電波法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十一号
電波法の一部を改正する法律
令和二年四月二十四日 法律 第二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月二十四日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
(特定基地局の開設指針)
(特定基地局の開設指針)
第二十七条の十二
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
第二十七条の十二
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信
二
移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。次条第二項第三号において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信
二
移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。次条第二項第三号において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信
2
開設指針には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、
第五号及び
第七号に掲げる事項を除く。)を定めるものとする。
2
開設指針には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、
★削除★
第七号に掲げる事項を除く。)を定めるものとする。
一
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
一
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
二
周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項(現にその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日を含む。)
二
周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項(現にその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日を含む。)
三
当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
三
当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
四
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
四
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
五
次条第一項の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他特定基地局開設料に関する事項
五
次条第一項の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他特定基地局開設料に関する事項
六
第二号括弧書に規定する場合において、同号括弧書に規定する日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を同日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(次条第二項第十一号及び第百十六条第十号において「終了促進措置」という。)に関する事項
六
第二号括弧書に規定する場合において、同号括弧書に規定する日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を同日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(次条第二項第十一号及び第百十六条第十号において「終了促進措置」という。)に関する事項
七
当該特定基地局に係る前項第一号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項
七
当該特定基地局に係る前項第一号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項
八
次条第一項の認定をするための評価の基準
八
次条第一項の認定をするための評価の基準
九
前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
九
前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
3
総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
3
総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正)
施行日:令和二年四月二十四日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
(開設計画の認定)
(開設計画の認定)
第二十七条の十三
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第五号及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第五号及び第九号並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十七条の十三
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第五号及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第五号及び第九号並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第九号及び第十号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては
第七号、
第八号及び第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2
開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第九号及び第十号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては
★削除★
第八号及び第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
特定基地局が前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
一
特定基地局が前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
二
特定基地局の開設を必要とする理由
二
特定基地局の開設を必要とする理由
三
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
三
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
四
希望する周波数の範囲
四
希望する周波数の範囲
五
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
五
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
六
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
六
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
七
特定基地局開設料の額
七
特定基地局開設料の額
八
特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
八
特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
九
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
九
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
十
事業計画及び事業収支見積
十
事業計画及び事業収支見積
十一
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十一
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十二
高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期
十二
高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期
十三
その他総務省令で定める事項
十三
その他総務省令で定める事項
3
第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
3
第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
4
総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
4
総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
一
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
二
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
三
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
四
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。
四
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。
五
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
五
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
5
総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前条第二項第八号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
5
総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前条第二項第八号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
6
総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。
6
総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。
7
第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(前条第二項第二号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
7
第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(前条第二項第二号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
8
第一項の認定
(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画のものを除く。)
を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。
8
第一項の認定
★削除★
を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。
9
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
9
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正)
施行日:令和二年四月二十四日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第二十七条の十五
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
第二十七条の十五
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。
一
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。
二
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
2
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
一
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
二
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
二
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
三
不正な手段により第二十七条の十三第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
三
不正な手段により第二十七条の十三第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
四
認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
四
認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
五
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
五
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
イ
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
イ
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
ロ
電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。
ロ
電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。
ハ
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
ハ
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
ニ
電気通信事業法
第十八条第一項又は第二項
の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
ニ
電気通信事業法
第十八条
の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
3
総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十三第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
3
総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十三第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
4
総務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
4
総務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正)
施行日:令和三年一月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
(必要的諮問事項)
(必要的諮問事項)
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第四条第一号、第二号及び第三号(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第五項及び第十七条第二項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査等)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十三第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十八第一項(登録)、第二十七条の二十一(登録の有効期間)、第二十七条の二十三第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十一(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十五第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)
★挿入★
、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
一
第四条第一号、第二号及び第三号(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第五項及び第十七条第二項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査等)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十三第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十八第一項(登録)、第二十七条の二十一(登録の有効期間)、第二十七条の二十三第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十一(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十五第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)
、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)
、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第二十六条の二第二項の規定による電波の有効利用の程度の評価、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更及び第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第二十六条の二第二項の規定による電波の有効利用の程度の評価、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更及び第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
三
第二十七条の十五第二項若しくは第三項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の十八第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
三
第二十七条の十五第二項若しくは第三項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の十八第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第二十七条の十三第一項の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第二十七条の十三第一項の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・一部改正)
施行日:令和三年一月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
(基準不適合設備に関する勧告等)
(基準不適合設備に関する勧告等)
第百二条の十一
無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。
第百二条の十一
無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。
2
総務大臣は、
無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた
場合において
、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ
、
当該設計
と同一の設計又は
当該設計
と類似の設計であつて
当該技術基準
に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2
総務大臣は、
次の各号に掲げる
場合において
★削除★
、
当該各号に定める設計
と同一の設計又は
当該各号に定める設計
と類似の設計であつて
第三章に定める技術基準
に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
★新設★
一
無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき 当該無線設備に係る設計
★新設★
二
無線設備が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき 当該無線設備に係る設計
3
総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3
総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
4
総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、
混信その他の妨害を与えられた
無線局が重要無線通信を行う無線局
★挿入★
であるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、
その運用に重大な悪影響を与えられるおそれがあると認められる
無線局が重要無線通信を行う無線局
その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの
であるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
5
総務大臣は、第二項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。
5
総務大臣は、第二項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。
(昭六二法五五・追加、平一一法一六〇・平二七法二六・一部改正)
(昭六二法五五・追加、平一一法一六〇・平二七法二六・令二法二三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
(電波有効利用促進センター)
(電波有効利用促進センター)
第百二条の十七
総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
第百二条の十七
総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
2
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
混信に関する調査その他の無線局の開設
、周波数の指定の変更等
に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
一
混信に関する調査その他の無線局の開設
又は無線局に関する事項の変更
に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
★新設★
二
他の無線局と同一の周波数の電波を使用する無線局を当該他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
三
電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
四
電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
五
電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3
総務大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五項において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
3
総務大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五項において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
4
総務大臣は、センターに対し、第二項第一号
★挿入★
に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
4
総務大臣は、センターに対し、第二項第一号
及び第二号
に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
5
第三十九条の二第五項(第一号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六、第三十九条の八、第三十九条の九、第三十九条の十一及び第四十七条の三の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十九条の二第五項中「第二項の申請」とあるのは「第百二条の十七第一項の申請」と、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十九条の八並びに第三十九条の十一第二項(第四号を除く。)及び第三項中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する」と、第三十九条の五中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号
及び第二号
に掲げる」と、第三十九条の九第一項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十九条の十一第二項第一号中「、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「又は第三十九条の六」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第四号中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号
又は第二号
に掲げる」と、第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号
に掲げる業務
」と、同条第一項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
5
第三十九条の二第五項(第一号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六、第三十九条の八、第三十九条の九、第三十九条の十一及び第四十七条の三の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十九条の二第五項中「第二項の申請」とあるのは「第百二条の十七第一項の申請」と、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十九条の八並びに第三十九条の十一第二項(第四号を除く。)及び第三項中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する」と、第三十九条の五中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号
から第三号まで
に掲げる」と、第三十九条の九第一項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十九条の十一第二項第一号中「、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「又は第三十九条の六」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第四号中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号
から第三号までのいずれか
に掲げる」と、第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号
又は第二号に掲げる業務
」と、同条第一項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
(昭六二法五五・追加、平四法七四・一部改正、平五法七一・一部改正・旧第一〇二条の一三繰下、平一一法一六〇・平一三法四八・平一五法六八・平一八法五〇・一部改正)
(昭六二法五五・追加、平四法七四・一部改正、平五法七一・一部改正・旧第一〇二条の一三繰下、平一一法一六〇・平一三法四八・平一五法六八・平一八法五〇・令二法二三・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月二十四日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。
(無線電信法の廃止)
(無線電信法の廃止)
2
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
2
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3
旧法第六条、第十五条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、公衆通信業務に関する法律が制定施行されるまでは、この法律施行後も、なおその効力を有する。
3
旧法第六条、第十五条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、公衆通信業務に関する法律が制定施行されるまでは、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(旧法の罰則の適用)
(旧法の罰則の適用)
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(無線従事者に関する経過規定)
(無線従事者に関する経過規定)
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級電線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級電線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
7
前二項の規定により免許を受けたものとみなされた者は、この法律施行の日から一年以内に、この法律の規定による無線従事者免許証の交付を申請しなければ、不可抗力による場合を除く外、同期間の満了によつて、その免許は、効力を失う。
7
前二項の規定により免許を受けたものとみなされた者は、この法律施行の日から一年以内に、この法律の規定による無線従事者免許証の交付を申請しなければ、不可抗力による場合を除く外、同期間の満了によつて、その免許は、効力を失う。
8
この法律施行の際、現に無線設備の技術操作に従事している者は、この法律施行後一年間は、第三十九条の規定にかかわらず、無線技術士の資格がなくても、無線設備の技術操作に従事することができる。
8
この法律施行の際、現に無線設備の技術操作に従事している者は、この法律施行後一年間は、第三十九条の規定にかかわらず、無線技術士の資格がなくても、無線設備の技術操作に従事することができる。
(この法律の施行前になした処分等)
(この法律の施行前になした処分等)
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。
(昭二七法二四九・旧附則第一〇項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一〇項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(既設の高周波利用設備の許可の申請)
(既設の高周波利用設備の許可の申請)
10
この法律の施行の際、現に第百条第一項第二号の設備を設置している者は、この法律施行の日から一年以内に当該設備につき同条同項の許可を受けなければならない。
10
この法律の施行の際、現に第百条第一項第二号の設備を設置している者は、この法律施行の日から一年以内に当該設備につき同条同項の許可を受けなければならない。
(昭二七法二四九・旧附則第一一項繰上)
(昭二七法二四九・旧附則第一一項繰上)
11
この法律施行の日から一箇月以内は、郵政大臣は、第八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同条同項同号の郵政省令を制定することができる。
11
この法律施行の日から一箇月以内は、郵政大臣は、第八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同条同項同号の郵政省令を制定することができる。
(昭二七法二四九・旧附則第一二項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一二項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
12
前項の規定により制定された郵政省令は、この法律施行の日から六箇月を経過した日に、その効力を失う。
12
前項の規定により制定された郵政省令は、この法律施行の日から六箇月を経過した日に、その効力を失う。
(昭二七法二四九・旧附則第一三項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一三項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(電報の事業に関する経過措置)
(電報の事業に関する経過措置)
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十五第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十五第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
(昭五九法八七・全改、平三法六七・平四法七四・平一五法一二五・平二二法六五・一部改正)
(昭五九法八七・全改、平三法六七・平四法七四・平一五法一二五・平二二法六五・一部改正)
(検討)
(検討)
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平二〇法五〇・追加)
(平二〇法五〇・追加)
(電波利用料の特例)
(電波利用料の特例)
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
(令元法六・全改)
(令元法六・全改)
16
平成三十二年三月三十一日
までの間における前項の規定により読み替えて適用する第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」とあるのは、《振分始》「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付《項段》十二の五 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助《項段》イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。)《項段》ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの」《振分終》とする。
16
令和四年三月三十一日
までの間における前項の規定により読み替えて適用する第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」とあるのは、《振分始》「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付《項段》十二の五 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助《項段》イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。)《項段》ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの」《振分終》とする。
(令元法六・全改)
(令元法六・全改、令二法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月二十四日
~令和二年四月二十四日法律第二十三号~
★新設★
附 則(令和二・四・二四法二三)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十七条の十二第二項の改正規定、第二十七条の十三第二項及び第八項の改正規定、第二十七条の十五第二項第五号ニの改正規定並びに附則第十六項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日
二
第百二条の十七第二項、第四項及び第五項の改正規定 令和三年四月一日
(準備行為等)
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百二条の十一第四項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
2
新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、その認可の申請をすることができる。
3
総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた業務規程は、当該施行の日において、同項の認可を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。