電気事業法
昭和三十九年七月十一日 法律 第百七十号
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者
相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の
相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十六
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十六
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十七-第二十八条の五十
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十七-第二十八条の五十
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十一
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十一
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十二
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十二
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
供給命令等
(
第三十一条-第三十三条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十二
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十三条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十三条
)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電気事業
第二章
電気事業
第一節
小売電気事業
第一節
小売電気事業
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第一款
事業の登録
(
第二条の二-第二条の十一
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二款
業務
(
第二条の十二-第二条の十七
)
第二節
一般送配電事業
第二節
一般送配電事業
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三条-第十六条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第二款
業務
(
第十七条-第二十七条
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三款
会計及び財務
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第三節
送電事業
(
第二十七条の四-第二十七条の十二
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第四節
特定送配電事業
(
第二十七条の十三-第二十七条の二十六
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第五節
発電事業
(
第二十七条の二十七-第二十七条の二十九
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十
)
第六節
特定供給
(
第二十七条の三十
)
第七節
広域的運営
第七節
広域的運営
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第一款
電気事業者等の相互の協調
(
第二十八条・第二十八条の二
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第二款
特定自家用電気工作物設置者の届出
(
第二十八条の三
)
第三款
広域的運営推進機関
第三款
広域的運営推進機関
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第一目
総則
(
第二十八条の四-第二十八条の九
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第二目
会員
(
第二十八条の十-第二十八条の十二
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第三目
設立
(
第二十八条の十三-第二十八条の十七
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第四目
管理
(
第二十八条の十八-第二十八条の三十
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第五目
総会
(
第二十八条の三十一-第二十八条の三十九
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十六
)
第六目
業務
(
第二十八条の四十-第二十八条の四十七
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十七-第二十八条の五十
)
第七目
財務及び会計
(
第二十八条の四十八-第二十八条の五十二
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十一
)
第八目
監督
(
第二十八条の五十三
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十二
)
第九目
雑則
(
第二十八条の五十四
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第四款
供給計画
(
第二十九条・第三十条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第五款
災害等への対応
(
第三十一条-第三十四条
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第六款
電気の使用制限等
(
第三十四条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第八節
あつせん及び仲裁
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第三章
電気工作物
第三章
電気工作物
第一節
定義
(
第三十八条
)
第一節
定義
(
第三十八条
)
第二節
事業用電気工作物
第二節
事業用電気工作物
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第一款
技術基準への適合
(
第三十九条-第四十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第四十二条-第四十六条
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第三款
環境影響評価に関する特例
(
第四十六条の二-第四十六条の二十三
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第四款
工事計画及び検査
(
第四十七条-第五十五条
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第五款
承継
(
第五十五条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第三節
一般用電気工作物
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第四章
土地等の使用
(
第五十八条-第六十六条
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第五章
電力・ガス取引監視等委員会
(
第六十六条の二-第六十六条の十七
)
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第一節
登録安全管理審査機関
(
第六十七条-第八十条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第二節
指定試験機関
(
第八十一条-第八十八条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第三節
登録調査機関
(
第八十九条-第九十六条
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十二
)
第七章
卸電力取引所
(
第九十七条-第九十九条の十四
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第八章
雑則
(
第百条-第百十四条の二
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十三条
)
第九章
罰則
(
第百十五条-第百二十三条
)
-本則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(事故の備え及び事故時の措置)
第二十六条の二
一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。
2
一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(電気工作物の台帳の作成等)
第二十六条の三
一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2
一般送配電事業者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(業務改善命令)
(業務改善命令)
第二十七条
経済産業大臣は、
事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般送配電事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わない
とき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第二十七条
経済産業大臣は、
一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認める
とき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(準用)
(準用)
第二十七条の十二
第六条の二から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、
第二十七条第一項
、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第七条第二項及び第四項
並びに第八条第二項
中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、
同条第一項
中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。
第二十七条の十二
第六条の二から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、
第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項
、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第七条第二項及び第四項
、第八条第二項並びに第二十六条の三第二項
中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、
第八条第一項
中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。
(平二六法七二・追加、平二七法四七・一部改正)
(平二六法七二・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(準用)
(準用)
第二十七条の二十六
第二十六条
及び
第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。
★挿入★
第二十七条の二十六
第二十六条
から第二十六条の三まで及び
第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。
この場合において、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。
2
第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。
2
第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。
3
第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。
3
第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(準用)
(準用)
第二十七条の二十九
第二条の七第一項本文及び第二項
★挿入★
、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十七条の二十五の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十九
第二条の七第一項本文及び第二項
、第二十六条の二
、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十七条の二十五の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第二十八条
電気事業者
は、
電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等
その事業
の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
、第二十八条の三第二項に規定する特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用しつつ
、相互に協調しなければならない。
第二十八条
電気事業者
及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、
電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等
★削除★
の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
★削除★
、相互に協調しなければならない。
(平七法七五・平二五法七四・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(業務)
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
三
送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者
★挿入★
を募集する業務その他の
発電用の電気工作物の設置
を促進するための業務を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者
その他の供給能力を有する者
を募集する業務その他の
供給能力の確保
を促進するための業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(業務)
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(
第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項
において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
三
送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(
以下この節
において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
★新設★
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(業務)
(業務)
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十八条の四十
推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
一
会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三
送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下
この条
において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
三
送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下
この項
において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二
第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五
入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
★新設★
五の二
第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
★新設★
五の三
前号に掲げる業務(第二十八条の四十七第一項、第二十八条の五十一第一号及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため、第二十八条の四十七第一項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六
送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
★新設★
2
推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付することができる。
★新設★
3
推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(情報の提供義務)
(情報の提供義務)
第二十八条の四十三
会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う
第二十八条の四十第一号
に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
第二十八条の四十三
会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う
第二十八条の四十第一項第一号
に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
(平二五法七四・追加、平二六法七二・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(広域系統整備計画)
第二十八条の四十七
推進機関は、広域系統整備交付金交付業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下この条及び第二十九条第二項において「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。
2
広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
二
前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
三
第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
四
その他経済産業省令で定める事項
3
推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。
4
経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。
一
届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
不当に差別的でないこと。
四
届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
5
推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の四十八に移動しました★
★旧第二十八条の四十七から移動しました★
(事業年度)
(事業年度)
第二十八条の四十七
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第二十八条の四十八
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四七繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の四十九に移動しました★
★旧第二十八条の四十八から移動しました★
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第二十八条の四十八
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十八条の四十九
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四八繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の五十に移動しました★
★旧第二十八条の四十九から移動しました★
(財務諸表等の提出)
(財務諸表等の提出)
第二十八条の四十九
推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第二十八条の五十
推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の四九繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(区分経理)
第二十八条の五十一
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一
広域系統整備交付金交付業務
二
第二十八条の四十第二項の規定に基づき行う業務
三
前二号に掲げる業務以外の業務
(令二法四九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の五十二に移動しました★
★旧第二十八条の五十から移動しました★
(経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)
第二十八条の五十
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二十八条の五十二
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五〇繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の五十三に移動しました★
★旧第二十八条の五十一から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第二十八条の五十一
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第二十八条の五十三
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五一繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第二十八条の五十四に移動しました★
★旧第二十八条の五十二から移動しました★
(解散)
(解散)
第二十八条の五十二
推進機関の解散については、別に法律で定める。
第二十八条の五十四
推進機関の解散については、別に法律で定める。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・旧第二八条の五二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第二十九条
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十九条
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
2
推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針
及び
その業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
2
推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針
、広域系統整備計画及び
その業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
3
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
3
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
5
経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5
経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
6
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
6
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
二
振替供給を行うこと。
二
振替供給を行うこと。
三
電気の供給を受けること。
三
電気の供給を受けること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(供給命令等)
第三十一条
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
第三十一条
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
一
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
二
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
二
小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
三
電気事業者から電気の供給を受けること。
三
電気事業者から電気の供給を受けること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
四
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
五
前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
2
経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
4
経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
5
第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
5
第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
(平七法七五・旧第三二条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・旧第三二条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(災害時連携計画)
第三十三条の二
一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
一般送配電事業者相互の連絡に関する事項
二
一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項
三
迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項
四
その他経済産業省令で定める事項
3
推進機関は、第一項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなければならない。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。
一
災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
二
その届出をした一般送配電事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
三
電気の使用者の利益又は一般送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。
5
経済産業大臣は、一般送配電事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。
(令二法四九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(燃料調達の要請)
第三十三条の三
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。
(令二法四九・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(情報の提供の求め等)
第三十四条
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。
2
一般送配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
3
前項の場合には、当該一般送配電事業者については、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(令二法四九・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第三十四条の二に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
第三十四条
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
第三十四条の二
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・旧第三四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備
★挿入★
以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
第三十八条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備
(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において同じ。)
以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
一
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2
前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
2
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3
この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一
一般送配電事業
一
一般送配電事業
二
送電事業
二
送電事業
三
特定送配電事業
三
特定送配電事業
四
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
四
発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(一時使用)
(一時使用)
第五十八条
電気事業者(小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下
「電線路
」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
第五十八条
電気事業者(小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下
この章において「電線路
」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
一
電気事業(小売電気事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
一
電気事業(小売電気事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
二
天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
二
天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
三
電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
三
電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
2
電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
2
電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
3
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4
電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
4
電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
5
第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
5
第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
6
第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
6
第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
7
第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
7
第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
(平一一法五〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・一部改正)
(平一一法五〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法九二・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとするとき。
十
第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十
第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十一
第二十九条第五項
の規定
による勧告をしようとするとき。
十一
第二十九条第五項
又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定
による勧告をしようとするとき。
十二
第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十二
第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十三
第九十九条の十二の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十三
第九十九条の十二の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(委員会の意見の聴取)
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の十一
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
一
第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
二
第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、
第二十八条の五十一
、第二十九条第六項、第九十九条第二項、
第九十九条の十一又は第九十九条の十二
の規定による命令をしようとするとき。
三
第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、
第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十三
、第二十九条第六項、第九十九条第二項、
第九十九条の十三又は第九十九条の十四
の規定による命令をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十第一項又は
第九十九条の七第一項
の規定による許可をしようとするとき。
四
第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十第一項又は
第九十九条の九第一項
の規定による許可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、
第二十八条の四十八
、第九十九条第一項又は
第九十九条の六第一項
の認可をしようとするとき。
五
第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、
第二十八条の四十九
、第九十九条第一項又は
第九十九条の七第一項
の認可をしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
六
第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七
第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七
第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
八
第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書又は
第二十八条の四十九第一項
の規定による承認をしようとするとき。
九
第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書又は
第二十八条の五十第一項
の規定による承認をしようとするとき。
十
第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十
第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十一
第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十一
第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十二
第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十二
第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十三
第九十九条の十二
の規定による指定の取消しをしようとするとき。
十三
第九十九条の十四
の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・一部改正・旧第六六条の一〇繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(勧告)
(勧告)
第六十六条の十二
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、
第七項
若しくは
第九項
又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第六十六条の十二
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、
第八項
若しくは
第十項
又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2
委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
2
委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3
委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
3
委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一一繰下)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一一繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第六十六条の十三
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、
第七項
若しくは
第九項
又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第六十六条の十三
委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、
第八項
若しくは
第十項
又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2
委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3
委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
3
委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一二繰下)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法七二・一部改正、平二八法五九・旧第六六条の一二繰下、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(指定)
(指定)
第九十七条
経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、
次条
に規定する業務(以下「市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。
第九十七条
経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、
次条第一項
に規定する業務(以下「市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。
一
職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
一
職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
第九十九条の十二
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
五
第九十九条の十四
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
イ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2
卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(業務)
(業務)
第九十八条
卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
第九十八条
卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(
★挿入★
第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。)を開設すること。
一
電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(
次項及び
第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。)を開設すること。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
★新設★
2
卸電力取引所は、前項第一号に掲げる業務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場(次項、第九十九条の四第二項及び第九十九条の八において「翌日市場」という。)その他市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)で定める卸電力取引市場を開設するものとする。
★新設★
3
卸電力取引所は、翌日市場における地域間の売買取引に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(業務規程の認可)
(業務規程の認可)
第九十九条
卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、
市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)
を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第九十九条
卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、
業務規程
を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
3
業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(取引の決済)
第九十九条の四
売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2
翌日市場における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。
(令二法四九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の五に移動しました★
★旧第九十九条の四から移動しました★
(売買取引数量等の公表)
(売買取引数量等の公表)
第九十九条の四
卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
第九十九条の五
卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の四繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の六に移動しました★
★旧第九十九条の五から移動しました★
(差別的取扱いの禁止)
(差別的取扱いの禁止)
第九十九条の五
卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第九十九条の六
卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の五繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の七に移動しました★
★旧第九十九条の六から移動しました★
(事業計画等)
(事業計画等)
第九十九条の六
卸電力取引所は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第九十九条の七
卸電力取引所は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の六繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
第九十九条の八
卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。
(令二法四九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の九に移動しました★
★旧第九十九条の七から移動しました★
(業務の休廃止等)
(業務の休廃止等)
第九十九条の七
卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第九十九条の九
卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
2
経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の七繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の十に移動しました★
★旧第九十九条の八から移動しました★
(役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)
第九十九条の八
卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第九十九条の十
卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の八繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の十一に移動しました★
★旧第九十九条の九から移動しました★
(解任命令)
(解任命令)
第九十九条の九
経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第九十九条の十一
経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の九繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の十二に移動しました★
★旧第九十九条の十から移動しました★
(秘密保持義務)
(秘密保持義務)
第九十九条の十
卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第九十九条の十二
卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の一〇繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の十三に移動しました★
★旧第九十九条の十一から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第九十九条の十一
経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第九十九条の十三
経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・旧第九九条の一一繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★第九十九条の十四に移動しました★
★旧第九十九条の十二から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第九十九条の十二
経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第九十九条の十四
経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
一
第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二
第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
二
第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
三
第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、
第九十九条の四から第九十九条の六まで又は第九十九条の七第一項
の規定に違反したとき。
三
第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、
第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項
の規定に違反したとき。
四
第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。
四
第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。
五
第九十九条第二項、
第九十九条の九
又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
第九十九条第二項、
第九十九条の十一
又は前条の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。
六
不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。
(平二六法七二・追加)
(平二六法七二・追加、令二法四九・一部改正・旧第九九条の一二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百六条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
2
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
4
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者又は送電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)又は送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5
経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者又は送電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)又は送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者
★挿入★
又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
6
経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者
、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者
又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★新設★
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小出力発電設備に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
10
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(立入検査)
(立入検査)
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条
主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する
者又は
ボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する
者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は
ボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(
居住
の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
★挿入★
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(
当該一般用電気工作物が小出力発電設備以外のものである場合にあつては、居住
の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
9
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
10
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
一
第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
二
第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
11
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11
経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
12
推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12
推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
13
第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13
第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
★新設★
14
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十二条の五において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
★新設★
15
第十一項から第十三項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第一項から第八項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
16
第一項から第八項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
(機構に対する命令)
第百七条の二
経済産業大臣は、前条第十四項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(令二法四九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百八条
経済産業大臣は、第十六条第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、
第九十九条の九又は第九十九条の十二
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、
第九十九条の十一又は第九十九条の十四
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上)
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七九・平一五法七六・平二三法一〇九・平二五法七四・一部改正、平二六法七二・一部改正・旧第一〇九条繰上、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(公示)
(公示)
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百十二条の二
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
一
第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
二
第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
二
第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
三
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
三
第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
四
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五
第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第八十四条の二の二又は
第九十九条の七第一項
の許可をしたとき。
六
第八十四条の二の二又は
第九十九条の九第一項
の許可をしたとき。
七
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
七
第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
八
第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
九
第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
十
第九十九条の十二
の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
十
第九十九条の十四
の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百十四条
経済産業大臣は、第百六条第三項及び
第七項並びに同条第九項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第百十四条
経済産業大臣は、第百六条第三項及び
第八項並びに同条第十項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び
第七項並びに同条第九項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
2
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び
第八項並びに同条第十項
(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
3
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
4
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5
委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
5
委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6
前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
6
前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(平二七法四七・全改・一部改正、平二六法七二・一部改正)
(平二七法四七・全改・一部改正、平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(委員会に対する審査請求)
(委員会に対する審査請求)
第百十四条の二
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、
第七項又は第九項
の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第百十四条の二
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、
第八項又は第十項
の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法六九・平二六法七二・一部改正)
(平二七法四七・追加・一部改正、平二六法六九・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十七条の三
第八十七条第二項又は
第九十九条の十二
の規定による試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の三
第八十七条第二項又は
第九十九条の十四
の規定による試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第一一七条の二繰下、平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
一
第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
二
第九十九条の十
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
二
第九十九条の十二
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
(平二六法七二・全改)
(平二六法七二・全改、令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した者
一
第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した者
二
第九条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第九条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第九条第三項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第九条第三項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した者
四
第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した者
五
第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
五
第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
六
第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした者
六
第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした者
七
第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ者
七
第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ者
八
第二十七条の三十第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
八
第二十七条の三十第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
九
第三十四条第一項
の規定による命令に違反した者
九
第三十四条の二第一項
の規定による命令に違反した者
十
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
十
第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
十一
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
十一
第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一五法九二・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
一
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による送付をしなかつたとき。
二
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
又は第三十三条の二第三項
の規定による送付をしなかつたとき。
三
第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
三
第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(平二五法七四・追加、平二七法四七・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
一
第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
二
第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
三
第百六条第七項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
三
第百六条第八項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(平二五法七四・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(平二五法七四・追加、平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八十四条の二の二又は
第九十九条の七第一項
の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
一
第八十四条の二の二又は
第九十九条の九第一項
の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
二
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
二
第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三
第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四
第百六条第九項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四
第百六条第十項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五
第百七条第八項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
五
第百七条第八項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正、平二五法七四・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二四法四七・一部改正、平二五法七四・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
三
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は
第三十四条第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は
第三十四条の二第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第二十六条第三項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
五
第二十六条第三項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
八
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十二
第百二条又は第百六条第二項から第六項まで若しくは第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第百二条又は第百六条第二項から第六項まで若しくは第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
二
第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
三
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第二十三条の四第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第二十六条第三項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
五
第二十六条第三項(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
六
第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
七
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
八
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
九
第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十
第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十一
第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十二
第百二条又は第百六条第二項から
第六項
まで若しくは
第八項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第百二条又は第百六条第二項から
第七項
まで若しくは
第九項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・平一四法一七九・平一五法七六・平一五法九二・平二三法一〇九・平二四法四七・平二五法七四・平二六法七二・平二七法四七・令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
第百二十二条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十二条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
二
第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
三
第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
四
第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五
第二十八条の四十
に規定する業務以外の業務を行つたとき。
五
第二十八条の四十第一項及び第二項
に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第二十八条の四十六第三項
又は第二十八条の五十一
の規定による命令に違反したとき。
七
第二十八条の四十六第三項
、第二十八条の四十七第四項又は第二十八条の五十三
の規定による命令に違反したとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第二十八条の四十九第一項
又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
九
第二十八条の五十第一項
又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
(平二五法七四・追加)
(平二五法七四・追加、令二法四九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
第百二十二条の五
第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(令二法四九・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法四九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定〔中略〕並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則〔中略〕第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定 公布の日
二
第一条中電気事業法第二十八条の四十第三号の改正規定(「第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項」を「以下この節」に改める部分に限る。)、同条第四号の次に一号を加える改正規定、同法第二章第七節第五款中第三十三条の次に二条を加える改正規定(同法第三十三条の二に係る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第十一号の改正規定及び同法第百十九条の二第二号の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二〇二号で同年七月一日から施行〕
三
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二九六号で同三年四月一日から施行。ただし、第二章第七節第五款中第三十三条の次に二条を加える改正規定(第三十三条の三に係る部分に限る。)は、令和二年一〇月一日から施行〕
四
第二条中電気事業法第十七条の次に二条を加える改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第一項及び第二項ただし書の改正規定、同法第二十一条第一項及び第二項ただし書の改正規定(いずれも「料金その他の」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定(「第十八条第六項」を「第十七条の三第一項、第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同項第八号を削る改正規定、同項第九号の改正規定(「第二十条第二項ただし書」を「第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書」に改める部分に限る。)、同号を同項第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百二十条第三号の改正規定(「第十八条第十二項」を「第十七条の二第六項、第十八条第十二項」に改める部分に限る。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第十項」を「第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第十八条中第三項を第八項とし、第二項の次に五項を加える改正規定及び同法附則第二十九条第一号の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正後の電気事業法(以下この条、次条及び附則第七条第一項において「新電気事業法」という。)第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第三項において単に「特定卸供給事業」という。)に該当する事業を行っている者(第三項において「仮特定卸供給事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、引き続き当該事業を行うことができる。
2
前項の場合における新電気事業法第二十七条の三十の規定の適用については、同条第一項中「特定卸供給事業を営もうとする者は」とあるのは「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第二条第一項に規定する仮特定卸供給事業者は、同法の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とし、同項第五号及び同条第三項から第六項までの規定は、適用しないものとする。
3
第一項の規定により仮特定卸供給事業者が施行日から起算して三月を経過する日までの間(仮特定卸供給事業者が前項の規定により読み替えて適用される新電気事業法第二十七条の三十第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日までの間)引き続き特定卸供給事業に該当する事業を行う場合においては、仮特定卸供給事業者を新電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者とみなして、新電気事業法の規定を適用する。
(認定電気使用者情報利用者等協会の名称等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にその名称中に認定電気使用者情報利用者等協会又は認定電気使用者情報利用者等協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新電気事業法第三十七条の六第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
第六条の規定による改正前の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下この条において「旧電気事業法」という。)第十九条第七項の規定による届出(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前にされたものに限る。)であって、第四号施行日前に当該届出に係る旧電気事業法第十九条第八項に規定する期間(第四号施行日前に同条第九項の規定により当該期間が短縮された場合にあっては、その短縮後の期間)が経過していないものについては、これを第六条の規定による改正後の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十八条第四項の規定による届出とみなす。この場合において、同条第五項中「三十日」とあるのは、「三十日(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第六条の規定による改正前の附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第九項の規定により同条第八項に規定する期間が短縮されている場合にあっては、その短縮後の期間)」とする。
(処分等の効力)
第九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強
靱
(
じん
)
性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。