電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十六号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十七
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十八
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十八-第二十八条の五十五
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十九-第二十八条の五十六
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十六
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十七
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十七
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十八
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
一
小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
二
小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
二
小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
三
小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
三
小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
四
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
四
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
五
接続供給 次に掲げるものをいう。
五
接続供給 次に掲げるものをいう。
イ
小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
イ
小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
ロ
電気事業の用に供する
発電用の電気工作物以外の
発電用の電気工作物
(以下
このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の
発電に
係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
ロ
電気事業の用に供する
発電等用電気工作物(
発電用の電気工作物
及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下
このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の
発電又は放電に
係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
六
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
六
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
七
電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
七
電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
イ
発電用の電気工作物
を維持し、及び運用する者 当該
発電用の電気工作物
の
発電に
係る電気
イ
発電等用電気工作物
を維持し、及び運用する者 当該
発電等用電気工作物
の
発電又は放電に
係る電気
ロ
特定卸供給を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気
ロ
特定卸供給を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気
八
一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
八
一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
イ
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
イ
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
ロ
その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
ロ
その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
九
一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
九
一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
十
送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十
送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一
送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
十一
送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
十一の二
配電事業 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一の二
配電事業 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一の三
配電事業者 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
十一の三
配電事業者 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
十二
特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十二
特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十三
特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
十三
特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
十四
発電事業 自らが維持し、及び運用する
発電用の電気工作物
を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を
発電する
事業であつて、その事業の用に供する
発電用の電気工作物
が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十四
発電事業 自らが維持し、及び運用する
発電等用電気工作物
を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を
発電し、又は放電する
事業であつて、その事業の用に供する
発電等用電気工作物
が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五
発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
十五
発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
十五の二
特定卸供給
発電用又は蓄電用の電気工作物
を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
十五の二
特定卸供給
発電等用電気工作物
を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
十五の三
特定卸供給事業 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五の三
特定卸供給事業 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五の四
特定卸供給事業者 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
十五の四
特定卸供給事業者 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
十六
電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
十六
電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
十七
電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
十七
電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
十八
電気工作物 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
十八
電気工作物 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2
一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
2
一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
一
他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
一
他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
二
配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
二
配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
三
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
三
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
四
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業
四
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業
3
送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
3
送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
4
配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
4
配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
一
一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
一
一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
二
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
二
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
三
第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業
三
第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(許可の申請)
(許可の申請)
第四条
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四条
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
二
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
三
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四
供給区域
四
供給区域
五
一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
五
一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
★新設★
ホ
蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
2
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
2
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・平二七法四七・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(許可証)
(許可証)
第六条
経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。
第六条
経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
許可の年月日及び許可の番号
一
許可の年月日及び許可の番号
二
商号及び住所
二
商号及び住所
三
取締役の氏名
三
取締役の氏名
四
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五
供給区域
五
供給区域
六
一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
六
一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
★新設★
ホ
蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
(平七法七五・平一一法一六〇・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・平一一法一六〇・平二六法七二・平二七法四七・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(託送供給義務等)
(託送供給義務等)
第十七条
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
第十七条
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
2
一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
2
一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
3
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島等供給を拒んではならない。
3
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島等供給を拒んではならない。
4
一般送配電事業者は、
発電用の電気工作物
を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該
発電用の電気工作物
と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該
発電用の電気工作物
が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
4
一般送配電事業者は、
発電等用電気工作物
を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該
発電等用電気工作物
と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該
発電等用電気工作物
が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
5
一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島等供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島等供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島等供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島等供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
5
一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島等供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島等供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島等供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島等供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(平二六法七二・全改、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・全改、平二七法四七・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(振替供給義務等)
(振替供給義務等)
第二十七条の十
送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
第二十七条の十
送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
2
送電事業者は、
発電用の電気工作物
を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該
発電用の電気工作物
と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該
発電用の電気工作物
が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
2
送電事業者は、
発電等用電気工作物
を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該
発電等用電気工作物
と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該
発電等用電気工作物
が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(許可の申請)
(許可の申請)
第二十七条の十二の三
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十七条の十二の三
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名
二
取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名
三
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四
供給区域
四
供給区域
五
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
五
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
イ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ロ
変電用のものにあつては、その周波数及び出力
ロ
変電用のものにあつては、その周波数及び出力
ハ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ハ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
★新設★
ニ
蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
2
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(許可証)
(許可証)
第二十七条の十二の五
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
第二十七条の十二の五
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
2
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
許可の年月日及び許可の番号
一
許可の年月日及び許可の番号
二
商号及び住所
二
商号及び住所
三
取締役の氏名
三
取締役の氏名
四
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五
供給区域
五
供給区域
六
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
六
配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
イ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ロ
変電用のものにあつては、その周波数及び出力
ロ
変電用のものにあつては、その周波数及び出力
ハ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ハ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
★新設★
ニ
蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(託送供給義務等)
(託送供給義務等)
第二十七条の十二の十
配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
第二十七条の十二の十
配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
2
配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
2
配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
3
配電事業者は、
発電用の電気工作物
を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該
発電用の電気工作物
と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該
発電用の電気工作物
が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
3
配電事業者は、
発電等用電気工作物
を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該
発電等用電気工作物
と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該
発電等用電気工作物
が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(事業の届出)
(事業の届出)
第二十七条の十三
特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十七条の十三
特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
供給地点
三
供給地点
四
特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
四
特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
イ
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ロ
配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ニ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
★新設★
ホ
蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
五
事業開始の予定年月日
五
事業開始の予定年月日
六
その他経済産業省令で定める事項
六
その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
3
第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
6
経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7
特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7
特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8
第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
8
第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9
特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
9
特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和四年十一月九十九日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(事業の届出)
(事業の届出)
第二十七条の二十七
発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十七条の二十七
発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
三
発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
四
事業開始の予定年月日
四
事業開始の予定年月日
五
その他経済産業省令で定める事項
五
その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
★新設★
3
発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
発電事業者は、第一項
★挿入★
の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
発電事業者は、第一項
(第三号を除く。)
の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(事業の届出)
(事業の届出)
第二十七条の二十七
発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十七条の二十七
発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
二
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三
発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
三
発電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ロ
蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
四
事業開始の予定年月日
四
事業開始の予定年月日
五
その他経済産業省令で定める事項
五
その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3
発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
発電事業者は、第一項(第三号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
発電事業者は、第一項(第三号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(発電等義務)
(発電等義務)
第二十七条の二十八
発電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する
発電用の電気工作物
を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を
発電し
、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ
、発電
及び電気の供給を拒んではならない。
第二十七条の二十八
発電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する
発電等用電気工作物
を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を
発電し、又は放電し
、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ
、発電又は放電
及び電気の供給を拒んではならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(準用)
(準用)
第二十七条の二十九
第二条の七第一項本文及び第二項、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十七条の二十五の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは
、「事業
」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十九
第二条の七第一項本文及び第二項、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十七条の二十五の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは
「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに
」と読み替えるものとする。
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
第二十七条の三十三
電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第二十七条の三十三
電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための
発電設備
により電気を供給するとき。
一
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための
発電等用電気工作物
により電気を供給するとき。
二
小売電気事業、一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業の用に供するための電気を供給するとき。
二
小売電気事業、一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業の用に供するための電気を供給するとき。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
二
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
三
供給する場所
三
供給する場所
四
その他経済産業省令で定める事項
四
その他経済産業省令で定める事項
3
経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3
経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
一
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
二
供給する場所が一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
二
供給する場所が一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
4
第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6
経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
6
経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
(平二六法七二・追加、平二七法四七・旧第二七条の三一繰上、令二法四九・一部改正・旧第二七条の三〇繰下)
(平二六法七二・追加、平二七法四七・旧第二七条の三一繰上、令二法四九・一部改正・旧第二七条の三〇繰下、令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
第二十八条の三
発電用
の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十八条の三
発電用又は蓄電用
の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者(第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者(第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
前項の事項を変更したとき。
一
前項の事項を変更したとき。
二
前項の規定による届出に係る
発電用
の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
二
前項の規定による届出に係る
発電用又は蓄電用
の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
三
前項の規定による届出に係る
発電用
の自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
三
前項の規定による届出に係る
発電用又は蓄電用
の自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
四
その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
四
その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(目的)
(目的)
第二十八条の四
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視
★挿入★
及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
第二十八条の四
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視
、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進
及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(業務)
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
三
送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により
発電用の電気工作物
を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により
発電等用電気工作物
を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の三
前号に掲げる業務(
第二十八条の四十七第一項、第二十八条の五十一第一号
及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため、
第二十八条の四十七第一項に
規定する広域系統整備計画を策定すること。
五の三
前号に掲げる業務(
第二十八条の四十八第一項、第二十八条の五十二第一号
及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため、
同項に
規定する広域系統整備計画を策定すること。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八の二
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項の規定による交付金の交付並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
八の二
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項の規定による交付金の交付並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
八の三
再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十三の規定による解体等積立金の管理を行うこと。
八の三
再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十三の規定による解体等積立金の管理を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
一
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
二
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
二
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(情報の提供義務)
(情報の提供義務)
第二十八条の四十三
会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気
★挿入★
の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一項第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
第二十八条の四十三
会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気
又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気
の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一項第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(送配電等業務指針)
(送配電等業務指針)
第二十八条の四十五
送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
第二十八条の四十五
送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
一
一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
二
発電用の電気工作物
と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
二
発電等用電気工作物
と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
三
その他経済産業省令で定める事項
三
その他経済産業省令で定める事項
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★新設★
(電気供給事業者の責務)
第二十八条の四十七
電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。
(令四法四六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の四十八に移動しました★
★旧第二十八条の四十七から移動しました★
(広域系統整備計画)
(広域系統整備計画)
第二十八条の四十七
推進機関は、広域系統整備交付金交付業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下この条及び第二十九条第二項において「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十八条の四十八
推進機関は、広域系統整備交付金交付業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下この条及び第二十九条第二項において「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。
2
広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
一
整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
二
前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
二
前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
三
第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
三
第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
四
その他経済産業省令で定める事項
四
その他経済産業省令で定める事項
3
推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。
3
推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。
4
経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。
4
経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。
一
届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
一
届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
不当に差別的でないこと。
三
不当に差別的でないこと。
四
届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
四
届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
5
推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の四七繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の四十九に移動しました★
★旧第二十八条の四十八から移動しました★
(事業年度)
(事業年度)
第二十八条の四十八
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第二十八条の四十九
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四七繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四七繰下、令四法四六・旧第二八条の四八繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十に移動しました★
★旧第二十八条の四十九から移動しました★
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第二十八条の四十九
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十八条の五十
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四八繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四八繰下、令四法四六・旧第二八条の四九繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十一に移動しました★
★旧第二十八条の五十から移動しました★
(財務諸表等の提出)
(財務諸表等の提出)
第二十八条の五十
推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第二十八条の五十一
推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四九繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四九繰下、令四法四六・旧第二八条の五〇繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十二に移動しました★
★旧第二十八条の五十一から移動しました★
(区分経理)
(区分経理)
第二十八条の五十一
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第二十八条の五十二
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一
広域系統整備交付金交付業務
一
広域系統整備交付金交付業務
二
第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
二
第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
三
第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
三
第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
四
第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
四
第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
五
第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
五
第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
六
前各号に掲げる業務以外の業務
六
前各号に掲げる業務以外の業務
(令二法四九・追加・一部改正)
(令二法四九・追加・一部改正、令四法四六・旧第二八条の五一繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十三に移動しました★
★旧第二十八条の五十二から移動しました★
(借入金及び広域的運営推進機関債)
(借入金及び広域的運営推進機関債)
第二十八条の五十二
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
第二十八条の五十三
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
2
経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。
3
第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。
4
機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4
機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十四に移動しました★
★旧第二十八条の五十三から移動しました★
(政府保証)
(政府保証)
第二十八条の五十三
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
第二十八条の五十四
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五三繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十五に移動しました★
★旧第二十八条の五十四から移動しました★
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第二十八条の五十四
推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第二十八条の五十五
推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
一
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
二
経済産業大臣の指定する金融機関への預金
二
経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三
その他経済産業省令で定める方法
三
その他経済産業省令で定める方法
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五四繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十六に移動しました★
★旧第二十八条の五十五から移動しました★
(経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)
第二十八条の五十五
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二十八条の五十六
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五〇繰下・旧第二八条の五二繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五〇繰下・旧第二八条の五二繰下、令四法四六・旧第二八条の五五繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十七に移動しました★
★旧第二十八条の五十六から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第二十八条の五十六
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第二十八条の五十七
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五一繰下・旧第二八条の五三繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五一繰下・旧第二八条の五三繰下、令四法四六・旧第二八条の五六繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★第二十八条の五十八に移動しました★
★旧第二十八条の五十七から移動しました★
(解散)
(解散)
第二十八条の五十七
推進機関の解散については、別に法律で定める。
第二十八条の五十八
推進機関の解散については、別に法律で定める。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五二繰下・旧第二八条の五四繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五二繰下・旧第二八条の五四繰下、令四法四六・旧第二八条の五七繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
第二十九条
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十九条
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
2
推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見
★挿入★
があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見
(供給能力の確保のために必要な措置に関するものを含む。)
があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
3
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
3
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
5
経済産業大臣は
★挿入★
、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5
経済産業大臣は
、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による推進機関の意見を踏まえ
、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
6
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。
6
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
二
振替供給を行うこと。
二
振替供給を行うこと。
三
電気の供給を受けること。
三
電気の供給を受けること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和四年十一月九十九日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(燃料調達の要請)
(燃料調達の要請)
第三十三条の三
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。)の調達が特に必要であり、かつ、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
に対し、当該燃料の調達を要請することができる。
第三十三条の三
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。)の調達が特に必要であり、かつ、
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
に対し、当該燃料の調達を要請することができる。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(燃料調達の要請)
(燃料調達の要請)
第三十三条の三
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに
限る
。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。
第三十三条の三
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに
限る。次条において同じ
。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。
(令二法四九・追加、令四法四六・一部改正)
(令二法四九・追加、令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★新設★
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)
第三十三条の四
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。
(令四法四六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
一
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
2
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一
一般送配電事業
一
一般送配電事業
二
送電事業
二
送電事業
三
配電事業
三
配電事業
四
特定送配電事業
四
特定送配電事業
五
発電事業であつて、その事業の用に供する
発電用の電気工作物
が主務省令で定める要件に該当するもの
五
発電事業であつて、その事業の用に供する
発電等用電気工作物
が主務省令で定める要件に該当するもの
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、
第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十六
、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、
第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十七
、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、
第二十八条の四十九、第二十八条の五十二第一項
若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、
第二十八条の五十、第二十八条の五十三第一項
若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は
第二十八条の五十第一項
の規定による承認をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は
第二十八条の五十一第一項
の規定による承認をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・令四法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第二十八条の四十六第三項、
第二十八条の四十七第四項又は第二十八条の五十六
の規定による命令に違反したとき。
七
第二十八条の四十六第三項、
第二十八条の四十八第四項又は第二十八条の五十七
の規定による命令に違反したとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第二十八条の五十第一項
又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
九
第二十八条の五十一第一項
又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十
第二十八条の五十四
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十
第二十八条の五十五
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正・旧第一二二条の二繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令四法四六・一部改正)
施行日:令和四年十一月九十九日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第二条の六第四項若しくは第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項
★挿入★
、第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第二条の六第四項若しくは第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項
若しくは第四項
、第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
二
第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
三
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
三
正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
(平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正、令二法四九・一部改正・旧第一二三条繰下)
(平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正、令二法四九・一部改正・旧第一二三条繰下、令四法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十一月九十九日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三十二条の規定 公布の日
二
〔前略〕第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
(処分等の効力)
第二条
この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第六条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(附則第二十六条において「第二号改正後電気事業法」という。)第二十七条の二十七第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において経済産業省令で定める日を経過する日以後に同条第一項第三号(施行日以後にあっては、第六条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の二十七第一項第三号イ)に掲げる事項を変更しようとする者について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする者については、なお従前の例による。
第六条
施行日前に電気事業法第三条の許可を受けている一般送配電事業者(同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第八号に規定する一般送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第四条第一項第五号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第七条
施行日前に電気事業法第二十七条の十二の二の許可を受けている配電事業者(同法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十二の三第一項第五号ニに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第八条
施行日前に第六条の規定による改正前の電気事業法(次条及び附則第十条において「旧電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により届出をしている電気事業法第二条第一項第十三号に規定する特定送配電事業者であって、同項第十二号に規定する特定送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十三第一項第四号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第九条
施行日前に旧電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をしている電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であって、発電事業(新電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次条において同じ。)の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の二十七第一項第三号ロに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十条
この法律の施行の際現に発電事業に相当する事業を営んでいる者(旧電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。)は、施行日から起算して三月間は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
第十一条
この法律の施行の際現に一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している蓄電用の自家用電気工作物(新電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者であって新電気事業法第二十八条の三第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。