電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 経済産業省 令 第二十四号
条項号:第一条

-本則-
九の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものについては、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)を除く。)。
 特定契約電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号及び第四号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまで、第十号、第十一号並びに第十三号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイ及び第十一号から第十三号までにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまで、第十号、第十一号並びに第十三号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイ及び第十一号から第十三号までにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第二十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第二十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
-改正附則-
-その他-