電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
電気通信事業法の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第七十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
電気通信事業
第二章
電気通信事業
第一節
総則
(
第六条-第八条
)
第一節
総則
(
第六条-第八条
)
第二節
電気通信事業の登録等
(
第九条-第十八条
)
第二節
電気通信事業の登録等
(
第九条-第十八条
)
第三節
電気通信事業者
の業務
(
第十九条-第四十条
)
第三節
電気通信事業者等
の業務
(
第十九条-第四十条
)
第四節
電気通信設備
第四節
電気通信設備
第一款
電気通信事業の用に供する電気通信設備
(
第四十一条-第四十九条
)
第一款
電気通信事業の用に供する電気通信設備
(
第四十一条-第四十九条
)
第二款
電気通信番号
(
第五十条-第五十一条
)
第二款
電気通信番号
(
第五十条-第五十一条
)
第三款
端末設備の接続等
(
第五十二条-第七十三条
)
第三款
端末設備の接続等
(
第五十二条-第七十三条
)
第五節
届出媒介等業務受託者
(
第七十三条の二-第七十三条の四
)
第五節
届出媒介等業務受託者
(
第七十三条の二-第七十三条の四
)
第六節
指定試験機関等
第六節
指定試験機関等
第一款
指定試験機関
(
第七十四条-第八十五条
)
第一款
指定試験機関
(
第七十四条-第八十五条
)
第二款
登録講習機関
(
第八十五条の二-第八十五条の十五
)
第二款
登録講習機関
(
第八十五条の二-第八十五条の十五
)
第三款
登録認定機関
(
第八十六条-第百三条
)
第三款
登録認定機関
(
第八十六条-第百三条
)
第四款
承認認定機関
(
第百四条・第百五条
)
第四款
承認認定機関
(
第百四条・第百五条
)
第七節
基礎的電気通信役務支援機関
(
第百六条-第百十六条
)
第七節
基礎的電気通信役務支援機関
(
第百六条-第百十六条
)
第八節
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
(
第百十六条の二-第百十六条の八
)
第八節
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
(
第百十六条の二-第百十六条の八
)
第三章
土地の使用等
第三章
土地の使用等
第一節
事業の認定
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
事業の認定
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
土地の使用
(
第百二十八条-第百四十三条
)
第二節
土地の使用
(
第百二十八条-第百四十三条
)
第四章
電気通信紛争処理委員会
第四章
電気通信紛争処理委員会
第一節
設置及び組織
(
第百四十四条-第百五十三条
)
第一節
設置及び組織
(
第百四十四条-第百五十三条
)
第二節
あつせん及び仲裁
(
第百五十四条-第百五十九条
)
第二節
あつせん及び仲裁
(
第百五十四条-第百五十九条
)
第三節
諮問等
(
第百六十条-第百六十二条
)
第三節
諮問等
(
第百六十条-第百六十二条
)
第五章
雑則
(
第百六十三条-第百七十六条の二
)
第五章
雑則
(
第百六十三条-第百七十六条の二
)
第六章
罰則
(
第百七十七条-第百九十三条
)
第六章
罰則
(
第百七十七条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、電気通信事業の公共性に
かんがみ
、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその
利用者
の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
第一条
この法律は、電気通信事業の公共性に
鑑み
、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその
利用者等
の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
(平一三法六二・一部改正)
(平一三法六二・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
一
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
二
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三
電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
三
電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
四
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五
電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項
★挿入★
の規定による届出をした者をいう。
五
電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項
(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による届出をした者をいう。
六
電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
六
電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
★新設★
七
利用者 次のイ又はロに掲げる者をいう。
イ
電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者
ロ
電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。)
(平元法五五・平一五法一二五・平二二法六五・一部改正)
(平元法五五・平一五法一二五・平二二法六五・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(基礎的電気通信役務の提供)
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき
ものとして総務省令で定める
電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
第七条
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき
次に掲げる
電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
★新設★
一
電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)
★新設★
二
高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)
(平一五法一二五・追加)
(平一五法一二五・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(登録の更新)
(登録の更新)
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
一
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
一
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
二
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
二
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
三
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
三
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
四
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
四
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
二
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
二
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
イ
第一種指定電気通信設備
イ
第一種指定電気通信設備
ロ
第三十三条第一項の総務省令で定める区域ごとに、
その一端が利用者
(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)
の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、
当該区域内
に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める
★挿入★
割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び
当該区域において
当該電気通信事業者が
これと一体として
設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ロ
★削除★
その一端が利用者
★削除★
の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、
その伝送路設備が設置される都道府県の区域内
に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める
割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した
割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び
★削除★
当該電気通信事業者が
当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために
設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下
この号
及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下
このニ
及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
(平二七法二六・追加、令二法三〇・一部改正)
(平二七法二六・追加、令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(変更登録等)
(変更登録等)
第十三条
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十三条
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
★新設★
2
第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)
の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
4
第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号、第二号若しくは第五号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
5
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号、第二号若しくは第五号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(昭六二法五七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二七条繰上、平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
(昭六二法五七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二七条繰上、平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(電気通信事業の届出)
(電気通信事業の届出)
第十六条
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第十六条
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
二
外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三
業務区域
三
業務区域
四
電気通信設備の概要(
第四十四条第一項の
事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
四
電気通信設備の概要(
第四十四条第一項に規定する
事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
★新設★
2
電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の届出をした者は、
同項第一号
、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)
の届出をした者は、
第一項第一号
、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号の事項を総務大臣に届け出なければならない。
5
第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号の事項を総務大臣に届け出なければならない。
★新設★
6
第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・令二法三〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(基礎的電気通信役務の
契約約款
)
(基礎的電気通信役務の
届出契約約款
)
第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く
★挿入★
。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く
。第三項及び第二十五条第二項において同じ
。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款
★挿入★
が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
★挿入★
基礎的電気通信役務を
提供する当該
電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、
当該契約約款
を変更すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款
(以下「届出契約約款」という。)
が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
当該届出をした
基礎的電気通信役務を
提供する
電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、
当該届出契約約款
を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
三
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
四
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
五
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
六
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
3
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
第一項の規定により契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款
によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。
ただし、次項の規定により契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
3
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件
によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。
★削除★
★新設★
一
次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合
★新設★
二
当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
4
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、
第一項の規定により届け出た契約約款
に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
4
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、
届出契約約款
に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
(昭六二法五七・平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三一条繰上)
(昭六二法五七・平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三一条繰上、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(指定電気通信役務の保障契約約款)
(指定電気通信役務の保障契約約款)
第二十条
指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び
第二十五条第二項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十条
指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び
第二十五条第三項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む
★挿入★
。)の規定は適用しない。
2
指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。次項、次条第二項及び第百八十八条第二号において同じ
。)の規定は適用しない。
3
総務大臣は、第一項
(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
★挿入★
指定電気通信役務を
提供する当該
電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
3
総務大臣は、第一項
★削除★
の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
当該届出をした
指定電気通信役務を
提供する
電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
三
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
四
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
五
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
六
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4
第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。」
とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない
。」とする
。
4
第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する」
とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない
」とする
。
5
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある
場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。
ただし、次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
5
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
次の各号のいずれかに該当する
場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。
★削除★
★新設★
一
次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合
★新設★
二
当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
6
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
6
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(特定電気通信役務の料金)
(特定電気通信役務の料金)
第二十一条
総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
第二十一条
総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
2
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
★挿入★
特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項
(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
その提供する
特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項
★削除★
の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3
総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
三
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
三
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
4
総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
4
総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
5
第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、
第十九条第一項の規定により届け出た契約約款
に定める料金とみなす。
5
第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、
届出契約約款
に定める料金とみなす。
6
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
6
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
7
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
7
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(
契約約款
等の掲示等)
(
届出契約約款
等の掲示等)
第二十三条
基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
第十九条第一項又は第二十条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款
(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第二十三条
基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、
届出契約約款若しくは保障契約約款
(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
2
前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。
2
前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。
(平七法八二・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三二条繰上)
(平七法八二・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三二条繰上、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(会計の整理)
(会計の整理)
第二十四条
次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。
第二十四条
次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。
一
次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
一
次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
イ
基礎的電気通信役務
★削除★
★イに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
指定電気通信役務
イ
指定電気通信役務
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。)
ロ
特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。)
二
第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者
二
第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者
三
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
三
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三三条繰上、平二七法二六・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三三条繰上、平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(提供義務)
(提供義務)
第二十五条
基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における
★挿入★
基礎的電気通信役務
の提供を拒んではならない。
第二十五条
第一号基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における
当該
第一号基礎的電気通信役務
の提供を拒んではならない。
★新設★
2
第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該第二号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該第二号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
3
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
(平一五法一二五・一部改正・旧第三四条繰上)
(平一五法一二五・一部改正・旧第三四条繰上、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(書面の交付)
(書面の交付)
第二十六条の二
電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条
及び次条
において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
第二十六条の二
電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条
並びに次条第一項及び第五項
において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
2
電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
2
電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3
前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。
3
前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。
(平二七法二六・追加)
(平二七法二六・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(書面による解除)
(書面による解除)
第二十六条の三
電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ
第二十七条の二第一号
又は第七十三条の三において準用する
同号
の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
第二十六条の三
電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ
第二十七条の二(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)
又は第七十三条の三において準用する
第二十七条の二
の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
2
前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
2
前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、
利用者
に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して
利用者
が支払うべき金額その他の当該契約に関して
利用者
が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
3
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、
当該契約の解除をした者
に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して
当該契約の解除をした者
が支払うべき金額その他の当該契約に関して
当該契約の解除をした者
が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
4
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、
利用者
に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
4
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、
当該契約の解除をした者
に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
5
前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。
5
前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。
(平二七法二六・追加、令元法五・一部改正)
(平二七法二六・追加、令元法五・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
第二十七条の三
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
第二十七条の三
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2
前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
2
前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号
★挿入★
、第二十九条第二項
★挿入★
、第七十三条の四
★挿入★
及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
一
その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号
、第二十七条の十二
、第二十九条第二項
、第三十九条の三第二項
、第七十三条の四
、第百二十一条第二項
及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
二
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
二
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3
第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
3
第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
(令元法五・追加、令二法三〇・一部改正)
(令元法五・追加、令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)
第二十七条の五
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。
一
通信の秘密に該当する情報
二
利用者(第二条第七号イに掲げる者に限る。)を識別することができる情報であつて総務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(情報取扱規程)
第二十七条の六
前条の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下「情報取扱規程」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。
一
特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する事項
二
特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する事項
三
第二十七条の八第一項に規定する情報取扱方針の策定及び公表に関する事項
四
第二十七条の九の規定による評価に関する事項
五
その他総務省令で定める事項
2
前条の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(情報取扱規程の変更命令等)
第二十七条の七
総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(情報取扱方針)
第二十七条の八
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。
一
取得する特定利用者情報の内容に関する事項
二
特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項
三
特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項
四
利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項
五
その他総務省令で定める事項
2
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(特定利用者情報の取扱状況の評価等)
第二十七条の九
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。
2
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、前項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならない。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(特定利用者情報統括管理者)
第二十七条の十
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、第二十七条の六第一項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から三月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱いに関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報統括管理者を選任しなければならない。
2
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(特定利用者情報統括管理者等の義務)
第二十七条の十一
特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(情報送信指令通信に係る通知等)
第二十七条の十二
電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。
一
当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報
二
当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者又は第三号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの
三
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している情報
四
当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がイに規定する措置の適用を求めていない情報
イ
利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。
(1)
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信
(2)
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用
ロ
イに規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(業務の停止等の報告)
(業務の停止等の報告)
第二十八条
電気通信事業者は、
第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは
、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第二十八条
電気通信事業者は、
次に掲げる場合には
、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
★新設★
一
第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。
★新設★
二
電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。
イ
通信の秘密の漏えい
ロ
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者にあつては、特定利用者情報(同条第二号に掲げる情報であつて総務省令で定めるものに限る。)の漏えい
ハ
その他総務省令で定める重大な事故
★新設★
2
電気通信事業者は、前項第二号イからハまでに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・旧第三五条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・旧第三五条繰上、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(業務の改善命令)
(業務の改善命令)
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務
★挿入★
又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務
(届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)
又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二
又は第二十七条の四
の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
一
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二
、第二十七条の四又は第二十七条の十二
の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
二
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
二
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
★新設★
三
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
★新設★
四
第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該第三号事業を営む者
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(第一種指定電気通信設備との接続)
(第一種指定電気通信設備との接続)
第三十三条
総務大臣は、総務省令で定めるところにより
、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに
、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、
当該区域内
に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める
★挿入★
割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び
当該区域において
当該電気通信事業者が
これと一体として
設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
第三十三条
総務大臣は、総務省令で定めるところにより
★削除★
、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、
その伝送路設備が設置される都道府県の区域内
に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める
割合として総務省令で定める方法により算定した
割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び
★削除★
当該電気通信事業者が
当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために
設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
2
前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
3
前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
4
総務大臣は、第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。
4
総務大臣は、第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。
一
次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
一
次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ
他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
イ
他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
ロ
総務省令で定める機能ごとの接続料
ロ
総務省令で定める機能ごとの接続料
ハ
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ハ
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ
電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ニ
電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
二
接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。
二
接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。
三
接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
三
接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
四
特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5
前項第二号の総務省令で定める方法(同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。
5
前項第二号の総務省令で定める方法(同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。
6
総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
6
総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
7
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
7
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
8
総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、
★挿入★
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
8
総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、
当該届出をした
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
9
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を
受け
又は第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
9
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を
受け、
又は第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
10
前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第二項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第四項各号(第一号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)
のその
設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
10
前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第二項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第四項各号(第一号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)
によりその
設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
11
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
11
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
12
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第十四項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。
12
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第十四項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。
13
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、
★挿入★
第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
13
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、
当該
第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
14
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
14
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
15
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と
★挿入★
第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
15
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と
当該
第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
16
第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。」
とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。
16
第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する」
とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。
17
第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。」
とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない
。」とする
。
17
第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する」
とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない
」とする
。
18
第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。
18
第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。
(平九法九七・追加、平一一法一六〇・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三八条の二繰上、平二七法二六・一部改正)
(平九法九七・追加、平一一法一六〇・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三八条の二繰上、平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)
(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)
第三十八条の二
第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。
第三十八条の二
第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。
★新設★
2
特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。
★新設★
3
特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
★新設★
4
総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二七法二六・追加)
(平二七法二六・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(卸電気通信役務の提供についての準用)
(卸電気通信役務の提供についての準用)
第三十九条
第三十五条第三項から
第十項まで
及び第三十八条第一項
の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、
第三十五条第三項及び第四項
中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項
及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」とあるのは「契約」と 、第三十五条第三項
中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「
電気通信事業者
と契約を締結しようとする」と
、「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と
、同条第四項中「
第一項又は
第二項」とあるのは「
第三十九条において準用する
第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中
★挿入★
「その共用」とあるのは「その提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項」と読み替えるものとする。
第三十九条
第三十五条第一項及び第三項から
第十項まで
並びに第三十八条第一項
の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、
第三十五条第一項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは「第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、同項並びに同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十五条第一項中「第三十二条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは「同項に規定する正当な理由がある」と、同項及び同条第三項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、同項及び同条第四項
中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項
★削除★
中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「
卸電気通信役務を提供する電気通信事業者
と契約を締結しようとする」と
★削除★
、同条第四項中「
★削除★
第二項」とあるのは「
★削除★
第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中
「電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは「次条第二項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、
「その共用」とあるのは「その提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項」と読み替えるものとする。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三九条の六繰上、平二七法二六・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三九条の六繰上、平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)
(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)
第三十九条の二
総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第三十九条の二
総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一
第三十三条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報
一
第三十三条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報
二
第三十四条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
二
第三十四条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
三
第三十八条の二
の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
三
第三十八条の二第一項
の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
四
その他総務省令で定める情報
四
その他総務省令で定める情報
(平二七法二六・追加)
(平二七法二六・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(電気通信設備の維持)
(電気通信設備の維持)
第四十一条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第四十一条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
3
第百八条第一項の規定により指定された
適格電気通信事業者
は、その
基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
3
第百八条第一項の規定により指定された
第一種適格電気通信事業者
は、その
第一号基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
4
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
4
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
5
前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
5
前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
6
第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
6
第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
一
電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
二
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三
通信の秘密が侵されないようにすること。
三
通信の秘密が侵されないようにすること。
四
利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
四
利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五
他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
五
他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
(昭六二法五七・平一一法一六〇・平一五法一二五・平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
(昭六二法五七・平一一法一六〇・平一五法一二五・平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第四十二条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
第四十二条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
3
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
3
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4
前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された
適格電気通信事業者
について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された
第一種適格電気通信事業者
について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第五項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第五項」と読み替えるものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第五項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第五項」と読み替えるものとする。
7
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
7
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(媒介等の業務の届出等)
(媒介等の業務の届出等)
第七十三条の二
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第七十三条の二
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
二
委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
三
当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
三
当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
四
当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別
四
当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別
五
前各号に掲げるもののほか、
総務省令で定める事項
五
その他
総務省令で定める事項
2
前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
★挿入★
2
前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割(届出媒介等業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割(届出媒介等業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4
届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4
届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5
届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5
届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(令元法五・追加)
(令元法五・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(業務)
(業務)
第百七条
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百七条
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次条第一項の規定により指定された
適格電気通信事業者
に対し、当該指定に係る
基礎的電気通信役務
の提供に要する費用の額が当該指定に係る
基礎的電気通信役務
の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
一
次条第一項の規定により指定された
第一種適格電気通信事業者
に対し、当該指定に係る
第一号基礎的電気通信役務
の提供に要する費用の額が当該指定に係る
第一号基礎的電気通信役務
の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
★新設★
二
第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての担当支援区域(同条第二項に規定する担当支援区域をいい、第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の七繰下)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の七繰下、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(
適格電気通信事業者
の指定)
(
第一種適格電気通信事業者
の指定)
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは
、基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、
適格電気通信事業者
として指定することができる。
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは
、第一号基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、
第一種適格電気通信事業者
として指定することができる。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る
基礎的電気通信役務
の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る
第一号基礎的電気通信役務
の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
申請に係る
基礎的電気通信役務
を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該
基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
二
申請に係る
第一号基礎的電気通信役務
を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該
第一号基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
三
申請に係る
基礎的電気通信役務
に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
三
申請に係る
第一号基礎的電気通信役務
に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の規定による指定は、総務省令で定める
基礎的電気通信役務
の種別ごとに行う。
2
前項の規定による指定は、総務省令で定める
第一号基礎的電気通信役務
の種別ごとに行う。
3
適格電気通信事業者
(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
3
第一種適格電気通信事業者
(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が
適格電気通信事業者
であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、
適格電気通信事業者
の地位を承継するものとする。
4
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が
第一種適格電気通信事業者
であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、
第一種適格電気通信事業者
の地位を承継するものとする。
5
総務大臣は、
適格電気通信事業者
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
適格電気通信事業者
から第一項の
指定の
取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
5
総務大臣は、
第一種適格電気通信事業者
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
第一種適格電気通信事業者
から第一項の
規定による指定の
取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
一
次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
三
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下、令二法三〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下、令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(
交付金
の交付)
(
第一種交付金
の交付)
第百九条
支援機関は、年度
(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)
ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号の交付金(以下
この節において単に「交付金
」という。)の額を算定し、当該
交付金の
額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
第百九条
支援機関は、年度
★削除★
ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号の交付金(以下
「第一種交付金
」という。)の額を算定し、当該
第一種交付金の
額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2
適格電気通信事業者
は、総務省令で定めるところにより、
交付金の額を算定する
ための資料として、
前年度
における前条第一項
の指定
に係る
基礎的電気通信役務
の提供に要した原価及び当該指定に係る
基礎的電気通信役務
の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
2
第一種適格電気通信事業者
は、総務省令で定めるところにより、
第一種交付金の額の算定をする
ための資料として、
当該算定の前年度
における前条第一項
の規定による指定
に係る
第一号基礎的電気通信役務
の提供に要した原価及び当該指定に係る
第一号基礎的電気通信役務
の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
3
前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
3
前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
4
支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、
交付金
の額を公表しなければならない。
4
支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、
第一種交付金
の額を公表しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の九繰下)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の九繰下、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(
負担金
の徴収)
(
第一種負担金
の徴収)
第百十条
支援機関は、年度ごとに、
支援業務
に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により
当該事業
の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は
当該事業
を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下
この節において単に「負担金
」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
第百十条
支援機関は、年度ごとに、
第百七条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)
に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により
当該電気通信事業
の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は
当該電気通信事業
を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下
「第一種負担金
」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
一
適格電気通信事業者
が第百八条第一項の
指定
に係る
基礎的電気通信役務
を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者
一
第一種適格電気通信事業者
が第百八条第一項の
規定による指定
に係る
第一号基礎的電気通信役務
を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者
二
前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者
二
前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者
三
第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者
三
第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者
2
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により
負担金
の額を算定し、
負担金
の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により
第一種負担金
の額を算定し、
第一種負担金
の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
3
支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき
負担金
の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
3
支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき
第一種負担金
の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4
接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、
負担金
を納付する義務を負う。
4
接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、
第一種負担金
を納付する義務を負う。
5
第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその
負担金
を納付しないときは、
負担金
の額に納付期限の翌日から当該
負担金
を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
5
第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその
第一種負担金
を納付しないときは、
第一種負担金
の額に納付期限の翌日から当該
第一種負担金
を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
6
支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその
負担金
を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
6
支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその
第一種負担金
を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
7
支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る
負担金
及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。
7
支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る
第一種負担金
及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。
8
総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に
負担金
及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
8
総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に
第一種負担金
及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の一〇繰下)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の一〇繰下、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)
第百十条の二
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域(以下この項及び次項において「単位区域」という。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(同項各号のいずれにも該当するものを除く。)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。
一
当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。
二
当該単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を提供している電気通信事業者(当該単位区域において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限る。)の数が一以下であること。
2
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。
ロ
当該単位区域の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。
二
前項第二号に該当すること。
3
総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。
4
総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(第二種適格電気通信事業者の指定)
第百十条の三
総務大臣は、支援機関及び支援区域(一般支援区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る。次項において同じ。)の全部を含むこと。
イ
当該支援区域について他の第二種適格電気通信事業者が次項に規定する担当支援区域の指定をされていないこと。
ロ
当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を提供するために設置する電気通信回線設備の規模が第百七条第二号の総務省令で定める規模を超えること。
2
前項の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域ごとに、当該第二種適格電気通信事業者に係る支援区域(以下この条及び次条第三項において「担当支援区域」という。)として指定しなければならない。当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつたときも、同様とする。
3
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当支援区域の指定を解除するものとする。
一
担当支援区域に係る支援区域の指定を解除したとき 当該解除に係る担当支援区域
二
第二種適格電気通信事業者がその担当支援区域について次のイ又はロに該当することとなつたとき 当該イ又はロに定める当該担当支援区域
イ
当該担当支援区域の全部又は一部がその提供する第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき 当該範囲に含まれないこととなつた当該担当支援区域
ロ
当該担当支援区域が第一項第二号ロに該当しないこととなつたとき 当該同号ロに該当しないこととなつた当該担当支援区域
三
第六項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域
4
総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定及び第二項前段の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る担当支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。同項後段の規定による担当支援区域の指定、前項の規定による担当支援区域の指定の解除又は第六項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。
5
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
6
総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
次条第三項又は第四項の規定に違反したとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(第二種交付金の交付)
第百十条の四
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第二号の交付金(以下「第二種交付金」という。)の額を算定し、当該第二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の認可の申請は、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第二種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。
3
第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額の算定をするための資料として、その担当支援区域ごとに、当該算定の前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
4
前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、同項の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
5
支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額を公表しなければならない。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
(第二種負担金の徴収)
第百十条の五
支援機関は、年度ごとに、第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する第百十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
2
第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準用する。この場合において、同条第三項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者(第百十条の五第一項に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四項から第八項までの規定中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み替えるものとする。
(令四法七〇・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(区分経理)
(区分経理)
第百十二条
★新設★
第百十二条
支援機関は、第百七条第一号に掲げる業務に係る経理と同条第二号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2
支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の一二繰下)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の一二繰下、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(支援業務諮問委員会)
(支援業務諮問委員会)
第百十三条
支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。
第百十三条
支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。
2
支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、
交付金
の額及び交付方法、
負担金
の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。
2
支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、
第一種交付金及び第二種交付金
の額及び交付方法、
第一種負担金及び第二種負担金
の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。
3
支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。
3
支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の一三繰下)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の一三繰下、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(準用)
(準用)
第百十六条
第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。
第百十六条
第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十五条第二項
前条第二項
第百六条
第七十七条第三項
役員又は試験員
役員
試験事務規程
支援業務規程
第七十八条
職員(試験員を含む。)
職員
試験事務
支援業務
第七十九条及び第八十四条第二項第四号
試験事務
支援業務
試験事務規程
支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項
試験事務
支援業務
第八十四条第一項
第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号
第百十六条第一項において準用する
第七十五条第二項第二号又は第四号
第八十四条第二項第一号
この款
第百九条第一項
若しくは第四項、第百十条第二項
、第百十二条
若しくは第百十三条第三項
の規定又は第百十六条第一項において準用するこの款
第八十四条第二項第二号
第七十五条第一項各号
第百六条各号
第九十条第一項
第八十六条第一項の登録
支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務
名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務
並びに支援業務
第九十条第二項
第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第九十条第三項
届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)
届出
第七十五条第二項
前条第二項
第百六条
第七十七条第三項
役員又は試験員
役員
試験事務規程
支援業務規程
第七十八条
職員(試験員を含む。)
職員
試験事務
支援業務
第七十九条及び第八十四条第二項第四号
試験事務
支援業務
試験事務規程
支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項
試験事務
支援業務
第八十四条第一項
第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号
★削除★
第七十五条第二項第二号又は第四号
第八十四条第二項第一号
この款
この款の規定又は第百九条第一項
若しくは第四項、第百十条第二項
(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の四第一項若しくは第五項、第百十二条
若しくは第百十三条第三項
★削除★
第八十四条第二項第二号
第七十五条第一項各号
第百六条各号
第九十条第一項
第八十六条第一項の登録
支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務
名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務
並びに支援業務
第九十条第二項
第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第九十条第三項
届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)
届出
(平一五法一二五・全改・一部改正・旧第七二条の一六繰下、平二六法六三・平二七法二六・一部改正)
(平一五法一二五・全改・一部改正・旧第七二条の一六繰下、平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)
第百十六条の二
総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。)を行う者として認定することができる。
第百十六条の二
総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
送信型対電気通信設備サイバー攻撃(
情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。次項第一号イにおいて同じ。)により行われるものをいう。同項
において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とすること。
一
送信型対電気通信設備サイバー攻撃(
次のイ又はロに掲げる行為をいう。次項
において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とすること。
★新設★
イ
情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるもの(ロ及び次項第一号において「設備攻撃」という。)
★新設★
ロ
設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」という。)の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的とする電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)であることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの(次項第一号イ(2)及びロ(2)において「攻撃先設備探査」という。)
二
次項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当する電気通信事業者を社員(同項第一号及び第二号並びに第三項第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
二
次項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当する電気通信事業者を社員(同項第一号及び第二号並びに第三項第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三
送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
三
送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四
送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
四
送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2
前項の規定による認定を受けた一般社団法人(以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の規定による認定を受けた一般社団法人(以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ(1)又は(2)に定める者に対し、ロの通知を行うこと。
一
会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ(1)又は(2)に定める者に対し、ロの通知を行うこと。
イ
第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件
★挿入★
において、その利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(
電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」という。)の電磁的記録により送信元の電気通信設備が送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるもの
に限る。ロにおいて同じ。)を行うことを禁止する旨を定めていること。
イ
第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件
(ロにおいて単に「技術的条件」という。)
において、その利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(
次の(1)又は(2)に掲げる行為
に限る。ロにおいて同じ。)を行うことを禁止する旨を定めていること。
★新設★
(1)
設備攻撃(電気通信事業者がその業務上記録している通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が前項第一号イに規定する電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限る。ロ(2)において同じ。)
★新設★
(2)
攻撃先設備探査(電気通信事業者がその業務上記録している通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が前項第一号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限る。ロ(2)において同じ。)
ロ
電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃
の送信先
であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が次の(1)又は(2)に掲げる者の電気通信設備であることが特定されたときは、当該(1)又は(2)に定める者に対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。
ロ
電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃
(イ(1)又は(2)に掲げる行為のうち技術的条件においてその利用者の電気通信設備が行うことを禁止する旨を定めているものに限る。以下このロ((2)を除く。)及び次号ロにおいて同じ。)の送信先
であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が次の(1)又は(2)に掲げる者の電気通信設備であることが特定されたときは、当該(1)又は(2)に定める者に対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。
(1)
他の電気通信事業者 当該他の電気通信事業者
(1)
他の電気通信事業者 当該他の電気通信事業者
(2)
他の電気通信事業者
(イ
に該当するものに限る。)の利用者 当該他の電気通信事業者
(2)
他の電気通信事業者
(当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃が、設備攻撃である場合にはイ((1)に係る部分に限る。)に該当するものに限り、攻撃先設備探査である場合にはイ((2)に係る部分に限る。)
に該当するものに限る。)の利用者 当該他の電気通信事業者
二
会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものからロの通信履歴の電磁的記録の提供を受け、ロの調査及び研究を行うこと並びにその成果の普及を行うこと。
二
会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものからロの通信履歴の電磁的記録の提供を受け、ロの調査及び研究を行うこと並びにその成果の普及を行うこと。
イ
前号イに該当すること。
イ
前号イに該当すること。
ロ
電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が合理的に特定できないときは、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を合理的に特定するための調査及び研究の用に供するため、当該通信履歴の電磁的記録の提供を行う旨を定めていること。
ロ
電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が合理的に特定できないときは、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を合理的に特定するための調査及び研究の用に供するため、当該通信履歴の電磁的記録の提供を行う旨を定めていること。
三
前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
三
前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
3
第一項の規定による認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第一項の規定による認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
特定会員(会員である電気通信事業者であつて、前項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当するものをいう。次条第一項及び第三項並びに第百八十八条第十五号において同じ。)の氏名又は名称
二
特定会員(会員である電気通信事業者であつて、前項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当するものをいう。次条第一項及び第三項並びに第百八十八条第十五号において同じ。)の氏名又は名称
三
送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲及びその実施の方法
三
送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲及びその実施の方法
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
4
前項の申請書には、定款その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の申請書には、定款その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第三項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第三項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
7
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(認定の基準)
(認定の基準)
第百十九条
総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
第百十九条
総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一
申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
一
申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二
申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。
二
申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。
三
申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項
若しくは第三項
の届出をしていること。
三
申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項
、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項
の届出をしていること。
(平一五法一二五・追加)
(平一五法一二五・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(準用)
(準用)
第百五十六条
前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、
第百五十四条第一項及び第六項並びに前条第一項
中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
第百五十六条
前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、
第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書
中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2
前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、
第百五十四条第一項及び第六項並びに前条第一項
中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する
第三十八条第一項
」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2
前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、
第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書
中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する
第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項
」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一四繰下、平二二法六五・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一四繰下、平二二法六五・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百五十七条の二
電気通信事業者と
第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)
を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第三項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が
第三項
の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第百五十七条の二
電気通信事業者と
第三号事業
を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第三項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が
同項
の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2
第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条の二第三項」と読み替えるものとする。
2
第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条の二第三項」と読み替えるものとする。
3
電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
3
電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4
第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
4
第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
(平二二法六五・追加)
(平二二法六五・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(委員会への諮問)
(委員会への諮問)
第百六十条
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十条
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定
★挿入★
、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による
★挿入★
卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
一
第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定
、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令
、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による
特定卸電気通信役務以外の
卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
二
第十九条第二項の規定に
よる契約約款
の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第二項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第二項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告
★挿入★
、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
二
第十九条第二項の規定に
よる届出契約約款
の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第二項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第二項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告
、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令
、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一八繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一八繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
★挿入★
、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項
★挿入★
若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
、第二十七条の七
、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項
(第三十九条において準用する場合を含む。)
若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)
、第三十八条の二第四項
、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第百六十四条
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
第百六十四条
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
一
専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
一
専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
二
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
二
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
三
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(
ドメイン名電気通信役務
を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
三
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(
次に掲げる電気通信役務(ロ及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)
を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
★新設★
イ
ドメイン名電気通信役務
★新設★
ロ
検索情報電気通信役務
★新設★
ハ
媒介相当電気通信役務
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
一
ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二
ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
二
ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
三
アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
三
アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
★新設★
四
検索情報電気通信役務 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
★新設★
五
媒介相当電気通信役務 その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
3
第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、
第百五十七条の二
の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、
第二十七条の十二、第二十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(第十七号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)
の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
4
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
4
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九〇条繰下、平二二法六五・平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九〇条繰下、平二二法六五・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
第百六十五条
営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百六十五条
営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで
★挿入★
、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで
、第二十七条の五から第二十七条の十二まで
、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第百六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者
★挿入★
若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者
★挿入★
若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者
★挿入★
の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者
、第三号事業を営む者
若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者
、第三号事業を営む者
若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者
又は第三号事業を営む者
の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
2
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
3
前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
4
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。
5
前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。
6
第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
6
第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む
★挿入★
。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む
★挿入★
。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7
第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む
。次項において同じ
。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む
。次項において同じ
。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8
第一項の規定又は第二項
(第三項及び第六項において準用する場合を含む。)
若しくは第四項
(第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8
第一項の規定又は第二項
★削除★
若しくは第四項
★削除★
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九二条繰下、平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九二条繰下、平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
(審議会等への諮問)
(審議会等への諮問)
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による
適格電気通信事業者
の指定、第百九条第一項の規定による
交付金
の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による
負担金
の額及び徴収方法の認可
★挿入★
又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による
第一種適格電気通信事業者
の指定、第百九条第一項の規定による
第一種交付金
の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による
第一種負担金
の額及び徴収方法の認可
、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可
又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、
第三十条第一項
若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の
作成又は
第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
★挿入★
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、
第二十七条の五、第三十条第一項
若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の
作成、
第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
又は第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定
三
第百十条第一項
★挿入★
の規定による政令の制定又は改廃の立案
三
第百十条第一項
又は第百十条の五第一項
の規定による政令の制定又は改廃の立案
四
第七条
、第八条第三項、
第九条ただし書
、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、
第二十四条第一号ハ
、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、
第三十条第一項
若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、
第三十八条の二
、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、
第百八条第一項各号
若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、
第百十条第一項
若しくは
第二項又は
第百六十四条第二項第一号
の規定
による総務省令の制定又は改廃
四
第二条第七号イ、第七条各号
、第八条第三項、
第九条第一号
、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、
第二十四条第一号ロ
、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、
第二十七条の五、第三十条第一項
若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、
第三十八条の二第一項から第三項まで
、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、
第百七条第二号、第百八条第一項各号
若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、
第百十条第一項ただし書
若しくは
第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は
第百六十四条第二項第一号
、第四号若しくは第五号の規定
による総務省令の制定又は改廃
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百七十七条
第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ
★挿入★
者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条
第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ
ときは、当該違反行為をした
者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇〇条繰下)
(平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇〇条繰下、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百八十条の二
第二十五条第一項
又は第二項
の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ
場合に
は、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十条の二
第二十五条第一項
から第三項まで
の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ
とき
は、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令三法七五・追加)
(令三法七五・追加、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百八十一条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百八十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五十四条(第六十一条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
一
第五十四条(第六十一条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
二
第六十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十七条第一項の規定による禁止に
違反した者
二
第六十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十七条第一項の規定による禁止に
違反したとき。
(平一五法一二五・追加・一部改正・旧第一〇四条の二繰下)
(平一五法一二五・追加・一部改正・旧第一〇四条の二繰下、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百八十二条
次の各号のいずれかに該当する
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十二条
第七十八条第一項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十八条第一項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
★削除★
二
第八十五条の十三第二項、第百条第二項(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者
★削除★
★新設★
2
第八十五条の十三第二項、第百条第二項(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。
(平三〇法二四・全改)
(平三〇法二四・全改、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第一項の規定に
違反して
電気通信事業を営んだ
者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)
一
第十六条第一項の規定に
よる届出をせず、若しくは虚偽の届出をして
電気通信事業を営んだ
とき、又は同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
二
第七十三条の二第一項の規定に
違反して
第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を
行つた者
二
第七十三条の二第一項の規定に
よる届出をせず、又は虚偽の届出をして、
第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を
行つたとき。
(令元法五・全改)
(令元法五・全改、令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号
又は
第四号の事項を変更したとき
★挿入★
。
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号
若しくは
第四号の事項を変更したとき
、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき
。
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
★挿入★
、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項
★挿入★
若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
、第二十七条の七第一項若しくは第二項
、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項
(第三十九条において準用する場合を含む。)
若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)
、第三十八条の二第四項
、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。
★新設★
四
第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
五
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
六
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
七
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
八
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。
九
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百八十七条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百八十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第三項又は第四項
の規定による届出を
せず、又は
虚偽の届出を
した者
一
第十六条第四項
の規定による届出を
しないで同条第一項第三号若しくは第四号の事項を変更し、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第五項若しくは同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定による届出をせず、若しくは
虚偽の届出を
したとき。
二
第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表示を
付した者
二
第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表示を
付したとき。
(平七法八二・平一〇法五八・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇八条繰下、平二六法六三・一部改正)
(平七法八二・平一〇法五八・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇八条繰下、平二六法六三・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項
★挿入★
、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、
第三十八条の二
、第四十二条第三項(同条第四項から第六項
★挿入★
までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項
★挿入★
若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項
、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項
、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、
第三十八条の二第一項
、第四十二条第三項(同条第四項から第六項
(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項
(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十条第一項
の規定による届出をしなかつたとき。
二
第十九条第一項(第二号基礎的電気通信役務に係る部分に限る。)又は第二十条第一項
の規定による届出をしなかつたとき。
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
四
第二十三条第一項の規定に違反したとき。
四
第二十三条第一項の規定に違反したとき。
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
六
第二十八条
又は第三十一条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条第一項
又は第三十一条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百八十一条 一億円以下の罰金刑
一
第百八十一条 一億円以下の罰金刑
二
第百七十七条、第百七十九条、第百八十条の二、
第百八十二条第二号
又は第百八十五条から第百八十八条まで 各本条の罰金刑
二
第百七十七条、第百七十九条、第百八十条の二、
第百八十二条第二項
又は第百八十五条から第百八十八条まで 各本条の罰金刑
(平一三法六二・一部改正・旧第一一二条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一一条繰下、平三〇法二四・令三法七五・一部改正)
(平一三法六二・一部改正・旧第一一二条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一一条繰下、平三〇法二四・令三法七五・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第六十三条第五項、第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項、第九十条第二項
★挿入★
又は第百十六条の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第六十三条第五項、第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項、第九十条第二項
(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)
又は第百十六条の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第八十五条の九第一項若しくは第九十五条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに第八十五条の九第二項若しくは第九十五条第二項の規定による請求を拒んだ者
二
第八十五条の九第一項若しくは第九十五条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに第八十五条の九第二項若しくは第九十五条第二項の規定による請求を拒んだ者
三
正当な理由がないのに第百十六条の三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
三
正当な理由がないのに第百十六条の三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
(平一五法一二五・追加・一部改正・旧第一一三条繰下、平二六法六三・平三〇法二四・一部改正)
(平一五法一二五・追加・一部改正・旧第一一三条繰下、平二六法六三・平三〇法二四・令四法七〇・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第四項、第十六条第二項
、第十八条第二項、第五十条の六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第五項、第十六条第三項
、第十八条第二項、第五十条の六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
二
正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
三
第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
三
第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
四
第百四十一条第三項の規定に違反した者
四
第百四十一条第三項の規定に違反した者
(平一三法六二・一部改正・旧第一一四条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一三条繰下・旧第一一四条繰下、平三〇法二四・令元法五・一部改正)
(平一三法六二・一部改正・旧第一一四条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一三条繰下・旧第一一四条繰下、平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十七日法律第七十号~
★新設★
附 則(令和四・六・一七法七〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
次条及び附則第五条の規定 公布の日
二
第七十三条の二の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二八〇号で同年九月一日から施行〕
(準備行為)
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第七号イ、第七条第二号、第二十七条の五、第三十三条第一項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第百七条第二号、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項若しくは第百十条の五第一項、同条第二項において準用する新法第百十条第二項若しくは新法第百六十四条第二項第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定若しくは改廃又は新法第百十条の五第一項の規定による政令の制定若しくは改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次項及び次条第三項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2
基礎的電気通信役務支援機関(旧法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第四項において同じ。)は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
3
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
4
基礎的電気通信役務支援機関は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
5
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
(経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に新法第七条第二号に規定する第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者が施行日以後最初に新法第十九条第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日から六月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
2
前項の場合において、新法第十九条第二項中「前項」とあるのは、「前項(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」とする。
3
施行日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条(第一号イに係る部分に限る。)の規定による会計の整理については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。