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項
、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項
、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、
第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項
、第二十八条の四十七第四項、
第二十八条の五十六
、第二十九条第六項
、第三十七条の十一
、第九十九条第二項、第九十九条の十三
、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項
の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項
(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二
において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項
★挿入★
、第二十七条の四、
第二十七条の三十第一項
又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項
、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項
(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)
、第二十七条の四、
第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項
又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書
★挿入★
、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十九
★挿入★
、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二
及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二
及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書
(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)
、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十九
、第二十八条の五十二第一項若しくは第六項
、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項
又は第二十七条の三十第六項
の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項
、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項
の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項
の規定
による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項
又は第二十七条の十二の九第二項の規定
による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書
★挿入★
、第二十七条の十一の四第二項ただし書
★挿入★
又は第二十八条の五十第一項の規定による承認をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書
(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)
、第二十七条の十一の四第二項ただし書
、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項
又は第二十八条の五十第一項の規定による承認をしようとするとき。
★新設★
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
★新設★
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第二十五条第二項(
第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(
第二十七条の十二の十三及び第三十二条
において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第二十九条第五項
又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項
又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十二
第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
★削除★
★新設★
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
★新設★
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、
第十八条第六項
若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十六、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、
第十七条の三第一項、第十八条第六項
若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十六、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十九、第二十八条の五十二第一項若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十九、第二十八条の五十二第一項若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十条第二項ただし書
、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十第一項の規定による承認をしようとするとき。
八
第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書
、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十第一項の規定による承認をしようとするとき。
★新設★
九
第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(勧告)
(勧告)
第六十六条の十二
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項
若しくは第十項
又は第百七条第二項、第三項、第六項
若しくは第八項
の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者
に対し
、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第六十六条の十二
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項
から第十項まで、第十二項若しくは第十三項
又は第百七条第二項、第三項、第六項
、第七項、第九項若しくは第十項
の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者
又は第百三条の二第二項に規定する届出者に対し
、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2
委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者
が、
正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
2
委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者
又は第百三条の二第二項に規定する届出者が、
正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3
委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
3
委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一一繰下、令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一一繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第六十六条の十三
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項
若しくは第十項
又は第百七条第二項、第三項、第六項
若しくは第八項
の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第六十六条の十三
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項
から第十項まで、第十二項若しくは第十三項
又は第百七条第二項、第三項、第六項
、第七項、第九項若しくは第十項
の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2
委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3
委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
3
委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一二繰下、令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一二繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第七十五条
登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百二十二条の四
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
第七十五条
登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百二十六条
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二五法七四・平二七法四七・一部改正)
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二五法七四・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(登録等の条件)
(登録等の条件)
第百条
登録、変更登録、許可
又は認可
には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第百条
登録、変更登録、許可
、指定、認可又は承認
には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可
若しくは認可
に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可
又は認可
を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
2
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可
、指定、認可若しくは承認
に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可
、指定、認可又は承認
を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(平二六法七二・一部改正)
(平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(特定計量の届出等)
第百三条の二
電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第二条第一項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条、第百十一条第四項及び第百十七条の六において「特定計量」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
特定計量の内容
四
特定計量の適正を確保するための措置の内容
五
特定計量の開始の予定年月日
六
その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定による届出を行つた者(以下「届出者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。
3
経済産業大臣は、届出者が前項の経済産業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
計量法第十六条第一項及び第四十条から第四十八条までの規定は、第一項の規定による届出に係る特定計量に使用される電気計器については、適用しない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(監査)
(監査)
第百五条
経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者
及び送電事業者
の業務及び経理の監査をしなければならない。
第百五条
経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者
、送電事業者及び配電事業者
の業務及び経理の監査をしなければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
特定送配電事業者又は発電事業者
に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者
に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三
まで又は
第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで
の規定
の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
特定送配電事業者及び発電事業者
を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」と
いう。)又は
第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
特定送配電事業者及び発電事業者
を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)
に対し
、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三
まで、
第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで
又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定
の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者
を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」と
いう。)、
第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者
を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)
又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し
、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者
又は送電事業者に
対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項
★挿入★
又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を
除く。)又は
送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)
に対し
、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者
、送電事業者又は配電事業者に
対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項
(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)
又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を
除く。)、当該
送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)
又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し
、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小出力発電設備に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小出力発電設備に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★新設★
9
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★新設★
10
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★新設★
13
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(立入検査)
(立入検査)
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三
まで又は
第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで
の規定
の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者
又は送電事業者の特定関係事業者
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三
まで、
第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで
又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定
の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者
、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小出力発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小出力発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
7
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
10
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
12
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
13
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
推進機関は、前項の指示に従つて
第十項
に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
14
推進機関は、前項の指示に従つて
第十二項
に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第十項
の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
15
第十二項
の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び
第百二十二条の五
において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
16
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び
第百二十七条
において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第十一項から第十三項まで
の規定は、機構の行う立入検査に準用する。
17
第十三項から第十五項まで
の規定は、機構の行う立入検査に準用する。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第一項から
第八項
までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
18
第一項から
第十項
までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(機構に対する命令)
(機構に対する命令)
第百七条の二
経済産業大臣は、
前条第十四項
に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第百七条の二
経済産業大臣は、
前条第十六項
に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項
★挿入★
の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項
又は第二十七条の十二の九第二項
の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項
★挿入★
、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項
★挿入★
、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項
、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項
、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項
、第三十七条の十一第二項
、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(苦情の申出)
(苦情の申出)
第百十一条
小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
特定送配電事業者又は発電事業者
の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る
★挿入★
。)をすることができる。
第百十一条
小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、
配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者
の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る
。次項及び第四項において同じ
。)をすることができる。
★新設★
2
認定電気使用者情報利用者等協会の情報利用等適正化業務(第三十七条の四に規定する情報利用等適正化業務をいう。第百十七条の三において同じ。)に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
3
登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
★新設★
4
届出者のする特定計量に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
経済産業大臣及び委員会は、
前二項
の申出(委員会にあつては、
第一項
の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
5
経済産業大臣及び委員会は、
前各項
の申出(委員会にあつては、
第一項、第二項又は前項
の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・平一五法七六・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・平一一法一六〇・平一五法七六・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(公示)
(公示)
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
★新設★
一
第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
二
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
三
第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
四
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
七
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
十
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
十一
第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百十四条
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項
並びに同条第十項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに
第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項
(卸電力取引所に係るものに限る。
)の規定
による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第百十四条
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項
、同条第十二項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに
同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項
(卸電力取引所に係るものに限る。
)並びに同条第十項の規定
による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条
★挿入★
の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに
同条第十項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに
同条第八項
(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
2
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条
、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項
の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに
同条第十二項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに
同条第九項
(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
3
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
4
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5
委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
5
委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6
前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
6
前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(平二七法四七・全改・一部改正、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・全改・一部改正、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(委員会に対する審査請求)
(委員会に対する審査請求)
第百十四条の二
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項
又は第十項
の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第百十四条の二
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項
から第十項まで、第十二項又は第十三項
の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法六九・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法六九・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十五条
電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電
★挿入★
、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十五条
電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電
、蓄電
、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電
★挿入★
、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電
、蓄電
、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3
電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電
★挿入★
、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
3
電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電
、蓄電
、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
4
第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
4
第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
(平七法七五・一部改正)
(平七法七五・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだ
者
一
第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだ
とき。
二
第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだ
者
二
第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだ
とき。
★新設★
三
第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した
者
四
第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した
とき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
者
五
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
とき。
(平一四法一七八・全改、平二六法七二・一部改正)
(平一四法一七八・全改、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した
者
一
第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した
とき。
二
第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(
離島供給
に係る場合に
限る。)又は
第二十七条の十第一項
の規定
に違反して電気の供給を拒んだ
者
二
第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(
離島等供給
に係る場合に
限る。)、
第二十七条の十第一項
又は第二十七条の十二の十第一項若しくは第二項の規定
に違反して電気の供給を拒んだ
とき。
三
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した
者
三
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した
とき。
★新設★
四
第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の規定に違反して配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだ
者
一
第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだ
とき。
二
第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させた
者
二
第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させた
とき。
三
第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させた
者
三
第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させた
とき。
四
第二十二条の二第一項
★挿入★
又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業
又は発電事業
を営んだ
者
四
第二十二条の二第一項
(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)
又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業
、発電事業又は特定卸供給事業
を営んだ
とき。
五
第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだ
者
五
第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだ
とき。
六
第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つた
者
六
第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つた
とき。
七
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させた
者
七
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させた
とき。
八
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させた
者
八
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させた
とき。
★新設★
九
第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用した
者
十
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用した
とき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした
者
十一
第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした
とき。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
十二
第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した
者
十三
第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した
とき。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
十四
第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
(平一四法一七八・追加・一部改正、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平一四法一七八・追加・一部改正、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十七条の三
第八十七条第二項
又は第九十九条の十四の規定による
★挿入★
試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした
★挿入★
指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の三
第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項
又は第九十九条の十四の規定による
情報利用等適正化業務、
試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした
認定電気使用者情報利用者等協会、
指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十七条の五
第二十八条の二十九第一項
又は第二項
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の五
第二十八条の二十九第一項
若しくは第二項又は第三十七条の九
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
第百十七条の六
第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三百万円以下の罰金に処する。
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三百万円以下の罰金に処する。
一
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項
、同条第二項
(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(
第二十七条の十二において
準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項
、第二十一条第三項
、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項
、第二十三条の三第二項、第二十六条第二項(
第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、
★挿入★
第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項
★挿入★
、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)
、第二十九条第六項
、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した
者
一
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項
(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項
(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(
第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において
準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項
若しくは第二十一条第三項
、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項
若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び
第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、
第二十七条の十二の十三、
第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項
、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項
、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)
、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項
、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した
とき。
二
第十七条第三項(
離島供給
に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだ
者
二
第十七条第三項(
離島等供給
に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだ
とき。
三
第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項
又は
第二十七条の十一第二項
の規定
に違反して電気を供給した
者
三
第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項
(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、
第二十七条の十一第二項
又は第二十七条の十二の十一第二項の規定
に違反して電気を供給した
とき。
四
第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだ
者
四
第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだ
とき。
★新設★
五
第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した
者
六
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した
とき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を
選任しなかつた者
七
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を
選任しなかつたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
者
八
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
とき。
(平七法七五・平一一法五〇・平一四法一七八・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一四法一七八・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、百万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した
者
一
第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した
とき。
二
第九条第一項(第二十七条の十二
において
準用する場合を含む。)
又は第二十七条の十三第七項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第九条第一項(第二十七条の十二
及び第二十七条の十二の十三において
準用する場合を含む。)
、第二十七条の十三第七項又は第二十七条の三十第七項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第九条第三項(第二十七条の十二
★挿入★
において準用する場合を
含む。)又は
第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)
の規定
に違反した
者
三
第九条第三項(第二十七条の十二
及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を
含む。)、
第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)
又は第二十七条の三十第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定
に違反した
とき。
四
第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した
者
四
第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した
とき。
五
第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を
含む。)又は
第二十七条の二十七第二項
の規定
に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した
者
五
第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を
含む。)、
第二十七条の二十七第二項
又は第二十七条の三十第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定
に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
六
第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした
者
六
第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした
とき。
七
第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ
者
七
第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ
とき。
八
第二十七条の三十第一項
の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ
者
八
第二十七条の三十三第一項
の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ
とき。
九
第三十四条の二第一項
の規定
による命令に違反した
者
九
第三十四条の二第一項
又は第百三条の二第三項の規定
による命令に違反した
とき。
十
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
者
十
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
とき。
十一
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した
者
十一
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した
とき。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
第百十九条の二
第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第百十九条の三に移動しました★
★旧第百十九条の二から移動しました★
第百十九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
一
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
二
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
三
第百六条第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
三
第百六条第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(平二五法七四・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二七法四七・一部改正、令二法四九・一部改正・旧第一一九条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第百十九条の四に移動しました★
★旧第百十九条の三から移動しました★
第百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
★挿入★
指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の四
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
認定電気使用者情報利用者等協会、
指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
一
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
二
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
二
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四
第百六条第十項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百六条第九項又は第十二項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五
第百七条第八項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
五
第百七条第七項又は第九項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正、平二五法七四・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正、平二五法七四・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平二六法七二・平二七法四七・一部改正、令二法四九・一部改正・旧第一一九条の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項
(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二
において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項
★挿入★
、第二十七条の十一第一項
★挿入★
、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九
及び第二十七条の三十二
において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項
★削除★
において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項
、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)
、第二十七条の十一第一項
、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項
、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九
及び第二十七条の三十二
において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した
者
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した
とき。
三
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)
の規定
に違反した
者
三
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)
又は第二十七条の十二の十一第四項の規定
に違反した
とき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二
において
準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二
及び第二十七条の十二の十三において
準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
五
第二十六条第三項(
★挿入★
第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた
者
五
第二十六条第三項(
第二十七条の十二の十三及び
第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた
とき。
★新設★
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した
者
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反した
とき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
者
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした
とき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで
若しくは第七項
の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで
、第八項若しくは第十項
の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した
者
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した
とき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした
者
十一
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした
とき。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた
者
十二
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた
とき。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで
若しくは第九項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで
、第十項、第十一項若しくは第十三項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
三
第十八条第十二項
(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項
(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十一
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百二十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百二十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百十六条第三号又は第四号
三億円以下の罰金刑
一
第百十六条第四号又は第五号
三億円以下の罰金刑
二
第百十七条の二(第一号から
第八号
まで及び
第十二号
に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
二
第百十七条の二(第一号から
第九号
まで及び
第十三号
に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
三
第百十六条第一号
若しくは第二号
、第百十七条、第百十七条の二(第一号から
第八号
まで及び
第十二号
に係る部分に限る。)、
第百十八条、第百十九条
又は前条 各本条の罰金刑
三
第百十六条第一号
から第三号まで
、第百十七条、第百十七条の二(第一号から
第九号
まで及び
第十三号
に係る部分に限る。)、
第百十七条の六から第百十九条まで
又は前条 各本条の罰金刑
(平一四法一七八・全改、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平一四法一七八・全改、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第百二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第十三条第二項(
第二十七条の十二に
おいて準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(
第二十七条の十二及び
第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
一
第十三条第二項(
第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三に
おいて準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(
第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び
第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
二
第二十二条第一項(
第二十七条の十二に
おいて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(
第二十七条の十二及び
第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十二条第一項(
第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三に
おいて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(
第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び
第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第二十二条第二項(
第二十七条の十二
において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
三
第二十二条第二項(
第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
四
第二十七条の二第二項(
第二十七条の十二
及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
四
第二十七条の二第二項(
第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三
及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
(平五法六三・平七法七五・平九法八八・平一一法五〇・平一五法九二・平二六法七二・一部改正)
(平五法六三・平七法七五・平九法八八・平一一法五〇・平一五法九二・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
第百二十三条
正当な理由がないのに第三十七条の六第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
(令二法四九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第百二十四条に移動しました★
★旧第百二十二条の二から移動しました★
第百二十二条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項又は
第二十八条の五十三
の規定による命令に違反したとき。
七
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項又は
第二十八条の五十六
の規定による命令に違反したとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第二十八条の五十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
九
第二十八条の五十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
★新設★
十
第二十八条の五十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正・旧第一二二条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第百二十五条に移動しました★
★旧第百二十二条の三から移動しました★
第百二十二条の三
第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十五条
第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第一二二条の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第百二十六条に移動しました★
★旧第百二十二条の四から移動しました★
第百二十二条の四
第七十五条第一項(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十六条
第七十五条第一項(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第一二二条の二繰下)
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令二法四九・旧第一二二条の四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第百二十七条に移動しました★
★旧第百二十二条の五から移動しました★
第百二十二条の五
第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十七条
第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加・旧第一二二条の五繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第百二十八条に移動しました★
★旧第百二十三条から移動しました★
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第二条の六第四項
、第二条の八第二項
、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、
第二十七条の三十第四項
若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第二条の六第四項
若しくは第二条の八第二項
、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二
及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九
及び第二十七条の三十二
において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、
第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項
若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十三条第二項(第二十七条の十二
★挿入★
において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
二
第十三条第二項(第二十七条の十二
及び第二十七条の十二の十三
において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
三
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
三
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
(平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正、令二法四九・一部改正・旧第一二三条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
第百二十九条
第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
(令二法四九・追加)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和四〇年政令第二〇五号で同年七月一日から施行〕ただし、第八十六条から第九十三条までの規定及び附則第二十六項の通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第一項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に電気事業審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和四〇年政令第二〇五号で同年七月一日から施行〕ただし、第八十六条から第九十三条までの規定及び附則第二十六項の通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第一項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に電気事業審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。
2
電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
2
電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3
旧法に基づき旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
3
旧法に基づき旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
4
この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)の規定の例により第一種、第二種又は第三種の資格を有している者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)の規定の例により第一種、第二種又は第三種の資格を有している者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
(平二七法四七・旧附則第七項繰上)
(平二七法四七・旧附則第七項繰上)
5
この法律の施行の際現に旧規則第一条第一項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則(昭和十五年逓信省令第五号)第二十条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧規則第一条第一項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則(昭和十五年逓信省令第五号)第二十条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
(平二七法四七・旧附則第八項繰上)
(平二七法四七・旧附則第八項繰上)
6
この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(第七十条第一項ただし書の場合又は第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている電気工作物は、旧規則第一条第一項の規定に基づき旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第五十一条又は第五十二条の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、第七十条第一項の認可を受け、又は第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(第七十条第一項ただし書の場合又は第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている電気工作物は、旧規則第一条第一項の規定に基づき旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第五十一条又は第五十二条の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、第七十条第一項の認可を受け、又は第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(平二七法四七・旧附則第九項繰上)
(平二七法四七・旧附則第九項繰上)
7
旧電気事業再編成令(昭和二十五年政令第三百四十二号)に基づき設立された九の電気事業会社が旧過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)第七条第二項第七号の規定により承認を受け、又は作成された企業再編成計画に基づき旧電気事業再編成令に基づき解散した電気事業会社から出資を受け、又は譲り受けた不動産に関する権利の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を免除する。
7
旧電気事業再編成令(昭和二十五年政令第三百四十二号)に基づき設立された九の電気事業会社が旧過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)第七条第二項第七号の規定により承認を受け、又は作成された企業再編成計画に基づき旧電気事業再編成令に基づき解散した電気事業会社から出資を受け、又は譲り受けた不動産に関する権利の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を免除する。
(昭四二法三六・一部改正、平二七法四七・旧附則第一〇項繰上)
(昭四二法三六・一部改正、平二七法四七・旧附則第一〇項繰上)
8
前項に規定する不動産に関する権利の取得に関する登記の手続については、政令で定める。
8
前項に規定する不動産に関する権利の取得に関する登記の手続については、政令で定める。
(平二七法四七・旧附則第一一項繰上)
(平二七法四七・旧附則第一一項繰上)
9
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平二七法四七・旧附則第一二項繰上)
(平二七法四七・旧附則第一二項繰上)
10
次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第十七項から第十九項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
10
次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第十七項から第十九項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
一
一般送配電事業者
一
一般送配電事業者
二
送電事業者
二
送電事業者
三
発電事業者たる会社
三
発電事業者たる会社
四
前三号に掲げる者を子会社とする会社
四
前三号に掲げる者を子会社とする会社
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
11
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
11
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
電気事業以外の事業を営む場合(前項第四号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第一号から第三号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。)にあつては、その概要
二
電気事業以外の事業を営む場合(前項第四号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第一号から第三号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。)にあつては、その概要
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
12
経済産業大臣は、第十項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
12
経済産業大臣は、第十項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
一
広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。
三
社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
13
前項の認定を受けた者(以下「認定会社」という。)は、第十一項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
13
前項の認定を受けた者(以下「認定会社」という。)は、第十一項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
14
経済産業大臣は、第十二項の認定に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定会社から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
14
経済産業大臣は、第十二項の認定に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定会社から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
15
経済産業大臣は、第十二項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合(認定会社から第十二項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。)には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
15
経済産業大臣は、第十二項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合(認定会社から第十二項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。)には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
16
経済産業大臣は、第十二項の認定をしたとき、又は第十四項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
16
経済産業大臣は、第十二項の認定をしたとき、又は第十四項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
17
認定会社の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第十九項及び第二十一項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
17
認定会社の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第十九項及び第二十一項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
18
前項の先取特権の順位は、民法
(明治二十九年法律第八十九号)
の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
18
前項の先取特権の順位は、民法
★削除★
の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
19
第十四項の規定により第十二項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に認定会社が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
19
第十四項の規定により第十二項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に認定会社が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)
20
第十項から前項までの規定は、
平成三十七年三月三十一日
限り、その効力を失う。
20
第十項から前項までの規定は、
令和七年三月三十一日
限り、その効力を失う。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令二法四九・一部改正)
21
認定会社が第十項から第十九項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第十七項から第十九項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
21
認定会社が第十項から第十九項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第十七項から第十九項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加)