電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
令和七年五月二十八日 法律 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
電気通信事業
第二章
電気通信事業
第一節
総則
(
第六条-第八条
)
第一節
総則
(
第六条-第八条
)
第二節
電気通信事業の登録等
(
第九条-第十八条
)
第二節
電気通信事業の登録等
(
第九条-第十八条の二
)
第三節
電気通信事業者等の業務
(
第十九条-第四十条
)
第三節
電気通信事業者等の業務
(
第十九条-第四十条
)
第四節
電気通信設備
第四節
電気通信設備
第一款
電気通信事業の用に供する電気通信設備
(
第四十一条-第四十九条
)
第一款
電気通信事業の用に供する電気通信設備
(
第四十一条-第四十九条
)
第二款
電気通信番号
(
第五十条-第五十一条
)
第二款
電気通信番号
(
第五十条-第五十一条
)
第三款
端末設備の接続等
(
第五十二条-第七十三条
)
第三款
端末設備の接続等
(
第五十二条-第七十三条
)
第五節
届出媒介等業務受託者
(
第七十三条の二-第七十三条の四
)
第五節
届出媒介等業務受託者
(
第七十三条の二-第七十三条の四
)
第六節
指定試験機関等
第六節
指定試験機関等
第一款
指定試験機関
(
第七十四条-第八十五条
)
第一款
指定試験機関
(
第七十四条-第八十五条
)
第二款
登録講習機関
(
第八十五条の二-第八十五条の十五
)
第二款
登録講習機関
(
第八十五条の二-第八十五条の十五
)
第三款
登録認定機関
(
第八十六条-第百三条
)
第三款
登録認定機関
(
第八十六条-第百三条
)
第四款
承認認定機関
(
第百四条・第百五条
)
第四款
承認認定機関
(
第百四条・第百五条
)
第七節
基礎的電気通信役務支援機関
(
第百六条-第百十六条
)
第七節
基礎的電気通信役務支援機関
(
第百六条-第百十六条
)
第八節
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
(
第百十六条の二-第百十六条の八
)
第八節
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
(
第百十六条の二-第百十六条の八
)
第三章
土地の使用等
第三章
土地の使用等
第一節
事業
の認定
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
電気通信事業
の認定
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
土地
の使用
(
第百二十八条-第百四十三条
)
第二節
認定電気通信事業者による土地
の使用
(
第百二十八条-第百四十三条
)
★新設★
第三節
鉄塔等提供事業の認定等
(
第百四十三条の二-第百四十三条の十五
)
第四章
電気通信紛争処理委員会
第四章
電気通信紛争処理委員会
第一節
設置及び組織
(
第百四十四条-第百五十三条
)
第一節
設置及び組織
(
第百四十四条-第百五十三条
)
第二節
あつせん及び仲裁
(
第百五十四条-第百五十九条
)
第二節
あつせん及び仲裁
(
第百五十四条-第百五十九条
)
第三節
諮問等
(
第百六十条-第百六十二条
)
第三節
諮問等
(
第百六十条-第百六十二条
)
第五章
雑則
(
第百六十三条-第百七十六条の二
)
第五章
雑則
(
第百六十三条-第百七十六条の二
)
第六章
罰則
(
第百七十七条-第百九十三条
)
第六章
罰則
(
第百七十七条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第十条
前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次
の事項
を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十条
前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次
に掲げる事項
を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び
第百十八条第四号
において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
二
外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び
次章
において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三
業務区域
三
業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項
イ
第一号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別(その性質に応じて総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別をいう。以下同じ。)ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域(第十八条の二に規定する基礎的電気通信役務台帳を作成する際の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。)
ロ
第二号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
四
電気通信設備の概要
四
電気通信設備の概要
★新設★
五
基礎的電気通信役務(第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第十六条第一項第五号、第十八条の二、第二十六条の四及び第二十六条の五第一項において同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他総務省令で定める事項
六
その他総務省令で定める事項
2
前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(登録の実施)
(登録の実施)
第十一条
総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次
の事項
を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。
第十一条
総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次
に掲げる事項
を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
二
登録年月日及び登録番号
2
総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二五条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二五条繰上、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(登録の更新)
(登録の更新)
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
★新設★
一
第九条の登録を受けた者が、第三十条第一項の規定により新たに指定をされたとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)
、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)
。
二
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)
★削除★
。
★新設★
三
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
★新設★
四
第九条の登録を受けた者(第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人又は第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。第四項第二号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イ
その特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロ
その特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ
その特定関係法人から特定電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備
(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)
又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。
第四項第二号ハ
及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である
場合に限る。以下この項
において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
五
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備
★削除★
又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。
第四項第三号ハ
及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である
場合に限る。次号及び第七号
において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(
当該
特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。
以下この項
において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(
★削除★
特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。
ハ及び次号
において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
六
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
七
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(
★挿入★
第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては
、第三十一条第六項
に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第十条第一項第三号及び第五号
営もうとする
営む
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(
第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者にあつては同条第三項の規定を遵守するための体制の整備、
第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては
第三十条第四項並びに第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定を遵守するための体制の整備並びに同条第八項
に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
★新設★
二
特定電気通信事業 第九条の登録を受けた者が新たに営むこととなつた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信事業をいう。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
三
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
イ
第一種指定電気通信設備
イ
第一種指定電気通信設備
ロ
その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ロ
その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
(平二七法二六・追加、令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(平二七法二六・追加、令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(変更登録等)
(変更登録等)
第十三条
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号
の事項
を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十三条
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号
に掲げる事項
を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号
の事項
に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。
2
第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号
に掲げる事項
に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
4
第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次
の事項
」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
4
第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次
に掲げる事項
」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
5
第九条の登録を受けた者は、
第十条第一項第一号、第二号若しくは第五号の
事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
5
第九条の登録を受けた者は、
第十条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる
事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(昭六二法五七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二七条繰上、平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(昭六二法五七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二七条繰上、平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信事業の届出)
(電気通信事業の届出)
第十六条
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次
の事項
を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第十六条
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次
に掲げる事項
を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
二
外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三
業務区域
三
業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項
イ
第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
ロ
第十条第一項第三号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
四
電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
四
電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
★新設★
五
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他総務省令で定める事項
六
その他総務省令で定める事項
2
電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。
2
電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、
第一項第一号、第二号又は第五号の
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、
第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4
第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号
の事項
を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号
に掲げる事項
を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5
第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号
の事項
を総務大臣に届け出なければならない。
5
第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号
に掲げる事項
を総務大臣に届け出なければならない。
6
第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号
の事項
に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。
6
第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号
に掲げる事項
に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(基礎的電気通信役務台帳の公表)
第十八条の二
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう。)ごと及び地域単位区域ごとに、次に掲げる事項を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一
当該地域単位区域の全部又は一部を当該基礎的電気通信役務の区分に属する基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する電気通信事業者が同号に規定する基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
三
第一号に規定する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げる行為をしようとする場合には、当該イ又はロに定める事項
イ
基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該地域単位区域が減少後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。) その減少の日その他総務省令で定める事項
ロ
基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少に係るもの及び利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものを除く。) その休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(基礎的電気通信役務の届出契約約款)
(基礎的電気通信役務の届出契約約款)
第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項及び
第二十五条第二項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項及び
第二十五条第一項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
★新設★
二
地域により異なる料金の額が定められているとき(総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
七
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
3
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。
3
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。
一
次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合
一
次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合
二
当該基礎的電気通信役務
(第二号基礎的電気通信役務に限る。)
の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
二
当該基礎的電気通信役務
★削除★
の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
4
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
4
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
(昭六二法五七・平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三一条繰上、令四法七〇・一部改正)
(昭六二法五七・平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三一条繰上、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(指定電気通信役務の保障契約約款)
(指定電気通信役務の保障契約約款)
第二十条
指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び
第二十五条第三項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十条
指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び
第二十五条第二項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第二項及び第百八十八条第二号において同じ。)の規定は適用しない。
2
指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第二項及び第百八十八条第二号において同じ。)の規定は適用しない。
3
総務大臣は、第一項の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
3
総務大臣は、第一項の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
三
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
四
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
五
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
六
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4
第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
4
第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
5
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。
5
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。
一
次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合
一
次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合
二
当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
二
当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
6
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
6
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(特定電気通信役務の料金)
(特定電気通信役務の料金)
第二十一条
総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
第二十一条
総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
2
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3
総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
★新設★
二
申請に係る特定電気通信役務が基礎的電気通信役務である場合において、地域により異なる料金の額が定められていること(第十九条第二項第二号の総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
三
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
四
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
4
総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
4
総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
5
第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、届出契約約款に定める料金とみなす。
5
第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、届出契約約款に定める料金とみなす。
6
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
6
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
7
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
7
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(提供義務)
(提供義務)
第二十五条
第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第一号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
第二十五条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二号基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者は、当該
第二号基礎的電気通信役務
の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該
第二号基礎的電気通信役務
の提供を拒んではならない。
基礎的電気通信役務
を提供する電気通信事業者は、当該
基礎的電気通信役務
の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該
基礎的電気通信役務
の提供を拒んではならない。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
2
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
(平一五法一二五・一部改正・旧第三四条繰上、令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・一部改正・旧第三四条繰上、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(電気通信業務の休止等の周知及び届出)
第二十六条の四
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同表の下欄に掲げる者に対し、同表の中欄に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
一 基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少又は基礎的電気通信役務に用いられる電気通信回線設備の規模の縮小をしようとする場合
その業務区域の減少又はその電気通信回線設備の規模の縮小の日その他総務省令で定める事項
その業務区域の減少又はその電気通信回線設備の規模の縮小により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者
二 基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合(前号の上欄に掲げる場合を除く。)
その電気通信業務の休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項
その電気通信業務の休止又は廃止により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、前項の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同欄に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同表第一号の上欄に規定する業務区域の減少について第十三条第一項の規定による変更登録を受けたとき又は第十六条第四項の規定による届出をしたときにおける当該業務区域の減少については、この限りでない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第二十六条の五に移動しました★
★旧第二十六条の四から移動しました★
(電気通信業務の休止及び廃止の周知)
第二十六条の四
電気通信事業者は、電気通信業務
★挿入★
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。
第二十六条の五
電気通信事業者は、電気通信業務
(基礎的電気通信役務に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。
2
前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正・旧第二六条の四繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第二十六条の六に移動しました★
★旧第二十六条の五から移動しました★
(電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)
(電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)
第二十六条の五
総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第二十六条の六
総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一
第十八条第一項及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
一
第十八条第一項及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
二
その他総務省令で定める情報
二
その他総務省令で定める情報
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・旧第二六条の五繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(業務の改善命令)
(業務の改善命令)
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項
★挿入★
、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
一
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項
、第二十六条の五第一項
、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
二
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
二
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
三
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
三
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
四
第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該第三号事業を営む者
四
第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該第三号事業を営む者
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)
(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)
第三十条
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項、第五項及び第六項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
第三十条
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項、第五項及び第六項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2
総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
3
第一項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3
第一項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該
業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
一
次のイ又はロに掲げる情報をそれぞれ当該イ又はロに規定する
業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
★新設★
イ
他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報
★新設★
ロ
卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者及びその利用者に関する情報
二
当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第十二条の二第四項第一号に規定する特定関係法人をいう。
次条第一項
において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。
二
当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第十二条の二第四項第一号に規定する特定関係法人をいう。
次条第十一項第一号
において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。
4
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
4
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該
業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
一
次のイ又はロに掲げる情報をそれぞれ当該イ又はロに規定する
業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
★新設★
イ
他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報
★新設★
ロ
卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者及びその利用者に関する情報
二
その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
二
その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三
他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
三
他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
5
総務大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
5
総務大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
6
第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
6
第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三七条の二繰上、平二七法二六・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三七条の二繰上、平二七法二六・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第三十一条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の
役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項及び第百六十九条第二号において「特定関係事業者」という。)の役員
を兼ねてはならない。
★挿入★
第三十一条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の
次の各号に掲げる者は、特定関係事業者の当該各号に定める者
を兼ねてはならない。
ただし、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
★新設★
一
取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第四項第一号において「取締役等」という。) 取締役等又は従業者
★新設★
二
従業者 取締役等
★新設★
2
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特定関係事業者の従業者(当該特定関係事業者の業務の運営において重要な役割を担う従業者として総務省令で定める要件に該当するものに限る。次項において「重要従業者」という。)を、当該電気通信事業者の業務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要なものとして総務省令で定めるものに従事させてはならない。
★新設★
3
特定関係事業者は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務のうち前項の総務省令で定めるものに従事する者を、当該特定関係事業者の重要従業者として従事させてはならない。
★新設★
4
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の取締役等又は従業者が第一項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者又は特定関係事業者
二
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
三
特定関係事業者が前項の規定に違反したとき 当該特定関係事業者
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一
第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
一
第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、特定関係事業者との間で行う電気通信業務に関する取引であつて、その条件が当該電気通信事業者の取引の通常の条件に比して当該特定関係事業者に有利なものであることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定めるものを行うこと。
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、他の電気通信事業者に比して特定関係事業者に有利となる取引又は行為であつて、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれが大きいものとして総務省令で定めるものをすること。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
6
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が
第二項各号
に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第四項各号に掲げる行為若しくは
第二項各号
に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは
第二項各号
に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7
総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が
第五項各号
に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第四項各号に掲げる行為若しくは
第五項各号
に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは
第五項各号
に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5
第一項、第三項及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。
★削除★
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
8
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
9
前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。
一
第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。
二
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
二
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
三
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
三
第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、
第二項、第三項及び第六項
の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
10
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、
第五項、第六項及び第八項
の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
★新設★
11
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定関係事業者 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一項各号に掲げる者が当該特定関係法人の当該各号に定める者を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するものをいう。
二
子会社 法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この号において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三七条の三繰上、平一七法八七・平二三法五八・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第三七条の三繰上、平一七法八七・平二三法五八・平二七法二六・令二法三〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第四十二条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
第四十二条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号
の事項
を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号
に掲げる事項
を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
3
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
3
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4
前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第五項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第五項」と読み替えるものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第五項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第五項」と読み替えるものとする。
7
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
7
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)
(電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)
第五十条
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項又は
第五十条の十一
の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りでない。
第五十条
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項又は
第五十条の十二
の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りでない。
2
総務大臣は、次条第一項の認定(同項及び
第五十条の十一
の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したとき、又はこれに
第五十条の十二
の規定による記載をしたときも、同様とする。
2
総務大臣は、次条第一項の認定(同項及び
第五十条の十二
の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したとき、又はこれに
第五十条の十三
の規定による記載をしたときも、同様とする。
一
次に掲げる電気通信番号の別
一
次に掲げる電気通信番号の別
イ
利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下このイ、第三号ロ及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。)
イ
利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下このイ、第三号ロ及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。)
ロ
利用者設備識別番号以外の電気通信番号
ロ
利用者設備識別番号以外の電気通信番号
二
当該電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容
二
当該電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容
三
次に掲げる条件その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容
三
次に掲げる条件その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容
イ
重要通信の取扱いに関する条件
イ
重要通信の取扱いに関する条件
ロ
番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件
ロ
番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件
ハ
使用の期限
ハ
使用の期限
3
電気通信番号計画は、これにより次
の事項
が確保されるものとして作成されなければならない。
3
電気通信番号計画は、これにより次
に掲げる事項
が確保されるものとして作成されなければならない。
一
電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。
一
電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。
二
電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。
二
電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。
三
電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。
三
電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。
四
電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。
四
電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。
(平九法九七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・旧第四八条の二繰下、平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平九法九七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・旧第四八条の二繰下、平二七法二六・平三〇法二四・令七法四六・一部改正)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信番号使用計画の認定等)
(電気通信番号使用計画の認定等)
第五十条の二
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。
第五十条の二
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。
一
電気通信番号の使用に関する事項
一
電気通信番号の使用に関する事項
二
付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項
二
付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項
イ
付番に関する事項
イ
付番に関する事項
ロ
利用者設備識別番号の管理に関する事項
ロ
利用者設備識別番号の管理に関する事項
ハ
利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
ハ
利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
三
前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
三
前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2
前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに
★挿入★
総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに
次条第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面その他
総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
二
前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3
総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。
3
総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信番号使用計画の認定等)
(電気通信番号使用計画の認定等)
第五十条の二
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が
第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、
総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。
第五十条の二
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が
適当である旨の
総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。
一
電気通信番号の使用に関する事項
一
電気通信番号の使用に関する事項
二
付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項
二
付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項
イ
付番に関する事項
イ
付番に関する事項
ロ
利用者設備識別番号の管理に関する事項
ロ
利用者設備識別番号の管理に関する事項
ハ
利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
ハ
利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
三
前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
三
前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2
前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに次条第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに次条第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
二
前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3
総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。
3
総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五十条の三
次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。
第五十条の三
次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
この法律、有線電気通信法若しくは
電波法又は
これらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ
★挿入★
、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律、有線電気通信法若しくは
電波法若しくは
これらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ
、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条若しくは第二百四十六条の二若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)により刑に処せられ
、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
★新設★
三
第五十条の十の規定により前条第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに
前二号
のいずれかに該当する者があるもの
四
法人又は団体であつて、その役員のうちに
前三号
のいずれかに該当する者があるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
五
外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・一部改正)
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(認定の基準)
(認定の基準)
第五十条の四
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
第五十条の四
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
一
申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。
一
申請に係る電気通信番号使用計画が、次に掲げる要件に適合すること。
イ
申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。
ロ
申請に係る電気通信番号使用計画に第五十条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した場合には、申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし同項の指定をすることができるものであること。
ハ
イ又はロに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。
二
申請をした者が、次に掲げる要件に適合すること。
イ
申請に係る利用者設備識別番号が電気通信役務を利用した詐欺罪等の罪に当たる行為の発生状況を勘案して総務省令で定める利用者設備識別番号に該当する場合には、申請をした者が、申請に係る利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれること。
ロ
申請をした者が、その提供する電気通信役務が詐欺罪等の罪に当たる行為に利用されるおそれが高い者の要件として総務省令で定める要件に該当しないこと。
三
前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。
(平三〇法二四・追加)
(令七法四六・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信事業を営もうとする者等への適用)
(電気通信事業を営もうとする者等への適用)
第五十条の五
前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。この場合において、前条中「
同項
の」とあるのは、「
第九条
の登録又は第十六条第一項若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」とする。
第五十条の五
前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。この場合において、前条中「
、同項
の」とあるのは、「
、第九条
の登録又は第十六条第一項若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」とする。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(変更の認定等)
(変更の認定等)
第五十条の六
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五十条の六
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
第五十条の二第二項、第五十条の三(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と
、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と
読み替えるものとする。
2
第五十条の二第二項、第五十条の三(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と
★削除★
読み替えるものとする。
3
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
一
第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二
第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。
二
第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。
三
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
三
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・一部改正)
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(卸電気通信役務を提供する際の確認義務)
第五十条の七
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、同項の指定を受けた利用者設備識別番号(第五十条の四第二号イの総務省令で定める利用者設備識別番号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該卸電気通信役務の提供の相手方が次の各号のいずれにも該当すること(当該相手方が使用することとなる利用者設備識別番号の数が総務省令で定める数以下である場合又は当該相手方との契約の更新をしようとする場合にあつては、第一号に該当すること)の確認をした後でなければ、これを行つてはならない。
一
次のイ又はロに掲げる当該相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる者以外の電気通信事業者 当該相手方の利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画が、第五十条の二第一項の認定を受けていること。
ロ
第五十条の二第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる電気通信事業者 当該相手方の利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画が、標準電気通信番号使用計画と同一であること。
二
当該相手方が、総務省令で定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行つていることその他利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件として総務省令で定める要件に該当すること。
(令七法四六・追加)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(承継)
(承継)
第五十条の七
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし
、当該電気通信事業者が第十六条第一項の規定による届出をした者である場合において
、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第五十条の七
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし
★削除★
、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第五十条の八に移動しました★
★旧第五十条の七から移動しました★
(承継)
(承継)
第五十条の七
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第五十条の八
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正・旧第五〇条の七繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第五十条の九に移動しました★
★旧第五十条の八から移動しました★
(認定の失効)
(認定の失効)
第五十条の八
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。
第五十条の九
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。
一
第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
一
第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
二
第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
二
第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
三
電気通信事業の全部を廃止したとき。
三
電気通信事業の全部を廃止したとき。
四
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
四
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・旧第五〇条の八繰下)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第五十条の九
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
第五十条の九
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二
不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。
二
不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。
三
第五十条の三各号(第二号にあつては、
この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
のいずれか
に該当するに至つたとき。
三
第五十条の三第一号、第二号(
この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
、第四号又は第五号
に該当するに至つたとき。
四
第五十一条の規定による命令に違反したとき。
四
第五十一条の規定による命令に違反したとき。
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・一部改正)
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第五十条の十に移動しました★
★旧第五十条の九から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第五十条の九
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
第五十条の十
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二
不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。
二
不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。
三
第五十条の三第一号、第二号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
三
第五十条の三第一号、第二号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
★新設★
四
第五十条の四第二号ロの総務省令で定める要件に該当するに至つたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十一条の規定による命令に違反したとき。
五
第五十一条の規定による命令に違反したとき。
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・令七法四六・一部改正)
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・一部改正、令七法四六・一部改正・旧第五〇条の九繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第五十条の十一に移動しました★
★旧第五十条の十から移動しました★
(指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
(指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
第五十条の十
第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第五十条の十一
第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
一
第五十条の八
の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。
一
第五十条の九
の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。
二
前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。
二
前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正・旧第五〇条の一〇繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第五十条の十二に移動しました★
★旧第五十条の十一から移動しました★
(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)
(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)
第五十条の十一
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。
第五十条の十二
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・旧第五〇条の一一繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第五十条の十三に移動しました★
★旧第五十条の十二から移動しました★
(電気通信番号計画への記載)
(電気通信番号計画への記載)
第五十条の十二
総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。
第五十条の十三
総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。
一
第五十条の二第一項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。
一
第五十条の二第一項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。
二
第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。
二
第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。
三
第五十条の七
の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。
三
第五十条の八
の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。
四
第五十条の八
の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。
四
第五十条の九
の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。
五
第五十条の九
又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。
五
第五十条の十
又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。
六
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。
六
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令七法四六・一部改正・旧第五〇条の一二繰下)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第七十八条
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第七十八条
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法
★削除★
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一五法一二五・旧第六〇条繰下)
(平一五法一二五・旧第六〇条繰下、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第一種適格電気通信事業者の指定)
(第一種適格電気通信事業者の指定)
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
二
申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
三
申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
三
申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の規定による指定は、
総務省令で定める
第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
2
前項の規定による指定は、
★削除★
第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
3
第一種適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
3
第一種適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
4
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
5
総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
5
総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
一
次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
三
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下、令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下、令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)
(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)
第百十条の二
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域(以下この項及び次項において「単位区域」という。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(同項各号のいずれにも該当するものを除く。)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。
第百十条の二
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域(以下この項及び次項において「単位区域」という。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(同項各号のいずれにも該当するものを除く。)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。
一
当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。
一
当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。
二
当該単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を提供している電気通信事業者(当該単位区域において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える
者に限る
。)の数が一以下であること。
二
当該単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を提供している電気通信事業者(当該単位区域において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える
者に限り、当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該単位区域が減少後の当該業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。)について第二十六条の四第二項の規定による届出をした者その他総務省令で定める者を除く
。)の数が一以下であること。
2
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。
2
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。
イ
前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。
ロ
当該単位区域の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。
ロ
当該単位区域の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。
二
前項第二号に該当すること。
二
前項第二号に該当すること。
3
総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。
3
総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。
4
総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
4
総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
(令四法七〇・追加)
(令四法七〇・追加、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(土地等の使用権)
(土地等の使用権)
第百二十八条
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節
★挿入★
において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
第百二十八条
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節
及び第百四十三条の二第一項
において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
2
前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る。
2
前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る。
3
第一項の使用権の存続期間は、十五年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、五十年)とする。ただし、同項の協議又は第百三十二条第二項若しくは第三項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。
3
第一項の使用権の存続期間は、十五年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、五十年)とする。ただし、同項の協議又は第百三十二条第二項若しくは第三項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。
4
総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の意見を聴くものとする。
4
総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の意見を聴くものとする。
5
総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
5
総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6
第一項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。
6
第一項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。
7
前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。
7
前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。
8
認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
8
認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第七三条繰下)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第七三条繰下、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(事業の認定)
第百四十三条の二
電気通信事業の用に供する線路を設置するための鉄塔その他の総務省令で定める工作物(第三項第四号において「鉄塔等」という。)を電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業(以下この項及び第百四十三条の四第三号において「回線設置電気通信事業」という。)を営む電気通信事業者(第百四十三条の十三及び第百五十七条の三において「回線設置電気通信事業者」という。)の回線設置電気通信事業の用に供する役務(以下この節において「鉄塔等提供役務」という。)を提供する事業(以下この節において「鉄塔等提供事業」という。)を営み、又は営もうとする者は、第百四十三条の十五において読み替えて準用する前節(第百四十条から前条までを除く。)の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その鉄塔等提供事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書及び鉄塔等提供役務を提供する業務(以下この節において「鉄塔等提供業務」という。)に関する規程(以下この節において「鉄塔等提供業務規程」という。)を総務大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三
申請に係る鉄塔等提供事業の業務区域
四
申請に係る鉄塔等提供事業の用に供する鉄塔等の種類
五
申請に係る鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六
その他総務省令で定める事項
4
第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
事業計画書
二
前項第五号に規定する相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し
三
その他総務省令で定める書類
5
鉄塔等提供業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供業務の実施体制及び実施方法に関する事項として総務省令で定める事項
二
第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供役務に関する料金その他の提供条件に関する事項として総務省令で定める事項
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(欠格事由)
第百四十三条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第百四十三条の十一第一項の規定により前条第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四
外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(認定の基準)
第百四十三条の四
総務大臣は、第百四十三条の二第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一
申請に係る鉄塔等提供事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二
申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方に対する鉄塔等提供役務の提供に係る鉄塔等提供事業の計画が確実かつ合理的であること。
三
申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方が回線設置電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受けた者又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をした者であること。
四
申請に係る鉄塔等提供業務規程が次に掲げる要件に適合するものであること。
イ
第百四十三条の二第五項第一号に掲げる事項の内容が鉄塔等提供業務の適正かつ確実な実施を確保するために十分なものであること。
ロ
第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項の内容が適正かつ明確に定められていること。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(事業の開始の義務)
第百四十三条の五
第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、同項の認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)を開始しなければならない。
2
総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百四十三条の二第三項第三号の業務区域を区分して前項の規定による期間の指定をすることができる。
3
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業(第二項の規定により業務区域を区分して第一項の規定による期間の指定があつたときは、その区分に係る認定鉄塔等提供事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(変更の認定等)
第百四十三条の六
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更又は鉄塔等提供業務規程の変更(同条第五項各号に掲げる事項の変更に限る。第四項及び第七項において同じ。)をしようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更に係る前項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、同条第三項第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その変更後の事業計画書
二
第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方の変更をしようとする場合にあつては、その変更後の相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し
三
その他総務省令で定める書類
4
鉄塔等提供業務規程の変更に係る第一項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、第百四十三条の二第五項各号に掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書及びその変更後の鉄塔等提供業務規程を総務大臣に提出しなければならない。
5
認定鉄塔等提供事業者は、第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
6
第百四十三条の三(第二号を除く。)及び第百四十三条の四の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
7
前条の規定は、第一項の場合(第百四十三条の二第三項第三号の業務区域の減少の場合、同項第四号に掲げる事項の変更の場合及び鉄塔等提供業務規程の変更の場合を除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、「認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)」とあるのは「変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、同条第三項中「認定鉄塔等提供事業者」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、同条第四項中「認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者は、同項の変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、「認定鉄塔等提供事業)」とあるのは「当該鉄塔等提供事業)」と読み替えるものとする。
8
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(承継)
第百四十三条の七
認定鉄塔等提供事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議によりその認定鉄塔等提供事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定鉄塔等提供事業者の地位を承継する。
2
前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、その第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。
3
認定鉄塔等提供事業者たる法人が合併又は分割(認定鉄塔等提供事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定鉄塔等提供事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。
4
認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定鉄塔等提供事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。
5
第百四十三条の二(第一項を除く。)、第百四十三条の三及び第百四十三条の四の規定は、前三項の認可について準用する。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(事業の休止)
第百四十三条の八
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を休止しようとするとき(認定鉄塔等提供事業の全部又は一部に係る鉄塔等提供役務の提供について、全ての相手方との当該提供に関する契約を終了しようとするときを含む。)は、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(事業の廃止)
第百四十三条の九
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、当該廃止の日の総務省令で定める日数前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(認定の失効)
第百四十三条の十
認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部を廃止したときは、第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(認定の取消し)
第百四十三条の十一
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第百四十三条の二第一項の認定を取り消すことができる。
一
第百四十三条の三各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二
第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に認定鉄塔等提供事業を開始しないとき。
三
前二号に掲げる場合のほか、認定鉄塔等提供事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
2
総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の二第一項の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(変更の認定の取消し)
第百四十三条の十二
総務大臣は、第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定を受けた認定鉄塔等提供事業者が、同条第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(第百四十三条の六第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に第百四十三条の六第一項の変更の認定に係る認定鉄塔等提供事業を開始しないときは、同項の変更の認定を取り消すことができる。
2
総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の六第一項の変更の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(業務の実施等)
第百四十三条の十三
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定鉄塔等提供業務規程」という。)に従つて第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務を行わなければならない。
2
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供業務規程が第百四十三条の四第四号イ又はロに掲げる要件に適合しないものとなつたと認めるときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、当該認定鉄塔等提供業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が第一項の規定に違反したときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、回線設置電気通信事業者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その認定鉄塔等提供業務規程を遵守すべきことを命ずることができる。
4
認定鉄塔等提供事業者は、回線設置電気通信事業者から認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務(以下「認定鉄塔等提供役務」という。)の提供に関する契約の締結の申入れを受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
一
当該申入れに係る契約の内容が認定鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に適合しないとき。
二
前号に掲げる場合のほか、正当な理由があるとき。
5
総務大臣は、回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該回線設置電気通信事業者から申立てがあつたときは、前項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十七条の三第三項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
6
第三十五条第三項から第十項までの規定は、認定鉄塔等提供役務の提供について準用する。この場合において、同条第三項中「電気通信事業者の」とあるのは「第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者の」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と、「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは「認定鉄塔等提供事業者と契約を締結しようとする第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者」と、同項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(事故の報告)
第百四十三条の十四
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務に関し、総務省令で定める重大な事故が生じた場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(土地の使用に関する規定の準用)
第百四十三条の十五
前節(第百四十条から第百四十三条までを除く。)の規定は、認定鉄塔等提供事業者について準用する。この場合において、これらの規定(第百二十八条第一項及び第二項ただし書並びに第百三十三条第一項ただし書及び第二号並びに第五項を除く。)中「線路」とあるのは、「鉄塔等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十八条第一項
認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節及び第百四十三条の二第一項において「線路」と総称する
認定鉄塔等提供事業(第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業をいう。第百三十三条第一項及び第百三十九条において同じ。)の用に供する鉄塔等(第百四十三条の二第一項に規定する鉄塔等をいう。以下この節において同じ
第百二十八条第二項ただし書
線路
回線設置電気通信事業者(第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者をいう。第百三十三条第一項ただし書及び第百三十六条第三項において同じ。)の線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(第百三十三条第一項ただし書及び第二号において「線路」と総称する。)
第百三十三条第一項
認定電気通信事業の
認定鉄塔等提供事業の
第百三十三条第一項ただし書
線路
回線設置電気通信事業者の線路
第百三十三条第一項第二号
その他の電気通信設備
を設置するために使用する鉄塔等
第百三十三条第五項
仮線路
仮設の鉄塔等
第百三十六条第三項
通信の
回線設置電気通信事業者の通信の
第百三十九条
認定電気通信事業の
認定鉄塔等提供事業の
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
第百五十七条の三
回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は当該契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て、同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2
第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第六項において準用する第三十五条第三項」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と読み替えるものとする。
3
回線設置電気通信事業者と認定鉄塔等提供事業者との間において、認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て又は同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
4
第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(委員会への諮問)
(委員会への諮問)
第百六十条
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十条
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定
又は第百三十八条第三項
の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
★挿入★
一
第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定
、第百三十八条第三項
の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
、第百四十三条の十三第五項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する命令、同条第六項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する裁定、第百四十三条の十五において準用する第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百四十三条の十五において準用する第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百四十三条の十五において準用する第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
二
第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による
同条第二項各号
に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは
第三十一条第二項各号
に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
二
第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による
同条第一項から第三項までの規定の違反を是正するために必要な措置をとるべきことの命令、同条第七項の規定による同条第五項各号
に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは
第三十一条第五項各号
に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一八繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一八繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項
★挿入★
、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四
又は第百二十一条第二項
の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項
若しくは第七項
、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四
、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項
の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第百六十四条
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
第百六十四条
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
一
専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
一
専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
二
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
二
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
三
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(ロ及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
三
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(ロ及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
イ
ドメイン名電気通信役務
イ
ドメイン名電気通信役務
ロ
検索情報電気通信役務
ロ
検索情報電気通信役務
ハ
媒介相当電気通信役務
ハ
媒介相当電気通信役務
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
一
ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二
ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
二
ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
三
アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
三
アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
四
検索情報電気通信役務 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
四
検索情報電気通信役務 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
五
媒介相当電気通信役務 その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
五
媒介相当電気通信役務 その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
3
第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(
第十七号
中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(
第十八号
中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
4
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
4
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九〇条繰下、平二二法六五・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九〇条繰下、平二二法六五・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第百六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者
若しくは媒介等業務受託者
に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者
若しくは媒介等業務受託者
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者
、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者
に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者
、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
2
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
3
前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
4
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。
5
前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。
6
第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
6
第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7
第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8
第一項の規定又は第二項若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8
第一項の規定又は第二項若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九二条繰下、平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・一部改正)
(平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九二条繰下、平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和七年八月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等)
第百六十七条の三
総務大臣は、毎年、電気通信技術の発達及び電気通信役務に関する需給の動向その他の事情を勘案して、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含む。以下この項において同じ。)間の競争の状況及びこの法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)に基づき講じられる措置その他の電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うものとする。
2
総務大臣は、前項の規定による調査及び評価を行おうとするときは、当該調査及び評価の実施に関する方針を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
総務大臣は、第一項の規定による調査及び評価を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その結果を公表するものとする。
4
総務大臣は、第一項の規定による評価の結果を、この法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく命令の制定又は改廃その他のこれらの法律の適正な運用に活用するものとする。
(令七法四六・追加)
施行日:令和七年八月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第百六十七条の四に移動しました★
★旧第百六十七条の三から移動しました★
(民法の特例)
(民法の特例)
第百六十七条の三
電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
第百六十七条の四
電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
(平二九法四五・追加、令二法三〇・旧第一六七条の二繰下)
(平二九法四五・追加、令二法三〇・旧第一六七条の二繰下、令七法四六・旧第一六七条の三繰下)
施行日:令和七年八月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(審議会等への諮問)
(審議会等への諮問)
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの
★挿入★
に諮問しなければならない。ただし、
当該
審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの
(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)
に諮問しなければならない。ただし、
★削除★
審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の
制定又は
第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定
★挿入★
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の
制定、
第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定
、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定
三
第百十条第一項又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
三
第百十条第一項又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四
第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
四
第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(審議会等への諮問)
(審議会等への諮問)
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)に諮問しなければならない。ただし、審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)に諮問しなければならない。ただし、審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二
第十二条の二第四項第二号ロ
若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、
第三十一条第一項の規定による
特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定、第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定
二
第十二条の二第四項第三号ロ
若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、
第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する
特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定、第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定
三
第百十条第一項又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
三
第百十条第一項又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四
第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ
、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、
第二十六条の四
、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、
第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項
、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、
第五十条の四第三号、第五十条の十
、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項
★挿入★
又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
四
第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、
第十条第一項第三号イ若しくはロ(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号若しくは第三号ロ若しくはニ、第十九条第二項第二号
、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、
第二十六条の四第一項、第二十六条の五
、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、
第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号、第八項若しくは第十項
、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、
第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第五十条の十一
、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項
、第百四十三条の九
又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和七年八月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(勧告)
第百六十九条の二
審議会等は、前条各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
3
総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた措置について審議会等に報告しなければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百七十条
第十四条第一項、第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、
第五十条の九
、第七十七条第三項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項
又は第百二十七条第一項
の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第百七十条
第十四条第一項、第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、
第五十条の十
、第七十七条第三項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項
、第百二十七条第一項、第百四十三条の十一第一項又は第百四十三条の十二第一項
の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(平五法八九・全改、平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九五条繰下、平三〇法二四・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九五条繰下、平三〇法二四・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(意見の申出)
(意見の申出)
第百七十二条
電気通信事業者の電気通信役務
★挿入★
に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者
若しくは媒介等業務受託者
の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
第百七十二条
電気通信事業者の電気通信役務
若しくは認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供役務
に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者
、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者
の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2
総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
2
総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(平一〇法五八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九六条の二繰下、平二七法二六・一部改正)
(平一〇法五八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九六条の二繰下、平二七法二六・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第百七十六条
第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百七十六条
第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項
(第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五
において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第九九条の二繰下)
(平一一法八七・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第九九条の二繰下、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百七十八条
第二十五条第一項
から第三項まで
の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十八条
第二十五条第一項
又は第二項
の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令四法六八・全改)
(令四法六八・全改、令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第四号
の事項
を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第四号
に掲げる事項
を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項
★挿入★
、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四
又は第百二十一条第二項
の規定による命令又は処分に違反したとき。
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項
若しくは第七項
、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四
、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項
の規定による命令又は処分に違反したとき。
四
第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。
四
第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。
五
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
五
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
六
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
六
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
七
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
七
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
八
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
八
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
九
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。
九
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百八十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百八十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第四項の規定による届出をしないで同条第一項第三号若しくは第四号
の事項
を変更し、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第五項若しくは同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
一
第十六条第四項の規定による届出をしないで同条第一項第三号若しくは第四号
に掲げる事項
を変更し、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第五項若しくは同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
二
第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表示を付したとき。
二
第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表示を付したとき。
(平七法八二・平一〇法五八・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇八条繰下、平二六法六三・令四法七〇・一部改正)
(平七法八二・平一〇法五八・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇八条繰下、平二六法六三・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項
★挿入★
、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項、第四十二条第三項(同条第四項から第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)
又は第百二十四条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項
、第二十六条の五第二項
、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項、第四十二条第三項(同条第四項から第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)
、第百二十四条第一項、第百四十三条の五第四項(第百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の八第一項又は第百四十三条の九
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十九条第一項
(第二号基礎的電気通信役務に係る部分に限る。)
又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。
二
第十九条第一項
★削除★
又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
四
第二十三条第一項の規定に違反したとき。
四
第二十三条第一項の規定に違反したとき。
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
六
第二十八条第一項又は
第三十一条第八項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条第一項又は
第三十一条第十項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。
★新設★
十七
第百四十三条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十八
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十九
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
第二十四条の規定に違反した者
一
第二十四条の規定に違反した者
二
第三十条第六項、第三十三条第十三項、第三十四条第六項又は第三十九条の三第三項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
二
第三十条第六項、第三十三条第十三項、第三十四条第六項又は第三十九条の三第三項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
三
第三十一条第一項の規定に違反して役員を兼ねた者
★削除★
(平四法六一・全改、平九法九七・平九法一〇〇・平一二法七九・一部改正、平一三法六二・一部改正・旧第一一三条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一二条繰下、平二二法六五・平二七法二六・一部改正)
(平四法六一・全改、平九法九七・平九法一〇〇・平一二法七九・一部改正、平一三法六二・一部改正・旧第一一三条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一二条繰下、平二二法六五・平二七法二六・令七法四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(検討)
★削除★
第二条
政府は、この法律の施行の日から三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第二条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(公衆電気通信法の廃止)
(公衆電気通信法の廃止)
第三条
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)は、廃止する。
第二条
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)は、廃止する。
(令七法四六・旧附則第三条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第三条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に日本電信電話株式会社(以下「日本電電」という。)が第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条
この法律の施行の際現に解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に日本電信電話株式会社(以下「日本電電」という。)が第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、施行日に第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、施行日に第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
3
日本電電及び国際電電は、前二項に規定する事業に関し、郵政省令で定める事項を施行日から一月以内に、郵政大臣に届け出なければならない。
★削除★
(令七法四六・一部改正・旧附則第四条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第五条
電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。
★削除★
2
前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。
3
東日本電信電話株式会社等は、旧法第十五条第一項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。
4
前三項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務又は役務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平九法九八・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一五法一二五・令六法二〇・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第四条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
第六条
この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第五十五条の十三第二項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第二十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第四条
この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第五十五条の十三第二項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第二十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(令七法四六・旧附則第六条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第五条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
第七条
この法律の施行の際現に旧公衆法第七条から第十条までの規定に基づき旧公社又は国際電電が行つている公衆電気通信業務の一部の委託については、施行日において定められているその期限までの間は、日本電電又は国際電電が第十五条第一項の認可を受け、又は附則第五条第二項の規定に基づいて行つている委託とみなす。
第五条
この法律の施行の際現に旧公衆法第七条から第十条までの規定に基づき旧公社又は国際電電が行つている公衆電気通信業務の一部の委託については、施行日において定められているその期限までの間は、日本電電又は国際電電が第十五条第一項の認可を受け、又は附則第五条第二項の規定に基づいて行つている委託とみなす。
(令七法四六・旧附則第七条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第八条
附則第四条第一項又は第二項の規定により第九条第一項の許可を受けたものとみなされた第一種電気通信事業に係る電気通信役務の提供に関しこの法律の規定により認可を必要とする事項については、日本電電及び国際電電は、施行日から二月以内に、その認可の申請をしなければならない。
★削除★
2
日本電電及び国際電電は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件でその電気通信役務を提供することができる。
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第六条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
第九条
旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
第六条
旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
2
施行日以後に日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に
★挿入★
東日本電信電話株式会社又は
★挿入★
西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。
2
施行日以後に日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に
同条第二項に規定する
東日本電信電話株式会社又は
同条第三項に規定する
西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。
(平九法九八・平一一法一六〇・令六法二〇・一部改正)
(平九法九八・平一一法一六〇・令六法二〇・一部改正、令七法四六・一部改正・旧附則第九条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第七条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
第十条
この法律の施行の際現に国際電電が旧公衆法第百八条の認可を受けて締結している協定又は契約については、当該協定又は契約に定められている期限までの間は、第四十条の認可を受けて締結しているものとみなす。
第七条
この法律の施行の際現に国際電電が旧公衆法第百八条の認可を受けて締結している協定又は契約については、当該協定又は契約に定められている期限までの間は、第四十条の認可を受けて締結しているものとみなす。
(令七法四六・旧附則第一〇条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第十一条
日本電電又は国際電電についての第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後、遅滞なく」とする。
★削除★
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第十二条
第四十四条第一項の規定は、日本電電又は国際電電については、施行日から六月間は、適用しない。
★削除★
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第八条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
第十三条
この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の八、第五十五条の十一第三項(旧公衆法第五十五条の十八において準用する場合を含む。)、第五十五条の十三の二第一項、第五十五条の二十一、第百五条第一項若しくは第百八条の二又は第五十五条の十六若しくは第百六条の規定に基づき、公衆電気通信役務の利用者等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備又は私設有線設備については、第五十一条第一項前段(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備又は自営電気通信設備とみなす。
第八条
この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の八、第五十五条の十一第三項(旧公衆法第五十五条の十八において準用する場合を含む。)、第五十五条の十三の二第一項、第五十五条の二十一、第百五条第一項若しくは第百八条の二又は第五十五条の十六若しくは第百六条の規定に基づき、公衆電気通信役務の利用者等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備又は私設有線設備については、第五十一条第一項前段(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備又は自営電気通信設備とみなす。
(令七法四六・旧附則第一三条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
第十四条
この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の十七若しくは第百五条第七項の規定又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から六月間に限り、従前の資格の範囲内において第五十三条第一項に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。
第九条
この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の十七若しくは第百五条第七項の規定又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から六月間に限り、従前の資格の範囲内において第五十三条第一項に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。
2
前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第五十四条第二項において準用する第四十五条第三項第三号の認定を受けたものとみなす。
2
前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第五十四条第二項において準用する第四十五条第三項第三号の認定を受けたものとみなす。
(令七法四六・旧附則第一四条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第十条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
第十五条
この法律の施行前に旧公社又は国際電電が旧公衆法第百条第一項の規定により行つた届出は、日本電電又は国際電電が第八十五条第一項の規定により行つた届出とみなす。
第十条
この法律の施行前に旧公社又は国際電電が旧公衆法第百条第一項の規定により行つた届出は、日本電電又は国際電電が第八十五条第一項の規定により行つた届出とみなす。
(令七法四六・旧附則第一五条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
第十六条
この法律の施行の際現に旧公衆法第百一条第一項の規定により指定されている区域については、第八十六条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。
第十一条
この法律の施行の際現に旧公衆法第百一条第一項の規定により指定されている区域については、第八十六条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。
(令七法四六・旧附則第一六条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
第十七条
この法律の施行前に、旧公衆法又はこれに基づく命令により旧公社若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定により、日本電電若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為とみなす。
第十二条
この法律の施行前に、旧公衆法又はこれに基づく命令により旧公社若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定により、日本電電若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為とみなす。
(令七法四六・旧附則第一七条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
第十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前の旧公社又は国際電電の取扱中に係る通信の秘密に関しては、旧公衆法第百十二条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「公衆電気通信業務に従事する者」とあるのは、「電気通信事業法の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。
2
この法律の施行前の旧公社又は国際電電の取扱中に係る通信の秘密に関しては、旧公衆法第百十二条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「公衆電気通信業務に従事する者」とあるのは、「電気通信事業法の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。
(令七法四六・旧附則第一八条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
第十九条
第十二条第一項第一号及び第三号、第七十五条第二項第二号及び第四号イ並びに第八十七条第二項第一号及び第三号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなおその例によることとされ、若しくはなおその効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。
第十四条
第十二条第一項第一号及び第三号、第七十五条第二項第二号及び第四号イ並びに第八十七条第二項第一号及び第三号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなおその例によることとされ、若しくはなおその効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。
(平六法七三・平九法一〇〇・平一五法一二五・一部改正)
(平六法七三・平九法一〇〇・平一五法一二五・一部改正、令七法四六・旧附則第一九条繰上)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第十五条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十条
附則第四条
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第十五条
附則第三条
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(令七法四六・一部改正・旧附則第二〇条繰上)
-改正附則-
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和七・五・二八法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中電気通信事業法第五十条の二第二項、第五十条の三、第五十条の七ただし書、第五十条の九第三号及び第七十八条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第十二条の規定 公布の日
二
第一条中電気通信事業法第百六十七条の三を同法第百六十七条の四とし、同法第百六十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定(同条第二号の改正規定(「制定又は」を「制定、」に改め、「提供する者の指定」の下に「、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定」を加える部分を除く。)及び同条第四号の改正規定を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第二条〔中略〕の規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第五項〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「第一条改正後事業法」という。)第百六十七条の三第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法(附則第四条及び第六条において「第一条改正前事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等(次項及び第三項において単に「審議会等」という。)に諮問することができる。
2
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条改正後事業法第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定のために、審議会等に諮問することができる。
3
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、審議会等に諮問することができる。
一
第一条改正後事業法第十条第一項第三号イ若しくはロ(第一条改正後事業法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号、第十九条第二項第二号、第二十六条の四第一項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号若しくは第十項、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第百十条の二第一項第二号又は第百四十三条の九 施行日
二
第二条の規定による改正後の電気通信事業法(附則第八条及び第九条において「第二条改正後事業法」という。)第十九条第二項第八号、第百七条第三号、第百八条第一項第三号、第百八条の二第一項若しくは第三項、第百九条第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条の二第一項第二号、第百十条の四第一項又は第百十条の五第一項、第四項若しくは第五項 前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)
(附則第一条第一号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三の規定の適用に関する経過措置)
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三(同法第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五十条の三第一号中「規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)」とあるのは「規定」と、同条第三号中「第五十条の十」とあるのは「第五十条の九」とする。
(第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用に関する経過措置)
第四条
第二号施行日から施行日の前日までの間における第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律」とする。
(現に電気通信事業の登録を受けている者に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者であって基礎的電気通信役務(同法第七条に規定する基礎的電気通信役務をいい、第一条改正後事業法第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。次条において同じ。)を提供しているものについては、施行日において同号イ又はロに定める事項及び同項第五号に掲げる事項に変更があったものとみなして、第一条改正後事業法第十三条第一項及び第五項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「を変更しようとするときは」とあるのは「に変更があつたときは、当該変更の日から三月以内に」と、同条第五項前段中「遅滞なく」とあるのは「これらの変更の日から三月以内に」とする。
(現に電気通信事業の届出をしている者に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に第一条改正前事業法第十六条第一項の届出をしている者であって基礎的電気通信役務を提供しているものについては、施行日において第一条改正後事業法第十六条第一項第三号イ又はロに定める事項及び同項第五号に掲げる事項に変更があったものとみなして、同条第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「遅滞なく」とあるのは「当該変更の日から三月以内に」と、同条第四項中「を変更しようとするときは」とあるのは「に変更があつたときは、当該変更の日から三月以内に」とする。
(電気通信業務の休止等の周知及び届出に関する経過措置)
第七条
第一条改正後事業法第二十六条の四第一項の表の中欄に規定する日が、施行日から施行日から起算して同項の総務省令で定める一年以上の期間が経過する日の前日までの間にある場合における同条の規定の適用については、同項中「同表の中欄に規定する日の総務省令で定める一年以上の期間前までに」とあるのは「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日以後、速やかに」と、同条第二項中「同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同欄」とあるのは「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後、速やかに、同表の中欄」とする。
(第一種適格電気通信事業者、第二種適格電気通信事業者及び地域会社に関する経過措置)
第八条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気通信事業法(第七項及び次条第五項において「第二条改正前事業法」という。)第百八条第一項の規定により同項に規定する第一種適格電気通信事業者として指定をされている者の当該指定は、第三号施行日に、その効力を失う。
2
第二条改正後事業法第百八条第一項に規定する第一種適格電気通信事業者(以下この条において単に「第一種適格電気通信事業者」という。)の指定を受けようとする者は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条第二項の規定の例により、その指定の申請をすることができる。
3
総務大臣は、前項の規定による指定の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条第一項から第三項までの規定の例により、第一種適格電気通信事業者の指定をすることができる。
4
前項の規定により総務大臣が第一種適格電気通信事業者の指定をするときは、第二条改正後事業法第百八条第四項の規定の例により、併せて、当該指定の申請に係る同条第二項第三号に掲げる同条第一項第三号に規定する第一種単位区域のうち同号イ及びロに該当するものを、当該第一種単位区域ごとに、担当第一種支援区域(同条第四項に規定する担当第一種支援区域をいう。次項において同じ。)として指定しなければならない。
5
第三項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び前項の規定による担当第一種支援区域の指定は、第三号施行日において、それぞれ、第二条改正後事業法第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び同条第四項の規定による担当第一種支援区域の指定とみなす。
6
地域会社(第二条改正後事業法第二十五条の二第三項第二号イ(2)に規定する地域会社をいう。以下この項及び第八項において同じ。)は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条の二第一項及び第二項の規定の例により、総務大臣の確認を受けることができる。この場合において、その確認を受けた地域会社は、第三号施行日において、同条第一項の規定により確認を受けたものとみなす。
7
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条改正前事業法第百十条の三第一項の規定により同項に規定する第二種適格電気通信事業者として指定をされている者は、第三号施行日において、第二条改正後事業法第百十条の三第一項の規定により同項に規定する第二種適格電気通信事業者として指定をされたものとみなす。この場合において、当該者の第二条改正前事業法第百十条の三第二項の規定により指定を受けている同項に規定する担当支援区域は、第三号施行日において、第二条改正後事業法第百十条の三第三項の規定により当該者の同項に規定する担当第二種支援区域として指定をされたものとみなす。
8
地域会社は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十条の四第一項の規定の例により、総務大臣の確認を受けることができる。この場合において、その確認を受けた地域会社は、第三号施行日において、同項の規定により確認を受けたものとみなす。
9
総務大臣は、第三項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定並びに第六項及び前項の規定による確認については、第二条改正後事業法第百六十九条の規定の例により、同条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
(基礎的電気通信役務支援機関の業務に関する経過措置)
第九条
基礎的電気通信役務支援機関(電気通信事業法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第三項及び第五項において同じ。)は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(附則第一条第三号に掲げる規定の施行により必要となる業務の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、その認可の申請をすることができる。
2
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、第三号施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
3
基礎的電気通信役務支援機関は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第八十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算(附則第一条第三号に掲げる規定の施行により必要となる業務の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、その認可の申請をすることができる。
4
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、第三号施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
5
第二条改正後事業法第百七条、第百九条、第百十条(第二条改正後事業法第百十条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の五、第百十条の六第一項及び第百十二条の規定は、第三号施行日以後に開始する年度(第二条改正後事業法第百七条第一号に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に係る基礎的電気通信役務支援機関の業務、第二条改正後事業法第百九条第一項に規定する第一種交付金の交付、第二条改正後事業法第百十条第一項に規定する第一種負担金の徴収、第二条改正後事業法第百十条の五第一項に規定する第二種交付金の交付、第二条改正後事業法第百十条の六第一項に規定する第二種負担金の徴収及び基礎的電気通信役務支援機関の区分経理について適用し、第三号施行日前に開始した年度に係る基礎的電気通信役務支援機関の業務、第二条改正前事業法第百九条第一項に規定する第一種交付金の交付、第二条改正前事業法第百十条第一項に規定する第一種負担金の徴収、第二条改正前事業法第百十条の四第一項に規定する第二種交付金の交付、第二条改正前事業法第百十条の五第一項に規定する第二種負担金の徴収及び基礎的電気通信役務支援機関の区分経理については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第九条第五項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の施行の状況並びに電気通信技術の進展の状況及びその利用の動向、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、引き続き、国民生活に不可欠な電気通信役務(同条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下この項において同じ。)のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この項において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保、災害その他非常の事態における通信を確保する能力の強化並びに生活の利便性の向上、事業活動の効率化及び地域経済の活性化に寄与する電気通信役務の利用の促進等を図る観点から、電気通信事業に係る制度の在り方について検討を加えるとともに、日本電信電話株式会社等に関する法律の改廃を含め、第四条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項に規定する日本電信電話株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社に係る制度の在り方について検討を加え、それらの結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
施行日から第三号施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四条」とあるのは「第三条」と、「第二条第一項」とあるのは「第一条の二第一項」とする。