電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律
令和三年六月十六日 法律 第七十五号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
第百七十八条
第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十八条
削除
(平一五法一二五・追加)
(令三法七五)
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
第百八十条
みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十条
みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたとき
も、前項と同様とする
。
2
電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたとき
は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
。
3
第一項の未遂罪は、罰する。
3
第一項の未遂罪は、罰する。
(平一五法一二五・追加)
(平一五法一二五・追加、令三法七五・一部改正)
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
★新設★
第百八十条の二
第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ場合には、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令三法七五・追加)
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
第百九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百八十一条 一億円以下の罰金刑
一
第百八十一条 一億円以下の罰金刑
二
第百七十七条
から第百七十九条まで
、第百八十二条第二号又は第百八十五条から第百八十八条まで 各本条の罰金刑
二
第百七十七条
、第百七十九条、第百八十条の二
、第百八十二条第二号又は第百八十五条から第百八十八条まで 各本条の罰金刑
(平一三法六二・一部改正・旧第一一二条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一一条繰下、平三〇法二四・一部改正)
(平一三法六二・一部改正・旧第一一二条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一一条繰下、平三〇法二四・令三法七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年七月六日
~令和三年六月十六日法律第七十五号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六法七五)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和三年七月六日〕から施行する。