電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成二十八年二月二十四日 政令 第四十九号
ガス事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令
令和二年八月十三日 政令 第二百四十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
(改正法附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
(改正法附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
第一条
電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条に規定する申請情報をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第一条
電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条に規定する申請情報をいう。以下この条
及び第十条
において同じ。)の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
改正法附則第十条第一項に規定する分割証明情報
一
改正法附則第十条第一項に規定する分割証明情報
二
申請人が表題部所有者(不動産登記法第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この号
★挿入★
において同じ。)から不動産(改正法附則第十条第二項の不動産をいう。)の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
二
申請人が表題部所有者(不動産登記法第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この号
及び第十条第一項第二号
において同じ。)から不動産(改正法附則第十条第二項の不動産をいう。)の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
三
登記名義人(不動産登記法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう
★挿入★
。)となる者の住所を証する登記官が作成した情報
三
登記名義人(不動産登記法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう
。第十条第一項第三号において同じ
。)となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2
不動産登記令第九条の規定は、前項第三号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
2
不動産登記令第九条の規定は、前項第三号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
3
前二項の規定は、改正法附則第十条第三項において準用する同条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。この場合において、第一項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と、同項第一号中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、改正法附則第十条第三項において準用する同条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。この場合において、第一項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と、同項第一号中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(令二政二四四・一部改正)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第九条
改正法附則第四十一条第一項の政令で定める規定は、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条から第二十条まで、第二十六条第一項並びに第二十六条の二第一項の規定、改正法附則第二十四条第一項及び第二項並びに第二十五条の規定、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第三十七条の六の二並びに第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条、第十九条並びに第二十六条第一項の規定並びに改正法附則第三十条第一項及び第二項並びに第三十一条の規定とする。
第九条
改正法附則第四十一条第一項の政令で定める規定は、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条から第二十条まで、第二十六条第一項並びに第二十六条の二第一項の規定、改正法附則第二十四条第一項及び第二項並びに第二十五条の規定、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第三十七条の六の二並びに第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条、第十九条並びに第二十六条第一項の規定並びに改正法附則第三十条第一項及び第二項並びに第三十一条の規定とする。
2
改正法附則第四十一条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項及び第四項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
改正法附則第四十一条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項及び第四項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、
同表第十一号及び第十二号
に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
3
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、
同表第六号及び第七号
に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
【体裁加工】
一 改正法附則第十二条第二項、第三項及び第五項に基づく権限であって、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるみなしガス小売事業者(当該区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第十四条第二項の規定に基づく権限であって、供給区域(改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十八条第二項第四号の供給区域をいう。以下この号において同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十四条第一項の規定により新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
三 改正法附則第十五条第二項の規定に基づく権限であって、同項の規定により提出される書類に記載された導管(以下この号において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十五条第一項の規定により新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
四 改正法附則第二十二条第二項、第二十三条第一項、第三項、第五項及び第六項、第二十四条第一項、第二十五条並びに第二十七条(改正法附則第二十四条第一項の認可に係るものに限る。)の規定に基づく権限であって、指定旧供給区域等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
五 改正法附則第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条第一項並びに第三十一条の規定に基づく権限であって指定旧供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するもの
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
六 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
七 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
【体裁加工】
一 改正法附則第十二条第二項、第三項及び第五項に基づく権限であって、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるみなしガス小売事業者(当該区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第十四条第二項の規定に基づく権限であって、供給区域(改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十八条第二項第四号の供給区域をいう。以下この号において同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十四条第一項の規定により新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
三 改正法附則第十五条第二項の規定に基づく権限であって、同項の規定により提出される書類に記載された導管(以下この号において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十五条第一項の規定により新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
四 改正法附則第二十二条第二項、第二十三条第一項、第三項、第五項及び第六項、第二十四条第一項、第二十五条並びに第二十七条(改正法附則第二十四条第一項の認可に係るものに限る。)の規定に基づく権限であって、指定旧供給区域等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
五 改正法附則第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条第一項並びに第三十一条の規定に基づく権限であって指定旧供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するもの
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
六 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
七 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
4
次の表の上欄に掲げる改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
4
次の表の上欄に掲げる改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
【体裁加工】
一 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
【体裁加工】
一 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長
(平二九政四〇・追加)
(平二九政四〇・追加、令二政二四四・一部改正)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
★新設★
(改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
第十条
改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第四十七条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
改正法附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報
二
申請人が表題部所有者から改正法附則第四十七条第二項の不動産の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
三
登記名義人となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2
不動産登記令第九条の規定は、前項第三号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
3
前二項の規定は、改正法附則第四十七条第三項において準用する同条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。この場合において、第一項中「附則第四十七条第二項」とあるのは「附則第四十七条第三項において準用する同条第二項」と、同項第一号中「附則第四十七条第一項」とあるのは「附則第四十七条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(令二政二四四・追加)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
★新設★
(法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)
第十一条
改正法附則第四十八条の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。
2
改正法附則第四十八条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等(同条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。次号において同じ。)が接続されていること。
二
当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。
(令二政二四四・追加)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)
(みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第十条
改正法附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号
。第十四条第一項
において「なお効力を有する旧熱供給事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条
改正法附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号
。第十六条第一項
において「なお効力を有する旧熱供給事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条第一項
三年
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号。以下「旧熱供給事業法」という。)第三条の許可を受けた日(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から三年
その事業
その指定旧供給区域熱供給(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給をいう。以下同じ。)
第六条第二項
供給区域
指定旧供給区域(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域をいう。以下同じ。)
第六条第四項
その事業
その指定旧供給区域熱供給
供給区域
指定旧供給区域
事業)
指定旧供給区域熱供給)
第九条の見出し
事業
指定旧供給区域熱供給
第九条第一項
熱供給事業
指定旧供給区域熱供給
第九条第二項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
第九条第三項
第五条第三号
改正法附則第五十一条第二項第二号
第十条第一項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
第十一条の見出し
事業
指定旧供給区域熱供給
第十一条第一項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
第十一条第三項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
供給区域
指定旧供給区域
第十二条の見出し
事業
指定旧供給区域熱供給
第十二条第一項
事業を
指定旧供給区域熱供給を
は、第三条の許可
(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給区域であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないときを除く。)は、改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下「新熱供給事業法」という。)第三条の登録
第十二条第二項
第七条第一項の許可
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るもの
同条第四項において準用する第六条第一項
第六条第一項
期間(第七条第四項において準用する第六条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)
期間
において事業を開始せず、又はその期間内に第四条第一項第三号の事項を変更しない
であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないとき、又は改正法附則第五十一条第一項の許可を受けたみなし熱供給事業者が同条第三項の規定により指定された期間内にその増加する指定旧供給区域において指定旧供給区域熱供給を開始しない
第十二条第三項
この法律の規定又はこれ
第六条第四項、第十条第二項、前条第一項、第十五条第一項本文若しくは第十六条第一項の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第五十一条第一項、第三項若しくは第六項、第五十二条第一項若しくは第四項から第六項まで、第五十四条第三項、第五十五条若しくは第五十六条第一項の規定又はこれらの規定
供給区域
指定旧供給区域
第三条又は第七条第一項
新熱供給事業法第三条の登録又は改正法附則第五十一条第一項
第十二条第四項
許可
登録又は許可
第十五条第一項
前条第一項の認可を受けた供給規程(
改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程)
指定旧供給区域熱供給規程)
熱供給を
指定旧供給区域熱供給を
供給規程に
指定旧供給区域熱供給規程に
第十六条の見出し
供給規程
指定旧供給区域熱供給規程
第十六条第一項
熱供給の
指定旧供給区域熱供給の
供給区域
指定旧供給区域
は、地方公共団体以外の
は、
第十四条第一項の認可を受けた供給規程(
改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程)
指定旧供給区域熱供給規程)
第十六条第二項
供給規程
指定旧供給区域熱供給規程
第三十条第一項
この法律
第六条第一項若しくは第三項、第九条第一項若しくは第二項、第十一条第一項若しくは第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十五条第一項ただし書若しくは第十六条の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第一項、第三項若しくは第五項、第五十二条第一項若しくは第五項、第五十四条第一項若しくは第四項若しくは第五十五条
第三十六条第一号
熱供給事業
指定旧供給区域熱供給
第三十七条第二号
熱供給
指定旧供給区域熱供給
第三十九条第一号
第六条第四項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項
第六条第四項又は第十条第二項
第四十条
第三十五条から前条まで
第三十六条第一号、第三十七条第二号又は前条第一号
第六条第一項
三年
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号。以下「旧熱供給事業法」という。)第三条の許可を受けた日(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から三年
その事業
その指定旧供給区域熱供給(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給をいう。以下同じ。)
第六条第二項
供給区域
指定旧供給区域(改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域をいう。以下同じ。)
第六条第四項
その事業
その指定旧供給区域熱供給
供給区域
指定旧供給区域
事業)
指定旧供給区域熱供給)
第九条の見出し
事業
指定旧供給区域熱供給
第九条第一項
熱供給事業
指定旧供給区域熱供給
第九条第二項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
第九条第三項
第五条第三号
改正法附則第五十一条第二項第二号
第十条第一項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
第十一条の見出し
事業
指定旧供給区域熱供給
第十一条第一項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
第十一条第三項
熱供給事業の
指定旧供給区域熱供給の
供給区域
指定旧供給区域
第十二条の見出し
事業
指定旧供給区域熱供給
第十二条第一項
事業を
指定旧供給区域熱供給を
は、第三条の許可
(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給区域であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないときを除く。)は、改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下「新熱供給事業法」という。)第三条の登録
第十二条第二項
第七条第一項の許可
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第七条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るもの
同条第四項において準用する第六条第一項
第六条第一項
期間(第七条第四項において準用する第六条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)
期間
において事業を開始せず、又はその期間内に第四条第一項第三号の事項を変更しない
であつて指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないとき、又は改正法附則第五十一条第一項の許可を受けたみなし熱供給事業者が同条第三項の規定により指定された期間内にその増加する指定旧供給区域において指定旧供給区域熱供給を開始しない
第十二条第三項
この法律の規定又はこれ
第六条第四項、第十条第二項、前条第一項、第十五条第一項本文若しくは第十六条第一項の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第五十一条第一項、第三項若しくは第六項、第五十二条第一項若しくは第四項から第六項まで、第五十四条第三項、第五十五条若しくは第五十六条第一項の規定又はこれらの規定
供給区域
指定旧供給区域
第三条又は第七条第一項
新熱供給事業法第三条の登録又は改正法附則第五十一条第一項
第十二条第四項
許可
登録又は許可
第十五条第一項
前条第一項の認可を受けた供給規程(
改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程)
指定旧供給区域熱供給規程)
熱供給を
指定旧供給区域熱供給を
供給規程に
指定旧供給区域熱供給規程に
第十六条の見出し
供給規程
指定旧供給区域熱供給規程
第十六条第一項
熱供給の
指定旧供給区域熱供給の
供給区域
指定旧供給区域
は、地方公共団体以外の
は、
第十四条第一項の認可を受けた供給規程(
改正法附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第四項の規定による変更の届出があつたとき、又は
供給規程)
指定旧供給区域熱供給規程)
第十六条第二項
供給規程
指定旧供給区域熱供給規程
第三十条第一項
この法律
第六条第一項若しくは第三項、第九条第一項若しくは第二項、第十一条第一項若しくは第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十五条第一項ただし書若しくは第十六条の規定若しくは改正法附則第五十条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第一項、第三項若しくは第五項、第五十二条第一項若しくは第五項、第五十四条第一項若しくは第四項若しくは第五十五条
第三十六条第一号
熱供給事業
指定旧供給区域熱供給
第三十七条第二号
熱供給
指定旧供給区域熱供給
第三十九条第一号
第六条第四項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項
第六条第四項又は第十条第二項
第四十条
第三十五条から前条まで
第三十六条第一号、第三十七条第二号又は前条第一号
(平二八政二三〇・一部改正・旧第二条繰下、平二九政四〇・一部改正・旧第五条繰下)
(平二八政二三〇・一部改正・旧第二条繰下、平二九政四〇・一部改正・旧第五条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
第十一条
改正法附則第五十五条の規定により経済産業大臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。
第十三条
改正法附則第五十五条の規定により経済産業大臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。
(平二八政二三〇・旧第三条繰下、平二九政四〇・旧第六条繰下)
(平二八政二三〇・旧第三条繰下、平二九政四〇・旧第六条繰下、令二政二四四・旧第一一条繰下)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(みなし熱供給事業者に係る権限の委任)
(みなし熱供給事業者に係る権限の委任)
第十二条
改正法附則第六十三条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十四条
改正法附則第六十三条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(平二八政二三〇・旧第四条繰下、平二九政四〇・旧第七条繰下)
(平二八政二三〇・旧第四条繰下、平二九政四〇・旧第七条繰下、令二政二四四・旧第一二条繰下)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
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(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第十三条
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後に締結される熱供給契約(改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条において「新熱供給事業法」という。)第十四条第一項に規定する熱供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第四十九条第一項の規定により第三号施行日に新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなされる同項に規定する熱供給事業者及び当該熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「熱供給事業者等」という。)が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十四条第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。第三号施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
第十五条
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後に締結される熱供給契約(改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条において「新熱供給事業法」という。)第十四条第一項に規定する熱供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第四十九条第一項の規定により第三号施行日に新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなされる同項に規定する熱供給事業者及び当該熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「熱供給事業者等」という。)が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十四条第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。第三号施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2
第三号施行日以後に締結される熱供給契約について、熱供給事業者等が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十五条第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
2
第三号施行日以後に締結される熱供給契約について、熱供給事業者等が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十五条第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
(平二八政二三〇・旧第五条繰下、平二九政四〇・旧第八条繰下)
(平二八政二三〇・旧第五条繰下、平二九政四〇・旧第八条繰下、令二政二四四・旧第一三条繰下)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
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(認可等の条件)
(認可等の条件)
第十四条
改正法附則の規定並びに改正法附則の規定によりなおその効力を有することとされる
第五号旧ガス事業法
の規定及びなお効力を有する旧熱供給事業法の規定による認可、認定、登録、承認、指定又は許可(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第十六条
改正法附則の規定並びに改正法附則の規定によりなおその効力を有することとされる
旧ガス事業法
の規定及びなお効力を有する旧熱供給事業法の規定による認可、認定、登録、承認、指定又は許可(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
2
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(平二八政二三〇・一部改正・旧第六条繰下、平二九政四〇・旧第九条繰下)
(平二八政二三〇・一部改正・旧第六条繰下、平二九政四〇・旧第九条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
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(改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産等)
(改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産等)
第十五条
改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次項において同じ。)であって、専ら指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するものとする。
第十七条
改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次項において同じ。)であって、専ら指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するものとする。
2
改正法附則第七十八条第三項の政令で定める償却資産は、新ガス事業法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備(容器及び気化装置を除く。)及び附属設備の用に供する機械及び装置並びに導管であって、専ら指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するものとする。
2
改正法附則第七十八条第三項の政令で定める償却資産は、新ガス事業法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備(容器及び気化装置を除く。)及び附属設備の用に供する機械及び装置並びに導管であって、専ら指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するものとする。
(平二九政四〇・追加)
(平二九政四〇・追加、令二政二四四・旧第一五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年八月十三日
~令和二年八月十三日政令第二百四十四号~
★新設★
附 則(令和二・八・一三政二四四)
この政令は、〔中略〕ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。