電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
令和七年五月二十八日 法律 第四十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第十一条第一項第二号登録年月日及び登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項各号各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(
★挿入★第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第十条第一項第三号及び第五号営もうとする営む
第十一条第一項第二号登録年月日及び登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項各号各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(
第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者にあつては同条第三項の規定を遵守するための体制の整備、第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては第三十条第四項並びに第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定を遵守するための体制の整備並びに同条第八項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
一 基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少又は基礎的電気通信役務に用いられる電気通信回線設備の規模の縮小をしようとする場合その業務区域の減少又はその電気通信回線設備の規模の縮小の日その他総務省令で定める事項その業務区域の減少又はその電気通信回線設備の規模の縮小により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者
二 基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合(前号の上欄に掲げる場合を除く。)その電気通信業務の休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項その電気通信業務の休止又は廃止により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者
第百二十八条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節★挿入★において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
第百二十八条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節及び第百四十三条の二第一項において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
第百二十八条第一項認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節及び第百四十三条の二第一項において「線路」と総称する認定鉄塔等提供事業(第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業をいう。第百三十三条第一項及び第百三十九条において同じ。)の用に供する鉄塔等(第百四十三条の二第一項に規定する鉄塔等をいう。以下この節において同じ
第百二十八条第二項ただし書線路回線設置電気通信事業者(第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者をいう。第百三十三条第一項ただし書及び第百三十六条第三項において同じ。)の線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(第百三十三条第一項ただし書及び第二号において「線路」と総称する。)
第百三十三条第一項認定電気通信事業の認定鉄塔等提供事業の
第百三十三条第一項ただし書線路回線設置電気通信事業者の線路
第百三十三条第一項第二号その他の電気通信設備を設置するために使用する鉄塔等
第百三十三条第五項仮線路仮設の鉄塔等
第百三十六条第三項通信の回線設置電気通信事業者の通信の
第百三十九条認定電気通信事業の認定鉄塔等提供事業の
 第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定、第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定、第百四十三条の十三第五項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する命令、同条第六項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する裁定、第百四十三条の十五において準用する第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百四十三条の十五において準用する第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百四十三条の十五において準用する第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
 第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第一項から第三項までの規定の違反を是正するために必要な措置をとるべきことの命令、同条第七項の規定による同条第五項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第五項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
 第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項★挿入★又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十条第一項第三号イ若しくはロ(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号若しくは第三号ロ若しくはニ、第十九条第二項第二号、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四第一項、第二十六条の五、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号、第八項若しくは第十項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第五十条の十一、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項、第百四十三条の九又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
-附則-
第五条 電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。
第九条 旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
第六条 旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
-改正附則-
 第二条改正後事業法第百七条、第百九条、第百十条(第二条改正後事業法第百十条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の五、第百十条の六第一項及び第百十二条の規定は、第三号施行日以後に開始する年度(第二条改正後事業法第百七条第一号に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に係る基礎的電気通信役務支援機関の業務、第二条改正後事業法第百九条第一項に規定する第一種交付金の交付、第二条改正後事業法第百十条第一項に規定する第一種負担金の徴収、第二条改正後事業法第百十条の五第一項に規定する第二種交付金の交付、第二条改正後事業法第百十条の六第一項に規定する第二種負担金の徴収及び基礎的電気通信役務支援機関の区分経理について適用し、第三号施行日前に開始した年度に係る基礎的電気通信役務支援機関の業務、第二条改正前事業法第百九条第一項に規定する第一種交付金の交付、第二条改正前事業法第百十条第一項に規定する第一種負担金の徴収、第二条改正前事業法第百十条の四第一項に規定する第二種交付金の交付、第二条改正前事業法第百十条の五第一項に規定する第二種負担金の徴収及び基礎的電気通信役務支援機関の区分経理については、なお従前の例による。
第十三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の施行の状況並びに電気通信技術の進展の状況及びその利用の動向、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、引き続き、国民生活に不可欠な電気通信役務(同条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下この項において同じ。)のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この項において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保、災害その他非常の事態における通信を確保する能力の強化並びに生活の利便性の向上、事業活動の効率化及び地域経済の活性化に寄与する電気通信役務の利用の促進等を図る観点から、電気通信事業に係る制度の在り方について検討を加えるとともに、日本電信電話株式会社等に関する法律の改廃を含め、第四条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項に規定する日本電信電話株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社に係る制度の在り方について検討を加え、それらの結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。