電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成二十八年二月二十四日 政令 第四十九号

ガス事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令
令和二年八月十三日 政令 第二百四十四号
条項号:第二条

-本則-
一 改正法附則第十二条第二項、第三項及び第五項に基づく権限であって、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるみなしガス小売事業者(当該区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第十四条第二項の規定に基づく権限であって、供給区域(改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十八条第二項第四号の供給区域をいう。以下この号において同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十四条第一項の規定により新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長
三 改正法附則第十五条第二項の規定に基づく権限であって、同項の規定により提出される書類に記載された導管(以下この号において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十五条第一項の規定により新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
四 改正法附則第二十二条第二項、第二十三条第一項、第三項、第五項及び第六項、第二十四条第一項、第二十五条並びに第二十七条(改正法附則第二十四条第一項の認可に係るものに限る。)の規定に基づく権限であって、指定旧供給区域等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの 指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
五 改正法附則第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条第一項並びに第三十一条の規定に基づく権限であって指定旧供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するもの 指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
六 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
七 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
一 改正法附則第十二条第二項、第三項及び第五項に基づく権限であって、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるみなしガス小売事業者(当該区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第十四条第二項の規定に基づく権限であって、供給区域(改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十八条第二項第四号の供給区域をいう。以下この号において同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十四条第一項の規定により新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長
三 改正法附則第十五条第二項の規定に基づく権限であって、同項の規定により提出される書類に記載された導管(以下この号において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十五条第一項の規定により新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
四 改正法附則第二十二条第二項、第二十三条第一項、第三項、第五項及び第六項、第二十四条第一項、第二十五条並びに第二十七条(改正法附則第二十四条第一項の認可に係るものに限る。)の規定に基づく権限であって、指定旧供給区域等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの 指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
五 改正法附則第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条第一項並びに第三十一条の規定に基づく権限であって指定旧供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するもの 指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
六 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
七 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
第六条第一項 三年 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号。以下「旧熱供給事業法」という。)第三条の許可を受けた日(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から三年
その事業 その指定旧供給区域熱供給(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給をいう。以下同じ。)
第六条第二項 供給区域 指定旧供給区域(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域をいう。以下同じ。)
第六条第四項 その事業 その指定旧供給区域熱供給
供給区域 指定旧供給区域
事業) 指定旧供給区域熱供給)
第九条の見出し 事業 指定旧供給区域熱供給
第九条第一項 熱供給事業 指定旧供給区域熱供給
第九条第二項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
第九条第三項 第五条第三号 改正法附則第五十一条第二項第二号
第十条第一項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
第十一条の見出し 事業 指定旧供給区域熱供給
第十一条第一項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
第十一条第三項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
供給区域 指定旧供給区域
第十二条の見出し 事業 指定旧供給区域熱供給
第十二条第一項 事業を 指定旧供給区域熱供給を
は、第三条の許可 (改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給区域であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないときを除く。)は、改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下「新熱供給事業法」という。)第三条の登録
第十二条第二項 第七条第一項の許可 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るもの
同条第四項において準用する第六条第一項 第六条第一項
期間(第七条第四項において準用する第六条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間) 期間
において事業を開始せず、又はその期間内に第四条第一項第三号の事項を変更しない であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないとき、又は改正法附則第五十一条第一項の許可を受けたみなし熱供給事業者が同条第三項の規定により指定された期間内にその増加する指定旧供給区域において指定旧供給区域熱供給を開始しない
第十二条第三項 この法律の規定又はこれ 第六条第四項、第十条第二項、前条第一項、第十五条第一項本文若しくは第十六条第一項の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第五十一条第一項、第三項若しくは第六項、第五十二条第一項若しくは第四項から第六項まで、第五十四条第三項、第五十五条若しくは第五十六条第一項の規定又はこれらの規定
供給区域 指定旧供給区域
第三条又は第七条第一項 新熱供給事業法第三条の登録又は改正法附則第五十一条第一項
第十二条第四項 許可 登録又は許可
第十五条第一項 前条第一項の認可を受けた供給規程( 改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程) 指定旧供給区域熱供給規程)
熱供給を 指定旧供給区域熱供給を
供給規程に 指定旧供給区域熱供給規程に
第十六条の見出し 供給規程 指定旧供給区域熱供給規程
第十六条第一項 熱供給の 指定旧供給区域熱供給の
供給区域 指定旧供給区域
は、地方公共団体以外の は、
第十四条第一項の認可を受けた供給規程( 改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程) 指定旧供給区域熱供給規程)
第十六条第二項 供給規程 指定旧供給区域熱供給規程
第三十条第一項 この法律 第六条第一項若しくは第三項、第九条第一項若しくは第二項、第十一条第一項若しくは第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十五条第一項ただし書若しくは第十六条の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第一項、第三項若しくは第五項、第五十二条第一項若しくは第五項、第五十四条第一項若しくは第四項若しくは第五十五条
第三十六条第一号 熱供給事業 指定旧供給区域熱供給
第三十七条第二号 熱供給 指定旧供給区域熱供給
第三十九条第一号 第六条第四項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項 第六条第四項又は第十条第二項
第四十条 第三十五条から前条まで 第三十六条第一号、第三十七条第二号又は前条第一号
第六条第一項 三年 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号。以下「旧熱供給事業法」という。)第三条の許可を受けた日(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から三年
その事業 その指定旧供給区域熱供給(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給をいう。以下同じ。)
第六条第二項 供給区域 指定旧供給区域(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域をいう。以下同じ。)
第六条第四項 その事業 その指定旧供給区域熱供給
供給区域 指定旧供給区域
事業) 指定旧供給区域熱供給)
第九条の見出し 事業 指定旧供給区域熱供給
第九条第一項 熱供給事業 指定旧供給区域熱供給
第九条第二項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
第九条第三項 第五条第三号 改正法附則第五十一条第二項第二号
第十条第一項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
第十一条の見出し 事業 指定旧供給区域熱供給
第十一条第一項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
第十一条第三項 熱供給事業の 指定旧供給区域熱供給の
供給区域 指定旧供給区域
第十二条の見出し 事業 指定旧供給区域熱供給
第十二条第一項 事業を 指定旧供給区域熱供給を
は、第三条の許可 (改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給区域であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないときを除く。)は、改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下「新熱供給事業法」という。)第三条の登録
第十二条第二項 第七条第一項の許可 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るもの
同条第四項において準用する第六条第一項 第六条第一項
期間(第七条第四項において準用する第六条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間) 期間
において事業を開始せず、又はその期間内に第四条第一項第三号の事項を変更しない であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないとき、又は改正法附則第五十一条第一項の許可を受けたみなし熱供給事業者が同条第三項の規定により指定された期間内にその増加する指定旧供給区域において指定旧供給区域熱供給を開始しない
第十二条第三項 この法律の規定又はこれ 第六条第四項、第十条第二項、前条第一項、第十五条第一項本文若しくは第十六条第一項の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第五十一条第一項、第三項若しくは第六項、第五十二条第一項若しくは第四項から第六項まで、第五十四条第三項、第五十五条若しくは第五十六条第一項の規定又はこれらの規定
供給区域 指定旧供給区域
第三条又は第七条第一項 新熱供給事業法第三条の登録又は改正法附則第五十一条第一項
第十二条第四項 許可 登録又は許可
第十五条第一項 前条第一項の認可を受けた供給規程( 改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程) 指定旧供給区域熱供給規程)
熱供給を 指定旧供給区域熱供給を
供給規程に 指定旧供給区域熱供給規程に
第十六条の見出し 供給規程 指定旧供給区域熱供給規程
第十六条第一項 熱供給の 指定旧供給区域熱供給の
供給区域 指定旧供給区域
は、地方公共団体以外の は、
第十四条第一項の認可を受けた供給規程( 改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程) 指定旧供給区域熱供給規程)
第十六条第二項 供給規程 指定旧供給区域熱供給規程
第三十条第一項 この法律 第六条第一項若しくは第三項、第九条第一項若しくは第二項、第十一条第一項若しくは第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十五条第一項ただし書若しくは第十六条の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第一項、第三項若しくは第五項、第五十二条第一項若しくは第五項、第五十四条第一項若しくは第四項若しくは第五十五条
第三十六条第一号 熱供給事業 指定旧供給区域熱供給
第三十七条第二号 熱供給 指定旧供給区域熱供給
第三十九条第一号 第六条第四項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項 第六条第四項又は第十条第二項
第四十条 第三十五条から前条まで 第三十六条第一号、第三十七条第二号又は前条第一号
-改正附則-