電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十四号
条項号:第四条

-目次-
-本則-
第八十条の六 第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号及び第八十条第一項中「第七十八条」とあるのは「第八十条の五」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十条の二及び第八十条の三の規定並びに第八十条の六において準用する第六十八条の規定」と、第七十一条の見出し及び第八十条第二項中「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と、第七十一条及び第七十七条中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、第七十一条第三項中「第六十九条第一項第二号」とあるのは「第八十条の三第一項第一号」と、第七十二条中「第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、第七十四条、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十条第一項中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第八十条の三第一項各号」と、第八十条の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。
 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
-改正附則-