電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号

電気通信事業法の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第七十号

-目次-
-本則-
第十一条第一項第二号 登録年月日及び 登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項 各号 各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第十一条第一項第二号 登録年月日及び 登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項 各号 各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第二十六条の三 電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二第一号又は第七十三条の三において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
第二十六条の三 電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)又は第七十三条の三において準用する第二十七条の二の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
第三十九条 第三十五条第一項及び第三項から第十項まで並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは「第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、同項並びに同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十五条第一項中「第三十二条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは「同項に規定する正当な理由がある」と、同項及び同条第三項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、同項及び同条第四項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項★削除★中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「卸電気通信役務を提供する電気通信事業者と契約を締結しようとする」と★削除★、同条第四項中「★削除★第二項」とあるのは「★削除★第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中「電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは「次条第二項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、「その共用」とあるのは「その提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項」と読み替えるものとする。
第百十条 支援機関は、年度ごとに、支援業務に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下この節において単に「負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
第百十条 支援機関は、年度ごとに、第百七条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第一種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
第百十条の五 支援機関は、年度ごとに、第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する第百十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
第七十五条第二項 前条第二項 第百六条
第七十七条第三項 役員又は試験員 役員
試験事務規程 支援業務規程
第七十八条 職員(試験員を含む。) 職員
試験事務 支援業務
第七十九条及び第八十四条第二項第四号 試験事務 支援業務
試験事務規程 支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項 試験事務 支援業務
第八十四条第一項 第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号 第百十六条第一項において準用する第七十五条第二項第二号又は第四号
第八十四条第二項第一号 この款 第百九条第一項若しくは第四項、第百十条第二項、第百十二条若しくは第百十三条第三項の規定又は第百十六条第一項において準用するこの款
第八十四条第二項第二号 第七十五条第一項各号 第百六条各号
第九十条第一項 第八十六条第一項の登録 支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務 並びに支援業務
第九十条第二項 第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項 その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第九十条第三項 届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。) 届出
第七十五条第二項 前条第二項 第百六条
第七十七条第三項 役員又は試験員 役員
試験事務規程 支援業務規程
第七十八条 職員(試験員を含む。) 職員
試験事務 支援業務
第七十九条及び第八十四条第二項第四号 試験事務 支援業務
試験事務規程 支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項 試験事務 支援業務
第八十四条第一項 第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号 ★削除★第七十五条第二項第二号又は第四号
第八十四条第二項第一号 この款 この款の規定又は第百九条第一項若しくは第四項、第百十条第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の四第一項若しくは第五項、第百十二条若しくは第百十三条第三項★削除★
第八十四条第二項第二号 第七十五条第一項各号 第百六条各号
第九十条第一項 第八十六条第一項の登録 支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務 並びに支援業務
第九十条第二項 第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項 その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第九十条第三項 届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。) 届出
 第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
-改正附則-