電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
令和七年五月二十八日 法律 第四十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(基礎的電気通信役務の提供)
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
第七条
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
一
電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)
一
電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)
二
高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。
第百十条の五第一項
において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)
二
高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。
第百十条の六第一項
において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)
(平一五法一二五・追加、令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・追加、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第十条
前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十条
前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び次章において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
二
外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び次章において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三
業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項
三
業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項
イ
第一号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別(その性質に応じて総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別をいう。以下同じ。)ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域(第十八条の二に規定する基礎的電気通信役務台帳を作成する際の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。)
イ
第一号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別(その性質に応じて総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別をいう。以下同じ。)ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域(第十八条の二に規定する基礎的電気通信役務台帳を作成する際の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。)
ロ
第二号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
ロ
第二号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
四
電気通信設備の概要
四
電気通信設備の概要
五
基礎的電気通信役務(第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第十六条第一項第五号、第十八条の二、
第二十六条の四及び第二十六条の五第一項
において同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
五
基礎的電気通信役務(第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第十六条第一項第五号、第十八条の二、
第二十五条の二、第二十五条の三、第二十六条の四、第二十六条の五第一項並びに第百七十八条第二号及び第三号
において同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
六
その他総務省令で定める事項
六
その他総務省令で定める事項
2
前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・令七法四六・一部改正)
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(基礎的電気通信役務台帳の公表)
(基礎的電気通信役務台帳の公表)
第十八条の二
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう
★挿入★
。)ごと及び地域単位区域ごとに、次に掲げる事項を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第十八条の二
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう
。第二十五条の二第三項第四号において同じ
。)ごと及び地域単位区域ごとに、次に掲げる事項を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一
当該地域単位区域の全部又は一部を当該基礎的電気通信役務の区分に属する基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
一
当該地域単位区域の全部又は一部を当該基礎的電気通信役務の区分に属する基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する電気通信事業者が同号に規定する基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
二
前号に規定する電気通信事業者が同号に規定する基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
三
第一号に規定する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げる行為をしようとする場合には、当該イ又はロに定める事項
三
第一号に規定する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げる行為をしようとする場合には、当該イ又はロに定める事項
イ
基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該地域単位区域が減少後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。) その減少の日その他総務省令で定める事項
イ
基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該地域単位区域が減少後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。) その減少の日その他総務省令で定める事項
ロ
基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少に係るもの及び利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものを除く。) その休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項
ロ
基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少に係るもの及び利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものを除く。) その休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
(令七法四六・追加)
(令七法四六・追加・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(基礎的電気通信役務の届出契約約款)
(基礎的電気通信役務の届出契約約款)
第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項
及び第二十五条第一項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十九条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項
、第二十五条第一項及び第二十五条の二第一項
において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
一
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
地域により異なる料金の額が定められているとき(総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。
二
地域により異なる料金の額が定められているとき(総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。
三
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三
電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
四
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
五
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
六
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
七
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
七
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
★新設★
八
最終保障電気通信事業者(第二十五条の二第三項第一号に規定する最終保障電気通信事業者をいう。)の届出契約約款にあつては、最終保障電気通信役務(第二十五条の三第四項に規定する最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供の終了に関する事項その他の最終保障電気通信役務の提供に関し利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項が適正かつ明確に定められていないとき。
3
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。
3
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。
一
次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合
一
次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合
二
当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
二
当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合
4
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
4
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
(昭六二法五七・平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三一条繰上、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(昭六二法五七・平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第三一条繰上、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(提供義務)
(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者等の提供義務)
第二十五条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、
★挿入★
正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
第二十五条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、
経営上の理由(当該基礎的電気通信役務の提供により生ずると見込まれる収益及び当該提供に要すると見込まれる費用の額その他の事情を勘案して当該提供をしないことが経営上合理的であることをいう。次条第一項及び第二項ただし書において同じ。)又はその他の
正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
2
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
2
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
(平一五法一二五・一部改正・旧第三四条繰上、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一五法一二五・一部改正・旧第三四条繰上、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(最終保障電気通信事業者の提供義務)
第二十五条の二
最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、当該最終保障業務区域に係る基礎的電気通信役務の届出契約約款に定める料金その他の提供条件による基礎的電気通信役務の提供の求めがあつた場合において、当該提供の求めに係る提供場所において当該基礎的電気通信役務に係る同一区分基礎的電気通信役務を提供する区域内電気通信事業者がいないときは、経営上の理由がある場合であつても、当該同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供を開始しなければならない。ただし、当該提供の求めをした者がこれを拒んだ場合又は当該提供場所の特殊性その他の事情に照らして特にやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2
最終保障電気通信事業者は、区域内電気通信事業者により前項に規定する提供の求めに係る提供場所において当該同一区分基礎的電気通信役務が提供されるまでは、同項の規定により開始した基礎的電気通信役務の提供を継続しなければならない。ただし、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方の同意がある場合又は正当な理由(経営上の理由を除く。)がある場合は、この限りでない。
3
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
最終保障電気通信事業者 次に掲げる者をいう。
イ
第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者
ロ
第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者
ハ
東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次号イ(2)及び附則第六条第二項において同じ。)
ニ
西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次号イ(2)及び附則第六条第二項において同じ。)
二
最終保障業務区域 次のイ又はロに掲げる第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別による区分に応じ、当該イ又はロに定める区域をいう。
イ
第一号基礎的電気通信役務 次の(1)又は(2)に掲げる最終保障電気通信事業者の区分に応じ、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、当該(1)又は(2)に定める区域
(1)
第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者((2)に掲げる者を除く。) その全ての担当第一種支援区域(同条第四項に規定する担当第一種支援区域をいう。第百七条第一号並びに第百八条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
(2)
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。) その目的業務区域(日本電信電話株式会社等に関する法律第三条第六項に規定する目的業務区域をいう。ロ(2)において同じ。)のうち、(1)に掲げる者の(1)に定める区域以外の区域
ロ
第二号基礎的電気通信役務 次の(1)又は(2)に掲げる最終保障電気通信事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める区域
(1)
第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者((2)に掲げる者を除く。) その全ての担当第二種支援区域(同条第三項に規定する担当第二種支援区域をいう。第百七条第三号、第百十条の二第一項並びに第百十条の三第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
(2)
地域会社 その目的業務区域のうち、(1)に掲げる者の(1)に定める区域以外の区域
三
提供場所 電気通信役務を提供した場合に当該電気通信役務に用いられる伝送路設備の一端に接続されることとなる当該電気通信役務の提供を受ける者の電気通信設備の設置の場所をいう。
四
同一区分基礎的電気通信役務 第一項に規定する提供の求めに係る基礎的電気通信役務又はこれと同一の基礎的電気通信役務の区分に属する他の基礎的電気通信役務をいう。
五
区域内電気通信事業者 第一項に規定する提供の求めに係る同一区分基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該提供の求めを受けた最終保障電気通信事業者を除く。)であつて、当該提供の求めに係る提供場所が所在する地域単位区域の全部又は一部を当該同一区分基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む者をいう。
(令七法四六・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(最終保障電気通信事業者による役務提供確認等)
第二十五条の三
最終保障電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する提供の求めがあつた場合には、速やかに、全ての区域内電気通信事業者に対し、役務提供確認(区域内電気通信事業者が、当該提供の求めに係る提供場所において同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供を求められた場合に、その提供をするかどうかの確認をすることをいう。第三項及び第四項において同じ。)をしなければならない。ただし、当該提供の求めをした者に対し、直ちに、自らが同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする旨その他総務省令で定める事項を通知する場合は、この限りでない。
2
前項本文の場合において、区域内電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、速やかに、同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をするかどうかを当該最終保障電気通信事業者に回答しなければならない。
3
前条第一項に規定する提供の求めを受けた最終保障電気通信事業者は、第一項の規定により役務提供確認をした全ての区域内電気通信事業者から前項の規定による回答を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、総務省令で定めるところにより、速やかに、当該各号に定める事項その他総務省令で定める事項を当該提供の求めをした者に通知しなければならない。
一
同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする区域内電気通信事業者がいる場合 その旨及び当該区域内電気通信事業者の氏名又は名称
二
前号に掲げる場合以外の場合であつて、前条第一項ただし書に規定する特にやむを得ない理由があるとき 同一区分基礎的電気通信役務の提供をすることができない旨及びその理由
三
前二号に掲げる場合以外の場合 自らが同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする旨
4
最終保障電気通信事業者は、最終保障電気通信役務(前条第一項及び第二項の規定により提供される基礎的電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供している間、区域内電気通信事業者に対し、総務省令で定めるところにより、役務提供確認をすることができる。この場合において、区域内電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、速やかに、同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をするかどうかを当該最終保障電気通信事業者に回答しなければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力)
第二十五条の四
近隣電気通信事業者(最終保障電気通信役務の提供場所(第二十五条の二第三項第三号に規定する提供場所をいう。)が所在する地域単位区域又はその近隣の地域単位区域の全部又は一部を業務区域の範囲に含む電気通信事業者であつて、当該最終保障電気通信役務を提供する最終保障電気通信事業者(同項第一号に規定する最終保障電気通信事業者をいう。以下同じ。)以外の電気通信事業者をいう。次項及び次条第一項において同じ。)は、最終保障電気通信事業者による最終保障電気通信役務の円滑な提供に必要な協力をしなければならない。
2
近隣電気通信事業者は、最終保障電気通信事業者から前項に規定する協力に関する協定(第三十五条第一項に規定する接続に関するものを除く。)又は契約(第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供に関するものを除く。)(次条第一項及び第百五十六条第三項において「協定等」という。)の締結に関する協議の申入れがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
(令七法四六・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
(最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令等)
第二十五条の五
総務大臣は、最終保障電気通信事業者が近隣電気通信事業者に対し前条第一項に規定する協力に関する協定等の締結に関する協議を申し入れたにもかかわらず、当該近隣電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該最終保障電気通信事業者から申立てがあつたときは、同条第二項に規定する正当な理由があると認めるとき及び第百五十六条第三項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該近隣電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
2
第三十五条第三項から第十項までの規定は、前条第一項に規定する協力について準用する。この場合において、第三十五条第三項中「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定」とあるのは「第二十五条の四第二項に規定する協定等(以下この項及び次項において単に「協定等」という。)」と、「当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは「近隣電気通信事業者(同条第一項に規定する近隣電気通信事業者をいう。)と協定等を締結しようとする最終保障電気通信事業者」と、同項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第三項において準用する第百五十五条第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定」とあるのは「協定等」と読み替えるものとする。
(令七法四六・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(業務の改善命令)
(業務の改善命令)
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
一
最終保障電気通信事業者が第二十五条の三第一項又は第三項の規定に違反したとき 当該最終保障電気通信事業者
★新設★
二
第二十五条の二第三項第五号に規定する区域内電気通信事業者が第二十五条の三第二項又は第四項後段の規定に違反したとき 当該区域内電気通信事業者
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十六条の五第一項、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
三
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十六条の五第一項、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
四
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
五
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該第三号事業を営む者
六
第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該第三号事業を営む者
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信設備の維持)
(電気通信設備の維持)
第四十一条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第四十一条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
3
第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者
★挿入★
は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
3
第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者
(地域会社(第百八条の二第一項の規定による確認を受けている場合に限る。)を含む。第四十二条第五項において同じ。)
は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
4
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
4
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
5
前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
5
前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
6
第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次
の事項
が確保されるものとして定められなければならない。
6
第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次
に掲げる事項
が確保されるものとして定められなければならない。
一
電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
一
電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
二
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三
通信の秘密が侵されないようにすること。
三
通信の秘密が侵されないようにすること。
四
利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
四
利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五
他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
五
他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
(昭六二法五七・平一一法一六〇・平一五法一二五・平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・一部改正)
(昭六二法五七・平一一法一六〇・平一五法一二五・平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(業務)
(業務)
第百七条
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百七条
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し
、当該指定に係る
第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額
が当該指定に係る
第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金
★挿入★
を交付すること。
一
次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し
、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その全ての担当第一種支援区域における
第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額
が当該全ての担当第一種支援区域における
第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金
(当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第一号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第一種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)
を交付すること。
★新設★
二
地域会社(第百八条の二第一項の規定による確認を受けている場合に限る。同条第三項及び第四項、第百九条第四項並びに第百十条第一項第一号において同じ。)に対し、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その特定第一種最終保障電気通信役務(第百八条の二第一項に規定する特定第一種最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額が当該特定第一種最終保障電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての
担当支援区域(同条第二項に規定する担当支援区域をいい、
第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するもの
★挿入★
に限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての
担当支援区域に
おける第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度
(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)
の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。
三
第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての
担当第二種支援区域(
第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するもの
その他これに準ずるものとして総務省令で定めるもの
に限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての
担当第二種支援区域に
おける第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度
★削除★
の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。
★新設★
四
地域会社(第百十条の四第一項の規定による確認を受けている場合に限る。同条第二項及び第百十条の五第四項において同じ。)に対し、その特定第二種最終保障電気通信役務(第百十条の四第一項に規定する特定第二種最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額が当該特定第二種最終保障電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五
前各号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の七繰下、令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の七繰下、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第一種適格電気通信事業者の指定)
(第一種適格電気通信事業者の指定等)
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
二
申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
三
申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
三
申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域(担当第一種支援区域の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち、当該申請により担当第一種支援区域の指定を受けようとするものの一以上が、次のいずれにも該当すること。
イ
当該第一種単位区域について他の第一種適格電気通信事業者が当該申請に係る第一号基礎的電気通信役務の種別に係る担当第一種支援区域の指定をされていないこと。
ロ
イに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。
★新設★
2
前項の規定による指定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
第一号基礎的電気通信役務の種別のうち、申請に係る第一号基礎的電気通信役務が該当するもの
三
申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域のうち、担当第一種支援区域の指定を受けようとするもの
四
その他総務省令で定める事項
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による指定は、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
3
第一項
の規定による指定は、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
★新設★
4
第一項の規定により総務大臣が第一種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る第二項第三号に掲げる第一種単位区域のうち第一項第三号イ及びロに該当するものを、当該第一種単位区域ごとに、担当第一種支援区域として指定しなければならない。第一種適格電気通信事業者が、その第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域(当該第一種適格電気通信事業者の担当第一種支援区域に該当しないものに限る。)について、総務省令で定めるところにより、担当第一種支援区域の指定を申請したときも、同様とする。
★新設★
5
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当第一種支援区域の指定を解除するものとする。
一
第一種適格電気通信事業者がその担当第一種支援区域について次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつたとき 当該イ又はロに定める担当第一種支援区域
イ
担当第一種支援区域の全部又は一部が当該第一種適格電気通信事業者の提供する第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき 当該業務区域の範囲にその全部又は一部が含まれないこととなつた担当第一種支援区域
ロ
担当第一種支援区域が第一項第三号ロに該当しないこととなつたとき 同号ロに該当しないこととなつた担当第一種支援区域
二
第一種適格電気通信事業者がその担当第一種支援区域の指定の解除を申請したとき 当該申請に係る担当第一種支援区域
三
第十項の規定により第一種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第一種適格電気通信事業者の当該指定に係る全ての担当第一種支援区域
★新設★
6
総務大臣は、第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び第四項前段の規定による当該第一種適格電気通信事業者に係る担当第一種支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第一種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。同項後段の規定による担当第一種支援区域の指定、前項の規定による担当第一種支援区域の指定の解除又は第十項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。
★新設★
7
第一種適格電気通信事業者は、第二項第一号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一種適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
8
第一種適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
★9に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
★挿入★
9
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
この場合において、総務大臣は、同条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
★10に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
10
総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
次条第二項又は第三項
の規定に違反したとき。
一
第百九条第三項又は第五項
の規定に違反したとき。
二
第一項各号のいずれか
に適合しなくなつたと認められるとき。
二
第一項第一号又は第二号
に適合しなくなつたと認められるとき。
★新設★
三
その第一項の規定による指定に係る全ての担当第一種支援区域の指定が解除されたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
四
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下、令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下、令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
第百八条の二
地域会社は、その提供する特定第一種最終保障電気通信役務(当該地域会社がその担当第一種支援区域以外の第一種単位区域において提供する第一号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務(最終保障電気通信役務として提供されていた第一号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務でなくなつた日から総務省令で定める期間を経過していないものを含む。)に該当するものをいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)について第百七条第二号の交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じていることについて、総務大臣の確認を受けなければならない。
一
総務省令で定めるところにより、特定第一種最終保障電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
特定第一種最終保障電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、地域会社が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
2
前項の規定による確認は、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
3
地域会社は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4
総務大臣は、地域会社が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域会社から第一項の規定による確認の取消しの申請があつたときは、その確認を取り消すことができる。
一
次条第四項又は第五項の規定に違反したとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
(令七法四六・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第一種交付金の交付)
(第一種交付金の交付)
第百九条
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号
★挿入★
の交付金(以下「第一種交付金」という。)の額を算定し、当該第一種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
第百九条
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号
及び第二号
の交付金(以下「第一種交付金」という。)の額を算定し、当該第一種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
★新設★
2
前項の認可の申請は、第百七条第一号又は第二号の交付金の区分ごとに第一種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第一種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、
第一種交付金
の額の算定をするための資料として
★挿入★
、当該算定の前年度における
前条第一項の規定による指定に係る
第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び
当該指定に係る
第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
3
第一種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、
第百七条第一号の交付金
の額の算定をするための資料として
、第一号基礎的電気通信役務の種別ごと及びその担当第一種支援区域ごとに
、当該算定の前年度における
★削除★
第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び
★削除★
第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
★新設★
4
地域会社は、総務省令で定めるところにより、第百七条第二号の交付金の額の算定をするための資料として、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、当該算定の前年度における特定第一種最終保障電気通信役務の提供に要した原価及び特定第一種最終保障電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により
★挿入★
算定しなければならない。
5
前二項
の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により
算定し、前二項の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により
算定しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額を公表しなければならない。
6
支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額を公表しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の九繰下、令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の九繰下、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第一種負担金の徴収)
(第一種負担金の徴収)
第百十条
支援機関は、年度ごとに、第百七条第一号
★挿入★
に掲げる業務(
これに
附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第一種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
第百十条
支援機関は、年度ごとに、第百七条第一号
及び第二号
に掲げる業務(
これらに
附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第一種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
一
第一種適格電気通信事業者が第百八条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備
★挿入★
との接続に関する協定を締結している電気通信事業者
一
第一種適格電気通信事業者が第百八条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備
(地域会社が第百八条の二第一項の規定による確認に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備を含む。)
との接続に関する協定を締結している電気通信事業者
二
前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者
二
前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者
三
第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者
三
第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者
2
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
3
支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき第一種負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
3
支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき第一種負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4
接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、第一種負担金を納付する義務を負う。
4
接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、第一種負担金を納付する義務を負う。
5
第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、第一種負担金の額に納付期限の翌日から当該第一種負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
5
第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、第一種負担金の額に納付期限の翌日から当該第一種負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
6
支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
6
支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
7
支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る第一種負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。
7
支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る第一種負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。
8
総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に第一種負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
8
総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に第一種負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の一〇繰下、令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の一〇繰下、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)
(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)
第百十条の二
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、
★挿入★
全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域
(以下この項及び次項において「単位区域」という
。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(
同項各号
のいずれにも該当するものを除く。)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。
第百十条の二
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、
第二種単位区域(担当第二種支援区域の単位とするために
全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域
をいう。以下この条及び第百十条の四第一項において同じ
。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(
次項各号
のいずれにも該当するものを除く。)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。
一
当該
単位区域
において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該
単位区域
において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。
一
当該
第二種単位区域
において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該
第二種単位区域
において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。
二
当該
単位区域
において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するもの
★挿入★
に限る。)を提供している電気通信事業者(当該
単位区域
において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限り、当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該
単位区域
が減少後の当該業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。)について第二十六条の四第二項の規定による届出をした者その他総務省令で定める者を除く。)の数が一以下であること。
二
当該
第二種単位区域
において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するもの
その他これに準ずるものとして総務省令で定めるもの
に限る。)を提供している電気通信事業者(当該
第二種単位区域
において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限り、当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該
第二種単位区域
が減少後の当該業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。)について第二十六条の四第二項の規定による届出をした者その他総務省令で定める者を除く。)の数が一以下であること。
2
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、
単位区域のうち
次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。
2
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、
第二種単位区域のうち
次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。
イ
前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。
ロ
当該
単位区域
の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。
ロ
当該
第二種単位区域
の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。
二
前項第二号に該当すること。
二
前項第二号に該当すること。
3
総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。
3
総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。
4
総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
4
総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
(令四法七〇・追加、令七法四六・一部改正)
(令四法七〇・追加、令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(第二種適格電気通信事業者の指定)
(第二種適格電気通信事業者の指定等)
第百十条の三
総務大臣は、支援機関
及び支援区域
(一般支援区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。
第百十条の三
総務大臣は、支援機関
及び第二種支援区域
(一般支援区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲
が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る。次項において同じ。)の全部を含む
こと。
二
申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲
にその全部が含まれる第二種支援区域のうち、当該申請により担当第二種支援区域の指定を受けようとするものの一以上が、次のいずれにも該当する
こと。
イ
当該支援区域
について他の第二種適格電気通信事業者が
次項に規定する担当支援区域
の指定をされていないこと。
イ
当該第二種支援区域
について他の第二種適格電気通信事業者が
担当第二種支援区域
の指定をされていないこと。
ロ
当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を提供するために設置する電気通信回線設備の規模が第百七条第二号の総務省令で定める規模を超えること。
ロ
当該第二種支援区域において提供する申請に係る第二号基礎的電気通信役務が第百七条第三号に規定する総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに該当すること。
★新設★
2
前項の規定による指定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第二種支援区域のうち、担当第二種支援区域の指定を受けようとするもの
三
その他総務省令で定める事項
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る
第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域
ごとに、
当該第二種適格電気通信事業者に係る支援区域(以下この条及び次条第三項において「担当支援区域」という。)
として指定しなければならない。
当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつた
ときも、同様とする。
3
第一項
の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る
前項第二号に掲げる第二種支援区域のうち第一項第二号イ及びロに該当するものを、当該第二種支援区域
ごとに、
担当第二種支援区域
として指定しなければならない。
第二種適格電気通信事業者が、その第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第二種支援区域(当該第二種適格電気通信事業者の担当第二種支援区域に該当しないものに限る。)について、総務省令で定めるところにより、担当第二種支援区域の指定を申請した
ときも、同様とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める
担当支援区域の指定
を解除するものとする。
4
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める
担当第二種支援区域の指定
を解除するものとする。
一
担当支援区域
に係る
支援区域の
指定を解除したとき 当該解除に係る
担当支援区域
一
担当第二種支援区域
に係る
第二種支援区域の
指定を解除したとき 当該解除に係る
担当第二種支援区域
二
第二種適格電気通信事業者が
その担当支援区域
について次のイ又はロ
★挿入★
に該当することとなつたとき 当該イ又はロに
定める当該担当支援区域
二
第二種適格電気通信事業者が
その担当第二種支援区域
について次のイ又はロ
に掲げる場合
に該当することとなつたとき 当該イ又はロに
定める担当第二種支援区域
イ
当該担当支援区域
の全部又は一部が
その
提供する第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき
当該範囲に
含まれないこととなつた
当該担当支援区域
イ
担当第二種支援区域
の全部又は一部が
当該第二種適格電気通信事業者の
提供する第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき
当該業務区域の範囲にその全部又は一部が
含まれないこととなつた
担当第二種支援区域
ロ
当該担当支援区域
が第一項第二号ロに該当しないこととなつたとき
当該同号ロ
に該当しないこととなつた
当該担当支援区域
ロ
担当第二種支援区域
が第一項第二号ロに該当しないこととなつたとき
同号ロ
に該当しないこととなつた
担当第二種支援区域
★新設★
三
第二種適格電気通信事業者がその担当第二種支援区域の指定の解除を申請したとき 当該申請に係る担当第二種支援区域
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六項
の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第二種適格電気通信事業者の全ての
担当支援区域
四
第八項
の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第二種適格電気通信事業者の全ての
担当第二種支援区域
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定及び
第二項前段
の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る
担当支援区域
の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。同項後段の規定による
担当支援区域
の指定、前項の規定による
担当支援区域
の指定の解除又は
第六項
の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。
5
総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定及び
第三項前段
の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る
担当第二種支援区域
の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。同項後段の規定による
担当第二種支援区域
の指定、前項の規定による
担当第二種支援区域
の指定の解除又は
第八項
の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。
★新設★
6
第二種適格電気通信事業者は、第二項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
★挿入★
7
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
この場合において、総務大臣は、同条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
8
総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
次条第三項又は第四項
の規定に違反したとき。
一
第百十条の五第三項又は第五項
の規定に違反したとき。
二
第一項各号のいずれか
に適合しなくなつたと認められるとき。
二
第一項第一号
に適合しなくなつたと認められるとき。
★新設★
三
その全ての担当第二種支援区域の指定が解除されたとき。
(令四法七〇・追加)
(令四法七〇・追加、令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★新設★
第百十条の四
地域会社は、その提供する特定第二種最終保障電気通信役務(当該地域会社がその担当第二種支援区域以外の第二種単位区域において提供する第二号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務(最終保障電気通信役務として提供されていた第二号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務でなくなつた日から総務省令で定める期間を経過していないものを含む。)に該当するものをいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)について第百七条第四号の交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、特定第二種最終保障電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していることについて、総務大臣の確認を受けなければならない。
2
総務大臣は、地域会社が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域会社から前項の規定による確認の取消しの申請があつたときは、その確認を取り消すことができる。
一
次条第四項又は第五項の規定に違反したとき。
二
前項の規定による公表をしていないと認められるとき。
(令七法四六・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第百十条の五に移動しました★
★旧第百十条の四から移動しました★
(第二種交付金の交付)
(第二種交付金の交付)
第百十条の四
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により
第百七条第二号
の交付金(以下「第二種交付金」という。)の額を算定し、当該第二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
第百十条の五
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により
第百七条第三号及び第四号
の交付金(以下「第二種交付金」という。)の額を算定し、当該第二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の認可の申請は
★挿入★
、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第二種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。
2
前項の認可の申請は
、第百七条第三号又は第四号の交付金の区分ごと及び同条第三号の交付金にあつては
、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第二種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。
3
第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、
第二種交付金
の額の算定をするための資料として、その
担当支援区域
ごとに、当該算定の前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
3
第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、
第百七条第三号の交付金
の額の算定をするための資料として、その
担当第二種支援区域
ごとに、当該算定の前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
★新設★
4
地域会社は、総務省令で定めるところにより、第百七条第四号の交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における特定第二種最終保障電気通信役務の提供に要した原価及び特定第二種最終保障電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、
同項
の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
5
前二項
の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、
前二項
の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額を公表しなければならない。
6
支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額を公表しなければならない。
(令四法七〇・追加)
(令四法七〇・追加、令七法四六・一部改正・旧第一一〇条の四繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
★第百十条の六に移動しました★
★旧第百十条の五から移動しました★
(第二種負担金の徴収)
(第二種負担金の徴収)
第百十条の五
支援機関は、年度ごとに、
第百七条第二号
に掲げる業務(
これ
に附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する第百十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
第百十条の六
支援機関は、年度ごとに、
第百七条第三号及び第四号
に掲げる業務(
これら
に附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する第百十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
2
第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準用する。この場合において、同条第三項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者(
第百十条の五第一項
に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四項から第八項までの規定中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み替えるものとする。
2
第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準用する。この場合において、同条第三項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者(
第百十条の六第一項
に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四項から第八項までの規定中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み替えるものとする。
(令四法七〇・追加)
(令四法七〇・追加、令七法四六・一部改正・旧第一一〇条の五繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(区分経理)
(区分経理)
第百十二条
支援機関は、第百七条第一号
★挿入★
に掲げる業務に係る経理と
同条第二号
に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第百十二条
支援機関は、第百七条第一号
及び第二号
に掲げる業務に係る経理と
同条第三号及び第四号
に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2
支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2
支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の一二繰下、令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・旧第七二条の一二繰下、令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(準用)
(準用)
第百十六条
第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。
第百十六条
第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十五条第二項
前条第二項
第百六条
第七十七条第三項
役員又は試験員
役員
試験事務規程
支援業務規程
第七十八条
職員(試験員を含む。)
職員
試験事務
支援業務
第七十九条及び第八十四条第二項第四号
試験事務
支援業務
試験事務規程
支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項
試験事務
支援業務
第八十四条第一項
第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号
第七十五条第二項第二号又は第四号
第八十四条第二項第一号
この款
この款の規定又は第百九条第一項若しくは
第四項
、第百十条第二項(
第百十条の五第二項
において準用する場合を含む。)、
第百十条の四第一項若しくは第五項
、第百十二条若しくは第百十三条第三項
第八十四条第二項第二号
第七十五条第一項各号
第百六条各号
第九十条第一項
第八十六条第一項の登録
支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務
名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務
並びに支援業務
第九十条第二項
第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第九十条第三項
届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)
届出
第七十五条第二項
前条第二項
第百六条
第七十七条第三項
役員又は試験員
役員
試験事務規程
支援業務規程
第七十八条
職員(試験員を含む。)
職員
試験事務
支援業務
第七十九条及び第八十四条第二項第四号
試験事務
支援業務
試験事務規程
支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項
試験事務
支援業務
第八十四条第一項
第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号
第七十五条第二項第二号又は第四号
第八十四条第二項第一号
この款
この款の規定又は第百九条第一項若しくは
第六項
、第百十条第二項(
第百十条の六第二項
において準用する場合を含む。)、
第百十条の五第一項若しくは第六項
、第百十二条若しくは第百十三条第三項
第八十四条第二項第二号
第七十五条第一項各号
第百六条各号
第九十条第一項
第八十六条第一項の登録
支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務
名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務
並びに支援業務
第九十条第二項
第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第九十条第三項
届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)
届出
(平一五法一二五・全改・一部改正・旧第七二条の一六繰下、平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・一部改正)
(平一五法一二五・全改・一部改正・旧第七二条の一六繰下、平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(準用)
(準用)
第百五十六条
前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
第百五十六条
前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2
前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2
前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
★新設★
3
前二条の規定は、第二十五条の四第一項に規定する協力に関する協定等について準用する。この場合において、第百五十四条第一項中「電気通信事業者間において、その一方が」とあるのは「最終保障電気通信事業者が、近隣電気通信事業者(第二十五条の四第一項に規定する近隣電気通信事業者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に対し」と、「他の一方」とあるのは「当該近隣電気通信事業者」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定の細目」とあるのは「第二十五条の四第二項に規定する協定等(次条第一項において単に「協定等」という。)の細目」と、同項ただし書及び同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と、前条第一項中「電気通信事業者」とあるのは「最終保障電気通信事業者と近隣電気通信事業者との」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定の細目」とあるのは「協定等の細目」と、同項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一四繰下、平二二法六五・令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一四繰下、平二二法六五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(委員会への諮問)
(委員会への諮問)
第百六十条
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十条
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第三十五条第一項若しくは
第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定、第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定、第百四十三条の十三第五項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する命令、同条第六項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する裁定、第百四十三条の十五において準用する第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百四十三条の十五において準用する第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百四十三条の十五において準用する第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
一
第二十五条の五第一項の規定による最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する裁定、第三十五条第一項若しくは
第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定、第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定、第百四十三条の十三第五項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する命令、同条第六項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する裁定、第百四十三条の十五において準用する第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百四十三条の十五において準用する第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百四十三条の十五において準用する第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
二
第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第一項から第三項までの規定の違反を是正するために必要な措置をとるべきことの命令、同条第七項の規定による同条第五項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第五項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
二
第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第一項から第三項までの規定の違反を是正するために必要な措置をとるべきことの命令、同条第七項の規定による同条第五項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第五項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一八繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一八繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
★挿入★
、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
、第二十五条の五第一項
、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第百六十四条
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
第百六十四条
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
一
専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
一
専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
二
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
二
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
三
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(ロ及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
三
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(ロ及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
イ
ドメイン名電気通信役務
イ
ドメイン名電気通信役務
ロ
検索情報電気通信役務
ロ
検索情報電気通信役務
ハ
媒介相当電気通信役務
ハ
媒介相当電気通信役務
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
一
ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二
ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
二
ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
三
アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
三
アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
四
検索情報電気通信役務 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
四
検索情報電気通信役務 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
五
媒介相当電気通信役務 その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
五
媒介相当電気通信役務 その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
3
第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(
第四号
に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(第十八号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(
第六号
に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(第十八号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
4
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
4
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九〇条繰下、平二二法六五・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九〇条繰下、平二二法六五・平二七法二六・平三〇法二四・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等)
(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等)
第百六十七条の三
総務大臣は、毎年、電気通信技術の発達及び電気通信役務に関する需給の動向その他の事情を勘案して、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含む。以下この項において同じ。)間の競争の状況及びこの法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律
(昭和五十九年法律第八十五号)
に基づき講じられる措置その他の電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うものとする。
第百六十七条の三
総務大臣は、毎年、電気通信技術の発達及び電気通信役務に関する需給の動向その他の事情を勘案して、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含む。以下この項において同じ。)間の競争の状況及びこの法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律
★削除★
に基づき講じられる措置その他の電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うものとする。
2
総務大臣は、前項の規定による調査及び評価を行おうとするときは、当該調査及び評価の実施に関する方針を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣は、前項の規定による調査及び評価を行おうとするときは、当該調査及び評価の実施に関する方針を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
総務大臣は、第一項の規定による調査及び評価を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その結果を公表するものとする。
3
総務大臣は、第一項の規定による調査及び評価を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その結果を公表するものとする。
4
総務大臣は、第一項の規定による評価の結果を、この法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく命令の制定又は改廃その他のこれらの法律の適正な運用に活用するものとする。
4
総務大臣は、第一項の規定による評価の結果を、この法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく命令の制定又は改廃その他のこれらの法律の適正な運用に活用するものとする。
(令七法四六・追加)
(令七法四六・追加・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
(審議会等への諮問)
(審議会等への諮問)
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)に諮問しなければならない。ただし、審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)に諮問しなければならない。ただし、審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定
★挿入★
、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項
★挿入★
の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、
第百十条の五第二項
において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定
、第百八条の二第一項の規定による地域会社の措置についての確認
、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項
の規定による地域会社の措置についての確認、第百十条の五第一項
の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、
第百十条の六第二項
において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二
第十二条の二第四項第三号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定、第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定
二
第十二条の二第四項第三号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定、第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定
三
第百十条第一項又は
第百十条の五第一項
の規定による政令の制定又は改廃の立案
三
第百十条第一項又は
第百十条の六第一項
の規定による政令の制定又は改廃の立案
四
第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十条第一項第三号イ若しくはロ(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号若しくは第三号ロ若しくはニ、第十九条第二項第二号
★挿入★
、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四第一項、第二十六条の五、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号、第八項若しくは第十項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第五十条の十一、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、
第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで
、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(
第百十条の五第二項
において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、
第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項
、第百四十三条の九又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
四
第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十条第一項第三号イ若しくはロ(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号若しくは第三号ロ若しくはニ、第十九条第二項第二号
若しくは第八号
、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四第一項、第二十六条の五、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号、第八項若しくは第十項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第五十条の十一、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、
第百七条第三号、第百八条第一項各号若しくは第八項、第百八条の二第一項若しくは第三項、第百九条第一項若しくは第三項から第五項まで
、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(
第百十条の六第二項
において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、
第百十条の五第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条の六第一項
、第百四十三条の九又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百七十八条
第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その
違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該
違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★新設★
一
第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだとき。
★新設★
二
第二十五条の二第一項の規定に違反して基礎的電気通信役務の提供を開始しなかつたとき。
★新設★
三
第二十五条の二第二項の規定に違反して基礎的電気通信役務の提供を継続しなかつたとき。
(令四法六八・全改、令七法四六・一部改正)
(令四法六八・全改、令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
★挿入★
、第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による命令又は処分に違反したとき。
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項
、第二十五条の五第一項
、第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による命令又は処分に違反したとき。
四
第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。
四
第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。
五
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
五
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
六
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
六
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
七
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
七
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
八
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
八
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
九
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。
九
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第二十六条の五第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項、第四十二条第三項(同条第四項から第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、
第百八条第三項
、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項、第百四十三条の五第四項(第百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の八第一項又は第百四十三条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第二十六条の五第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項、第四十二条第三項(同条第四項から第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、
第百八条第八項、第百八条の二第三項
、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項、第百四十三条の五第四項(第百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の八第一項又は第百四十三条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。
二
第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
四
第二十三条第一項の規定に違反したとき。
四
第二十三条第一項の規定に違反したとき。
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
六
第二十八条第一項又は第三十一条第十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条第一項又は第三十一条第十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項
又は第百八条第三項
の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項
、第百八条第八項又は第百八条の二第三項
の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。
十七
第百四十三条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十七
第百四十三条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十八
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十八
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十九
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十九
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第五項、第十六条第三項、第十八条第二項、第五十条の六第三項
又は第七十三条の二第二項若しくは第五項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第五項、第十六条第三項、第十八条第二項、第五十条の六第三項
、第七十三条の二第二項若しくは第五項、第百八条第七項又は第百十条の三第六項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
二
正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
三
第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
三
第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
四
第百四十一条第三項の規定に違反した者
四
第百四十一条第三項の規定に違反した者
(平一三法六二・一部改正・旧第一一四条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一三条繰下・旧第一一四条繰下、平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・一部改正)
(平一三法六二・一部改正・旧第一一四条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一三条繰下・旧第一一四条繰下、平三〇法二四・令元法五・令四法七〇・令七法四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十六号~
第六条
旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)
第一条の二第二項
に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律
第一条の二第三項
に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
第六条
旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)
第二条第二項
に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律
第二条第三項
に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
2
施行日以後に日本電信電話株式会社等に関する法律
第一条の二第一項
に規定する日本電信電話株式会社と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に
同条第二項に規定する
東日本電信電話株式会社又は
同条第三項に規定する
西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。
2
施行日以後に日本電信電話株式会社等に関する法律
第二条第一項
に規定する日本電信電話株式会社と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に
★削除★
東日本電信電話株式会社又は
★削除★
西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。
(平九法九八・平一一法一六〇・令六法二〇・一部改正、令七法四六・一部改正・旧附則第九条繰上)
(平九法九八・平一一法一六〇・令六法二〇・一部改正、令七法四六・一部改正・旧附則第九条繰上)