再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 経済産業省 令 第二十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-制定文-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
を次のように定める。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
を次のように定める。
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
第一章
定義
(
第一条
)
第一章
定義
(
第一条
)
第二章
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
(
第二条-第十九条
)
第二章
再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置
(
第二条-第十九条
)
第三章
電気事業者間の費用負担の調整
(
第二十条-第三十四条
)
第三章
再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置
(
第二十条-第二十四条
)
★新設★
第四章
納付金の納付等
(
第二十五条-第三十四条の四
)
第四章
雑則
(
第三十五条
)
第五章
雑則
(
第三十五条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(定義)
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条
この省令において使用する用語は、
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
第三条
法第三条第一項
の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
第三条
法第二条の二第一項
の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
一
太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの
一
太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの
二
削除
二
削除
三
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
三
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
三の二
太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
三の二
太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
★新設★
三の三
太陽光発電設備であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四
太陽光発電設備であって、その出力が
二百五十キロワット以上
のもの
四
太陽光発電設備であって、その出力が
五百キロワット以上千キロワット未満
のもの
★新設★
四の二
太陽光発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
五
風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が
二百五十キロワット未満
のもの(第六号から
第八号
までに掲げるものを除く。)
五
風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が
五十キロワット未満
のもの(第六号から
第八号の三
までに掲げるものを除く。)
五の二
風力発電設備であって、その出力が
二百五十キロワット
以上のもの(次号から
第八号
までに掲げるものを除く。)
五の二
風力発電設備であって、その出力が
五十キロワット
以上のもの(次号から
第八号の三
までに掲げるものを除く。)
六
海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(次号において「洋上風力発電設備」という。)(
次号及び第八号
に掲げるものを除く。)
六
海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(次号において「洋上風力発電設備」という。)(
次号から第八号の三まで
に掲げるものを除く。)
七
洋上風力発電設備であって、当該設備に係る風車を支持する工作物が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するもの(
次号
に掲げるものを除く。)
七
洋上風力発電設備であって、当該設備に係る風車を支持する工作物が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するもの(
次号から第八号の三まで
に掲げるものを除く。)
八
次に掲げる事項のいずれかに該当する
風力発電設備
八
次に掲げる事項のいずれかに該当する
風力発電設備(以下「特定風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の風力発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の風力発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている風力発電設備(以下この号において「廃止風力発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止風力発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止風力変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止風力変電等設備の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「風力発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている風力発電設備(以下この号において「廃止風力発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止風力発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止風力変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止風力変電等設備の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「風力発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1)
当該廃止風力発電事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
(1)
当該廃止風力発電事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
(2)
当該廃止風力発電事業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
(2)
当該廃止風力発電事業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
(3)
当該廃止風力発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
(3)
当該廃止風力発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ
廃止風力発電設備が設置され、又は設置されていた場所と同一の場所に新たに設置するもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
ハ
廃止風力発電設備が設置され、又は設置されていた場所と同一の場所に新たに設置するもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
★新設★
八の二
特定風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
★新設★
八の三
特定風力発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
九
水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が
二百キロワット
未満のもの(
次号
に掲げるものを除く。)
九
水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が
五十キロワット
未満のもの(
第十号
に掲げるものを除く。)
★新設★
九の二
水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの(第十号の二に掲げるものを除く。)
十
水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が
二百キロワット
未満のもの
十
水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が
五十キロワット
未満のもの
★新設★
十の二
特定水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの
十一
水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十一
水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十二
特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十二
特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十三
水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十三
水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十四
特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの
十四
特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの
十五
水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十五
水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十六
特定水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十六
特定水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十七
地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が
一万五千キロワット
未満のもの(第十九号及び第二十一号に掲げるものを除く。)
十七
地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が
五十キロワット
未満のもの(第十九号及び第二十一号に掲げるものを除く。)
★新設★
十七の二
地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの(第十九号の二及び第二十一号の二に掲げるものを除く。)
★新設★
十七の三
地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの(第十九号の三及び第二十一号の三に掲げるものを除く。)
十八
地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの(第二十号及び第二十二号に掲げるものを除く。)
十八
地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの(第二十号及び第二十二号に掲げるものを除く。)
十九
次に掲げる事項のいずれかに該当する地熱発電設備(蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第二十一号において「地上設備」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。
次号において
「第一種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が
一万五千キロワット
未満のもの
十九
次に掲げる事項のいずれかに該当する地熱発電設備(蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第二十一号において「地上設備」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。
以下
「第一種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が
五十キロワット
未満のもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の地熱発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の地熱発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている地熱発電設備(以下この号において「廃止地熱発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止地熱発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止地熱変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止地熱変電等設備の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「地熱発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている地熱発電設備(以下この号において「廃止地熱発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止地熱発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止地熱変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止地熱変電等設備の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「地熱発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1)
当該廃止地熱発電事業者の親会社
(1)
当該廃止地熱発電事業者の親会社
(2)
当該廃止地熱発電事業者の子会社
(2)
当該廃止地熱発電事業者の子会社
(3)
当該廃止地熱発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
(3)
当該廃止地熱発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ
廃止地熱発電設備が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
ハ
廃止地熱発電設備が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
★新設★
十九の二
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
★新設★
十九の三
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
二十
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
二十
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
二十一
地熱発電設備(地上設備の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。
次号において
「第二種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が
一万五千キロワット
未満のもの
二十一
地熱発電設備(地上設備の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。
以下
「第二種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が
五十キロワット
未満のもの
★新設★
二十一の二
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
★新設★
二十一の三
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
二十二
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
二十二
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
二十三
バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する
設備
二十三
バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する
設備(以下「メタン発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
★新設★
二十三の二
メタン発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
★新設★
二十三の三
メタン発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
★新設★
二十三の四
メタン発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十四
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(
前号に掲げる設備
、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)及び産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「産業廃棄物発電設備」という。)又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。
次号において同じ。
)であって、その出力が
二千キロワット
未満のもの
二十四
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(
メタン発電設備
、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)及び産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「産業廃棄物発電設備」という。)又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。
次号から第二十五号において同じ。
)であって、その出力が
五十キロワット
未満のもの
★新設★
二十四の二
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
★新設★
二十四の三
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十五
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が
二千キロワット
以上のもの
二十五
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が
一万キロワット
以上のもの
二十六
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)のうち固体であるものを電気に変換する設備(第二十三号から前号まで及び
第二十九号
に掲げる設備、一般廃棄物発電設備並びに産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。
次号において
同じ。)であって、その出力が
一万キロワット
未満のもの
二十六
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)のうち固体であるものを電気に変換する設備(第二十三号から前号まで及び
第二十九号から第二十九号の三
に掲げる設備、一般廃棄物発電設備並びに産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。
以下
同じ。)であって、その出力が
五十キロワット
未満のもの
★新設★
二十六の二
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
★新設★
二十六の三
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十七
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十七
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十八
農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備を除く。)
★挿入★
二十八
農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備を除く。)
であって、その出力が五十キロワット以上のもの
二十九
建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物を
いう。
)であるバイオマスを電気に変換する設備(
第二十三号に掲げる設備
、一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるもの
を除く。)
二十九
建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物を
をいう。次号から第二十九号の四において同じ。
)であるバイオマスを電気に変換する設備(
メタン発電設備
、一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるもの
除く。次号から第二十九号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
★新設★
二十九の二
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
★新設★
二十九の三
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
★新設★
二十九の四
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
三十
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)(一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるものを
除く。)
三十
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)(一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるものを
除く。次号から第三十号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
★新設★
三十の二
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
★新設★
三十の三
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
★新設★
三十の四
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
(平二六経産令一九・平二七経産令二三・平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・旧第二条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令二経産令二四・令三経産令三二・一部改正)
(平二六経産令一九・平二七経産令二三・平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・旧第二条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令二経産令二四・令三経産令三二・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(供給促進交付金の算定期間)
第三条の二
法第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(供給促進交付金の額の算定方法)
第三条の三
法第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間(以下「算定期間」という。)ごとに、同項の規定に基づき算定して得た額から第一号の額を控除して、第二号の額を加える方法とする。
一
認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、卸電力取引所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条に規定する卸電力取引所をいう。以下同じ。)が開設する翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。以下同じ。)における売買取引における電気の一キロワット時当たりの価格として卸電力取引所が公表する額が一銭となった三十分単位の各時間帯(以下「プレミアム不交付時間帯」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に供給促進交付金単価を乗じて得た額
二
認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、プレミアム不交付時間帯を除いた時間帯(以下「プレミアム交付時間帯」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に、供給促進交付金単価及びプレミアム不交付時間帯における当該一般送配電事業者が公表する発電量(当該認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給と同一の時間帯における、同一の再生可能エネルギー源により供給された電力量として当該一般送配電事業者が公表する発電量をいう。以下この項及び第三条の五において同じ。)を乗じ、プレミアム交付時間帯における当該一般送配電事業者が公表する発電量で除して得た額
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(基礎となる平均価格を算出するための期間)
第三条の四
法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める期間は、供給促進交付金の算定期間が属する年度の前年度の四月一日から三月三十一日までとする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(供給促進交付金単価の算定方法)
第三条の五
法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間中に卸電力取引市場(電気事業法第九十八条第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)における同一時間帯の売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格(翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。以下この条において同じ。)における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額をいう。ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)に第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号及び第四号の額を控除する(ただし、第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号の額を控除した額が基準価格を超える場合には、その額を基準価格とした上で、第四号の額を控除する方法とする。)。
一
算定期間の直前四回の卸電力取引市場における非化石証書(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第三条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)に係る売買取引(再生可能エネルギー電気に係るものを対象とし、再生可能エネルギー発電設備が発電した電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係るものを除く。)における電気の一キロワット時当たりの取引価格として卸電力取引所が公表する額を加重平均した額
二
算定期間における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を上回る場合にあっては、その差額
三
算定期間における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を下回る場合にあっては、その差額
四
認定事業者が市場取引等による電気の供給にあたりインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額として、経済産業大臣が定める額
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(責めに帰することができないもの)
第三条の六
法第二条の七第一項に規定する認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。以下同じ。)以外に属し、出力が千キロワット以上かつ当該認定事業者の純資産の額が千万円以上である場合を除く。)。
一
認定事業者から電力の卸取引による供給を受ける小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは卸電力取引市場における電力の売買取引を行うことができる者又は、認定事業者から電力の卸取引による供給を受け、これらの者に供給する者(以下この条において「電気の供給を受ける者」という。)が、破産手続開始の決定を受けたとき。
二
電気の供給を受ける者が、破産手続と同種類の手続を開始したとき。
三
電気の供給を受ける者が、認定事業者からの電力の卸取引による供給に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
四
電気の供給を受ける者が、認定事業者に対して金銭債務を有している場合であって、当該債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が当該債務の不履行により解除され、又は当該債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
五
認定発電設備により発電された電気の半分以上を、電気の供給を受ける者から供給されている者が、第一号から第四号のいずれかに該当したとき。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(一時調達契約の期間)
第三条の七
法第二条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が一時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して十二月を経過する日以降に最初に検針等(算定期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(一時調達価格の算定方法)
第三条の八
法第二条の七第一項の経済産業省令で定める方法は、基準価格に百分の八十を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加える方法とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)
(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)
第四条
次条第一項、第二項第一号から第四号まで及び第六号から
第九号まで、
第三項並びに第四項の規定は、法第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。この場合において、第四条の二第一項中
「第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、様式第一による申請書(当該認定の申請」とあるのは「第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出は、様式第一による提出書(当該提出」
と、
「様式第二による申請書」とあるのは「様式第二による提出書」と、
同条第二項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第一号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「次条第一項第十一号」とあるのは「第五条第一項第十一号」と、同項第二号から第四号まで及び第六号から第
九号までの
規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第四項中「認定」とあるのは「法第七条第一項の通知」と読み替えるものとする。
第四条
次条第一項、第二項第一号から第四号まで及び第六号から
第十号まで、
第三項並びに第四項の規定は、法第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。この場合において、第四条の二第一項中
「第九条第一項の規定に基づく認定の申請」とあるのは、「第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出」と、「様式第一による申請書(当該認定の申請」とあるのは、「様式第一による提出書(当該提出」
と、
「様式第二の二による申請書」とあるのは「様式第二の二による提出書」と、
同条第二項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第一号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「次条第一項第十一号」とあるのは「第五条第一項第十一号」と、同項第二号から第四号まで及び第六号から第
十一号までの
規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第四項中「認定」とあるのは「法第七条第一項の通知」と読み替えるものとする。
(平二九経産令一三・追加)
(平二九経産令一三・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(認定手続)
(認定手続)
第四条の二
法第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、
様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、
その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書
)を
提出して行わなければならない。
第四条の二
法第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、
再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、
その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書
)を、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、様式第二の二による申請書を
提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第一項第十一号
並びに
第二項第七号及び第八号に定める基準に該当するものであることを示す書類
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第一項第十一号
及び第十二号の二並びに
第二項第七号及び第八号に定める基準に該当するものであることを示す書類
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続の実施状況を示す書類
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続の実施状況を示す書類
★新設★
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業であって、当該電気が、既に特定契約により電気事業者に対して供給されている場合にあっては、一般送配電事業者との電気の供給に関する契約(以下「発電量調整供給契約」という。)に係る申込書の写し
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
イ
当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
イ
当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
ロ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ロ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
3
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
3
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
4
経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4
経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(平二六経産令一九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第七条繰上、平二九経産令一三・一部改正・旧第四条繰下、平二九経産令六五・一部改正)
(平二六経産令一九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第七条繰上、平二九経産令一三・一部改正・旧第四条繰下、平二九経産令六五・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(認定基準)
(認定基準)
第五条
法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法
第九条第三項
に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法
第九条第四項
に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を
調達期間
の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を
交付期間又は調達期間
の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物に該当すること。
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物に該当すること。
ニ
当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
ニ
当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
★新設★
八の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号及び次号において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
電気事業者が、出力の抑制を行うために必要な事項に同意すること。
ロ
認定申請発電設備により発電される電気の取引や需給の調整に関する計画が適切であること。
ハ
認定申請発電設備が、既に法第九条第四項に基づき、特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係る再生可能エネルギー発電設備である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する相手方が、一般送配電事業者との契約に基づき、複数の発電事業者で組成される集団に属するための申込みを行っていること。
(2)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する方法(卸電力取引市場における売買取引以外の方法による売買取引を行う場合にあっては、供給の相手方を含む。)が決定していること。
(3)
認定申請発電設備により発電される電気を特定契約により電気事業者に供給する事業を、市場取引等により供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
★新設★
八の四
前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。
イ
電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
自らが維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、電気事業者が認定申請発電設備により認定を申請する者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物(認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下この号及び第十四条第一項第五号において同じ。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと、及び電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
認定申請発電設備により認定を申請する者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で電線路維持運用者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、電気事業者による認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備の出力の抑制又は電気事業者による指示に従って当該申請者が行った認定申請発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該申請者が電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る基準価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該申請者及び電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
★新設★
八の五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該設備の設置場所が、当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業の認定を受けた日以降に、新たに離島等に定められたこと。
ロ
当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業を、特定契約により電気を供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、
当該認定を受けた日
から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、
当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第十三条の二第一項において同じ。)
から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が
太陽光発電設備であって
、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
電気事業者に対し
供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上
五十キロワット未満のもの
については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)
第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法
第二十七条の三十
第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものである
こと(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)を除く。)
。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が
特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって
、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
特定契約により
供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上
五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)
については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(
電気事業法施行規則
第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法
第二十七条の三十三
第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものである
こと
。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が
太陽光発電設備
であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が
特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備
であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十の二
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の二
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の二の二
当該認定の申請に係る発電が促進法第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の二の二
当該認定の申請に係る発電が促進法第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
★新設★
十二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第二項第七号の二及び第七号の三並びに第九条第一項第十五号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であって、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ
当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
ロ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気について、再生可能エネルギー電気卸供給を行い、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の五十パーセント以上を当該特定再生可能エネルギー発電設備が設置される都道府県内に供給するものであること。
ハ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱をもって充てること、かつ、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること。
ニ
当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体との間で、災害その他の非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されているものであること。
ホ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体であること、又は当該地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者に出資しているものであること。
ヘ
小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体が電気事業法に基づき事業を行う小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者である場合、又は当該地方公共団体が出資している小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である場合に限る。)に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること。
十三
前六号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十三
前六号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2
法
第九条第三項第三号
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法
第九条第四項第三号
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三
電気事業者に
供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により
供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が
★挿入★
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
電気事業者に対し
供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が
特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により
供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電
設備が
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電
設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
電気事業者に対し
供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により
供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
★新設★
七の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
★新設★
七の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電設備において使用する熱は、当該発電設備を用いて得られる熱をもって充てる構造であること。
ロ
当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
★新設★
十
認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
★新設★
3
第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
一
同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。
二
認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。
三
認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令三経産令五六・令四経産令二〇・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令三経産令五六・令四経産令二〇・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
第五条の二
法第九条第三項第二号
に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
第五条の二
法第九条第四項第二号
に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・旧第六条繰上)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・旧第六条繰上、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
第六条
法第九条第三項第五号ロ
の経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
第六条
法第九条第四項第五号ロ
の経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
一
申請者の氏名又は名称
一
申請者の氏名又は名称
二
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
二
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
三
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力(法第七条第五項の規定により、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者による認定の申請に係るものを除く。)
三
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力(法第七条第五項の規定により、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者による認定の申請に係るものを除く。)
四
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所
四
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所
五
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態
五
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態
六
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力
六
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力
七
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「バイオマス比率考慮後出力」という。)
七
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「バイオマス比率考慮後出力」という。)
(平二九経産令一三・追加、平三〇経産令七・平三一経産令三六・一部改正)
(平二九経産令一三・追加、平三〇経産令七・平三一経産令三六・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
第七条
法第九条第五項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七条
法第九条第六項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
一
当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
二
当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
二
当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
三
当該認定発電設備の区分
三
当該認定発電設備の区分
四
当該認定発電設備の出力
四
当該認定発電設備の出力
五
当該認定発電設備の設置の場所
五
当該認定発電設備の設置の場所
★新設★
五の二
運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日)
★新設★
五の三
パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無
六
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
六
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
★新設★
七
第四条の三第一号に規定する内部積立金に関する事項
2
経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
2
経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三一経産令三六・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三一経産令三六・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(変更の認定)
(変更の認定)
第八条
法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、
様式第三
による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット
未満
のものである場合には様式第四による申請書)
を提出
して行わなければならない。
第八条
法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、
再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業を行う場合には様式第三
による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット
以上五十キロワット未満のものである場合には様式第三の二による申請書、その出力が十キロワット未満
のものである場合には様式第四による申請書)
を、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合には様式第四の二による申請書を提出
して行わなければならない。
2
第四条の二第二項から第四項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請について準用する。
2
第四条の二第二項から第四項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請について準用する。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第九条繰上、平二九経産令一三・一部改正)
(平二八経産令八四・一部改正・旧第九条繰上、平二九経産令一三・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
一
認定事業者の変更
一
認定事業者の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
四
認定発電設備の出力の変更
四
認定発電設備の出力の変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
★新設★
十五の二
認定発電設備が太陽光発電設備であって、法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
★新設★
十九
第五条第一項第十二号の二に掲げる基準への該当の変更
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令二経産令八五・一部改正)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令二経産令八五・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第十一条
認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を
廃止しようとするときは、あらかじめ、
様式第七による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十一条
認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を
廃止したときは、遅滞なく、
様式第七による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに当該認定事業者の特定契約の相手方である電気事業者に通知するもの
とする
。
2
経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに当該認定事業者の特定契約の相手方である電気事業者に通知するもの
とする(特定契約を締結している場合に限る。)
。
(平二六経産令一九・平二八経産令四九・平二八経産令八四・一部改正)
(平二六経産令一九・平二八経産令四九・平二八経産令八四・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
第十二条
経済産業大臣は、
法第九条第三項
の認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに当該認定を受けていた者の当該失効した認定に係る特定契約の相手方である電気事業者に通知するもの
とする
。
第十二条
経済産業大臣は、
法第九条第四項
の認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに当該認定を受けていた者の当該失効した認定に係る特定契約の相手方である電気事業者に通知するもの
とする(特定契約を締結している場合に限る。)
。
(平二六経産令一九・追加、平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一一条の二繰下)
(平二六経産令一九・追加、平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一一条の二繰下、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(系統連系工事着工申込書の受領条件)
(系統連系工事着工申込書の受領条件)
第十三条の三
前条第一項の規定に基づき、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件(第二号及び第三号については、必要な場合に限る。)を全て満たしていることを条件とする。
第十三条の三
前条第一項の規定に基づき、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件(第二号及び第三号については、必要な場合に限る。)を全て満たしていることを条件とする。
一
当該設備を設置する場所について、所有権その他の使用の権原を有していること。
一
当該設備を設置する場所について、所有権その他の使用の権原を有していること。
二
当該設備を設置する場所について、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条第一項の農業振興地域整備計画の変更(当該設備を設置する農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に限る。)が行われ、又は
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)
第四条第一項若しくは第五条第一項の許可を受け、若しくは同法第四条第一項第八号若しくは同法第五条第一項第七号の届出(不備がないものに限る。)が行われていること。
二
当該設備を設置する場所について、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条第一項の農業振興地域整備計画の変更(当該設備を設置する農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に限る。)が行われ、又は
農地法
第四条第一項若しくは第五条第一項の許可を受け、若しくは同法第四条第一項第八号若しくは同法第五条第一項第七号の届出(不備がないものに限る。)が行われていること。
三
当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の開発行為の許可を受けていること。
三
当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の開発行為の許可を受けていること。
(令二経産令八五・追加)
(令二経産令八五・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(費用負担調整のための交付金の交付期間)
第十三条の三の二
法第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(調整交付金の額の算定方法)
第十三条の三の三
法第十五条の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第十五条の三の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に第一号から第五号までに掲げる額(当該方法により算定される額の調整交付金の交付を受ける電気事業者が一般送配電事業者である場合であって、離島等から再生可能エネルギー電気の調達を行う場合にあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加え、第六号及び第七号に掲げる額を控除する方法とする。この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、当該額は零とする。
一
交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
二
特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
三
前号に掲げる額と別に、再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約又は一時調達契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
四
第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
五
第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー電気を発電する認定発電設備を設置した場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
六
当該電気事業者が小売電気事業者等である場合であって、当該電気事業者が法第三十四条第一項の規定による督促を受けた場合のうち、同項の規定により指定された期限までに納付すべき納付金の額を納付しない場合における当該納付金の額
七
第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の量に、翌日市場における当該電気が発電及び供給された時間帯と同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額に消費税及び地方消費税を加えた額に相当する額を乗ずる方法により算出した額
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要する費用の算定方法)
第十三条の三の四
法第十五条の三第二号の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の算定方法)
第十三条の三の五
法第十五条の三第三号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気卸供給により得られる収入の算定方法)
第十三条の三の六
法第十五条の三第四号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、再生可能エネルギー電気卸供給を行った量を乗ずる方法とする。ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(解体等積立金の積立期間)
(解体等積立金の積立期間)
第十三条の四
法第十五条の六第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から調達期間が終了する日までの期間とする。
第十三条の四
法第十五条の六第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から調達期間が終了する日までの期間とする。
一
調達期間
が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(
第二十五条
で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
一
交付期間又は調達期間
が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(
第二十六条
で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
二
前号以外の場合
調達期間
が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
二
前号以外の場合
交付期間又は調達期間
が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
(令三経産令五六・追加)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(解体等積立金の積立方法)
(解体等積立金の積立方法)
第十三条の五
法第十五条の六第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条の五
法第十五条の六第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
特定契約
により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
一
認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を
特定契約又は一時調達契約
により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
二
電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を推進機関に対して納付するものとする。
二
電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を推進機関に対して納付するものとする。
(令三経産令五六・追加)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(解体等積立金の額の算定期間)
(解体等積立金の額の算定期間)
第十三条の六
法第十五条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第十三条の六
法第十五条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
2
法第十五条の七第一項の解体等積立金の額の算定の基礎
となる認定事業者が特定契約
により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が特定契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
2
法第十五条の七第一項の解体等積立金の額の算定の基礎
となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約
により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が特定契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
(令三経産令五六・追加)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(解体等積立金の取戻し)
(解体等積立金の取戻し)
第十三条の七
法第十五条の九の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
第十三条の七
法第十五条の九の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
一
法第十五条の十二第一項の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
一
法第十五条の十二第一項の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
二
認定事業者等が法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てている場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
二
認定事業者等が法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てている場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
2
法第十五条の九の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、
様式第七の二
による申請書を推進機関に提出しなければならない。
2
法第十五条の九の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、
様式第七の三
による申請書を推進機関に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面
一
認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面
二
第一項第一号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面
二
第一項第一号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面
三
第一項第二号の場合にあっては、法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てていることを証する書面
三
第一項第二号の場合にあっては、法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てていることを証する書面
四
認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面
四
認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面
4
法第十五条の十の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、
様式第七の三
による申請書を推進機関に提出しなければならない。
4
法第十五条の十の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、
様式第七の四
による申請書を推進機関に提出しなければならない。
(令三経産令五六・追加)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(認定の失効及び取消しに伴う措置)
(認定の失効及び取消しに伴う措置)
第十三条の八
法第十五条の十二第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、
様式第七の四
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条の八
法第十五条の十二第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、
様式第七の五
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
2
法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
(令三経産令五六・追加)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(積立金管理業務規程で定める事項)
第十三条の九
法第十五条の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
積立金管理業務を行う事務所に関する事項
二
積立金管理業務の実施方法に関する事項
三
積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
四
積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項
五
積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、積立金管理業務に関し必要な事項
2
推進機関は、法第十五条の十四第一項前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七の六による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3
推進機関は、法第十五条の十四第一項後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七の七による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)
第十三条の十
法第十五条の十六の帳簿は、推進機関が備え付け、積立金管理業務の全部を廃止するまで保存しなければらない。
2
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3
法第十五条の十六の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者(以下この項において「積立者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
積立者の識別番号
三
積立者が積み立てた解体等積立金の額
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
二
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
二
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
三
特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
三
特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
四
特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
四
特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
イ
特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ
特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者、又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)
に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ホ
特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、
暴力団等
に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
ヘ
特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(
以下
「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(1)
特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(
以下この(1)及び(2)において
「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
ト
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
ト
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
チ
特定契約申込者に係る法
第九条第三項
の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
チ
特定契約申込者に係る法
第九条第四項
の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
リ
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
リ
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
ヌ
当該特定契約に係る認定発電設備がバイオマス発電設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、特定契約申込者から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「被害木等」という。)を用いて発電を行う場合における当該被害木等に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して一年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
ヌ
当該特定契約に係る認定発電設備がバイオマス発電設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、特定契約申込者から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「被害木等」という。)を用いて発電を行う場合における当該被害木等に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して一年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
五
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物
をいう。以下同じ。
)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物
をいう。
)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五の二
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
五の二
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(2)
特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
(2)
特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
六
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
六
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
イ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ロ
認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ハ
特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内(特定契約申込者が法第七条第二項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から一月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ハ
特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内(特定契約申込者が法第七条第二項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から一月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ニ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ニ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ホ
特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ホ
特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
ヘ
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
七
特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
七
特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
八
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
八
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者が、
次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下「回避措置」という。)
を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業
(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)
のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、
第三号の二及び第四号
に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業
又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)
において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業
又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由
及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
イ
特定契約電気事業者が、
回避措置
を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業
、配電事業又は特定送配電事業
のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、
第三号の二、第四号及び第四号の二
に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業
、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)
において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業
、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由
及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(1)
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ロ
特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第二十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第二十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(3)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
チ
特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
九
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
九
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ
特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
イ
特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
ロ
特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
ロ
特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
2
特定契約電気事業者は、第一項第八号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
2
特定契約電気事業者は、第一項第八号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
3
特定契約電気事業者は、
前項第八号
イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
3
特定契約電気事業者は、
第一項第八号
イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
4
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
4
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三一経産令三六・令元経産令三二・令元経産令四七・令二経産令二四・令三経産令三二・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三一経産令三六・令元経産令三二・令元経産令四七・令二経産令二四・令三経産令三二・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(出力の抑制が代理で行われた時間帯における特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の取扱いの特例)
第十四条の二
太陽光発電設備について前条第一項第八号イに規定する出力の抑制の実施にあたり、特定契約電気事業者から、本来出力の抑制を受けるべき太陽光発電設備を有する認定事業者の代わりに、認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受け、その指示に応じた他の認定事業者があった場合には、当該特定契約電気事業者からの指示に基づく出力の抑制が行われた時間帯において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該他の認定事業者が当該特定契約電気事業者からの指示に基づき抑制を受けた認定発電設備を用いて発電し、及び当該他の認定事業者と特定契約を締結する電気事業者がその特定契約に基づき調達したものとみなす。
2
前項の場合において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該認定事業者と特定契約を締結する電気事業者が、その特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなす。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(一時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十四条の三
法第十六条第二項の経済産業省令で定める正当な理由については、第十四条の規定を準用する。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)
第十五条
法第十七条第一項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない
範囲で、電気事業者が特定契約
に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設する
翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。以下同じ。)
における売買取引により供給する方法とする。ただし、翌日市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。
第十五条
法第十七条第一項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない
範囲で、電気事業者が特定契約又は一時調達契約
に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設する
翌日市場
における売買取引により供給する方法とする。ただし、翌日市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。
一
再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給の用に供する電気として供給する電気の量
一
再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給の用に供する電気として供給する電気の量
二
再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件と同等の料金その他の供給条件で当該電気事業者が使用する電気の量
二
再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件と同等の料金その他の供給条件で当該電気事業者が使用する電気の量
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・令三経産令一二・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・令三経産令一二・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(
法第二十八条第一項の経済産業省令で定める期間
)
(
系統電気工作物に係る費用の届出期間
)
第二十条
法
第二十八条第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第二十条
法
第二十八条第三項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第一四条繰下)
(平二八経産令八四・一部改正・旧第一四条繰下、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(交付金の額の算定方法)
(系統設置交付金の算定のための届出)
第二十一条
法第二十九条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間(以下この条において「算定期間」という。)ごとに、法第二十九条の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に第一号から第三号までに掲げる額(当該電気事業者が一般送配電事業者である場合であって当該再生可能エネルギー電気の調達が離島(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。次条及び第二十四条において同じ。)で行われる場合にあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加え、並びに第四号及び第五号に掲げる額を控除するものとする。この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、次の算定期間における交付金の額の算定において、当該零を下回った額を控除するものとする。
第二十一条
一般送配電事業者又は送電事業者は、法第二十八条第三項に基づき、様式第十の二による届出書により、推進機関に届け出るものとする。
一
交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
二
特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用を追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
三
前号に掲げる額と別に、再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
四
当該電気事業者が小売電気事業者等である場合であって、当該電気事業者が法第三十四条第一項の規定による督促を受けた場合のうち、同項の規定により指定された期限までに納付すべき納付金の額を納付しない場合における当該納付金の額
五
直前の算定期間における交付金の額の算定において、次の算定期間における交付金の額の算定において、控除するものとされた額
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三〇経産令七・令三経産令三二・令三経産令四三・一部改正)
(令四経産令二七・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(再生可能エネルギー電気を使用することによる場合の費用の算定方法)
(系統設置交付金の額を算定する際の再生可能エネルギー電気の利用の促進に占める割合の算定方法)
第二十二条
法第二十九条第二号の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
第二十二条
法第二十九条第一項の経済産業省令で定める割合の算定方法は、広域系統整備計画(電気事業法第二十八条の四十七第一項で規定する広域系統整備計画をいう。)に基づき、法第二十八条第一項で規定する系統電気工作物(以下「系統電気工作物」という。)を設置し、及び維持することで再生可能エネルギー発電設備に係る出力の抑制を回避することにより、燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益(削減されると見込まれる燃料費及び削減されると見込まれる二酸化炭素の量を換算して得られる金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を、系統電気工作物を設置し、及び維持することで燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益の合計額で除して得られる値を割合とする方法とする。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・令三経産令一二・一部改正)
(令四経産令二七・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(卸電力取引市場における売買取引による場合の収入の算定方法)
(系統設置交付金の交付に関し必要な事項)
第二十三条
法第二十九条第三号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。
第二十三条
法第三十条の二の規定に基づき定める系統設置交付金の交付に関し必要な事項は次のとおりとする。
一
推進機関は、前条で算定された交付額を次号の規定に基づく交付期間にわたり交付することとし、年度ごとに交付するものとする。
二
系統設置交付金の交付期間は、系統電気工作物の使用を開始した日の属する年度から起算して当該系統電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)を経過した末日の属する年度までの間とする。
(平二八経産令八四・追加)
(令四経産令二七・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(再生可能エネルギー電気卸供給による場合の収入の算定方法)
第二十四条
法第二十九条第四号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、再生可能エネルギー電気卸供給を行った量を乗ずる方法とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
第二十四条
削除
(平二八経産令八四・追加)
(令四経産令二七)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(
法第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間
)
(
納付金の徴収期間
)
第二十五条
法第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第二十五条
法第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第一七条繰下)
(平二八経産令八四・一部改正・旧第一七条繰下、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
第二十七条
法第三十二条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二十七条
法第三十二条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一
前年度における当該年度に係る法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所ごとの、電気事業者が供給した当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額に令第四条第三項で定める割合を乗じて得た額の合計
一
前年度における当該年度に係る法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所ごとの、電気事業者が供給した当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額に令第四条第三項で定める割合を乗じて得た額の合計
二
小売電気事業者等が前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
二
小売電気事業者等が前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
2
小売電気事業者等は、法第三十二条第三項の規定に基づき、毎年度、前項第一号に規定する事項については様式第十一により当該年度の六月一日までに、前項第二号に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
2
小売電気事業者等は、法第三十二条第三項の規定に基づき、毎年度、前項第一号に規定する事項については様式第十一により当該年度の六月一日までに、前項第二号に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
★新設★
3
法第三十二条第四項の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に市場取引等により供給した電気の量とする。
★新設★
4
認定事業者は、法第三十二条第四項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十一の二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合においては経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第三十二条第四項
の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に
特定契約
に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量とする。
5
法
第三十二条第五項
の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に
特定契約及び一時調達契約
に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
電気事業者は、法
第三十二条第四項
の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
6
電気事業者は、法
第三十二条第五項
の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
(平二五経産令一七・平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一九条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・一部改正)
(平二五経産令一七・平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一九条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(帳簿)
(帳簿)
第二十八条
法第三十五条第一項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から十年間保存しなければならない。
第二十八条
法第三十五条第一項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から十年間保存しなければならない。
2
法第三十五条第二項の帳簿は、電気事業者が調達
した特定契約
ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、
当該特定契約
に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
2
法第三十五条第二項の帳簿は、電気事業者が調達
した特定契約及び一時調達契約
ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、
当該契約
に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
(平二八経産令八四・追加)
(平二八経産令八四・追加、令四経産令二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(納付金の徴収期間)
第三十四条の二
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(徴収等業務規程の記載事項)
第三十四条の三
法第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金の徴収並びに交付金の交付の業務の実施方法
二
納付金徴収等業務を行う時間及び休日に関する事項
三
納付金徴収等業務を行う事務所
四
納付金の管理の方法
五
法第二条の六及び第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金の管理の方法
六
納付金徴収等業務に関する秘密の保持
七
納付金徴収等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存
八
特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達により発行される非化石証書の販売に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、納付金徴収等業務に関し必要な事項
2
推進機関は、法第四十条第一項前段の規定により徴収等業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十四の二による申請書に当該認可に係る徴収等業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3
推進機関は、法第四十条第一項後段の規定により徴収等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十四の三による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
(徴収等業務に関する帳簿に係る事項)
第三十四条の四
納付金徴収等業務を行う事務所ごとに備え付け、納付金徴収等業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
2
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3
法第四十二条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
供給促進交付金に関する事項
(1)
供給促進交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2)
電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
二
調整交付金に関する事項
(1)
調整交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2)
電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
三
系統設置交付金に関する事項
(1)
系統設置交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2)
電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
四
納付金に関する事項
(1)
納付金を徴収した小売電気事業者等の氏名又は名称
(2)
小売電気事業者等ごとの納付金の額及び徴収の年月日
(令四経産令二七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(立入検査の証明書)
(立入検査の証明書)
第三十五条
法
第七十六条第一項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十五によるものとする。
第三十五条
法
第五十二条第一項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十五によるものとする。
2
法
第七十六条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十六によるものとする。
2
法
第五十二条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十六によるものとする。
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第二四条繰下、平二九経産令一三・旧第三二条繰下)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第二四条繰下、平二九経産令一三・旧第三二条繰下、令四経産令二七・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
(みなし電気事業者の回避可能費用に関する経過措置)
(みなし電気事業者の回避可能費用に関する経過措置)
第十三条
改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての
第二十二条
の規定の適用については、同条中「翌日市場」とあるのは「翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
第十三条
改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての
第十三条の三の四
の規定の適用については、同条中「翌日市場」とあるのは「翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
2
平成二十五年四月一日以後最初に電事法等改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第十八条第一項又は同法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての
第二十二条
の規定の適用については、同条(第一項又は第二項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。
2
平成二十五年四月一日以後最初に電事法等改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第十八条第一項又は同法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての
第十三条の三の四
の規定の適用については、同条(第一項又は第二項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。
(平二九経産令一三・追加、令元経産令三二・令二経産令二九・令三経産令一二・令三経産令三二・一部改正)
(平二九経産令一三・追加、令元経産令三二・令二経産令二九・令三経産令一二・令三経産令三二・令四経産令二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一経産令二七)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の第一条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条の五に規定する供給促進交付金単価の算定に係る平均価格について、この施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までにおいては、令和三年十二月から令和四年三月までの卸電力取引所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条に規定する卸電力取引所をいう。)が開設する翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。)及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)における同一時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した各月平均価格(ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)又は認定発電設備ごとに次の各号に掲げる各月の額のいずれか低い額とする。
一
北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された太陽光発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十五円四十六銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十六円四十六銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十六円八十五銭、令和四年三月は一キロワット時当たり十一円二十二銭
二
北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十三円三銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円六十四銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十六円二銭、令和四年三月は一キロワット時当たり八円六十七銭
三
中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された太陽光発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十三円四銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円六十三銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十五円四銭、令和四年三月は一キロワット時当たり十円六銭
四
中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十二円八十二銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円二十六銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十五円三十八銭、令和四年三月は一キロワット時当たり八円五十四銭
2
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3
法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第十二号の二に係る部分に限る。)及び第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
4
平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、当該期間に、認定発電設備の出力が十キロワット未満の太陽光発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
5
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない場合に限る。)」とする。
6
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上五百キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み及び北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
7
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
8
平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が五百キロワット以上のものである者に限る。)が行った契約の申込みについての第十四条第一項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、平成二十七年一月二十五日までに、認定発電設備の出力が五百キロワット未満の風力発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
9
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間七百二十時間を超えない場合に限る。)」とする。なお、当該期間に、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省令第二十七号~
様式
〔省略〕
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〔省略〕