電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年八月二日 経済産業省 令 第三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月二日経済産業省令第三十二号~
(認定基準)
(認定基準)
第五条
法第九条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものにおいては、当該認定を受けた日から起算して
三年以内
に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものにおいては、当該認定を受けた日から起算して
三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内
に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十の二
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について
環境影響評価(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。第十二号ロにおいて同じ。)
を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の二
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について
環境影響評価
を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十三
前六号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十三
前六号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2
法第九条第三項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第九条第三項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三
電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
三
電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。)をいう。以下次号において同じ。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。)をいう。以下次号において同じ。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
六
複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が前号イに掲げる構造でないこと。
六
複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が前号イに掲げる構造でないこと。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・一部改正)
施行日:令和元年八月二日
~令和元年八月二日経済産業省令第三十二号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる
変更以外の変更
とする。
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる
変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更
とする。
一
認定事業者の変更
一
認定事業者の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
四
認定発電設備の出力の変更
四
認定発電設備の出力の変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十七年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十七年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十五
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による
届出書
を提出して行わなければならない。
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による
届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)
を提出して行わなければならない。
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・一部改正)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・一部改正)
施行日:令和元年八月二日
~令和元年八月二日経済産業省令第三十二号~
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
二
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
二
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
三
特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
三
特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
四
特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
四
特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
イ
特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ
特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者、又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ホ
特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者、又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
ヘ
特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(1)
特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
ト
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
ト
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
チ
特定契約申込者に係る法第九条第三項の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
チ
特定契約申込者に係る法第九条第三項の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
リ
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
リ
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
ヌ
当該特定契約に係る認定発電設備がバイオマス発電設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、特定契約申込者から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「被害木等」という。)を用いて発電を行う場合における当該被害木等に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して一年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
ヌ
当該特定契約に係る認定発電設備がバイオマス発電設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、特定契約申込者から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「被害木等」という。)を用いて発電を行う場合における当該被害木等に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して一年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
五
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下同じ。)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下同じ。)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五の二
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
五の二
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(2)
特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
(2)
特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
六
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
六
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
イ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ロ
認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ハ
特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内(特定契約申込者が法第七条第二項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から一月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ハ
特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内(特定契約申込者が法第七条第二項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から一月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ニ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ニ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ホ
特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ホ
特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
ヘ
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
七
特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
七
特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
八
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項(第十一号及び第十三号に掲げる場合にあっては、ホからチまでに掲げる事項)を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
八
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項(第十一号及び第十三号に掲げる場合にあっては、ホからチまでに掲げる事項)を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者が、次の
(1)及び(2)
に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号及び第四号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまで、第十号、第十一号並びに第十三号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイ及び第十一号から第十三号までにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
イ
特定契約電気事業者が、次の
(1)から(3)まで
に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号及び第四号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまで、第十号、第十一号並びに第十三号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイ及び第十一号から第十三号までにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(1)
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
★新設★
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
★(3)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ロ
特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第二十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第二十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)又は(2)に掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ホ
(1)又は(2)に掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまで及び第十一号ロにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
ト
イからヘまで及び第十一号ロにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
チ
特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
九
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
九
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ
特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
イ
特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
ロ
特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
ロ
特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
十
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、当該接続により、第八号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる認定発電設備の出力の抑制の上限までの出力の抑制を行ったとしてもなお、特定契約電気事業者が受け入れることが可能な電気の量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を提出した場合に限る。)。
十
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、当該接続により、第八号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる認定発電設備の出力の抑制の上限までの出力の抑制を行ったとしてもなお、特定契約電気事業者が受け入れることが可能な電気の量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を提出した場合に限る。)。
十一
特定契約申込者が、指定電気事業者(第八号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる種類の認定発電設備(経済産業大臣が指定する種類の再生可能エネルギー発電設備に限る。)の出力の抑制の上限(以下「特定上限」という。)を超えて出力の抑制を行わなければ当該再生可能エネルギー発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として経済産業大臣が指定する電気事業者をいう。以下同じ。)が特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、当該種類の認定発電設備を当該指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続しようとする場合にあっては、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
十一
特定契約申込者が、指定電気事業者(第八号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる種類の認定発電設備(経済産業大臣が指定する種類の再生可能エネルギー発電設備に限る。)の出力の抑制の上限(以下「特定上限」という。)を超えて出力の抑制を行わなければ当該再生可能エネルギー発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として経済産業大臣が指定する電気事業者をいう。以下同じ。)が特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、当該種類の認定発電設備を当該指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続しようとする場合にあっては、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
当該指定電気事業者が回避措置を講じたとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(当該特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、当該指定電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号及び第四号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制を行ったとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該特定契約申込者は、当該指定電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと。
イ
当該指定電気事業者が回避措置を講じたとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(当該特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、当該指定電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号及び第四号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制を行ったとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該特定契約申込者は、当該指定電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと。
ロ
当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該指定電気事業者が当該特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと並びに回避措置を講じてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)。
ロ
当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該指定電気事業者が当該特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと並びに回避措置を講じてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)。
ハ
当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
十二
特定契約申込者が、特定契約申込者の認定発電設備と指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約を締結した場合において、当該指定電気事業者から当該接続に係る契約の締結後相当の期間内に当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始することができることを示すことを求められたにもかかわらず、これを示すことができないこと。
十二
特定契約申込者が、特定契約申込者の認定発電設備と指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約を締結した場合において、当該指定電気事業者から当該接続に係る契約の締結後相当の期間内に当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始することができることを示すことを求められたにもかかわらず、これを示すことができないこと。
十三
特定契約申込者が、特定契約申込者の認定発電設備と指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続を行おうとする場合(特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、需要の増加その他の事情の変化により追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることが可能となった場合に限る。)にあっては、当該特定契約申込者が、経済産業大臣が指定電気事業者ごとに定める条件に従わないこと。
十三
特定契約申込者が、特定契約申込者の認定発電設備と指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続を行おうとする場合(特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、需要の増加その他の事情の変化により追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることが可能となった場合に限る。)にあっては、当該特定契約申込者が、経済産業大臣が指定電気事業者ごとに定める条件に従わないこと。
2
特定契約電気事業者は、前項第八号イからニまで及び第十一号イに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
2
特定契約電気事業者は、前項第八号イからニまで及び第十一号イに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
3
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまで及び第十一号イに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
3
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまで及び第十一号イに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
4
指定電気事業者は、第一項第十一号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
4
指定電気事業者は、第一項第十一号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三一経産令三六・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三一経産令三六・令元経産令三二・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年八月二日
~令和元年八月二日経済産業省令第三十二号~
(みなし電気事業者の回避可能費用に関する経過措置)
(みなし電気事業者の回避可能費用に関する経過措置)
第十三条
改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての第二十二条の規定の適用については、同条中「スポット市場」とあるのは「スポット市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則第一条第二項第七号に規定する一時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該スポット市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
第十三条
改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての第二十二条の規定の適用については、同条中「スポット市場」とあるのは「スポット市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則第一条第二項第七号に規定する一時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該スポット市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
2
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号。以下この項において「平成二十八年改正省令」という。)の施行の際現に再生可能エネルギー電気が改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する特定契約(以下この項において「旧特定契約」という。)に基づき旧法第二条第一項に規定する電気事業者(以下この項において「旧電気事業者」という。)に供給されていた場合、又は平成二十八年改正省令の施行の際現に旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が再生可能エネルギー電気の発電を開始していない場合であって旧特定契約の申込みについて旧電気事業者が承諾し、かつ、当該旧特定契約に係る電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条において「電事法等改正法」という。)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第五条第一項に規定する接続の請求について一般送配電事業者、電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者及び特定送配電事業者が承諾しているときにおいて、当該旧電気事業者が当該旧特定契約(改正法附則第三条第一項の規定により法第二条第五項の特定契約とみなされるものに限る。)に基づき調達している再生可能エネルギー電気(
平成三十三年三月三十一日
までに調達したものに限り、当該再生可能エネルギー電気が小売供給(電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。)の相手方の電気の需要に応ずるために供給されている場合に限る。)についての第二十二条の規定の適用については、同条中「スポット市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額」とあるのは「特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる一キロワット時当たりの費用として経済産業大臣が電気事業者ごとに定める額」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」と、「とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。」とあるのは「とする。」とする。
2
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号。以下この項において「平成二十八年改正省令」という。)の施行の際現に再生可能エネルギー電気が改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する特定契約(以下この項において「旧特定契約」という。)に基づき旧法第二条第一項に規定する電気事業者(以下この項において「旧電気事業者」という。)に供給されていた場合、又は平成二十八年改正省令の施行の際現に旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が再生可能エネルギー電気の発電を開始していない場合であって旧特定契約の申込みについて旧電気事業者が承諾し、かつ、当該旧特定契約に係る電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条において「電事法等改正法」という。)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第五条第一項に規定する接続の請求について一般送配電事業者、電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者及び特定送配電事業者が承諾しているときにおいて、当該旧電気事業者が当該旧特定契約(改正法附則第三条第一項の規定により法第二条第五項の特定契約とみなされるものに限る。)に基づき調達している再生可能エネルギー電気(
令和三年三月三十一日
までに調達したものに限り、当該再生可能エネルギー電気が小売供給(電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。)の相手方の電気の需要に応ずるために供給されている場合に限る。)についての第二十二条の規定の適用については、同条中「スポット市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額」とあるのは「特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる一キロワット時当たりの費用として経済産業大臣が電気事業者ごとに定める額」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」と、「とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。」とあるのは「とする。」とする。
3
第一項又は前項の場合において、みなし電気事業者は、電事法等改正法附則第十八条第一項の規定による認可を受けたとき又は同法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第四項及び第七項の規定による届出を行ったときは、回避可能費用単価の算定に必要な事項について様式第十七により経済産業大臣に届け出なければならない。
3
第一項又は前項の場合において、みなし電気事業者は、電事法等改正法附則第十八条第一項の規定による認可を受けたとき又は同法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第四項及び第七項の規定による届出を行ったときは、回避可能費用単価の算定に必要な事項について様式第十七により経済産業大臣に届け出なければならない。
4
平成二十五年四月一日以後最初に電事法等改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第十八条第一項又は同法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての第二十二条の規定の適用については、同条(第一項又は第二項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。
4
平成二十五年四月一日以後最初に電事法等改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第十八条第一項又は同法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての第二十二条の規定の適用については、同条(第一項又は第二項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。
(平二九経産令一三・追加)
(平二九経産令一三・追加、令元経産令三二・一部改正)
施行日:令和元年八月二日
~令和元年八月二日経済産業省令第三十二号~
(回避可能費用の算定方法の検討)
(回避可能費用の算定方法の検討)
第十四条
平成三十三年四月一日
以降の回避可能費用の算定方法については、
平成三十二年度
までに、卸電力取引市場(電気事業法第九十八条第一号に規定する卸電力取引市場をいう。)における売買取引の価格の動向等を踏まえ、検討するものとする。
第十四条
令和三年四月一日
以降の回避可能費用の算定方法については、
令和二年度
までに、卸電力取引市場(電気事業法第九十八条第一号に規定する卸電力取引市場をいう。)における売買取引の価格の動向等を踏まえ、検討するものとする。
(平二九経産令一三・追加)
(平二九経産令一三・追加、令元経産令三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年八月二日
~令和元年八月二日経済産業省令第三十二号~
★新設★
附 則(令和元・八・二経産令三二)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第五条第一項第九号及び第十の二号の改正規定については、令和二年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和元年八月二日
~令和元年八月二日経済産業省令第三十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕