電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十二月一日 経済産業省 令 第八十五号

-本則-
 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が、同法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載された同法第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は促進法第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
-改正附則-
 この省令の施行の際現に、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うものをしている旧特定供給者(旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について同項に規定する旧一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意が得られていない同法第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)は、当該手続その他の行為が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、当該旧接続請求を行うことができる。これにより、旧接続請求を引き続き行う旧特定供給者は、当該旧接続請求について、六月間の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に旧法第九条第三項の認定を受けたものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は第十三条の二に定める期間を準用する。
-その他-