電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十二月一日 経済産業省 令 第八十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月一日経済産業省令第八十五号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
一
認定事業者の変更
一
認定事業者の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
四
認定発電設備の出力の変更
四
認定発電設備の出力の変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、
平成二十八年三月三十一日
以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、
平成二十九年三月三十一日
以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・一部改正)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令二経産令八五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十二月一日経済産業省令第八十五号~
★新設★
(再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)
第十三条の二
法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
一
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
出力が十キロワット未満のもの 一年
ロ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該認定発電設備について次条に掲げる要件を全て満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申込書」という。)を当該一般送配電事業者等が受領していない場合 四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 六年)
ハ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 六年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 八年)
ニ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十三年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十五年)
二
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十八年)
ニ
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が、同法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載された同法第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は促進法第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
ホ
事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に四年を加えた期間
ヘ
事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に二十年を加えた期間
三
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダム(特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 八年
ロ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 十四年
ハ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十七年
四
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 五年
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 八年
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十四年
五
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十三年)
2
認定事業者は、前項において、経済産業大臣の確認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第七の二による申請書により、その旨を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない。
3
系統連系工事着工申込書の受領後、一般送配電事業者等による電気的な接続の予定日が、系統連系工事の事情により遅延した場合には、当該遅延した期間を第一項で定める期間に加える。
(令二経産令八五・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十二月一日経済産業省令第八十五号~
★新設★
(系統連系工事着工申込書の受領条件)
第十三条の三
前条第一項の規定に基づき、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件(第二号及び第三号については、必要な場合に限る。)を全て満たしていることを条件とする。
一
当該設備を設置する場所について、所有権その他の使用の権原を有していること。
二
当該設備を設置する場所について、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条第一項の農業振興地域整備計画の変更(当該設備を設置する農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に限る。)が行われ、又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項若しくは第五条第一項の許可を受け、若しくは同法第四条第一項第七号若しくは同法第五条第一項第六号の届出(不備がないものに限る。)が行われていること。
三
当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の開発行為の許可を受けていること。
(令二経産令八五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月一日経済産業省令第八十五号~
★新設★
附 則(令和二・一二・一経産令八五)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定については、令和三年四月一日から施行する。
(失効期間に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「現行法」という。)第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであって、令和四年四月一日の時点において、認定を受けた日から起算して三年を経過し、当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
一
令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日から令和五年三月三十一日までの期間
二
令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日から令和七年三月三十一日までの期間
三
令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日から令和二十四年三月三十一日までの期間
2
平成二十九年三月三十一日以前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により同法による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下「みなし認定事業者」という。)であって、平成二十八年七月三十一日以前に太陽光発電設備に係る接続契約が締結された当該設備について、前項の規定にかかわらず、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合の新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
一
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に四年を加えた期間
二
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、みなし認定事業者が、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告、勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に二十一年を加えた期間
3
この省令の施行の際現に、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うものをしている旧特定供給者(旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について同項に規定する旧一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意が得られていない同法第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)は、当該手続その他の行為が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、当該旧接続請求を行うことができる。これにより、旧接続請求を引き続き行う旧特定供給者は、当該旧接続請求について、六月間の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に旧法第九条第三項の認定を受けたものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は第十三条の二に定める期間を準用する。
(太陽光発電設備以外の発電設備に係る失効期間に関する経過措置)
第三条
平成三十年三月三十一日までに現行法第九条第三項の認定を受けたもの(平成二十八年三月三十一日以前に認定を受けたものは、平成三十年三月三十一日までに接続契約が締結された場合に限る。)であって、この省令の施行の日の時点において、認定から当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、新法第十四条第二号の省令で定める期間は次のとおりとする。
一
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この条において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)を加えた期間
ロ
この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)を加えた期間
ハ
この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十八年)を加えた期間
ニ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に地方公共団体が制定する条例に基づき行われる環境影響評価(以下この条において「条例に基づく環境影響評価」という。)の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間
ホ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ヘ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年九ヶ月を加えた期間
二
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
この省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年を加えた期間
ロ
この省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十四年を加えた期間
ハ
この省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は電気事業法第四十六条の十四に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十七年を加えた期間
ニ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ホ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十四年九ヶ月を加えた期間
ヘ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は電気事業法第四十六条の十四に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十七年九ヶ月を加えた期間
三
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
この省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年を加えた期間
ロ
この省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年を加えた期間
ハ
この省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年を加えた期間
ニ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間
ホ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ヘ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年九ヶ月を加えた期間
四
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)を加えた期間
ロ
この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)を加えた期間
ハ
この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十三年)を加えた期間
ニ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間
ホ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ヘ
当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十九年九ヶ月を加えた期間
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十二月一日経済産業省令第八十五号~
様式
〔省略〕
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