電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号
電気事業法の一部を改正する法律
令和八年七月二十四日 法律 第六十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
★新設★
第四款
基幹送変電設備整備等計画の認定等
(
第二十七条の三の二・第二十七条の三の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九の六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九の八
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の五十
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の五十の四
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の五十一-第二十八条の五十八
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の五十一-第二十八条の五十八
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十九
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十九
)
第九目
雑則
(
第二十八条の六十
)
第九目
雑則
(
第二十八条の六十
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第四款
基幹送変電設備整備等計画の認定等
(
第二十七条の三の二・第二十七条の三の三
)
第四款
基幹送変電設備整備等計画の認定等
(
第二十七条の三の二・第二十七条の三の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第三節の二
配電事業
(
第二十七条の十二の二-第二十七条の十二の十三
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九の八
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九の八
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第五節の二
特定卸供給事業
(
第二十七条の三十-第二十七条の三十二
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十三
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の五十の四
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の五十の四
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の五十一-第二十八条の五十八
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の五十一-第二十八条の五十八
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十九
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十九
)
第九目
雑則
(
第二十八条の六十
)
第九目
雑則
(
第二十八条の六十
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第二章の二
電気使用者情報の利用及び提供
(
第三十七条の三-第三十七条の十二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第六款
認定高度保安実施設置者
(
第五十五条の三-第五十五条の十三
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録適合性確認機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第二節
登録安全管理審査機関
(
第八十条の二-第八十条の六
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第四節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第七章
卸電力取引所
★削除★
★新設★
第一節
短期卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
★新設★
第二節
中長期卸電力取引所
(
第九十九条の十五-第九十九条の十八
)
★新設★
第三節
需給調整卸電力取引所
(
第九十九条の十九-第九十九条の二十二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十九条
)
-本則-
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
一
小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
二
小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
二
小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
三
小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
三
小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
四
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
四
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
五
接続供給 次に掲げるものをいう。
五
接続供給 次に掲げるものをいう。
イ
小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
イ
小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
ロ
電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
ロ
電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
六
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
六
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
七
電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
七
電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
イ
発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気
イ
発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気
ロ
特定卸供給を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気
ロ
特定卸供給を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気
八
一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
八
一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
イ
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
イ
その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
ロ
その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
ロ
その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
九
一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
九
一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
十
送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十
送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一
送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
十一
送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
十一の二
配電事業 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一の二
配電事業 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一の三
配電事業者 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
十一の三
配電事業者 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
十二
特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十二
特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十三
特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
十三
特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
十四
発電事業 自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する
発電等用電気工作物が
経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十四
発電事業 自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する
発電等用電気工作物の出力の合計が一万キロワットを超えない範囲内において経済産業省令で定める出力を超えることその他
経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五
発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
十五
発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
十五の二
特定卸供給 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
十五の二
特定卸供給 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
十五の三
特定卸供給事業 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五の三
特定卸供給事業 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五の四
特定卸供給事業者 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
十五の四
特定卸供給事業者 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
十六
電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
十六
電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
十七
電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
十七
電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
十八
電気工作物 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
十八
電気工作物 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2
一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
2
一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
一
他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
一
他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
二
配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
二
配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
三
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
三
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
四
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業
四
第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業
3
送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
3
送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
4
配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
4
配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
一
一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
一
一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
二
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
二
特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
三
第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業
三
第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法四六・一部改正)
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法四六・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第二条の九
経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。
第二条の九
経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二
不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。
二
不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。
三
第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
★新設★
2
経済産業大臣は、小売電気事業者が正当な理由がないのに、第二条の二の登録を受けた日から一年以内に小売電気事業を開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、同条の登録を取り消すことができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二条の五第二項の規定は、
前項の場合
に準用する。
3
第二条の五第二項の規定は、
前二項の規定による登録の取消し
に準用する。
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・追加、令二法四九・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第二条の十
経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項
★挿入★
の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。
第二条の十
経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項
若しくは第二項
の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(一般送配電事業者の禁止行為等)
(一般送配電事業者の禁止行為等)
第二十三条
一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第二十三条
一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項に規定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的
★挿入★
以外の目的のために利用し、又は提供すること。
一
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項に規定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的
(第二十七条の二十八の二第一項の協議の相手方以外の電気供給事業者が維持し、及び運用する同項に規定する大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する情報を保有している場合において当該協議を行うときは、当該情報については当該協議を適確に行うために当該協議の用に供する目的に限る。)
以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二
その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
二
その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
三
前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2
一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3
一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
3
一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4
一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4
一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5
一般送配電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5
一般送配電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
6
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
6
経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(平一五法九二・追加、平二三法一〇九・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第二四条の六繰上、平二七法四七・平二八法五九・令二法四九・一部改正)
(平一五法九二・追加、平二三法一〇九・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第二四条の六繰上、平二七法四七・平二八法五九・令二法四九・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(基幹送変電設備整備等計画の認定)
第二十七条の三の二
送電用の電気工作物であつてその電圧の値が経済産業省令で定める値以上のもの又は当該送電用の電気工作物と電気的に接続される変電用の電気工作物であつてその出力が経済産業省令で定める出力以上のもの(第二十八条の四十八第一項に規定する広域系統整備計画に定められたものを除く。以下「基幹送変電設備」という。)の整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者は、その整備又は更新に関する計画(以下「基幹送変電設備整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
基幹送変電設備整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
整備又は更新を実施しようとする基幹送変電設備の設置の場所、その規模その他当該基幹送変電設備に関する事項
二
基幹送変電設備の整備又は更新の実施期間
三
基幹送変電設備の整備又は更新の実施体制
四
基幹送変電設備の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
五
基幹送変電設備の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
六
前各号に掲げるもののほか、基幹送変電設備の整備又は更新の実施に関し必要な事項
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る基幹送変電設備整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基幹送変電設備整備等計画に基づき実施しようとする基幹送変電設備の整備又は更新が、当該申請に係る一般送配電事業者がその事業の用に供する電線路の容量を一定の値以上増加させるものであることその他の経済産業省令で定める要件に適合するものであること。
二
基幹送変電設備整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該基幹送変電設備整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(認定を受けた基幹送変電設備整備等計画の変更等)
第二十七条の三の三
前条第一項の認定を受けた者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第九号において「認定一般送配電事業者」という。)は、当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、認定一般送配電事業者が当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて基幹送変電設備の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、前項に規定する基幹送変電設備整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定一般送配電事業者に対して当該基幹送変電設備整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。
(令八法六八・追加)
施行日:令和八年七月二十四日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(事業の開始の義務)
(事業の開始の義務)
第二十七条の七の二
送電事業者は、事業の許可を受けた日から
十年
以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
第二十七条の七の二
送電事業者は、事業の許可を受けた日から
二十年
以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3
経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
3
経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4
送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(基幹送変電設備整備等計画の認定等)
第二十七条の十一の七
基幹送変電設備の整備又は更新を実施しようとする送電事業者は、第二十七条の三の二第二項各号に掲げる事項を記載した基幹送変電設備整備等計画を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
第二十七条の三の二第三項の規定は前項の認定及び送電事業者に、第二十七条の三の三第一項の規定は当該認定及び当該認定を受けた送電事業者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第九号において「認定送電事業者」という。)に、第二十七条の三の三第二項及び第三項の規定は認定送電事業者及び当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画(この項において準用する同条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に、それぞれ準用する。
3
第二十七条の三の二第三項の規定は、前項において準用する第二十七条の三の三第一項の規定による変更の認定及び認定送電事業者に準用する。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(大規模発電事業者の大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する協議)
第二十七条の二十八の二
発電事業者であつてその事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が十万キロワット以上の範囲内において経済産業省令で定める出力以上である者(以下この項及び第二十七条の二十九の七第一項において「大規模発電事業者」という。)は、経済産業省令で定める出力以上の出力の発電等用電気工作物(以下この項において「大規模発電等用電気工作物」という。)の使用を休止し、又はこれを廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の休止又は廃止の日前の経済産業省令で定める日までに、当該大規模発電事業者から電気の供給を受ける一般送配電事業者又は配電事業者と、大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止の期日その他の一般送配電事業又は配電事業における電気の供給に影響を及ぼす大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する事項として経済産業省令で定めるものについて協議をしなければならない。
2
前項の協議を求められた一般送配電事業者又は配電事業者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(発電等用電気工作物整備等計画の認定)
第二十七条の二十九の七
発電等用電気工作物であつてその出力(二以上の発電等用電気工作物にあつては、その出力の合計)が経済産業省令で定める出力以上のものの整備又は更新を実施しようとする大規模発電事業者は、その整備又は更新に関する計画(以下「発電等用電気工作物整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
発電等用電気工作物整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
整備又は更新を実施しようとする発電等用電気工作物の設置の場所、その規模その他当該発電等用電気工作物に関する事項
二
発電等用電気工作物の整備又は更新の実施期間
三
発電等用電気工作物の整備又は更新の実施体制
四
発電等用電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
五
発電等用電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
六
前各号に掲げるもののほか、発電等用電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る発電等用電気工作物整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
発電等用電気工作物整備等計画に基づき整備又は更新を実施しようとする発電等用電気工作物が、基幹送変電設備その他の電気工作物の設置及び運用の状況に照らして、継続的かつ安定的に電気を供給することができるものであることその他の経済産業省令で定める要件に適合するものであること。
二
発電等用電気工作物整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該発電等用電気工作物整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(認定発電等用電気工作物整備等計画の変更等)
第二十七条の二十九の八
前条第一項の認定を受けた者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第十号において「認定大規模発電事業者」という。)は、当該認定に係る発電等用電気工作物整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、認定大規模発電事業者が当該認定に係る発電等用電気工作物整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項及び第二十八条の四十第一項第十号において「認定発電等用電気工作物整備等計画」という。)に従つて発電等用電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定発電等用電気工作物整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定大規模発電事業者に対して当該認定発電等用電気工作物整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(脱退等)
(脱退等)
第二十八条の十二
小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項
★挿入★
の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
第二十八条の十二
小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項
又は第二項
の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
2
会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2
会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第二条の九第一項
★挿入★
の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
一
第二条の九第一項
又は第二項
の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
二
第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
二
第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
三
第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
三
第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
四
第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合
四
第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合
五
第二条の八第一項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
五
第二条の八第一項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
六
第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
六
第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
七
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
七
第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
八
第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
八
第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
九
第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
九
第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
十
第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
十
第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
十一
第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
十一
第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
十二
その他経済産業省令で定める場合
十二
その他経済産業省令で定める場合
3
第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
3
第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(業務)
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
三
送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、
変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の二
電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の
変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の三
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、
第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。
五の三
★削除★
第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。
五の四
前二号に掲げる業務(第二十八条の四十八第一項
、第二十八条の五十四第一号及び第九十九条の八
において「広域系統整備交付金交付等業務」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
五の四
前二号に掲げる業務(第二十八条の四十八第一項
及び第二十八条の五十六の二
において「広域系統整備交付金交付等業務」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
★新設★
九
認定一般送配電事業者又は認定送電事業者に対し、第二十七条の三の三第二項(第二十七条の十一の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する基幹送変電設備整備等計画に基づく基幹送変電設備の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。
★新設★
十
認定大規模発電事業者に対し、認定発電等用電気工作物整備等計画に基づく発電等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。
★十一に移動しました★
★旧八の二から移動しました★
八の二
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項(再生可能エネルギー電気特措法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による交付金の交付、再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定による徴収並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
十一
再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項(再生可能エネルギー電気特措法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による交付金の交付、再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定による徴収並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
★十二に移動しました★
★旧八の三から移動しました★
八の三
再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十九の規定による交付金相当額積立金及び解体等積立金の管理を行うこと。
十二
再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十九の規定による交付金相当額積立金及び解体等積立金の管理を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十三
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
十四
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
一
電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
二
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
二
再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・令五法四四・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・令四法四六・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(推進機関が貸付けの内容を決定するに当たつて従うべき基準)
第二十八条の五十の二
経済産業大臣は、第二十八条の四十第一項第九号の規定による貸付けの内容を決定するに当たつて推進機関が従うべき基準を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により同項の基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(貸付けの決定)
第二十八条の五十の三
推進機関は、第二十八条の四十第一項第九号の規定による貸付けを行うときは、前条第一項の基準に従つて、その内容を決定しなければならない。
2
推進機関は、第二十八条の四十第一項第九号の規定による貸付けを行うかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(準用)
第二十八条の五十の四
前二条の規定は、第二十八条の四十第一項第十号の規定による貸付けに準用する。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(区分経理)
(区分経理)
第二十八条の五十四
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第二十八条の五十四
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一
広域系統整備交付金交付等業務
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十八条の四十第一項第八号の二
に掲げる業務
一
第二十八条の四十第一項第十一号
に掲げる業務
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十八条の四十第一項第八号の三
に掲げる業務
二
第二十八条の四十第一項第十二号
に掲げる業務
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
三
第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
四
第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げる業務以外の業務
五
前各号に掲げる業務以外の業務
(令二法四九・追加・一部改正、令四法四六・旧第二八条の五一繰下、令五法四四・一部改正・旧第二八条の五二繰下)
(令二法四九・追加・一部改正、令四法四六・旧第二八条の五一繰下、令五法四四・一部改正・旧第二八条の五二繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(政府保証)
(政府保証)
第二十八条の五十六
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は
第八号の二
に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
第二十八条の五十六
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は
第十一号
に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五三繰下、令五法四四・旧第二八条の五四繰下)
(令二法四九・追加、令四法四六・旧第二八条の五三繰下、令五法四四・旧第二八条の五四繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(広域系統整備交付金交付等業務等に係る財源措置)
第二十八条の五十六の二
政府は、予算の範囲内において、推進機関に対し、広域系統整備交付金交付等業務並びに第二十八条の四十第一項第九号及び第十号に掲げる業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(事業用電気工作物の製造事業者等の責務)
第四十条の二
事業用電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この条、第百六条第六項、第百七条第四項及び第十六項並びに第百七条の二第一項において同じ。)を設置する者が、当該事業用電気工作物を第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準(同条第二項第一号に係る部分のうち経済産業省令で定める部分に限る。)に適合するようにするため必要な措置を講じようとするときは、当該事業用電気工作物の製造、販売(自ら輸入したものの販売に限る。第百七条の二第一項において同じ。)又は工事を行つた事業者(当該事業用電気工作物を設置する者を除く。以下「製造事業者等」という。)は、当該事業用電気工作物を設置する者の求めに応じ、その措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2
経済産業大臣は、事業用電気工作物を設置する者に対し前条の規定による命令又は処分(前項に規定する技術基準に係るものに限る。)をした場合において、その設置する者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該事業用電気工作物の製造事業者等が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該製造事業者等に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告することができる。
3
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、事業用電気工作物の製造事業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(技術基準の適合性確認)
(技術基準の適合性確認)
第四十八条の二
事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特殊電気工作物」という。)について、前条第一項の規定による届出をする者
★挿入★
は、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであることについて、経済産業大臣の登録を受けた者の確認(以下「適合性確認」という。)を受けなければならない。
第四十八条の二
事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特殊電気工作物」という。)について、前条第一項の規定による届出をする者
及びその設置又は変更の工事(第四十七条第一項及び前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて主務省令で定めるものをしようとする者(第三項及び第四項において「届出者等」という。)
は、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであることについて、経済産業大臣の登録を受けた者の確認(以下「適合性確認」という。)を受けなければならない。
2
前項の登録を受けた者は、特殊電気工作物について適合性確認を行い、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。
2
前項の登録を受けた者は、特殊電気工作物について適合性確認を行い、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。
★新設★
3
届出者等は、工事の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、前項の証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第八十条第一項の規定により経済産業大臣が自ら行う特殊電気工作物の適合性確認により、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることの確認を受けたときは、この限りでない。
★新設★
4
届出者等が、経済産業省令で定めるところにより、当該特殊電気工作物が荷重及び外力に対して安全な構造を有するものとして経済産業大臣の指定するものに該当するものであることを証する書類を経済産業大臣に提出した場合には、第一項及び前項本文の規定は、適用しない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項
★挿入★
又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項
若しくは第二項
又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十九、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十九、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十三第一項の規定による承認をしようとするとき。
八
第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十三第一項の規定による承認をしようとするとき。
九
第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九
第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・令四法四六・令五法四四・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・令四法四六・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項若しくは第二項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項若しくは第二項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十九、第二十九条第六項
、第三十七条の十一
、第九十九条第二項
、第九十九条の十三
、第九十九条の十四
又は
第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十九、第二十九条第六項
若しくは第三十七条の十一
、第九十九条第二項
若しくは第九十九条の十三(これらの規定を第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)
、第九十九条の十四
、第九十九条の十八、第九十九条の二十二又は
第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項
★挿入★
の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項
(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)
の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若しくは
第六項、
第九十九条第一項
又は第九十九条の七第一項
の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若しくは
第六項又は
第九十九条第一項
若しくは第九十九条の七第一項(これらの規定を第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)
の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十三第一項の規定による承認をしようとするとき。
八
第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十三第一項の規定による承認をしようとするとき。
九
第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九
第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項
又は第九十七条第一項
の規定による指定をしようとするとき。
十
第二十条の二第一項
、第九十七条第一項、第九十九条の十五又は第九十九条の十九
の規定による指定をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十一
第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十二
第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十三
第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十四
第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十五
第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四
★挿入★
の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十六
第九十九条の十四
、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二
の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・令四法四六・令五法四四・令八法六八・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・令四法四六・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(登録の基準)
(登録の基準)
第六十九条
経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
第六十九条
経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一
特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。
一
特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。
二
次の
いずれかに該当する
者が
適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。
二
特殊電気工作物(次号に規定するものを除く。)の適合性確認にあつては、次の
いずれかに該当する
者が当該
適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く
★挿入★
。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
★挿入★
適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く
。次号イにおいて同じ
。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
当該特殊電気工作物の
適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む
★挿入★
。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
★挿入★
適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む
。次号ロにおいて同じ
。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
当該特殊電気工作物の
適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ハ
電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
★挿入★
適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
ハ
電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は
当該特殊電気工作物の
適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
★新設★
三
特殊電気工作物のうち適合性確認において荷重及び外力に対する構造耐力に係る性能のみの評価を必要とするものとして経済産業省令で定めるものの適合性確認にあつては、前号イからハまでのいずれかに該当する者又は次のいずれかに該当する者が当該適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。
イ
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において土木工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において土木工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ハ
建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
登録申請者が、特殊電気工作物を設置する者(以下この号及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
四
登録申請者が、特殊電気工作物を設置する者(以下この号及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、特殊電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、特殊電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地
三
登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・平二九法四一・令四法七四・一部改正)
(平一五法七六・全改、平一七法八七・平二四法四七・平二六法七二・平二七法四七・平二九法四一・令四法七四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(適合性確認の義務)
(適合性確認の義務)
第七十一条
登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
第七十一条
登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
2
登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
2
登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
3
登録適合性確認機関は
、適合性確認を行うときは
、第六十九条第一項第二号に規定する
者に
適合性確認を実施させなければならない。
3
登録適合性確認機関は
★削除★
、第六十九条第一項第二号に規定する
特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、同項第三号に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、当該
適合性確認を実施させなければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の五繰上、平一一法一二一・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七〇条繰下、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八五条の五繰上、平一一法一二一・一部改正、平一四法一七九・一部改正・旧第七〇条繰下、平一五法七六・平二四法四七・平二七法四七・令四法七四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(準用)
(準用)
第八十条の六
第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号及び第八十条第一項中「第七十八条」とあるのは「第八十条の五」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十条の二及び第八十条の三の規定並びに第八十条の六において準用する第六十八条の規定」と、第七十一条の見出し及び第八十条第二項中「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と、
第七十一条及び
第七十七条中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、第七十一条第三項中「第六十九条第一項第二号
★挿入★
」とあるのは「
第八十条の三第一項第一号
」と、第七十二条中「第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、第七十四条、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十条第一項中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第八十条の三第一項各号」と、第八十条の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。
第八十条の六
第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号及び第八十条第一項中「第七十八条」とあるのは「第八十条の五」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十条の二及び第八十条の三の規定並びに第八十条の六において準用する第六十八条の規定」と、第七十一条の見出し及び第八十条第二項中「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と、
第七十一条第一項及び第二項並びに
第七十七条中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、第七十一条第三項中「第六十九条第一項第二号
に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、同項第三号に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号
」とあるのは「
安全管理審査を行うときは、第八十条の三第一項第一号」と、「、当該適合性確認」とあるのは「安全管理審査
」と、第七十二条中「第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、第七十四条、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十条第一項中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第八十条の三第一項各号」と、第八十条の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(指定)
(指定)
第九十七条
経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下
「市場開設業務
」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、
卸電力取引所
として指定することができる。
第九十七条
経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下
「翌日市場開設業務
」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、
短期卸電力取引所
として指定することができる。
一
職員、
市場開設業務
の実施の方法その他の事項についての
市場開設業務
の実施に関する計画が、
市場開設業務
の適確な実施のために適切なものであること。
一
職員、
翌日市場開設業務
の実施の方法その他の事項についての
翌日市場開設業務
の実施に関する計画が、
翌日市場開設業務
の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の
市場開設業務
の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の
翌日市場開設業務
の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、
市場開設業務
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
役員又は職員の構成が、
翌日市場開設業務
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
市場開設業務
以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて
市場開設業務
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
翌日市場開設業務
以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて
翌日市場開設業務
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
第九十九条の十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
五
第九十九条の十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
イ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2
卸電力取引所
は、その名称若しくは住所又は
市場開設業務
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
短期卸電力取引所
は、その名称若しくは住所又は
翌日市場開設業務
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・全改、令二法四九・令四法六八・一部改正)
(平二六法七二・全改、令二法四九・令四法六八・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(業務)
(業務)
第九十八条
卸電力取引所は
、次に掲げる業務を行うものとする。
第九十八条
短期卸電力取引所は
、次に掲げる業務を行うものとする。
一
電気事業者
に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場
(次項及び第九十九条の二において「卸電力取引市場」という
。)を開設すること。
一
卸電力取引市場(電気事業者
に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場
をいう。以下同じ。)のうち、翌日市場(電気事業者が翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場をいう。以下同じ
。)を開設すること。
★新設★
二
卸電力取引市場のうち、翌日市場、第九十九条の十六第一号に規定する中長期市場及び第九十九条の二十第一号に規定する需給調整市場以外のものであつて、翌日市場開設業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、
卸電力取引所
の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
四
前三号
に掲げるもののほか、
短期卸電力取引所
の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2
卸電力取引所は、前項第一号に掲げる業務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場(次項、第九十九条の四第二項及び第九十九条の八において「翌日市場」という。)その他市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)で定める卸電力取引市場を開設するものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
卸電力取引所は、翌日市場
における地域間の
売買取引
に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。
2
短期卸電力取引所は、地域間売買取引(翌日市場
における地域間の
電力の売買取引をいう。第九十九条の八において同じ。)
に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・全改、令二法四九・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(業務規程の認可)
(業務規程の認可)
第九十九条
卸電力取引所
は、
市場開設業務
を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第九十九条
短期卸電力取引所
は、
翌日市場開設業務
を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が
市場開設業務
の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が
翌日市場開設業務
の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
3
業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
(平二六法七二・全改、令二法四九・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(売買取引を行うことができる者)
(売買取引を行うことができる者)
第九十九条の二
卸電力取引市場
★挿入★
における電力の売買取引(以下
この章
において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。
第九十九条の二
卸電力取引市場
であつて短期卸電力取引所が開設するもの
における電力の売買取引(以下
この節
において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(売買取引)
(売買取引)
第九十九条の三
売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
第九十九条の三
売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2
卸電力取引所
は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
2
短期卸電力取引所
は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
3
卸電力取引所
は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
短期卸電力取引所
は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(取引の決済)
(取引の決済)
第九十九条の四
売買取引の決済は、
卸電力取引所
を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
第九十九条の四
売買取引の決済は、
短期卸電力取引所
を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2
翌日市場における電力の
売買取引の決済
は、卸電力取引所
を経て行う方法によるものとする。
2
★削除★
売買取引の決済
のうち翌日市場に係るものは、前項の規定にかかわらず、短期卸電力取引所
を経て行う方法によるものとする。
(令二法四九・追加)
(令二法四九・追加、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(売買取引数量等の公表)
(売買取引数量等の公表)
第九十九条の五
卸電力取引所
は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
第九十九条の五
短期卸電力取引所
は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の四繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の四繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(差別的取扱いの禁止)
(差別的取扱いの禁止)
第九十九条の六
卸電力取引所
は、
市場開設業務
の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第九十九条の六
短期卸電力取引所
は、
翌日市場開設業務
の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の五繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の五繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(事業計画等)
(事業計画等)
第九十九条の七
卸電力取引所
は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第九十九条の七
短期卸電力取引所
は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
卸電力取引所
は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
短期卸電力取引所
は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の六繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の六繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
第九十九条の八
卸電力取引所は、
推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令
で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を
★挿入★
納付するものとする。
第九十九条の八
卸電力取引所は、
政令
で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を
、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に
納付するものとする。
(令二法四九・追加、令五法四四・一部改正)
(令二法四九・追加、令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
第九十九条の八
卸電力取引所
は、政令で定めるところにより、
翌日市場における地域間の売買取引
の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に納付するものとする。
第九十九条の八
短期卸電力取引所
は、政令で定めるところにより、
地域間売買取引
の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に納付するものとする。
(令二法四九・追加、令五法四四・令八法六八・一部改正)
(令二法四九・追加、令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(業務の休廃止等)
(業務の休廃止等)
第九十九条の九
卸電力取引所
は、経済産業大臣の許可を受けなければ、
市場開設業務
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第九十九条の九
短期卸電力取引所
は、経済産業大臣の許可を受けなければ、
翌日市場開設業務
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
経済産業大臣が前項の規定により
市場開設業務
の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
2
経済産業大臣が前項の規定により
翌日市場開設業務
の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の七繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の七繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)
第九十九条の十
卸電力取引所
の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第九十九条の十
短期卸電力取引所
の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の八繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の八繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(解任命令)
(解任命令)
第九十九条の十一
経済産業大臣は、
卸電力取引所
の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その
卸電力取引所
に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第九十九条の十一
経済産業大臣は、
短期卸電力取引所
の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その
短期卸電力取引所
に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の九繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の九繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(秘密保持義務)
(秘密保持義務)
第九十九条の十二
卸電力取引所
の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
市場開設業務
に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第九十九条の十二
短期卸電力取引所
の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
翌日市場開設業務
に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の一〇繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の一〇繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(監督命令)
(監督命令)
第九十九条の十三
経済産業大臣は、
市場開設業務
の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
卸電力取引所
に対し、
市場開設業務
に関し監督上必要な命令をすることができる。
第九十九条の十三
経済産業大臣は、
翌日市場開設業務
の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
短期卸電力取引所
に対し、
翌日市場開設業務
に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の一一繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の一一繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第九十九条の十四
経済産業大臣は、
卸電力取引所
が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて
市場開設業務の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第九十九条の十四
経済産業大臣は、
短期卸電力取引所
が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて
翌日市場開設業務の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
一
第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二
第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
二
第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
三
第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
三
第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
四
第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで
市場開設業務
を行つたとき。
四
第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで
翌日市場開設業務
を行つたとき。
五
第九十九条第二項、第九十九条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
第九十九条第二項、第九十九条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。
六
不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正・旧第九九条の一二繰下)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正・旧第九九条の一二繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(指定)
第九十九条の十五
経済産業大臣は、第九十七条第一項に規定する法人であつて、次条に規定する業務(以下「中長期市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、中長期卸電力取引所として指定することができる。
一
職員、中長期市場開設業務の実施の方法その他の事項についての中長期市場開設業務の実施に関する計画が、中長期市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の中長期市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、中長期市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
中長期市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて中長期市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
第九十九条の十八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに第九十七条第一項第六号イ又はロのいずれかに該当する者がないこと。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(業務)
第九十九条の十六
中長期卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
卸電力取引市場のうち、中長期市場(電気事業者が翌々日以降の一定の期間にわたつて受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場をいう。次号及び第九十九条の二十第二号において同じ。)を開設すること。
二
卸電力取引市場のうち、翌日市場、中長期市場及び第九十九条の二十第一号に規定する需給調整市場以外のものであつて、中長期市場開設業務の実施に関する規程(次条及び第九十九条の十八第四号において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、中長期卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(準用)
第九十九条の十七
第九十七条第二項、第九十九条から第九十九条の七まで(第九十九条の四第二項を除く。)及び第九十九条の九から第九十九条の十三までの規定は、中長期卸電力取引所、中長期市場開設業務、業務規程及び卸電力取引市場であつて中長期卸電力取引所が開設するものにおける電力の売買取引に準用する。この場合において、第九十九条の七第一項中「第九十七条第一項」とあるのは、「第九十九条の十五」と読み替えるものとする。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(指定の取消し等)
第九十九条の十八
経済産業大臣は、中長期卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて中長期市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第九十九条の十五第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二
第九十九条の十五第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
三
前条において準用する第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
四
前条において準用する第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで中長期市場開設業務を行つたとき。
五
前条において準用する第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十三の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により第九十九条の十五の指定を受けたとき。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(指定)
第九十九条の十九
経済産業大臣は、第九十七条第一項に規定する法人であつて、次条に規定する業務(以下「需給調整市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需給調整卸電力取引所として指定することができる。
一
職員、需給調整市場開設業務の実施の方法その他の事項についての需給調整市場開設業務の実施に関する計画が、需給調整市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の需給調整市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、需給調整市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
需給調整市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて需給調整市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
第九十九条の二十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに第九十七条第一項第六号イ又はロのいずれかに該当する者がないこと。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(業務)
第九十九条の二十
需給調整卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
卸電力取引市場のうち、需給調整市場(一般送配電事業者又は配電事業者がその供給区域における需給の状況の変動に応じて電気を供給するため当該需給の状況の変動に応じて受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の最大量の売買取引を行うための市場をいう。次号において同じ。)を開設すること。
二
卸電力取引市場のうち、翌日市場、中長期市場及び需給調整市場以外のものであつて、需給調整市場開設業務の実施に関する規程(次条及び第九十九条の二十二第四号において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、需給調整卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(準用)
第九十九条の二十一
第九十七条第二項、第九十九条から第九十九条の七まで(第九十九条の四第二項を除く。)及び第九十九条の九から第九十九条の十三までの規定は、需給調整卸電力取引所、需給調整市場開設業務、業務規程及び卸電力取引市場であつて需給調整卸電力取引所が開設するものにおける電力の売買取引に準用する。この場合において、第九十九条の七第一項中「第九十七条第一項」とあるのは、「第九十九条の十九」と読み替えるものとする。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(指定の取消し等)
第九十九条の二十二
経済産業大臣は、需給調整卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需給調整市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第九十九条の十九第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二
第九十九条の十九第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
三
前条において準用する第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
四
前条において準用する第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで需給調整市場開設業務を行つたとき。
五
前条において準用する第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十三の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により第九十九条の十九の指定を受けたとき。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより
★挿入★
、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより
、事業用電気工作物の製造事業者等
、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
10
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
10
経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録適合性確認機関又は登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録適合性確認機関又は登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は
卸電力取引所
に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は
短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所若しくは需給調整卸電力取引所
に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
13
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
13
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令五法四四・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(立入検査)
(立入検査)
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に
★挿入★
、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に
、事業用電気工作物の製造事業者等
、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小規模発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小規模発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は
卸電力取引所
の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は
短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所若しくは需給調整卸電力取引所
の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
12
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
13
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
13
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
14
推進機関は、前項の指示に従つて第十二項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
14
推進機関は、前項の指示に従つて第十二項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
15
第十二項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
15
第十二項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
16
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(
次項、次条及び第百二十七条において
「機構」という。)に、第四項(
★挿入★
ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
16
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(
以下
「機構」という。)に、第四項(
事業用電気工作物の製造事業者等のうちその工事を行つた事業者に係る部分及び
ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
17
第十三項から第十五項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
17
第十三項から第十五項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
18
第一項から第十項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
18
第一項から第十項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
(事業用電気工作物の提出)
第百七条の二
経済産業大臣は、前条第四項(事業用電気工作物の製造事業者等のうちその製造又は販売を行つた事業者に係る部分に限る。)の規定によりその職員に、又は同条第十六項(事業用電気工作物の製造事業者等のうちその製造又は販売を行つた事業者に係る部分に限る。)の規定により機構に事業用電気工作物の製造又は販売を行つた事業者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は立入検査を行わせることが著しく困難であると認められる事業用電気工作物があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2
国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3
前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
(令八法六八・追加)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★第百七条の三に移動しました★
★旧第百七条の二から移動しました★
(機構に対する命令)
(機構に対する命令)
第百七条の二
経済産業大臣は、
前条第十六項
に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第百七条の三
経済産業大臣は、
第百七条第十六項
に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(令二法四九・追加・一部改正)
(令二法四九・追加・一部改正、令八法六八・一部改正・旧第一〇七条の二繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二条の九第一項
★挿入★
、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二条の九第一項
若しくは第二項
、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・令四法七四・令五法四四・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・令四法七四・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二条の九第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一
又は第九十九条の十四
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二条の九第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一
(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)、第九十九条の十四、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・令四法七四・令五法四四・令八法六八・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・令四法七四・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(公示)
(公示)
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一
第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二
第四十五条第二項
又は第九十七条第一項
の指定をしたとき。
二
第四十五条第二項
、第九十七条第一項、第九十九条の十五又は第九十九条の十九
の指定をしたとき。
三
第四十八条の二第一項、第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
三
第四十八条の二第一項、第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
四
第五十七条の二第二項、第七十二条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第九十三条又は第九十七条第二項
★挿入★
の規定による届出があつたとき。
四
第五十七条の二第二項、第七十二条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第九十三条又は第九十七条第二項
(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)
の規定による届出があつたとき。
五
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
六
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が適合性確認の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性確認の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が適合性確認の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性確認の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
七
第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
七
第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八
第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
八
第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項
★挿入★
の許可をしたとき。
九
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項
(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)
の許可をしたとき。
十
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
十
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
十一
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十一
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十二
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
十二
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
十三
第九十九条の十四
★挿入★
の規定により指定を取り消し、又は
市場開設業務
の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
十三
第九十九条の十四
、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二
の規定により指定を取り消し、又は
翌日市場開設業務、中長期市場開設業務若しくは需給調整市場開設業務
の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百十四条
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(
卸電力取引所
に係るものに限る。)並びに同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項(
卸電力取引所
に係るものに限る。)並びに同条第十項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第百十四条
経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(
短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所
に係るものに限る。)並びに同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項(
短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所
に係るものに限る。)並びに同条第十項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに同条第十二項(
卸電力取引所
に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第九項(
卸電力取引所
に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
2
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに同条第十二項(
短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所
に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第九項(
短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所
に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
3
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
4
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5
委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
5
委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6
前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
6
前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(平二七法四七・全改・一部改正、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・全改・一部改正、平二六法七二・令二法四九・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第百十七条の三
第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項
又は第九十九条の十四
の規定による情報利用等適正化業務、試験事務
又は市場開設業務
の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関
又は卸電力取引所
の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の三
第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項
、第九十九条の十四、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二
の規定による情報利用等適正化業務、試験事務
、翌日市場開設業務、中長期市場開設業務又は需給調整市場開設業務
の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関
、短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所
の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・令四法六八・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・令四法六八・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
一
第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
二
第九十九条の十二
★挿入★
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
二
第九十九条の十二
(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
(平二六法七二・全改、令二法四九・令四法六八・一部改正)
(平二六法七二・全改、令二法四九・令四法六八・令八法六八・一部改正)
施行日:令和八年八月三日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
一
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
一
第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
二
第十七条第三項(離島等供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。
二
第十七条第三項(離島等供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。
三
第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第二項又は第二十七条の十二の十一第二項の規定に違反して電気を供給したとき。
三
第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第二項又は第二十七条の十二の十一第二項の規定に違反して電気を供給したとき。
四
第二十七条の二十八の規定に違反して発電
★挿入★
及び電気の供給を拒んだとき。
四
第二十七条の二十八の規定に違反して発電
又は放電
及び電気の供給を拒んだとき。
五
第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。
五
第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。
六
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
六
第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
七
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつたとき。
七
第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつたとき。
八
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八
第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
(平七法七五・平一一法五〇・平一四法一七八・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一四法一七八・平一五法九二・平二三法一〇九・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第百十九条の四
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関
又は卸電力取引所
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の四
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関
、短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項
★挿入★
の許可を受けないで試験事務
又は市場開設業務
の全部を廃止したとき。
一
第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項
(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)
の許可を受けないで試験事務
、翌日市場開設業務、中長期市場開設業務又は需給調整市場開設業務
の全部を廃止したとき。
二
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
二
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四
第百六条第九項又は第十二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百六条第九項又は第十二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五
第百七条第七項又は第九項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
五
第百七条第七項又は第九項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正、平二五法七四・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平二六法七二・平二七法四七・一部改正、令二法四九・一部改正・旧第一一九条の三繰下)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正、平二五法七四・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平二六法七二・平二七法四七・一部改正、令二法四九・一部改正・旧第一一九条の三繰下、令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十九の三第五項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十五条の七、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十九の三第五項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十五条の七、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
三
第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)若しくは第五十五条の十一の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
五
第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)若しくは第五十五条の十一の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
六
第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
七
第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
八
第四十八条第一項
又は第二項
の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八
第四十八条第一項
若しくは第二項又は第四十八条の二第三項
の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
八の二
第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
八の二
第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
十一
第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一
第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二
第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十三
第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
★新設★
十四
第百七条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令五法四四・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・令四法七四・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項又は第二十八条の五十九の規定による命令に違反したとき。
七
第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項又は第二十八条の五十九の規定による命令に違反したとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★新設★
九
第二十八条の五十の三第二項(第二十八条の五十の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十八条の五十三第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十
第二十八条の五十三第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第二十八条の五十七の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十一
第二十八条の五十七の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令四法四六・令五法四四・一部改正)
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正・旧第一二二条の二繰下、令四法四六・令五法四四・令八法六八・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
第百二十七条
第百七条の二
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十七条
第百七条の三
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(令二法四九・追加・旧第一二二条の五繰下)
(令二法四九・追加・旧第一二二条の五繰下、令八法六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年七月二十四日
~令和八年七月二十四日法律第六十八号~
★新設★
附 則(令和八・七・二四法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十七条の七の二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日
二
第百十八条第四号の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日〔令和八年八月三日〕
三
目次の改正規定(「第七章 卸電力取引所(第九十七条―第九十九条の十四)」を《振分始》「第七章 卸電力取引所《項段》第一節 短期卸電力取引所(第九十七条―第九十九条の十四)《項段》第二節 中長期卸電力取引所(第九十九条の十五―第九十九条の十八)《項段》第三節 需給調整卸電力取引所(第九十九条の十九―第九十九条の二十二)」《振分終》に改める部分に限る。)、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十八条の二の改正規定、第六十六条の十一第一項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、第六十九条第一項の改正規定、第七十一条第三項の改正規定、第八十条の六の改正規定、第七章中第九十七条の前に節名を付する改正規定、第九十七条から第九十九条の七までの改正規定、第九十九条の八の改正規定(「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める部分及び「翌日市場における地域間の売買取引」を「地域間売買取引」に改める部分に限る。)、第九十九条の九から第九十九条の十四までの改正規定、第七章に二節を加える改正規定、第百六条の改正規定、第百七条の改正規定、第百七条の二の改正規定、同条を第百七条の三とする改正規定、第百七条の次に一条を加える改正規定、第百八条第二項の改正規定(「第二条の九第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第百十二条の二の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の三の改正規定、第百十七条の四第二号の改正規定、第百十九条の四の改正規定、第百二十条の改正規定及び第百二十七条の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(登録適合性確認機関の登録に関する準備行為)
第二条
前条第三号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下「第三号新電気事業法」という。)第四十八条の二第一項の登録を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、電気事業法第六十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第四十八条の二第一項及び第六十九条並びに電気事業法第六十八条の規定の例により、その登録をすることができる。
3
経済産業大臣は、前項の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
4
第二項の登録を受けた者は、第三号施行日前においても、電気事業法第七十三条第一項に規定する業務規程を経済産業大臣に届け出ることができる。
5
第二項の登録、第三項の規定による公示及び前項の規定による届出は、第三号施行日において、それぞれ第三号新電気事業法第四十八条の二第一項の登録、第三号新電気事業法第百十二条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示(第三号新電気事業法第四十八条の二第一項の登録に係るものに限る。)及び電気事業法第七十三条第一項の規定による届出とみなす。
(短期卸電力取引所の指定に関する経過措置)
第三条
第三号施行日において現に附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の電気事業法(次条第一項及び附則第六条において「旧法」という。)第九十七条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧卸電力取引所」という。)は、第三号施行日において第三号新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
第四条
旧卸電力取引所は、第三号施行日前に、第三号新電気事業法第九十九条第一項及び第三項の規定の例により、旧法第九十八条第二項に規定する業務規程の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(附則第七条第三項及び第七項において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3
第一項の認可を受けた同項の業務規程は、第三号施行日において第三号新電気事業法第九十九条第一項の認可を受けた第三号新電気事業法第九十八条第一項第二号に規定する業務規程とみなす。
第五条
経済産業大臣は、旧卸電力取引所が前条第一項の規定に違反したときは、附則第三条の規定により受けたものとみなされた第三号新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第六条
第三号施行日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧卸電力取引所に対して行い、又は旧卸電力取引所が行った処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第三号新電気事業法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、第三号新電気事業法第九十七条第一項に規定する短期卸電力取引所に対して行い、又は当該短期卸電力取引所が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(中長期卸電力取引所の指定に関する準備行為)
第七条
第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定による指定を受けようとする者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定の例により、その指定をすることができる。
3
経済産業大臣は、前項の指定をしようとする場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
4
経済産業大臣は、第二項の指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5
第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条第一項及び第三項の規定の例により、第三号新電気事業法第九十九条の十六第二号に規定する業務規程について経済産業大臣の認可を受けることができる。
6
第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条の七第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算について経済産業大臣の認可を受けることができる。
7
経済産業大臣は、前二項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
8
第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条の十の規定の例により、役員の選任について経済産業大臣の認可を受けることができる。
9
第二項の指定、第四項の規定による公示並びに第五項、第六項及び前項の認可は、第三号施行日において、それぞれ第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定による指定、第三号新電気事業法第百十二条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定による公示(第三号新電気事業法第九十九条の十五の指定に係るものに限る。)並びに第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条第一項、第九十九条の七第一項及び第九十九条の十の認可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条
第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の電気事業法(以下この条において「新電気事業法」という。)の施行の状況等を勘案し、新電気事業法第二十七条の二十八の二第一項に規定する大規模発電事業者に係る規制の在り方、新電気事業法第二十八条の四十第一項第五号の三、第九号及び第十号に掲げる業務の必要性の有無を含めた広域的運営推進機関の業務の在り方、第三号新電気事業法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。