電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
漁業法等の一部を改正する等の法律
平成三十年十二月十四日 法律 第九十五号
条項号:
附則第五十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(公用水面の使用)
(公用水面の使用)
第百四十条
認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に認定電気通信事業の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第百三十六条
の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。
第百四十条
認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に認定電気通信事業の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第百八十三条
の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。
一
水底線路の位置及び次条第一項の申請をしようとする区域
一
水底線路の位置及び次条第一項の申請をしようとする区域
二
工事の開始及び完了の時期
二
工事の開始及び完了の時期
三
工事の概要
三
工事の概要
2
関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、漁業権(漁業法による漁業権をいう。以下同じ。)に関する利害関係人若しくは同項第一号の区域において次条第四項の政令で定める漁業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項を変更する必要があると認めるときは、他の関係都道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つた上、届出があつた日から三十日以内に、その旨を総務大臣及び当該認定電気通信事業者に通知することができる。
2
関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、漁業権(漁業法による漁業権をいう。以下同じ。)に関する利害関係人若しくは同項第一号の区域において次条第四項の政令で定める漁業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項を変更する必要があると認めるときは、他の関係都道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つた上、届出があつた日から三十日以内に、その旨を総務大臣及び当該認定電気通信事業者に通知することができる。
3
漁業法
第十一条第六項
の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、
同条第六項中
「都道府県知事」
とあるのは、
「電気通信事業法第百四十条第一項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
3
漁業法
第六十六条
の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、
同条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第二号」と、
「都道府県知事」
とあるのは
「電気通信事業法第百四十条第一項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
4
認定電気通信事業者は、第二項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。
4
認定電気通信事業者は、第二項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第八五条繰下)
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第八五条繰下、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(水底線路の保護)
(水底線路の保護)
第百四十一条
総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。
第百四十一条
総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。
2
前項の規定による指定は、告示によつて行う。
2
前項の規定による指定は、告示によつて行う。
3
認定電気通信事業者は、第一項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。
3
認定電気通信事業者は、第一項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。
4
何人も、第一項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者(以下この条において「海岸管理者」という。)が同法第二条第一項に規定する海岸保全施設(以下この項において「海岸保全施設」という。)に関する工事を施行する場合又は同法第六条第一項の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
4
何人も、第一項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者(以下この条において「海岸管理者」という。)が同法第二条第一項に規定する海岸保全施設(以下この項において「海岸保全施設」という。)に関する工事を施行する場合又は同法第六条第一項の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
5
都道府県知事(漁業法
第百三十六条
の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第七項において同じ。)は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。
5
都道府県知事(漁業法
第百八十三条
の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第七項において同じ。)は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。
6
漁業法
第十一条第六項
の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、
同条第六項
中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。
6
漁業法
第九十三条第四項
の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、
同条第四項
中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。
7
都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。
7
都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。
8
海岸管理者は、第一項の保護区域の水面における施設若しくは工作物の設置又は行為の許可については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。
8
海岸管理者は、第一項の保護区域の水面における施設若しくは工作物の設置又は行為の許可については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。
(平一一法五四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第八六条繰下)
(平一一法五四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第八六条繰下、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百四十二条
認定電気通信事業者は、前条第五項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
第百四十二条
認定電気通信事業者は、前条第五項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
2
漁業法
第三十九条第七項から第十二項まで
の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、
同条第十項及び第十一項中「都道府県」とあるのは、「認定電気通信事業者
」と読み替えるものとする。
2
漁業法
第百七十七条第二項、第三項前段、第四項、第五項、第十一項及び第十二項
の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、
同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項」と、同条第三項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第五項中「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号の土地」とあるのは「電気通信事業法第百四十一条第五項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同項及び同条第十二項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)
」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第八七条繰下)
(平一一法八七・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第八七条繰下、平三〇法九五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
附 則(平成三〇・一二・一四法九五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第二一六号で同年一二月一日から施行〕〔後略〕