電子記録債権法施行規則
平成二十年十月二十二日 内閣府・法務省 令 第四号
一般振替機関の監督に関する命令等の一部を改正する命令
令和五年十二月二十七日 内閣府・法務省 令 第四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十七日内閣府・法務省令第四号~
(磁気ディスクに準ずる物)
(磁気ディスクに準ずる物)
第二条
法第二条第三項に規定する主務省令で定める物は、
光ディスク
とする。
第二条
法第二条第三項に規定する主務省令で定める物は、
電子計算機及び電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)(磁気ディスクを除く。)
とする。
(令五内閣・法務令四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十七日内閣府・法務省令第四号~
第二十三条
法第五十二条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、
次に掲げる構造のいずれかに該当するものでなければならない
。
第二十三条
法第五十二条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする
。
一
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
★削除★
二
日本産業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
★削除★
2
前項の電磁的記録には、申請者の商号及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
★削除★
(令元内閣・法務令二・一部改正)
(令元内閣・法務令二・令五内閣・法務令四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十七日内閣府・法務省令第四号~
(電磁的方法)
(電磁的方法)
第四十六条
法第八十八条第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第四十六条
法第八十八条第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令五内閣・法務令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十七日内閣府・法務省令第四号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二七内閣・法務令四)
この命令は、公布の日から施行する。