電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和三年六月三十日 経済産業省 令 第五十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
(内部積立金の積立ての方法等の記載)
第四条の三
法第九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭(以下「内部積立金」という。)の総額及び積立ての時期
二
積立ての方法
三
内部積立金の積立て以外の方法により必要な資金を確保する場合にあっては、当該資金の確保の方法
(令三経産令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
(認定基準)
(認定基準)
第五条
法第九条第
三
項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第
四
項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
★新設★
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第九条第三項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を調達期間の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物に該当すること。
ニ
当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものについては、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)を除く。)。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものについては、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)を除く。)。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十の二
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の二
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十三
前六号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十三
前六号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2
法第九条第三項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第九条第三項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三
電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
三
電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令三経産令五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
(内部積立金の積立ての要件)
第六条の二
法第九条第四項第七号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
内部積立金の総額が、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額以上の額であること。
二
法第十五条の六第四項の規定により解体等積立金を積み立てる場合と同じ時期又はそれよりも早期に当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用に充てるための金銭(第六号ロにおいて「解体等費用に充てるための金銭」という。)が積み立てられるものであること。
三
内部積立金の積立ての方法が、次のいずれかに該当するものであること。
イ
金融機関との契約において、当該再生可能エネルギー発電事業における収支計画及び内部積立金の管理に係る事項が定められ、内部積立金が当該契約において定められた事項以外の用途に用いられないことが確保されていること。
ロ
当該認定の申請をした者又はその親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)若しくは子会社等(同条第三号の二に規定する子会社等をいう。)(その株式を金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所又はこれに準ずる取引所において上場している場合に限る。)が、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類若しくはその附属明細書において内部積立金に充てるための資金を計上していること又はこれに準ずる場合。
四
前三号の規定にかかわらず、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に用いる再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積立て以外の方法によって確保する場合においては、当該再生可能エネルギー発電事業の終了時において確実に解体等に通常要する費用の確保が可能であること。
五
一年ごとに、積み立てられている内部積立金の額(前号に掲げる方法によって確保する場合にあっては、当該方法)を公表することに同意すること。
六
第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった場合は、次の事項に同意すること。
イ
第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった時点以降は、法第十五条の六第二項、第三項及び第四項の規定により解体等積立金を電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)に積み立てること。
ロ
イの規定による推進機関への積立てを開始した時点において積み立てられている内部積立金(第二号に掲げる基準を満たさなくなった場合にあっては、解体等費用に充てるための金銭)を、遅滞なく推進機関に積み立てること。
(令三経産令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
(解体等積立金の積立期間)
第十三条の四
法第十五条の六第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から調達期間が終了する日までの期間とする。
一
調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十五条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
二
前号以外の場合 調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
(令三経産令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
(解体等積立金の積立方法)
第十三条の五
法第十五条の六第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
二
電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を推進機関に対して納付するものとする。
(令三経産令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
(解体等積立金の額の算定期間)
第十三条の六
法第十五条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
2
法第十五条の七第一項の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が特定契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が特定契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
(令三経産令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
(解体等積立金の取戻し)
第十三条の七
法第十五条の九の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
一
法第十五条の十二第一項の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
二
認定事業者等が法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てている場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
2
法第十五条の九の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の二による申請書を推進機関に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面
二
第一項第一号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面
三
第一項第二号の場合にあっては、法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てていることを証する書面
四
認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面
4
法第十五条の十の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の三による申請書を推進機関に提出しなければならない。
(令三経産令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
(認定の失効及び取消しに伴う措置)
第十三条の八
法第十五条の十二第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
(令三経産令五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
(納付金の額の算定方法)
(納付金の額の算定方法)
第二十六条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額に小売電気事業者等による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第三項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
第二十六条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額に小売電気事業者等による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第三項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
2
法第三十二条第一項の納付金の額の算定の基礎となる小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(
前条で定める期間ごとに、検針その他これに類する行為(以下「検針等」という。)
が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
2
法第三十二条第一項の納付金の額の算定の基礎となる小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(
検針等
が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
3
前項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
3
前項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
4
第二項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とすることができる。
4
第二項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とすることができる。
5
法第三十二条第一項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
5
法第三十二条第一項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
(平二五経産令一七・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一八条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・一部改正)
(平二五経産令一七・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一八条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・令三経産令五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・三〇経産令五六)
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日経済産業省令第五十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕