電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第四十九号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
 第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
 第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
 第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十三、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十三又は第九十九条の十四の規定による命令をしようとするとき。
-改正附則-
 第二条中電気事業法第十七条の次に二条を加える改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第一項及び第二項ただし書の改正規定、同法第二十一条第一項及び第二項ただし書の改正規定(いずれも「料金その他の」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定(「第十八条第六項」を「第十七条の三第一項、第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同項第八号を削る改正規定、同項第九号の改正規定(「第二十条第二項ただし書」を「第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書」に改める部分に限る。)、同号を同項第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百二十条第三号の改正規定(「第十八条第十二項」を「第十七条の二第六項、第十八条第十二項」に改める部分に限る。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第十項」を「第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第十八条中第三項を第八項とし、第二項の次に五項を加える改正規定及び同法附則第二十九条第一号の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第八条 第六条の規定による改正前の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下この条において「旧電気事業法」という。)第十九条第七項の規定による届出(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前にされたものに限る。)であって、第四号施行日前に当該届出に係る旧電気事業法第十九条第八項に規定する期間(第四号施行日前に同条第九項の規定により当該期間が短縮された場合にあっては、その短縮後の期間)が経過していないものについては、これを第六条の規定による改正後の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十八条第四項の規定による届出とみなす。この場合において、同条第五項中「三十日」とあるのは、「三十日(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第六条の規定による改正前の附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第九項の規定により同条第八項に規定する期間が短縮されている場合にあっては、その短縮後の期間)」とする。