電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
令和二年五月二十二日 法律 第三十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
第十条
前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十条
前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★新設★
二
外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び第百十八条第四号において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
業務区域
三
業務区域
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
電気通信設備の概要
四
電気通信設備の概要
★新設★
五
その他総務省令で定める事項
2
前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一五法一二五・追加)
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十二条
総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十二条
総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
この
法律又は
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法
★挿入★
の規定により罰金以上の刑
★挿入★
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この
法律、
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法
又はこれらに相当する外国の法令
の規定により罰金以上の刑
(これに相当する外国の法令による刑を含む。)
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
★挿入★
二
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
★新設★
四
外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
五
その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
2
総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二六条繰上、平二二法六五・平二七法二六・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二六条繰上、平二二法六五・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(登録の更新)
(登録の更新)
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
第十二条の二
第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
一
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
一
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
二
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
二
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
イ
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ロ
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
三
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
三
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
イ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ロ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
ハ
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
四
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
四
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号を除く。)
四 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
四 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
六 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
一
特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
イ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ロ
当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ハ
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
二
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
二
特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
イ
第一種指定電気通信設備
イ
第一種指定電気通信設備
ロ
第三十三条第一項の総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ロ
第三十三条第一項の総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ハ
第二種指定電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この号及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ニ
その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この号及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
(平二七法二六・追加、令二法三〇・一部改正)
(平二七法二六・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(変更登録等)
(変更登録等)
第十三条
第九条の登録を受けた者は、
第十条第一項第二号又は第三号
の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十三条
第九条の登録を受けた者は、
第十条第一項第三号又は第四号
の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号
を除く
。)」と読み替えるものとする。
3
第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号
にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る
。)」と読み替えるものとする。
4
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号
の事項
に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
4
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号
、第二号若しくは第五号の事項
に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(昭六二法五七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二七条繰上、平二七法二六・一部改正)
(昭六二法五七・平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二七条繰上、平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第十四条
総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
第十四条
総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
一
当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
一
当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二
不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
二
不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
三
第十二条第一項第一号
又は第三号
に該当するに至つたとき。
三
第十二条第一項第一号
から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれか
に該当するに至つたとき。
2
第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二八条繰上、平二七法二六・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第二八条繰上、平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(電気通信事業の届出)
(電気通信事業の届出)
第十六条
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第十六条
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★新設★
二
外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
業務区域
三
業務区域
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
四
電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
★新設★
五
その他総務省令で定める事項
2
前項の届出をした者は、同項第一号
の事項
に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出をした者は、同項第一号
、第二号又は第五号の事項
に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第一項の届出をした者は、
同項第二号又は第三号
の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
第一項の届出をした者は、
同項第三号又は第四号
の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
第一項の届出をした者は、
第四十一条第三項
の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、
第一項第三号
の事項を総務大臣に届け出なければならない。
4
第一項の届出をした者は、
第四十一条第四項
の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、
第一項第四号
の事項を総務大臣に届け出なければならない。
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(承継)
(承継)
第十七条
電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から
第三号
までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
第十七条
電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から
第四号
までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平一五法一二五・追加)
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十八条
電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第十八条
電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)
★挿入★
は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)
又は外国の法令上これらに相当する者
は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平一五法一二五・追加、平一六法七六・平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平一六法七六・平二七法二六・平三〇法二四・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
第二十七条の三
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
第二十七条の三
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2
前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
2
前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項
及び第七十三条の四
において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
一
その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項
、第七十三条の四及び第百六十七条の二
において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
二
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
二
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3
第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
3
第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
(令元法五・追加)
(令元法五・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(電気通信設備の維持)
(電気通信設備の維持)
第四十一条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(
★挿入★
専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する
もの及び
その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める
ものを
除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第四十一条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(
第三項に規定する電気通信設備、
専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する
電気通信設備及び
その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める
電気通信設備を
除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項
★挿入★
に規定する電気通信設備
及び
専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項
及び次項
に規定する電気通信設備
並びに
専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
★新設★
3
第百八条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
4
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
5
前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
、第二項
及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
6
第一項
から第三項まで
及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
一
電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
二
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三
通信の秘密が侵されないようにすること。
三
通信の秘密が侵されないようにすること。
四
利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
四
利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五
他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
五
他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
(昭六二法五七・平一一法一六〇・平一五法一二五・平二六法六三・平二七法二六・一部改正)
(昭六二法五七・平一一法一六〇・平一五法一二五・平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第四十二条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
第四十二条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、
第十条第一項第三号又は第十六条第一項第三号
の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、
第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号
の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
3
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
3
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4
前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
★新設★
5
第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項から第三項までの規定は、
第四十一条第三項
の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「
第四十一条第四項
」と、同項中「同条第一項」とあるのは「
同条第四項
」と読み替えるものとする。
6
第一項から第三項までの規定は、
第四十一条第四項
の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「
第四十一条第五項
」と、同項中「同条第一項」とあるのは「
同条第五項
」と読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四十一条第三項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「
第四十一条第四項
に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「
第四十一条第三項
の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、
同条第四項
に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
7
第四十一条第四項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「
第四十一条第五項
に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「
第四十一条第四項
の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、
同条第五項
に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・平二七法二六・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(技術基準適合命令)
(技術基準適合命令)
第四十三条
総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
第四十三条
総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
2
前項の規定は、第四十一条第二項
又は第四項
に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
2
前項の規定は、第四十一条第二項
、第三項又は第五項
に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第四二条繰下、平二六法六三・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第四二条繰下、平二六法六三・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(管理規程)
(管理規程)
第四十四条
電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項
、第二項若しくは第四項
又は第四十一条の二
★挿入★
に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
第四十四条
電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項
から第五項まで(第四項を除く。)
又は第四十一条の二
のいずれか
に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
2
管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
2
管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
一
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
二
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
二
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
三
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
三
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
四
第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項
四
第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項
3
電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
3
電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
4
第四十一条第三項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「
第四十一条第三項
の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」とする。
4
第四十一条第四項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「
第四十一条第四項
の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」とする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第四三条繰下、平二六法六三・平二七法二六・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第四三条繰下、平二六法六三・平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(電気通信設備統括管理者)
(電気通信設備統括管理者)
第四十四条の三
電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
第四十四条の三
電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
2
電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第四十一条第三項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
3
第四十一条第四項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
(平二六法六三・追加)
(平二六法六三・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(電気通信主任技術者)
(電気通信主任技術者)
第四十五条
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
第四十五条
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2
電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2
電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3
第四十一条第三項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
3
第四十一条第四項
の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第四四条繰下、平二六法六三・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第四四条繰下、平二六法六三・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五十条の三
次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。
第五十条の三
次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
この
法律又は
有線電気通信法若しくは電波法
★挿入★
の規定により罰金以上の刑
★挿入★
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この
法律、
有線電気通信法若しくは電波法
又はこれらに相当する外国の法令
の規定により罰金以上の刑
(これに相当する外国の法令による刑を含む。)
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
★挿入★
二
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
★新設★
四
外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(変更の認定等)
(変更の認定等)
第五十条の六
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五十条の六
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
第五十条の二第二項、第五十条の三
★挿入★
及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。
2
第五十条の二第二項、第五十条の三
(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。
3
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
一
第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二
第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。
二
第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。
三
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
三
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第五十条の九
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
第五十条の九
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二
不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。
二
不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。
三
第五十条の三第一号又は第三号
に該当するに至つたとき。
三
第五十条の三各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれか
に該当するに至つたとき。
四
第五十一条の規定による命令に違反したとき。
四
第五十一条の規定による命令に違反したとき。
(平三〇法二四・追加)
(平三〇法二四・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(適格電気通信事業者の指定)
(適格電気通信事業者の指定)
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、適格電気通信事業者として指定することができる。
第百八条
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、適格電気通信事業者として指定することができる。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
一
総務省令で定めるところにより、申請に係る基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
申請に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
二
申請に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
三
申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
三
申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の規定による指定は、総務省令で定める基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
2
前項の規定による指定は、総務省令で定める基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
3
適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
3
適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
4
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
5
総務大臣は、適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は適格電気通信事業者から第一項の指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
5
総務大臣は、適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は適格電気通信事業者から第一項の指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
一
次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
★新設★
三
第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第七二条の八繰下、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
この
法律又は
有線電気通信法若しくは電波法
★挿入★
の規定により罰金以上の刑
★挿入★
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この
法律、
有線電気通信法若しくは電波法
又はこれらに相当する外国の法令
の規定により罰金以上の刑
(これに相当する外国の法令による刑を含む。)
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
★新設★
四
外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(変更の認定等)
(変更の認定等)
第百二十二条
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第百二十二条
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第百十七条第三項、
第百十八条第一号及び第三号並びに
第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。
3
第百十七条第三項、
第百十八条(第二号を除く。)及び
第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。
4
第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。
4
第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。
5
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平一五法一二五・追加)
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第百二十六条
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第百二十六条
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第百十八条第一号
又は第三号
に該当するに至つたとき。
一
第百十八条第一号
、第三号又は第四号
に該当するに至つたとき。
二
第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
二
第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
三
前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
三
前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
2
総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
(平一五法一二五・追加)
(平一五法一二五・追加、令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
★新設★
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第百六十七条の二
総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。
(令二法三〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
★第百六十七条の三に移動しました★
★旧第百六十七条の二から移動しました★
(民法の特例)
(民法の特例)
第百六十七条の二
電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
第百六十七条の三
電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
(平二九法四五・追加)
(平二九法四五・追加、令二法三〇・旧第一六七条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
(審議会等への諮問)
(審議会等への諮問)
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは
第四十一条第三項
の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは
第四十一条第四項
の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
三
第百十条第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
三
第百十条第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から
第四項まで
、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
四
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から
第五項まで
、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、二百万円以下の罰金に処する。
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項の規定に違反して
第十条第一項第二号又は第三号
の事項を
変更した者
一
第十三条第一項の規定に違反して
第十条第一項第三号又は第四号
の事項を
変更したとき。
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を
提供した者
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を
提供したとき。
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に
違反した者
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に
違反したとき。
四
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は
廃止した者
四
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は
廃止したとき。
五
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を
選任しなかつた者
五
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を
選任しなかつたとき。
六
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を
選任しなかつた者
六
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を
選任しなかつたとき。
七
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を
使用した者
七
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を
使用したとき。
八
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を
変更した者
八
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を
変更したとき。
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年五月二十二日法律第三十号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項
及び第五項
において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項
から第六項まで
において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
二
第二十条第一項の規定による届出を
しなかつた者
二
第二十条第一項の規定による届出を
しなかつたとき。
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録を
した者
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録を
したとき。
四
第二十三条第一項の規定に
違反した者
四
第二十三条第一項の規定に
違反したとき。
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を
交付した者
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を
交付したとき。
六
第二十八条又は第三十一条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
六
第二十八条又は第三十一条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を
公表しなかつた者
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を
公表しなかつたとき。
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を
公表しなかつた者
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を
公表しなかつたとき。
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出を
した者
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出を
したとき。
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を
保存しなかつた者
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を
保存しなかつたとき。
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を
保存しなかつた者
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を
保存しなかつたとき。
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出を
した者
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出を
したとき。
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出を
した者
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出を
したとき。
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を
用いた者
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を
用いたとき。
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に
違反した者
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に
違反したとき。
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・令二法三〇・一部改正)