電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十七
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十七
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十八-第二十八条の五十五
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十八-第二十八条の五十五
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十六
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十六
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十七
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十七
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録安全管理審査機関
、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関
、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
★新設★
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十八
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十八
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十九-第二十八条の五十六
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十九-第二十八条の五十六
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十七
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十七
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十八
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十八
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
★新設★
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
-本則-
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物
★挿入★
をいう。ただし、
小出力発電設備
(経済産業省令で定める電圧以下の
電気の
発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下
この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において
同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内
(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)
に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い
場所であつて、
経済産業省令で定める
ものに
設置するものを除く。
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物
であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
をいう。ただし、
小規模発電設備(低圧
(経済産業省令で定める電圧以下の
電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る
発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下
★削除★
同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内
★削除★
に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い
場所として
経済産業省令で定める
場所に
設置するものを除く。
一
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る
電気を使用するための電気工作物
(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)
であつて、
その受電のための電線路
以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
一
★削除★
電気を使用するための電気工作物
★削除★
であつて、
低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)
以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
イ
出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
ロ
低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
2
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
★新設★
3
この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
一
小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
イ
出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
ロ
低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
二
前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
4
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一
一般送配電事業
一
一般送配電事業
二
送電事業
二
送電事業
三
配電事業
三
配電事業
四
特定送配電事業
四
特定送配電事業
五
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
五
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(保安規程)
(保安規程)
第四十二条
事業用電気工作物
を設置する
者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項
の自主検査
又は第五十二条第一項の
事業者検査
を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
第四十二条
事業用電気工作物
(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する
者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項
★削除★
又は第五十二条第一項の
自主検査
を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2
事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
2
事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4
事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
4
事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平二四法四七・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平二四法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(主任技術者)
(主任技術者)
第四十三条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
第四十三条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2
自家用電気工作物
★挿入★
を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
2
自家用電気工作物
(小規模事業用電気工作物を除く。)
を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4
主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
4
主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
5
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二四法四七・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二四法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
第四十六条
削除
第四十六条
小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
前項の事項を変更したとき。
二
前項の規定による届出に係る小規模事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物でなくなつたとき。
三
その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
(平一一法一二一)
(令四法七四・全改)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(技術基準の適合性確認)
第四十八条の二
事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特殊電気工作物」という。)について、前条第一項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであることについて、経済産業大臣の登録を受けた者の確認(以下「適合性確認」という。)を受けなければならない。
2
前項の登録を受けた者は、特殊電気工作物について適合性確認を行い、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(使用前検査)
(使用前検査)
第四十九条
第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は
前条第一項
の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第四十九条
第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は
第四十八条第一項
の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
2
前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一
その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は
前条第一項
の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
一
その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は
第四十八条第一項
の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二
第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二
第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
(昭五八法八三・一部改正、平七法七五・一部改正・旧第四三条繰下、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平二四法四七・一部改正)
(昭五八法八三・一部改正、平七法七五・一部改正・旧第四三条繰下、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平二四法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(使用前安全管理検査)
(使用前安全管理検査)
第五十一条
第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第五十一条
第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2
前項
の検査
(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
2
前項
の自主検査
(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一
その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
一
その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二
第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
二
第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
3
使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)
に、
原子力を原動力とする発電用の
事業用電気工作物以外の事業用電気工作物
であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
3
使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)
に、事業用電気工作物(
原子力を原動力とする発電用の
ものを除く。)
であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
4
前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
4
前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
5
第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
5
第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
6
主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
6
主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
7
主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
7
主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・平一四法一七八・平一五法七六・一部改正、平二四法四七・一部改正・旧第五〇条の二繰下)
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・平一四法一七八・平一五法七六・一部改正、平二四法四七・一部改正・旧第五〇条の二繰下、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
第五十一条の二
事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
第五十一条の二
事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
2
前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
3
第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、
その結果
を主務大臣に届け出なければならない。
3
第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、
当該確認の結果(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であつて、その設置者が当該確認を委託して行つた場合にあつては、その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)
を主務大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(溶接事業者検査)
(溶接自主検査)
第五十二条
発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について
事業者検査
を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第五十二条
発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について
自主検査
を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の
検査
においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
2
前項の
自主検査
においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
(平七法七五・一部改正・旧第四六条繰下、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・一部改正・旧第四六条繰下、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(自家用電気工作物の使用の開始)
(自家用電気工作物の使用の開始)
第五十三条
自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は
同条第四項
、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
第五十三条
自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は
第四十六条第一項、第四十七条第四項
、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二四法四七・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二四法四七・平二六法七二・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(定期安全管理検査)
(定期安全管理検査)
第五十五条
次
の各号
に掲げる電気工作物(以下この条において「特定電気工作物」という。)を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について
事業者検査
を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第五十五条
次
★削除★
に掲げる電気工作物(以下この条において「特定電気工作物」という。)を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について
自主検査
を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
一
発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの
一
発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの
二
電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であつて主務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であつて主務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
三
発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
2
前項の
検査(以下「定期事業者検査
」という。)においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
2
前項の
自主検査(以下「定期自主検査
」という。)においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3
定期事業者検査
を行う特定電気工作物を設置する者は、当該
定期事業者検査
の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。
3
定期自主検査
を行う特定電気工作物を設置する者は、当該
定期自主検査
の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。
4
定期事業者検査
を行う特定電気工作物を設置する者は、
定期事業者検査
の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第六項において準用する第五十一条第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る
定期事業者検査
の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)
に、
原子力を原動力とする発電用の
特定電気工作物以外の特定電気工作物
であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
4
定期自主検査
を行う特定電気工作物を設置する者は、
定期自主検査
の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第六項において準用する第五十一条第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る
定期自主検査
の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)
に、特定電気工作物(
原子力を原動力とする発電用の
ものを除く。)
であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
5
前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、
定期事業者検査
の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
5
前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、
定期自主検査
の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
6
第五十一条第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第四項」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物
★挿入★
」と読み替えるものとする。
6
第五十一条第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第四項」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物
」と、「使用前自主検査」とあるのは「定期自主検査
」と読み替えるものとする。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・一部改正)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定)
第五十五条の三
事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の基準)
第五十五条の四
経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(欠格条項)
第五十五条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一
認定の申請に係る組織において事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者
二
認定の申請に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しない者
三
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
第五十五条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
2
第五十五条の二第一項の規定による事業用電気工作物を設置する者の地位の承継があつた場合において、当該事業用電気工作物を設置する者が事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。ただし、当該承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでない場合は、この限りでない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の更新)
第五十五条の六
認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第五十五条の三及び第五十五条の四の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(変更の届出)
第五十五条の七
認定を受けた者(以下「認定高度保安実施設置者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(承継)
第五十五条の八
第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。)の地位を承継した者は、認定高度保安実施設置者でないとき、又は認定高度保安実施設置者である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、認定高度保安実施設置者の地位を承継しない。
一
その行う承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでないとき。
二
その認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しないとき。
三
第五十五条の五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の取消し)
第五十五条の九
経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたとき。
二
認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。
三
第四十条の規定により電気工作物の使用の一時停止の命令又は使用の制限の処分を受けたとき。
四
第五十五条の四各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
五
第五十五条の五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
六
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(保安規程に係る特例)
第五十五条の十
認定高度保安実施設置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(主任技術者に係る特例)
第五十五条の十一
認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(使用前安全管理検査の特例)
第五十五条の十二
第五十一条第三項から第七項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(定期安全管理検査の特例)
第五十五条の十三
認定高度保安実施設置者であつて、第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる電気工作物を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。
2
第五十五条第四項から第六項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(登録)
(登録)
第六十七条
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの規定による審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
第六十七条
第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
一
第五十一条第三項の審査
二
第五十五条第四項の審査
(昭五八法八三・追加、平七法七五・一部改正・旧第八五条の二繰上、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・一部改正)
(令四法七四・全改)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の
登録を受けることができない。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、
★削除★
登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(昭五八法八三・追加、平七法七五・一部改正・旧第八五条の三繰上、平一一法一二一・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・一部改正・旧第八五条の三繰上、平一一法一二一・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(登録の基準)
(登録の基準)
第六十九条
経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、
その登録
をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
第六十九条
経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、
登録
をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
★新設★
一
特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
次のいずれかに該当する者が
安全管理審査を
実施し、その人数が
審査の区分ごとに
二名以上であること。
二
次のいずれかに該当する者が
適合性確認を
実施し、その人数が
★削除★
二名以上であること。
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは
経営工学
の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
安全管理審査
に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは
建築学
の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
適合性確認
に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは
経営工学
の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
安全管理審査
に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは
建築学
の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
適合性確認
に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ハ
電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
安全管理審査
に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
ハ
電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
適合性確認
に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
登録申請者が、
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物
を設置する者(以下この号
において「審査対象電気工作物設置者
」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
三
登録申請者が、
特殊電気工作物
を設置する者(以下この号
及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者
」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、
審査対象電気工作物設置者
がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、
特殊電気工作物設置者
がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める
審査対象電気工作物設置者
の役員又は職員(過去二年間に当該
審査対象電気工作物設置者
の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める
特殊電気工作物設置者
の役員又は職員(過去二年間に当該
特殊電気工作物設置者
の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、
審査対象電気工作物設置者
の役員又は職員(過去二年間に当該
審査対象電気工作物設置者
の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、
特殊電気工作物設置者
の役員又は職員(過去二年間に当該
特殊電気工作物設置者
の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の
登録は、
安全管理審査機関登録簿
に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
★削除★
登録は、
適合性確認機関登録簿
に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
審査の区分
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
登録を受けた者が
安全管理審査
を行う事業所の所在地
三
登録を受けた者が
適合性確認
を行う事業所の所在地
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・平二九法四一・一部改正)
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・平二九法四一・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(登録の更新)
(登録の更新)
第七十条
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第七十条
★削除★
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(平一一法一二一・追加、平一四法一七九・一部改正・旧第六九条の二繰下、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・一部改正)
(平一一法一二一・追加、平一四法一七九・一部改正・旧第六九条の二繰下、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(安全管理審査の義務)
(適合性確認の義務)
第七十一条
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の
登録を受けた者(以下「
登録安全管理審査機関
」という。)は、
安全管理審査を
行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、
安全管理審査を
行わなければならない。
第七十一条
★削除★
登録を受けた者(以下「
登録適合性確認機関
」という。)は、
適合性確認を
行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、
適合性確認を
行わなければならない。
2
登録安全管理審査機関
は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により
安全管理審査を
行わなければならない。
2
登録適合性確認機関
は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により
適合性確認を
行わなければならない。
3
登録安全管理審査機関
は、
安全管理審査を
行うときは、
第六十九条第一項第一号
に規定する者に
安全管理審査を
実施させなければならない。
3
登録適合性確認機関
は、
適合性確認を
行うときは、
第六十九条第一項第二号
に規定する者に
適合性確認を
実施させなければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の五繰上、平一一法一二一・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七〇条繰下、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の五繰上、平一一法一二一・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七〇条繰下、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第七十二条
登録安全管理審査機関は、その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地
を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第七十二条
登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の六繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七一条繰下、平一五法七六・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の六繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七一条繰下、平一五法七六・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(業務規程)
(業務規程)
第七十三条
登録安全管理審査機関
は、
安全管理審査の
業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、
安全管理審査の
業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十三条
登録適合性確認機関
は、
適合性確認の
業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、
適合性確認の
業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、
安全管理審査
の実施方法、
安全管理審査
に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
2
業務規程には、
適合性確認
の実施方法、
適合性確認
に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
★新設★
3
経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた業務規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の七繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七二条繰下、平一五法七六・平二五法七四・平二六法七二・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の七繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七二条繰下、平一五法七六・平二五法七四・平二六法七二・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第七十四条
登録安全管理審査機関は、安全管理審査
の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第七十四条
登録適合性確認機関は、適合性確認
の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一四法一七九・全改、平一五法七六・一部改正)
(平一四法一七九・全改、平一五法七六・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第七十五条
登録安全管理審査機関
は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
第七十五条
登録適合性確認機関
は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者
その他の利害関係人は、
登録安全管理審査機関
の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、
登録安全管理審査機関
の定めた費用を支払わなければならない。
2
特殊電気工作物設置者
その他の利害関係人は、
登録適合性確認機関
の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、
登録適合性確認機関
の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二五法七四・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二五法七四・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(適合命令)
(適合命令)
第七十六条
経済産業大臣は、
登録安全管理審査機関
が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その
登録安全管理審査機関
に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十六条
経済産業大臣は、
登録適合性確認機関
が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その
登録適合性確認機関
に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・一部改正・旧第八五条の一三繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七八条繰上、平一五法七六・一部改正・旧第七七条繰上)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・一部改正・旧第八五条の一三繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七八条繰上、平一五法七六・一部改正・旧第七七条繰上、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(改善命令)
(改善命令)
第七十七条
経済産業大臣は、
登録安全管理審査機関
が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その
登録安全管理審査機関
に対し、
安全管理審査を
行うべきこと又は
安全管理審査の
方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十七条
経済産業大臣は、
登録適合性確認機関
が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その
登録適合性確認機関
に対し、
適合性確認を
行うべきこと又は
適合性確認の
方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法七六・追加)
(平一五法七六・追加、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第七十八条
経済産業大臣は、
登録安全管理審査機関
が次の各号のいずれかに該当するときは、
第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の
登録を取り消し、又は期間を定めて
安全管理審査の
業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第七十八条
経済産業大臣は、
登録適合性確認機関
が次の各号のいずれかに該当するときは、
★削除★
登録を取り消し、又は期間を定めて
適合性確認の
業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十一条第五項(第五十五条第六項において準用する場合を含む。)、
第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
一
★削除★
第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
二
第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条
の規定による命令に違反したとき。
四
第七十三条第三項又は前二条
の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の
登録を受けたとき。
五
不正の手段により
★削除★
登録を受けたとき。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・一部改正・旧第八五条の一四繰上、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七九条繰上、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・一部改正・旧第八五条の一四繰上、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七九条繰上、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第七十九条
登録安全管理審査機関
は、帳簿を備え、
安全管理審査の
業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第七十九条
登録適合性確認機関
は、帳簿を備え、
適合性確認の
業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
2
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の一五繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第八〇条繰上、平一五法七六・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の一五繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第八〇条繰上、平一五法七六・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(経済産業大臣による
安全管理審査業務
の実施)
(経済産業大臣による
適合性確認業務
の実施)
第八十条
経済産業大臣は、
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の
登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による
安全管理審査の
業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により
第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の
登録を取り消し、又は
登録安全管理審査機関
に対し
安全管理審査の
業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
登録安全管理審査機関
が天災その他の事由により
安全管理審査の
業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該
安全管理審査の
業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第八十条
経済産業大臣は、
★削除★
登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による
適合性確認の
業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により
★削除★
登録を取り消し、又は
登録適合性確認機関
に対し
適合性確認の
業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
登録適合性確認機関
が天災その他の事由により
適合性確認の
業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該
適合性確認の
業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
経済産業大臣が前項の規定により
安全管理審査
の業務の全部又は一部を自ら行う場合における
安全管理審査
の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
2
経済産業大臣が前項の規定により
適合性確認
の業務の全部又は一部を自ら行う場合における
適合性確認
の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(平一五法七六・全改、平二四法四七・平二七法四七・一部改正)
(平一五法七六・全改、平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(登録)
第八十条の二
第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(次条において単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
一
第五十一条第三項の審査
二
第五十五条第四項の審査
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(登録の基準)
第八十条の三
経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一
次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
イ
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ハ
電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
二
登録申請者が、第五十一条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
審査の区分
四
登録を受けた者が安全管理審査を行う事業所の所在地
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(業務規程)
第八十条の四
登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(登録の取消し等)
第八十条の五
経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十一条第五項(第五十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
二
次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
次条において準用する第七十六条又は第七十七条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により登録を受けたとき。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(準用)
第八十条の六
第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号及び第八十条第一項中「第七十八条」とあるのは「第八十条の五」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十条の二及び第八十条の三の規定並びに第八十条の六において準用する第六十八条の規定」と、第七十一条の見出し及び第八十条第二項中「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と、第七十一条及び第七十七条中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、第七十一条第三項中「第六十九条第一項第二号」とあるのは「第八十条の三第一項第一号」と、第七十二条中「第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、第七十四条、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十条第一項中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第八十条の三第一項各号」と、第八十条の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(登録)
(登録)
第八十九条
第五十七条の二第一項の登録
★挿入★
は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
第八十九条
第五十七条の二第一項の登録
(以下この節において単に「登録」という。)
は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一五法七六・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一五法七六・平二六法七二・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(登録の基準)
(登録の基準)
第九十条
経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の
すべて
に適合しているときは、
その
登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
第九十条
経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の
全て
に適合しているときは、
★削除★
登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一
次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
一
次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
イ
絶縁抵抗計
イ
絶縁抵抗計
ロ
接地抵抗計
ロ
接地抵抗計
ハ
漏れ電流計
ハ
漏れ電流計
ニ
交流電流計
ニ
交流電流計
ホ
交流電圧計
ホ
交流電圧計
二
次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
二
次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
イ
第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
イ
第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
ロ
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
ロ
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
ハ
学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
ハ
学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
2
第五十七条の二第一項の
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
★削除★
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(平一五法七六・全改)
(平一五法七六・全改、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第九十五条
経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第五十七条の二第一項の
登録を取り消すことができる。
第九十五条
経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
★削除★
登録を取り消すことができる。
一
次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
一
次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
二
正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三
第九十二条第一項、第九十三条若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
三
第九十二条第一項、第九十三条若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
四
第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
四
第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により
第五十七条の二第一項の
登録を受けたとき。
五
不正の手段により
★削除★
登録を受けたとき。
(平一五法七六・全改、平二五法七四・一部改正・旧第九二条の四繰下)
(平一五法七六・全改、平二五法七四・一部改正・旧第九二条の四繰下、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(準用)
(準用)
第九十六条
第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十五条
★挿入★
」と、第七十五条第二項中「
使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者
」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と
読み替える
ものとする。
第九十六条
第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十五条
」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十九条及び第九十条の規定並びに第九十六条において準用する第六十八条の規定
」と、第七十五条第二項中「
特殊電気工作物設置者
」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と
、第七十九条第一項中「適合性確認の業務」とあるのは「調査業務」と読み替える
ものとする。
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第九二条の五繰下、平二七法四七・一部改正)
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第九二条の五繰下、平二七法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(調査の要請)
第百五条の二
経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(
小出力発電設備
に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(
小規模発電設備であるもの
に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
10
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
10
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
★挿入★
登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
登録適合性確認機関又は
登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
13
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
13
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(立入検査)
(立入検査)
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が
小出力発電設備
以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が
小規模発電設備
以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に
★挿入★
、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に
、登録適合性確認機関
、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
12
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
13
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
13
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
14
推進機関は、前項の指示に従つて第十二項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
14
推進機関は、前項の指示に従つて第十二項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
15
第十二項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
15
第十二項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
16
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十七条において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
16
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十七条において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
17
第十三項から第十五項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
17
第十三項から第十五項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
18
第一項から第十項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
18
第一項から第十項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条
★挿入★
、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条
、第八十条の五
、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(手数料)
(手数料)
第百十二条
次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百十二条
次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
一
第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
二
電気主任技術者試験を受けようとする者
二
電気主任技術者試験を受けようとする者
三
主任技術者免状の再交付を受けようとする者
三
主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四
第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
四
第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
★新設★
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第八十条第一項
の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
六
第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項
の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
2
次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
第四十九条第一項の検査を受けようとする者
一
第四十九条第一項の検査を受けようとする者
二
第五十四条の検査を受ける者
二
第五十四条の検査を受ける者
三
第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
三
第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
3
前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
3
前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
(昭五八法八三・全改、平七法七五・平九法三三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・一部改正)
(昭五八法八三・全改、平七法七五・平九法三三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(手数料)
(手数料)
第百十二条
次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百十二条
次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
一
第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
二
電気主任技術者試験を受けようとする者
二
電気主任技術者試験を受けようとする者
三
主任技術者免状の再交付を受けようとする者
三
主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四
第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
四
第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
★新設★
四の二
第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
六
第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
六
第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
2
次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
第四十九条第一項の検査を受けようとする者
一
第四十九条第一項の検査を受けようとする者
二
第五十四条の検査を受ける者
二
第五十四条の検査を受ける者
三
第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
三
第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
3
前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
3
前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
(昭五八法八三・全改、平七法七五・平九法三三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・令四法七四・一部改正)
(昭五八法八三・全改、平七法七五・平九法三三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(公示)
(公示)
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一
第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
二
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
三
第五十一条第三項
、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
三
第四十八条の二第一項、第五十一条第三項
、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
四
第五十七条の二第二項、第七十二条
★挿入★
、第七十四条
★挿入★
、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
四
第五十七条の二第二項、第七十二条
(第八十条の六において準用する場合を含む。)
、第七十四条
(第八十条の六において準用する場合を含む。)
、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
五
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は
安全管理審査
の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は
適合性確認
の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
六
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が
安全管理審査
の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた
安全管理審査
の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が
適合性確認
の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた
適合性確認
の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
★新設★
七
第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
★新設★
八
第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
九
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
十
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十一
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
十二
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
十三
第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだとき。
一
第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだとき。
二
第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させたとき。
二
第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させたとき。
三
第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させたとき。
三
第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させたとき。
四
第二十二条の二第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営んだとき。
四
第二十二条の二第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営んだとき。
五
第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだとき。
五
第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだとき。
六
第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つたとき。
六
第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つたとき。
七
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させたとき。
七
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させたとき。
八
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させたとき。
八
第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させたとき。
九
第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。
九
第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。
十
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。
十
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。
十一
第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
十一
第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
十二
第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十二
第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十三
第七十八条
の規定による
安全管理審査の業務の停止の命令に違反したとき。
十三
第七十八条
又は第八十条の五の規定による適合性確認又は
安全管理審査の業務の停止の命令に違反したとき。
十四
第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十四
第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(平一四法一七八・追加・一部改正、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平一四法一七八・追加・一部改正、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項
★挿入★
、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項
、第四十六条第一項若しくは第二項
、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条
(第八十条の六において準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十一
第五十七条第四項
、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項
の規定に違反して第五十七条第四項
、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項
に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一
第五十七条第四項
又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)
の規定に違反して第五十七条第四項
又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)
に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二
第五十七条第五項
、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項
の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第五十七条第五項
又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)
の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項
★挿入★
、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項
、第五十五条の七
、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)
の規定
に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)
若しくは第五十五条の十一の規定
に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
★新設★
八の二
第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十一
第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一
第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二
第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第百二十六条
第七十五条第一項(
第九十六条
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(
第九十六条
において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十六条
第七十五条第一項(
第八十条の六及び第九十六条
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(
第八十条の六及び第九十六条
において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令二法四九・旧第一二二条の四繰下)
(平一五法七六・追加、平二五法七四・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令二法四九・旧第一二二条の四繰下、令四法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年三月二十日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二七五号で同年一二月二一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第四条の規定(電気事業法目次の改正規定(「第五款 承継(第五十五条の二)」を《振分始》「第五款 承継(第五十五条の二)《項段》第六款 認定高度保安実施設置者(第五十五条の三-第五十五条の十三)」《振分終》に改める部分に限る。)、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定(同項第四号の二に係る部分に限る。)、同法第百二十条第一号の改正規定(「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。)、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条〔中略〕及び第十八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第三六三号で同五年三月二〇日から施行〕
四
〔省略〕
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)において現に小規模事業用電気工作物(第四条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。第五項において同じ。)であって経済産業省令で定めるものを設置し、その使用を開始している者は、経済産業省令で定めるところにより、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、新電気事業法第四十六条第一項に規定する事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定によりされた届出は、新電気事業法第四十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。
3
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
5
第三号施行日において現に小規模事業用電気工作物(第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)を設置し、その使用を開始している者については、新電気事業法第四十六条第一項の届出をしたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第五条
第三号施行日前に第四条の規定による改正前の電気事業法第四十八条第一項の規定により届出がされた工事の計画については、新電気事業法第四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。