電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
令和五年六月七日 法律 第四十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十八
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の五十
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十九-第二十八条の五十六
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の五十一-第二十八条の五十八
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十七
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十九
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十八
)
第九目
雑則
(
第二十八条の六十
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九の六
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の五十
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の五十
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の五十一-第二十八条の五十八
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の五十一-第二十八条の五十八
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十九
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十九
)
第九目
雑則
(
第二十八条の六十
)
第九目
雑則
(
第二十八条の六十
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
-本則-
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(準用)
(準用)
第二十七条の二十九
第二条の七第一項本文及び第二項
★挿入★
、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三
並びに
第二十七条の二十五の規定
は、発電事業者に
準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十九
第二条の七第一項本文及び第二項
の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に
、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三
及び
第二十七条の二十五の規定
は発電事業者に、それぞれ
準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」と読み替えるものとする。
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令四法四六・令五法四四・一部改正)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)
第二十七条の二十九の二
原子力発電事業者(原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)をその発電事業の用に供する発電事業者をいう。以下同じ。)が、その発電事業の用に供するため、発電用原子炉(原子力発電事業者が維持し、及び運用する原子力発電工作物である核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。第四項、第五十四条及び第百十二条の三において「原子炉等規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下この節において同じ。)を運転することができる期間(以下「運転期間」という。)は、当該発電用原子炉について最初に第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。
2
原子力発電事業者は、その発電事業の用に供するため、前項の四十年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、運転期間を延長することができる。
3
前項の認可を受けようとする原子力発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
運転期間を延長しようとする発電用原子炉を設置する営業所の名称及び所在地
三
延長しようとする運転期間(二十年を超える場合にあつては、申請に係る発電用原子炉(次項において「申請発電用原子炉」という。)の運転を停止した期間(同項第五号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る。)及びその理由を含む。)
四
その他経済産業省令で定める事項
4
経済産業大臣は、第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。
一
申請発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二
その原子力発電事業者が原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可の取消しを受けていないこと、申請発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の二十第二項の規定による運転の停止の命令を受けていないこと並びに申請発電用原子炉に係る原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項及び第三項の認可の申請並びに同条第四項の認可の申請(同条第九項の規定による命令を受けて行うものに限る。)に対し不認可の処分がなされていないこと。
三
延長しようとする運転期間において申請発電用原子炉を運転することが、我が国において、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保することに資すると認められること。
四
その原子力発電事業者が、申請発電用原子炉に係る発電事業に関する法令の規定を遵守して当該発電事業に係る業務を実施するための態勢を整備していることその他当該発電事業を遂行する態勢の見直し及び改善に継続的に取り組むことが見込まれること。
五
延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に掲げる期間(平成二十三年三月十一日以降の期間に限る。)を合算した期間以下であること。
イ
申請発電用原子炉に係る発電事業に関する法令若しくは行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準の制定若しくは改正又は当該法令の解釈若しくは運用の基準の変更に対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
ロ
前条において準用する第二十七条第一項若しくは第四十条の規定による処分、原子炉等規制法第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三若しくは第六十四条第三項の規定による処分又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分(これらの処分をした行政官庁若しくは審査請求に対する裁決によつて取り消されたもの、これらの処分の取消し若しくはこれらの処分の無効若しくは不存在の確認の判決が確定したもの又は審査請求に対する裁決によつてこれらの処分の内容が変更されたものに限る。)による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、その停止した期間のうち、当該処分による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間
ハ
行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、当該行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
ニ
仮処分命令(債権者がその申立てを取り下げたもの又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全異議の申立てについての決定若しくは同法の規定による保全抗告についての決定(以下このニにおいて「保全異議の申立て等についての決定」という。)若しくは同法の規定による保全取消しの申立てについての決定によつて取り消されたもの若しくは保全異議の申立て等についての決定によつて変更されたものであつて、その保全異議の申立て等についての決定若しくは保全取消しの申立てについての決定に対して抗告をすることができないものに限る。)を受けて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、その停止した期間のうち、当該仮処分命令による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間
ホ
ロに規定する処分以外の他の法律の規定に基づく申請発電用原子炉に関する処分であつてその取消しの判決が確定したものその他原子力発電事業者が申請発電用原子炉に係る発電事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
5
経済産業大臣は、第二項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、前項第一号に掲げる基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
6
経済産業大臣は、第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び当該認可を受けた原子力発電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(同法第十三条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に通知するものとする。
7
第二項から前項までの規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力発電事業者が、その発電事業の用に供するため、当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転しようとする場合に準用する。この場合において、第二項中「前項の四十年」とあるのは「その認可により延長された運転期間」と、第三項第三号中「二十年を超える場合にあつては、申請」とあるのは「申請」と、第四項第五号中「二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に」とあるのは「次に」と、「期間に限る」とあるのは「期間に限り、過去になされた第二項(第七項において準用する場合を含む。)の認可により延長された運転期間に算入された期間を除く」と読み替えるものとする。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、認可に関する申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(令五法四四・追加)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割等)
第二十七条の二十九の三
前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力発電事業者(以下「認可原子力発電事業者」という。)が営む発電事業(次項及び第四項において「認可発電事業」という。)の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
認可原子力発電事業者である法人の合併及び分割(認可発電事業の全部を承継させるものに限る。第四項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前条第四項(第三号及び第五号を除く。)、第五項及び第八項の規定は、前二項の認可に準用する。
4
認可発電事業の全部の譲渡しがあり、又は認可原子力発電事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、認可発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該認可発電事業の全部を承継した法人は、認可原子力発電事業者の地位を承継する。
5
前項の規定により認可原子力発電事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令五法四四・追加)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
(認可の取消し)
第二十七条の二十九の四
経済産業大臣は、認可原子力発電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
一
第二十七条の二十九の二第四項第一号、第二号又は第四号(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
2
第二十七条の二十九の二第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(令五法四四・追加)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
(運転停止命令)
第二十七条の二十九の五
経済産業大臣は、原子力発電事業者が第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同条第一項の四十年を超えて発電用原子炉を運転したとき、又は当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転したときは、当該原子力発電事業者に対し、当該発電用原子炉の運転を停止すべきことを命ずることができる。
(令五法四四・追加)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
(資料の提供等の要求)
第二十七条の二十九の六
経済産業大臣は、第二十七条の二十九の二第四項(同条第七項及び第二十七条の二十九の三第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の二十九の四第一項の規定の運用に関し、必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
(令五法四四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(業務)
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
三
送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
★新設★
五の三
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。
★五の四に移動しました★
★旧五の三から移動しました★
五の三
前号
に掲げる業務(第二十八条の四十八第一項、
第二十八条の五十二第一号
及び第九十九条の八において「
広域系統整備交付金交付業務
」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
五の四
前二号
に掲げる業務(第二十八条の四十八第一項、
第二十八条の五十四第一号
及び第九十九条の八において「
広域系統整備交付金交付等業務
」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八の二
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項
★挿入★
の規定による交付金の交付
★挿入★
並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
八の二
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項
(再生可能エネルギー電気特措法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)
の規定による交付金の交付
、再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定による徴収
並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
八の三
再生可能エネルギー電気特措法
第十五条の十三
の規定に
よる
解体等積立金の管理を行うこと。
八の三
再生可能エネルギー電気特措法
第十五条の十九
の規定に
よる交付金相当額積立金及び
解体等積立金の管理を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
一
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
二
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
二
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・令五法四四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(広域系統整備計画)
(広域系統整備計画)
第二十八条の四十八
推進機関は、
広域系統整備交付金交付業務
を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下
この条及び第二十九条第二項において
「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十八条の四十八
推進機関は、
広域系統整備交付金交付等業務
を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下
★削除★
「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。
2
広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
一
整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
二
前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
二
前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
三
第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
三
第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
四
その他経済産業省令で定める事項
四
その他経済産業省令で定める事項
3
推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。
3
推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。
4
経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。
4
経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。
一
届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
一
届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
不当に差別的でないこと。
三
不当に差別的でないこと。
四
届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
四
届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
5
推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の四七繰下)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の四七繰下、令五法四四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
(整備等計画の認定)
第二十八条の四十九
広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
整備又は更新を実施しようとする電気工作物の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項
二
電気工作物の整備又は更新の実施期間
三
電気工作物の整備又は更新の実施体制
四
電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
五
電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
六
前各号に掲げるもののほか、電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
整備等計画の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。
二
整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。
(令五法四四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
(認定整備等計画の変更等)
第二十八条の五十
前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。)は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、認定整備等事業者が当該認定に係る整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。)に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定整備等事業者に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。
(令五法四四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十一に移動しました★
★旧第二十八条の四十九から移動しました★
(事業年度)
(事業年度)
第二十八条の四十九
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第二十八条の五十一
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四七繰下、令四法四六・旧第二八条の四八繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四七繰下、令四法四六・旧第二八条の四八繰下、令五法四四・旧第二八条の四九繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十二に移動しました★
★旧第二十八条の五十から移動しました★
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第二十八条の五十
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十八条の五十二
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四八繰下、令四法四六・旧第二八条の四九繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四八繰下、令四法四六・旧第二八条の四九繰下、令五法四四・旧第二八条の五〇繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十三に移動しました★
★旧第二十八条の五十一から移動しました★
(財務諸表等の提出)
(財務諸表等の提出)
第二十八条の五十一
推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第二十八条の五十三
推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四九繰下、令四法四六・旧第二八条の五〇繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四九繰下、令四法四六・旧第二八条の五〇繰下、令五法四四・旧第二八条の五一繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十四に移動しました★
★旧第二十八条の五十二から移動しました★
(区分経理)
(区分経理)
第二十八条の五十二
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第二十八条の五十四
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一
広域系統整備交付金交付業務
一
広域系統整備交付金交付等業務
二
第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
二
第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
三
第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
三
第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
四
第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
四
第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
五
第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
五
第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
六
前各号に掲げる業務以外の業務
六
前各号に掲げる業務以外の業務
(令二法四九・追加・一部改正、令四法四六・旧第二八条の五一繰下)
(令二法四九・追加・一部改正、令四法四六・旧第二八条の五一繰下、令五法四四・一部改正・旧第二八条の五二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十五に移動しました★
★旧第二十八条の五十三から移動しました★
(借入金及び広域的運営推進機関債)
(借入金及び広域的運営推進機関債)
第二十八条の五十三
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
第二十八条の五十五
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
2
経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。
3
第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。
4
機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4
機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6
推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五二繰下)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五二繰下、令五法四四・旧第二八条の五三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十六に移動しました★
★旧第二十八条の五十四から移動しました★
(政府保証)
(政府保証)
第二十八条の五十四
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
第二十八条の五十六
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五三繰下)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五三繰下、令五法四四・旧第二八条の五四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十七に移動しました★
★旧第二十八条の五十五から移動しました★
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第二十八条の五十五
推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第二十八条の五十七
推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
一
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
二
経済産業大臣の指定する金融機関への預金
二
経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三
その他経済産業省令で定める方法
三
その他経済産業省令で定める方法
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五四繰下)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五四繰下、令五法四四・旧第二八条の五五繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十八に移動しました★
★旧第二十八条の五十六から移動しました★
(経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)
第二十八条の五十六
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二十八条の五十八
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五〇繰下・旧第二八条の五二繰下、令四法四六・旧第二八条の五五繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五〇繰下・旧第二八条の五二繰下、令四法四六・旧第二八条の五五繰下、令五法四四・旧第二八条の五六繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の五十九に移動しました★
★旧第二十八条の五十七から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第二十八条の五十七
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第二十八条の五十九
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五一繰下・旧第二八条の五三繰下、令四法四六・旧第二八条の五六繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五一繰下・旧第二八条の五三繰下、令四法四六・旧第二八条の五六繰下、令五法四四・旧第二八条の五七繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★第二十八条の六十に移動しました★
★旧第二十八条の五十八から移動しました★
(解散)
(解散)
第二十八条の五十八
推進機関の解散については、別に法律で定める。
第二十八条の六十
推進機関の解散については、別に法律で定める。
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五二繰下・旧第二八条の五四繰下、令四法四六・旧第二八条の五七繰下)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五二繰下・旧第二八条の五四繰下、令四法四六・旧第二八条の五七繰下、令五法四四・旧第二八条の五八繰下)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(定期検査)
(定期検査)
第五十四条
特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉
★挿入★
及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第五十四条
特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉
(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次条第一項第三号において同じ。)
及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
(平七法七五・一部改正・旧第四七条繰下、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平二四法四七・一部改正)
(平七法七五・一部改正・旧第四七条繰下、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平二四法四七・令五法四四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、
第二十八条の五十七
、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、
第二十八条の五十九
、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、
第二十八条の五十、第二十八条の五十三第一項
若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、
第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項
若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は
第二十八条の五十一第一項
の規定による承認をしようとするとき。
八
第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は
第二十八条の五十三第一項
の規定による承認をしようとするとき。
九
第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九
第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・令四法四六・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・令四法四六・令五法四四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
第九十九条の八
卸電力取引所は、推進機関が行う
広域系統整備交付金交付業務
に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。
第九十九条の八
卸電力取引所は、推進機関が行う
広域系統整備交付金交付等業務
に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令五法四四・一部改正)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「
原子力発電工作物
」という。)
を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
★削除★
原子力発電工作物
★削除★
を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
10
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
10
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録適合性確認機関又は登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録適合性確認機関又は登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
13
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
13
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令五法四四・一部改正)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法
★削除★
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・令四法七四・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・令四法七四・令五法四四・一部改正)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)
(原子炉等規制法との関係)
第百十二条の三
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)
第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
第百十二条の三
原子炉等規制法
第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
2
原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
2
原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
3
原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
3
原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
4
第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。
4
第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。
(平二四法四七・追加、平二九法一五・一部改正)
(平二四法四七・追加、平二九法一五・令五法四四・一部改正)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。
一
第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。
二
第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだとき。
二
第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだとき。
三
第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。
三
第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。
★新設★
四
第二十七条の二十九の五の規定による命令に違反したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
五
第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
六
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
(平一四法一七八・全改、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平一四法一七八・全改、平二六法七二・令二法四九・令五法四四・一部改正)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、
第二十八条の三第一項
、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十五条の七、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、
第二十七条の二十九の三第五項、第二十八条の三第一項
、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十五条の七、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)若しくは第五十五条の十一の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)若しくは第五十五条の十一の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八の二
第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
八の二
第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十一
第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一
第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二
第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令五法四四・一部改正)
施行日:令和七年六月六日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
第百二十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百二十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百十六条第四号又は第五号
三億円以下の罰金刑
一
第百十六条第五号又は第六号
三億円以下の罰金刑
二
第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
二
第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
三
第百十六条第一号から
第三号
まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条 各本条の罰金刑
三
第百十六条第一号から
第四号
まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条 各本条の罰金刑
(平一四法一七八・全改、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平一四法一七八・全改、平一四法一七九・平一五法七六・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令五法四四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項又は
第二十八条の五十七
の規定による命令に違反したとき。
七
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項又は
第二十八条の五十九
の規定による命令に違反したとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第二十八条の五十一第一項
又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
九
第二十八条の五十三第一項
又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十
第二十八条の五十五
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十
第二十八条の五十七
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令四法四六・一部改正)
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令四法四六・令五法四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和五・六・七法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定並びに同法第百二十一条第一号及び第三号の改正規定〔中略〕並びに次条並びに附則〔中略〕第十八条第二項及び第三項〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二八一号で同七年六月六日から施行〕
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の認可(以下この項において「旧認可」という。)を受けている原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者である第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(次項及び附則第十八条第二項において「新電気事業法」という。)第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電事業者(次項において「特定原子力発電事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)に同条第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可により延長する同条第一項に規定する運転期間は、旧認可により延長した期間と同一の期間とする。
2
特定原子力発電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第四号施行日から起算して三月以内に新電気事業法第二十七条の二十九の二第三項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十八条
政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の電気事業法及び第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年を経過した後適当な時期において、新電気事業法の規定の実施状況、原子力施設(原子炉等規制法第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下この項において同じ。)が立地する地域及び電力の大消費地である都市の住民をはじめとする国民の原子力発電に対する理解の状況、原子力施設の安全性の向上を図るための原子力事業者(新原子力基本法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)の取組の状況、発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。)の開発及び建設の状況、原子力に関する技術開発の状況、電気の需給の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、新電気事業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年以内に、新原子炉等規制法の施行の状況、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、新再処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新再処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。