電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和三年四月二十日 経済産業省 令 第四十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年四月二十日経済産業省令第四十三号~
(交付金の額の算定方法)
(交付金の額の算定方法)
第二十一条
法第二十九条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間
★挿入★
ごとに、法第二十九条の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に第一号から第三号までに掲げる額(当該電気事業者が一般送配電事業者である場合であって当該再生可能エネルギー電気の調達が離島(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。次条及び第二十四条において同じ。)で行われる場合にあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加え、
及び第四号
に掲げる額を控除するものとする。
この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
第二十一条
法第二十九条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間
(以下この条において「算定期間」という。)
ごとに、法第二十九条の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に第一号から第三号までに掲げる額(当該電気事業者が一般送配電事業者である場合であって当該再生可能エネルギー電気の調達が離島(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。次条及び第二十四条において同じ。)で行われる場合にあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加え、
並びに第四号及び第五号
に掲げる額を控除するものとする。
この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、次の算定期間における交付金の額の算定において、当該零を下回った額を控除するものとする。
一
交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
一
交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
二
特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用を追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
二
特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用を追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
三
前号に掲げる額と別に、再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
三
前号に掲げる額と別に、再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
四
当該電気事業者が小売電気事業者等である場合であって、当該電気事業者が法第三十四条第一項の規定による督促を受けた場合のうち、同項の規定により指定された期限までに納付すべき納付金の額を納付しない場合における当該納付金の額
四
当該電気事業者が小売電気事業者等である場合であって、当該電気事業者が法第三十四条第一項の規定による督促を受けた場合のうち、同項の規定により指定された期限までに納付すべき納付金の額を納付しない場合における当該納付金の額
★新設★
五
直前の算定期間における交付金の額の算定において、次の算定期間における交付金の額の算定において、控除するものとされた額
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三〇経産令七・令三経産令三二・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三〇経産令七・令三経産令三二・令三経産令四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年四月二十日経済産業省令第四十三号~
★新設★
附 則(令和三・四・二〇経産令四三)
この省令は、令和三年八月一日から施行する。ただし、電気事業者が一般送配電事業者である場合にあっては、この省令による改正後の規定は、令和三年一月一日を含む算定期間における交付金の額の算定から適用する。