電波法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十一号
電波法及び放送法の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
無線局の免許等
第二章
無線局の免許等
第一節
無線局の免許
(
第四条-第二十七条の十七
)
第一節
無線局の免許
(
第四条-第二十七条の二十
)
第二節
無線局の登録
(
第二十七条の十八-第二十七条の三十四
)
第二節
無線局の登録
(
第二十七条の二十一-第二十七条の三十七
)
第三節
無線局の開設に関するあつせん等
(
第二十七条の三十五・第二十七条の三十六
)
第三節
無線局の開設に関するあつせん等
(
第二十七条の三十八・第二十七条の三十九
)
第三章
無線設備
(
第二十八条-第三十八条の二
)
第三章
無線設備
(
第二十八条-第三十八条の二
)
第三章の二
特定無線設備の技術基準適合証明等
第三章の二
特定無線設備の技術基準適合証明等
第一節
特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
(
第三十八条の二の二-第三十八条の三十二
)
第一節
特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
(
第三十八条の二の二-第三十八条の三十二
)
第二節
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
(
第三十八条の三十三-第三十八条の三十八
)
第二節
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
(
第三十八条の三十三-第三十八条の三十八
)
第三節
登録修理業者
(
第三十八条の三十九-第三十八条の四十八
)
第三節
登録修理業者
(
第三十八条の三十九-第三十八条の四十八
)
第四章
無線従事者
(
第三十九条-第五十一条
)
第四章
無線従事者
(
第三十九条-第五十一条
)
第五章
運用
第五章
運用
第一節
通則
(
第五十二条-第六十一条
)
第一節
通則
(
第五十二条-第六十一条
)
第二節
海岸局等の運用
(
第六十二条-第七十条
)
第二節
海岸局等の運用
(
第六十二条-第七十条
)
第三節
航空局等の運用
(
第七十条の二-第七十条の六
)
第三節
航空局等の運用
(
第七十条の二-第七十条の六
)
第四節
無線局の運用の特例
(
第七十条の七-第七十条の九
)
第四節
無線局の運用の特例
(
第七十条の七-第七十条の九
)
第六章
監督
(
第七十一条-第八十二条
)
第六章
監督
(
第七十一条-第八十二条
)
第七章
審査請求及び訴訟
(
第八十三条-第九十九条
)
第七章
審査請求及び訴訟
(
第八十三条-第九十九条
)
第七章の二
電波監理審議会
(
第九十九条の二-第九十九条の十四
)
第七章の二
電波監理審議会
(
第九十九条の二-第九十九条の十五
)
第八章
雑則
(
第百条-第百四条の五
)
第八章
雑則
(
第百条-第百四条の五
)
第九章
罰則
(
第百五条-第百十六条
)
第九章
罰則
(
第百五条-第百十六条
)
-本則-
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(無線局の開設)
(無線局の開設)
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次
の各号
に掲げる無線局については、この限りでない。
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次
★削除★
に掲げる無線局については、この限りでない。
一
発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
一
発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二
二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
二
二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三
空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
三
空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四
第二十七条の十八第一項
の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
四
第二十七条の二十一第一項
の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
(昭二八法九八・全改、昭五七法五九・昭五九法八七・昭六二法五五・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一五法六八・平一六法四七・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・令元法六・一部改正)
(昭二八法九八・全改、昭五七法五九・昭五九法八七・昭六二法五五・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一五法六八・平一六法四七・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年六月十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一
日本の国籍を有しない人
一
日本の国籍を有しない人
二
外国政府又はその代表者
二
外国政府又はその代表者
三
外国の法人又は団体
三
外国の法人又は団体
四
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
四
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一
実験等無線局
一
実験等無線局
二
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
二
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
三
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
第二条第六号の
電気通信義務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七に規定する船舶に開設するもの
三
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
第二条第六号に規定する
電気通信義務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
★削除★
四
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信義務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
四
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信義務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
★削除★
五
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
五
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
六
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
六
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
七
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
七
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
八
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
八
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
九
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一
この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第二十七条の十五第一項(第一号を除く。)又は第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第二十七条の十五第一項(第一号を除く。)又は第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の十八第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の十八第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第十四号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第十四号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一
第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
一
第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が放送法第二条第三十一号の特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
二
法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が放送法第二条第三十一号の特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
三
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
三
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
イ
第一項第一号から第三号までに掲げる者
イ
第一項第一号から第三号までに掲げる者
ロ
イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ロ
イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
四
法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
四
法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
6
第二十七条の十三第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第二項第五号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
6
第二十七条の十三第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第二項第五号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
(昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭四八法八〇・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六一法三五・平元法五五・平二法五四・平五法七一・平六法七三・平六法七四・平九法一〇〇・平一一法四七・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法一五二・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・平二七法二六・令元法六・一部改正)
(昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭四八法八〇・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六一法三五・平元法五五・平二法五四・平五法七一・平六法七三・平六法七四・平九法一〇〇・平一一法四七・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法一五二・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一
日本の国籍を有しない人
一
日本の国籍を有しない人
二
外国政府又はその代表者
二
外国政府又はその代表者
三
外国の法人又は団体
三
外国の法人又は団体
四
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占める
もの。
四
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占める
もの
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一
実験等無線局
一
実験等無線局
二
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
二
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
三
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信義務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
三
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信義務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
四
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信義務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
四
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信義務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
五
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
五
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
六
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
六
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
七
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
七
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
八
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
八
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
九
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一
この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第二十七条の十五第一項
(第一号を除く。)又は第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第二十七条の十六第一項
(第一号を除く。)又は第二項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により
第二十七条の十八第一項
の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により
第二十七条の二十一第一項
の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第十四号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第十四号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一
第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
一
第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が放送法第二条第三十一号の特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
二
法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が放送法第二条第三十一号の特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
三
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
三
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
イ
第一項第一号から第三号までに掲げる者
イ
第一項第一号から第三号までに掲げる者
ロ
イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ロ
イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
四
法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
四
法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
6
第二十七条の十三第一項
の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに
同条第二項第五号
に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
6
第二十七条の十四第一項
の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに
同条第三項第六号
に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
(昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭四八法八〇・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六一法三五・平元法五五・平二法五四・平五法七一・平六法七三・平六法七四・平九法一〇〇・平一一法四七・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法一五二・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭四八法八〇・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六一法三五・平元法五五・平二法五四・平五法七一・平六法七三・平六法七四・平九法一〇〇・平一一法四七・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法一五二・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年六月十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(免許の申請)
(免許の申請)
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
二
開設を必要とする理由
二
開設を必要とする理由
三
通信の相手方及び通信事項
三
通信の相手方及び通信事項
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十三第二項第九号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十三第二項第九号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
八
運用開始の予定期日
八
運用開始の予定期日
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的
一
目的
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
四
事業計画及び事業収支見積
四
事業計画及び事業収支見積
五
放送区域
五
放送区域
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その船舶に関する次に掲げる事項
一
その船舶に関する次に掲げる事項
イ
所有者
イ
所有者
ロ
用途
ロ
用途
ハ
総トン数
ハ
総トン数
ニ
航行区域
ニ
航行区域
ホ
主たる停泊港
ホ
主たる停泊港
ヘ
信号符字
ヘ
信号符字
ト
旅客船であるときは、旅客定員
ト
旅客船であるときは、旅客定員
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法
★挿入★
第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法
(昭和八年法律第十一号)
第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
所有者
一
所有者
二
用途
二
用途
三
型式
三
型式
四
航行区域
四
航行区域
五
定置場
五
定置場
六
登録記号
六
登録記号
七
航空法
★挿入★
第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
七
航空法
(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四
基幹放送局
四
基幹放送局
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(免許の申請)
(免許の申請)
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
二
開設を必要とする理由
二
開設を必要とする理由
三
通信の相手方及び通信事項
三
通信の相手方及び通信事項
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、
第二十七条の十三第二項第九号
、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、
第二十七条の十四第二項第十号
、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
八
運用開始の予定期日
八
運用開始の予定期日
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は
第二十七条の二十三第一項
の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は
第二十七条の二十六第一項
の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的
一
目的
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
四
事業計画及び事業収支見積
四
事業計画及び事業収支見積
五
放送区域
五
放送区域
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その船舶に関する次に掲げる事項
一
その船舶に関する次に掲げる事項
イ
所有者
イ
所有者
ロ
用途
ロ
用途
ハ
総トン数
ハ
総トン数
ニ
航行区域
ニ
航行区域
ホ
主たる停泊港
ホ
主たる停泊港
ヘ
信号符字
ヘ
信号符字
ト
旅客船であるときは、旅客定員
ト
旅客船であるときは、旅客定員
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
所有者
一
所有者
二
用途
二
用途
三
型式
三
型式
四
航行区域
四
航行区域
五
定置場
五
定置場
六
登録記号
六
登録記号
七
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
七
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
★挿入★
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
(以下「電気通信業務用基地局」という。)
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四
基幹放送局
四
基幹放送局
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(簡易な免許手続)
(簡易な免許手続)
第十五条
第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条
★挿入★
及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
第十五条
第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条
(第八項及び第九項を除く。)
及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・昭五六法四九・平一一法一六〇・平一五法六八・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・昭五六法四九・平一一法一六〇・平一五法六八・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(無線局に関する情報の公表等)
(無線局に関する情報の公表等)
第二十五条
総務大臣は、無線局の免許又は
第二十七条の十八第一項
の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は
第二十七条の二十二第一項
の登録状に記載された事項若しくは
第二十七条の三十一
の規定により届け出られた事項(
第二十七条の二十二第二項
に規定する事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
第二十五条
総務大臣は、無線局の免許又は
第二十七条の二十一第一項
の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は
第二十七条の二十五第一項
の登録状に記載された事項若しくは
第二十七条の三十四
の規定により届け出られた事項(
第二十七条の二十五第二項
に規定する事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
2
前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は
第二十七条の十二第二項第六号
に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
2
前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は
第二十七条の十二第三項第七号
に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
3
前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・平一一法一六〇・平一四法三八・平一六法四七・平二三法六〇・平二六法二六・令元法六・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・平一一法一六〇・平一四法三八・平一六法四七・平二三法六〇・平二六法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(周波数割当計画)
(周波数割当計画)
第二十六条
総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第二十六条
総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
無線局の行う無線通信の態様
一
無線局の行う無線通信の態様
二
無線局の目的
二
無線局の目的
三
周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
三
周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
四
第二十七条の十三第六項
の規定により指定された周波数であるときは、その旨
四
第二十七条の十四第六項
の規定により指定された周波数であるときは、その旨
五
放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
五
放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
イ
放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
イ
放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
ロ
イに掲げる周波数以外のもの
ロ
イに掲げる周波数以外のもの
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・令元法六・一部改正)
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(電波の利用状況の
調査等
)
(電波の利用状況の
調査
)
第二十六条の二
総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため
★挿入★
、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条
★挿入★
において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
第二十六条の二
総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため
、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに
、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条
及び次条第一項
において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
★新設★
一
電気通信業務用基地局 周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
★新設★
二
電気通信業務用基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項
2
総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
総務大臣は、利用状況調査を行つたとき
、及び前項の規定により評価したときは
、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
2
総務大臣は、利用状況調査を行つたとき
は、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに
、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
4
総務大臣は、第二項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
総務大臣は、利用状況調査
及び前項に規定する調査
を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
3
総務大臣は、利用状況調査
★削除★
を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(平一四法三八・追加、平一六法四七・平一九法一三六・平二九法二七・一部改正)
(平一四法三八・追加、平一六法四七・平一九法一三六・平二九法二七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(電波の有効利用の程度の評価等)
第二十六条の三
電波監理審議会は、前条第二項の規定により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第三項において「評価事項」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとする。
一
無線局の数
二
無線局の行う無線通信の通信量
三
無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
四
その他総務省令で定める事項
2
電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
前項に規定する有効利用評価の方法(電気通信業務用基地局に係るものに限る。)は、調査区分ごとに、各評価事項の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならない。
4
電波監理審議会は、有効利用評価を行つたときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。
5
電波監理審議会は、有効利用評価を行うため必要な限度において、免許人等に対し、報告又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。
6
総務大臣は、有効利用評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
7
総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(特定基地局の開設指針)
(特定基地局の開設指針)
第二十七条の十二
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
第二十七条の十二
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信
二
移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。
次条第二項第三号
において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信
二
移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。
第二十七条の十四第二項第三号
において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信
★新設★
2
前項の場合において、総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数(当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。以下この項及び次条第一項(第三号を除く。)において同じ。)を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。
一
第二十六条の三第四項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(第二十七条の十五第三項に規定する認定計画に従つて開設されているものであつて、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。第三号及び第二十七条の二十において同じ。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局
二
次条第二項の規定により、同条第一項の規定による申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局
三
電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編(一の周波数の区分(同一の周波数帯に属する周波数であつて同一の免許人が開設する無線局が現に使用しているものの別による区分をいう。以下この号において同じ。)を更に区分し、又は二以上の周波数の区分を統合し、若しくは統合した上で区分することをいう。以下この号において同じ。)を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
開設指針には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、
第七号
に掲げる事項を除く。)を定めるものとする。
3
開設指針には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、
第三号及び第八号
に掲げる事項を除く。)を定めるものとする。
一
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
一
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
二
周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることと
する周波数及びその
周波数の使用に関する事項(
現にその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日
を含む。)
二
周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることと
する周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下「周波数の使用区域」という。)その他の当該
周波数の使用に関する事項(
次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項
を含む。)
★新設★
イ
その周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき(ロに掲げる場合を除く。) 当該周波数及び当該期限の満了の日
★新設★
ロ
その周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において既設電気通信業務用基地局が現に使用している場合 当該周波数及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日
★新設★
三
次のイ又はロに掲げる事項その他の当該特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項
イ
当該特定基地局を開設しようとする者の区分(既設電気通信業務用基地局の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項
ロ
接続・卸役務提供(他の電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)の電気通信設備と当該特定基地局に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務(同法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供をいう。第二十七条の十四第二項第五号において同じ。)の促進に関する事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
四
当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
五
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
次条第一項
の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他特定基地局開設料に関する事項
六
第二十七条の十四第一項
の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他特定基地局開設料に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二号括弧書に規定する
場合において、
同号括弧書に規定する
日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは
、当該
周波数を現に使用している無線局に
よる当該
周波数の使用を
同日
前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(
次条第二項第十一号及び第百十六条第十号において
「終了促進措置」という。)に関する事項
七
第二号イ又はロに掲げる
場合において、
それぞれ同号イ又はロに定める
日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは
、それぞれ同号イ又はロに定める
周波数を現に使用している無線局に
よる当該イ又はロに定める
周波数の使用を
当該イ又はロに定める日
前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(
以下
「終了促進措置」という。)に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該特定基地局に係る
前項第一号
に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項
八
当該特定基地局に係る
第一項第一号
に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
次条第一項
の認定をするための評価の基準
九
第二十七条の十四第一項
の認定をするための評価の基準
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
十
前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
★新設★
4
総務大臣は、第二項第一号又は第三号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。
★新設★
5
総務大臣は、第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該開設指針の制定が当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
★新設★
6
総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、同項の免許人(当該調査が第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものであるときは、前項の免許人及び当該開設指針に係る申出人)に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
★新設★
7
総務大臣は、第二項第一号に掲げる場合において、第四項の規定による意見の聴取の結果、第五項の規定による調査の結果その他の事情を勘案して、開設指針を定める必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を電波監理審議会に報告しなければならない。
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
8
総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(開設指針の制定の申出)
第二十七条の十三
既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ただし、第五条第三項各号のいずれかに該当する者その他総務省令で定める者については、この限りでない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
三
当該特定基地局が使用する周波数
四
当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
五
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
六
その他総務省令で定める事項
2
総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。
3
総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。
4
総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の十四に移動しました★
★旧第二十七条の十三から移動しました★
(開設計画の認定)
(開設計画の認定)
第二十七条の十三
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。
次項第五号
及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。
次項第五号
及び
第九号
並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十七条の十四
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。
次項第六号
及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。
次項第六号
及び
第十号
並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては
第九号及び第十号
に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては
第八号及び第十二号
に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2
開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては
第十号及び第十一号
に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては
第五号、第九号及び第十三号
に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
特定基地局が
前条第一項第一号
又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
一
特定基地局が
第二十七条の十二第一項第一号
又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
二
特定基地局の開設を必要とする理由
二
特定基地局の開設を必要とする理由
三
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
三
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
四
希望する周波数の範囲
四
希望する周波数の範囲
★新設★
五
接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
六
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
七
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定基地局開設料の額
八
特定基地局開設料の額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
九
特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
十
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
事業計画及び事業収支見積
十一
事業計画及び事業収支見積
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十二
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期
十三
高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
その他総務省令で定める事項
十四
その他総務省令で定める事項
3
第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
3
第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
4
総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
4
総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
一
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
二
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
三
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
四
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。
四
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。
五
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
五
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
5
総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、
前条第二項第八号
の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
5
総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、
第二十七条の十二第三項第九号
の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
6
総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。
6
総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。
7
第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して
五年(前条第二項第二号括弧書に規定する
周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、
十年
)を超えない範囲内において総務省令で定める。
7
第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して
十年(第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに定める
周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、
二十年
)を超えない範囲内において総務省令で定める。
8
第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。
8
第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。
9
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
9
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一三繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の十五に移動しました★
★旧第二十七条の十四から移動しました★
(開設計画の変更等)
(開設計画の変更等)
第二十七条の十四
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号、第四号及び
第七号
に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
第二十七条の十五
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号、第四号及び
第八号
に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
2
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。
2
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。
3
総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
3
総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
4
総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
4
総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
5
総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
5
総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二三法六〇・令元法六・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二三法六〇・令元法六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一四繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の十六に移動しました★
★旧第二十七条の十五から移動しました★
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第二十七条の十五
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
第二十七条の十六
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。
一
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。
二
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
2
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
一
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
二
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
二
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
三
不正な手段により
第二十七条の十三第一項
若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
三
不正な手段により
第二十七条の十四第一項
若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
四
認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
四
認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
五
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
五
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
イ
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
イ
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
ロ
電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。
ロ
電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。
ハ
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
ハ
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
ニ
電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
ニ
電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
3
総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の
第二十七条の十三第一項
の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
3
総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の
第二十七条の十四第一項
の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
4
総務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
4
総務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一五繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の十七に移動しました★
★旧第二十七条の十六から移動しました★
(合併等に関する規定の準用)
(合併等に関する規定の準用)
第二十七条の十六
第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「
第二十七条の十三第四項
」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「
第二十七条の十六
において準用する第一項」と読み替えるものとする。
第二十七条の十七
第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「
第二十七条の十四第四項
」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「
第二十七条の十七
において準用する第一項」と読み替えるものとする。
(平一二法一〇九・追加、平二二法六五・令元法六・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平二二法六五・令元法六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一六繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の十八に移動しました★
★旧第二十七条の十七から移動しました★
(認定計画に係る
特定基地局
の免許申請期間の特例)
(認定計画に係る
特定基地局等
の免許申請期間の特例)
第二十七条の十七
認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局
★挿入★
の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。
第二十七条の十八
認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局
及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局
の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。
(平一二法一〇九・追加、平二九法二七・一部改正)
(平一二法一〇九・追加、平二九法二七・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一七繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(特定基地局の開設に係る認定開設者の責務)
第二十七条の十九
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る周波数の使用区域内にある場所に限る。)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)
第二十七条の二十
総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許の申請については、当該認定の日から当該認定に係る開設指針に定めるこれらの無線局が現に使用している周波数の使用の期限の満了の日までは、第六条第八項の規定は、適用しない。
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十一に移動しました★
★旧第二十七条の十八から移動しました★
(登録)
(登録)
第二十七条の十八
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
第二十七条の二十一
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
開設しようとする無線局の無線設備の規格
二
開設しようとする無線局の無線設備の規格
三
無線設備の設置場所
三
無線設備の設置場所
四
周波数及び空中線電力
四
周波数及び空中線電力
3
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。
第二十七条の二十九第三項
において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。
第二十七条の三十二第三項
において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
(平一六法四七・追加、平一九法一三六・一部改正)
(平一六法四七・追加、平一九法一三六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一八繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十二に移動しました★
★旧第二十七条の十九から移動しました★
(登録の実施)
(登録の実施)
第二十七条の十九
総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
第二十七条の二十二
総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
一
前条第二項各号に掲げる事項
一
前条第二項各号に掲げる事項
二
登録の年月日及び登録の番号
二
登録の年月日及び登録の番号
(平一六法四七・追加、平一七法一〇七・一部改正)
(平一六法四七・追加、平一七法一〇七・一部改正、令四法六三・旧第二七条の一九繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十三に移動しました★
★旧第二十七条の二十から移動しました★
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十七条の二十
総務大臣は、
第二十七条の十八第一項
の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
第二十七条の二十三
総務大臣は、
第二十七条の二十一第一項
の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一
申請に係る無線設備の設置場所が
第二十七条の十八第一項
の総務省令で定める区域以外であるとき。
一
申請に係る無線設備の設置場所が
第二十七条の二十一第一項
の総務省令で定める区域以外であるとき。
二
申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
二
申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2
総務大臣は、
第二十七条の十八第一項
の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
2
総務大臣は、
第二十七条の二十一第一項
の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
一
申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。
一
申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。
二
申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
二
申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
三
前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二〇繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十四に移動しました★
★旧第二十七条の二十一から移動しました★
(登録の有効期間)
(登録の有効期間)
第二十七条の二十一
第二十七条の十八第一項
の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
第二十七条の二十四
第二十七条の二十一第一項
の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二一繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十五に移動しました★
★旧第二十七条の二十二から移動しました★
(登録状)
(登録状)
第二十七条の二十二
総務大臣は、
第二十七条の十八第一項
の登録をしたときは、登録状を交付する。
第二十七条の二十五
総務大臣は、
第二十七条の二十一第一項
の登録をしたときは、登録状を交付する。
2
前項の登録状には、
第二十七条の十九各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の登録状には、
第二十七条の二十二各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二二繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十六に移動しました★
★旧第二十七条の二十三から移動しました★
(変更登録等)
(変更登録等)
第二十七条の二十三
登録人(
第二十七条の十八第一項
の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二十七条の二十六
登録人(
第二十七条の二十一第一項
の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第二十七条の十九
及び
第二十七条の二十第一項
の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、
第二十七条の十九
中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、
第二十七条の二十第一項
中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3
第二十七条の二十二
及び
第二十七条の二十三第一項
の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、
第二十七条の二十二
中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、
第二十七条の二十三第一項
中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4
登録人は、
第二十七条の十八第二項第一号
に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
4
登録人は、
第二十七条の二十一第二項第一号
に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二三繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十七に移動しました★
★旧第二十七条の二十四から移動しました★
(承継)
(承継)
第二十七条の二十四
登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第二十七条の二十第二項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第二十七条の二十七
登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第二十七条の二十三第二項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二四繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十八に移動しました★
★旧第二十七条の二十五から移動しました★
(登録状の訂正)
(登録状の訂正)
第二十七条の二十五
登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第二十七条の二十八
登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・旧第二七条の二五繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の二十九に移動しました★
★旧第二十七条の二十六から移動しました★
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第二十七条の二十六
登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第二十七条の二十九
登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があつたときは、
第二十七条の十八第一項
の登録は、その効力を失う。
2
前項の規定による届出があつたときは、
第二十七条の二十一第一項
の登録は、その効力を失う。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二六繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十に移動しました★
★旧第二十七条の二十七から移動しました★
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第二十七条の二十七
総務大臣は、
第二十七条の十五第三項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、
第二十七条の十八第一項
の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により
第二十七条の十八第一項
の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
第二十七条の三十
総務大臣は、
第二十七条の十六第三項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、
第二十七条の二十一第一項
の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により
第二十七条の二十一第一項
の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正)
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二七繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十一に移動しました★
★旧第二十七条の二十八から移動しました★
(登録状の返納)
(登録状の返納)
第二十七条の二十八
第二十七条の十五第三項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、
第二十七条の十八第一項
の登録の有効期間が満了したとき、又は
第二十七条の二十六第二項
の規定により
第二十七条の十八第一項
の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
第二十七条の三十一
第二十七条の十六第三項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、
第二十七条の二十一第一項
の登録の有効期間が満了したとき、又は
第二十七条の二十九第二項
の規定により
第二十七条の二十一第一項
の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正)
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二八繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十二に移動しました★
★旧第二十七条の二十九から移動しました★
(登録の特例)
(登録の特例)
第二十七条の二十九
第二十七条の十八第一項
の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から
第二十七条の三十四
までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
第二十七条の三十二
第二十七条の二十一第一項
の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から
第二十七条の三十七
までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
2
前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
開設しようとする無線局の無線設備の規格
二
開設しようとする無線局の無線設備の規格
三
無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
三
無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
四
周波数及び空中線電力
四
周波数及び空中線電力
3
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二九繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十三に移動しました★
★旧第二十七条の三十から移動しました★
(包括登録人に関する変更登録等)
(包括登録人に関する変更登録等)
第二十七条の三十
前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二十七条の三十三
前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第二十七条の十九
及び
第二十七条の二十第一項
の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、
第二十七条の十九
中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、
第二十七条の二十第一項
中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3
第二十七条の二十二
及び
第二十七条の二十三第一項
の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、
第二十七条の二十二
中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、
第二十七条の二十三第一項
中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4
包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
4
包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の三〇繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十四に移動しました★
★旧第二十七条の三十一から移動しました★
(無線局の開設の届出)
(無線局の開設の届出)
第二十七条の三十一
包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第二十七条の三十四
包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・旧第二七条の三一繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十五に移動しました★
★旧第二十七条の三十二から移動しました★
(変更の届出)
(変更の届出)
第二十七条の三十二
包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第二十七条の三十五
包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・旧第二七条の三二繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十六に移動しました★
★旧第二十七条の三十三から移動しました★
(登録の失効)
(登録の失効)
第二十七条の三十三
包括登録人がその登録に係る
すべて
の無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
第二十七条の三十六
包括登録人がその登録に係る
全て
の無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の三三繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十七に移動しました★
★旧第二十七条の三十四から移動しました★
(包括登録人に関する適用除外等)
(包括登録人に関する適用除外等)
第二十七条の三十四
包括登録人については、
第二十七条の二十三及び第二十七条の二十六第二項
の規定は、適用しない。
第二十七条の三十七
包括登録人については、
第二十七条の二十六及び第二十七条の二十九第二項
の規定は、適用しない。
2
第二十七条の二十九第一項
の規定による登録に関する
第二十七条の十九、第二十七条の二十
、
第二十七条の二十二第二項
、
第二十七条の二十四、
第二十七条の二十七
及び
第二十七条の二十八
の規定の適用については、
第二十七条の十九中
「前条第一項の」とあるのは「
第二十七条の二十九第一項
の規定による」と、「次条」とあるのは「
第二十七条の三十四第二項
において読み替えて適用する次条」と、「前条第二項各号」とあるのは「
第二十七条の二十九第二項各号
」と、
第二十七条の二十中「第二十七条の十八第一項
の登録」とあるのは「
第二十七条の二十九第一項
の規定による登録」と、同条第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、
第二十七条の二十二第二項
中「
第二十七条の十九各号
」とあるのは「
第二十七条の三十四第二項
において読み替えて適用する
第二十七条の十九各号
」と、
第二十七条の二十四第一項
中「
第二十七条の二十第二項各号
」とあるのは「
第二十七条の三十四第二項
において読み替えて適用する
第二十七条の二十第二項各号
」と、同条第二項中「前項」とあるのは「
第二十七条の三十四第二項
において読み替えて適用する前項」と、
第二十七条の二十七
中「前条第二項」とあり、及び
第二十七条の二十八
中「
第二十七条の二十六第二項
」とあるのは「
第二十七条の三十三
」とする。
2
第二十七条の三十二第一項
の規定による登録に関する
第二十七条の二十二、第二十七条の二十三
、
第二十七条の二十五第二項
、
第二十七条の二十七、
第二十七条の三十
及び
第二十七条の三十一
の規定の適用については、
第二十七条の二十二中
「前条第一項の」とあるのは「
第二十七条の三十二第一項
の規定による」と、「次条」とあるのは「
第二十七条の三十七第二項
において読み替えて適用する次条」と、「前条第二項各号」とあるのは「
第二十七条の三十二第二項各号
」と、
第二十七条の二十三中「第二十七条の二十一第一項
の登録」とあるのは「
第二十七条の三十二第一項
の規定による登録」と、同条第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、
第二十七条の二十五第二項
中「
第二十七条の二十二各号
」とあるのは「
第二十七条の三十七第二項
において読み替えて適用する
第二十七条の二十二各号
」と、
第二十七条の二十七第一項
中「
第二十七条の二十三第二項各号
」とあるのは「
第二十七条の三十七第二項
において読み替えて適用する
第二十七条の二十三第二項各号
」と、同条第二項中「前項」とあるのは「
第二十七条の三十七第二項
において読み替えて適用する前項」と、
第二十七条の三十
中「前条第二項」とあり、及び
第二十七条の三十一
中「
第二十七条の二十九第二項
」とあるのは「
第二十七条の三十六
」とする。
(平一六法四七・追加)
(平一六法四七・追加、令四法六三・一部改正・旧第二七条の三四繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十八に移動しました★
★旧第二十七条の三十五から移動しました★
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
第二十七条の三十五
免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(
第三項及び第五項
において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が
第三項
の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第二十七条の三十八
免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(
以下この条
において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が
第四項
の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
★新設★
2
認定開設者が、認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等に対し、当該認定計画に係る終了促進措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、
前項
のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「電波法
第二十七条の三十五第三項
」と読み替えるものとする。
3
電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、
前二項
のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「電波法
第二十七条の三十八第四項
」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
★挿入★
の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4
第一項
又は第二項
の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
5
電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
又は第三項
の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
6
第一項
若しくは第二項又は第四項
の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平二二法六五・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の三五繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★第二十七条の三十九に移動しました★
★旧第二十七条の三十六から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十七条の三十六
前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条の三十九
前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法一三六・追加)
(平一九法一三六・追加、令四法六三・旧第二七条の三六繰下)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第五十三条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は
第二十七条の二十二第一項
の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第五十三条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は
第二十七条の二十五第一項
の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(昭三三法一四〇・昭四六法九六・昭六二法五五・平一六法四七・平二六法二六・一部改正)
(昭三三法一四〇・昭四六法九六・昭六二法五五・平一六法四七・平二六法二六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(登録人以外の者による登録局の運用)
(登録人以外の者による登録局の運用)
第七十条の九
登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が
第二十七条の二十第二項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第七十条の九
登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が
第二十七条の二十三第二項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
第七十条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。
2
第七十条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。
3
第三十九条第四項及び第七項、第五十一条、第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。
3
第三十九条第四項及び第七項、第五十一条、第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。
4
前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法一三六・追加、平二〇法五〇・一部改正・旧第七〇条の八繰下、平二二法六五・一部改正)
(平一九法一三六・追加、平二〇法五〇・一部改正・旧第七〇条の八繰下、平二二法六五・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)
(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)
第七十一条の二
総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。
第七十一条の二
総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。
一
特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第三章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。
一
特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第三章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。
二
割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。
二
割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。
三
新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。
三
新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。
2
総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、
第二十六条の二第二項の評価
の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合には、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。
2
総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、
有効利用評価
の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合には、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。
(平一三法四八・追加、平一五法六八・平一六法四七・平二二法六五・平二九法二七・一部改正)
(平一三法四八・追加、平一五法六八・平一六法四七・平二二法六五・平二九法二七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第七十六条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第七十六条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
2
総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は
第二十七条の二十九第一項
の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
2
総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は
第二十七条の三十二第一項
の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
3
総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
3
総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
4
総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
4
総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
一
正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
二
不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
二
不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
三
第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
三
第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
四
免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
四
免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
五
特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。
五
特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。
5
総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
5
総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
一
第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
一
第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
二
正当な理由がないのに、その包括免許に係る全ての特定無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
二
正当な理由がないのに、その包括免許に係る全ての特定無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
三
不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八第一項の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。
三
不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八第一項の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。
四
第一項の規定による命令若しくは制限又は第二項の規定による禁止に従わないとき。
四
第一項の規定による命令若しくは制限又は第二項の規定による禁止に従わないとき。
五
包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
五
包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
6
総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
6
総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
不正な手段により
第二十七条の十八第一項
の登録又は
第二十七条の二十三第一項
若しくは
第二十七条の三十第一項
の変更登録を受けたとき。
一
不正な手段により
第二十七条の二十一第一項
の登録又は
第二十七条の二十六第一項
若しくは
第二十七条の三十三第一項
の変更登録を受けたとき。
二
第一項の規定による命令若しくは制限、第二項の規定による禁止又は第三項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
二
第一項の規定による命令若しくは制限、第二項の規定による禁止又は第三項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
三
登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
三
登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
7
総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
7
総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
一
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
一
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
二
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
二
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
三
電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。
三
電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。
8
総務大臣は、第四項(第四号を除く。)及び第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。
8
総務大臣は、第四項(第四号を除く。)及び第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・平九法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一六法四七・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・一部改正)
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・平九法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一六法四七・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第七十六条の三
総務大臣は、第七十一条第一項の規定により周波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、
第二十六条の二第二項の評価
の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部
又は全部
について周波数の使用の期限を定めたとき
★挿入★
は、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局(登録局を除く。)の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことができる。
第七十六条の三
総務大臣は、第七十一条第一項の規定により周波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、
有効利用評価
の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部
若しくは全部
について周波数の使用の期限を定めたとき
、又は開設指針において第二十七条の十二第三項第二号ロに規定する周波数の使用の期限を定めたとき
は、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局(登録局を除く。)の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことができる。
2
国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
2
国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
3
第七十一条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
3
第七十一条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
(平一六法四七・追加・一部改正、平二九法二七・一部改正)
(平一六法四七・追加・一部改正、平二九法二七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(組織)
(組織)
第九十九条の二の二
電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。
第九十九条の二の二
電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。
2
審議会
に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
電波監理審議会
に会長を置き、委員の互選により選任する。
3
会長は、会務を総理する。
3
会長は、会務を総理する。
4
電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
4
電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(昭二七法二八〇・追加、昭五八法七八・旧第九九条の二繰下)
(昭二七法二八〇・追加、昭五八法七八・旧第九九条の二繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(会議及び手続)
(会議及び手続)
第九十九条の十
電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
第九十九条の十
電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2
電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項に定めるもののほか、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、総務省令で定める。
★削除★
(昭二七法二八〇・追加、平一一法一〇二・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、平一一法一〇二・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(必要的諮問事項)
(必要的諮問事項)
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第四条第一号、第二号及び第三号
(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第五項及び第十七条第二項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の
調査等
)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、
第二十七条の十三第七項
(開設計画の認定の有効期間)、
第二十七条の十八第一項
(登録)、
第二十七条の二十一
(登録の有効期間)、
第二十七条の二十三第一項
(変更登録を要しない軽微な変更)、
第二十七条の三十第一項
(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、
第二十七条の三十一
(無線局の開設の届出)、
第二十七条の三十五第一項
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、
第三十九条第一項、第二項、第三項
、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、
第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号
(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、
第五十二条第一号、第二号、第三号
及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
一
第四条第一号から第三号まで
(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第五項及び第十七条第二項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の
調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項
)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、
第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項
(開設計画の認定の有効期間)、
第二十七条の二十一第一項
(登録)、
第二十七条の二十四
(登録の有効期間)、
第二十七条の二十六第一項
(変更登録を要しない軽微な変更)、
第二十七条の三十三第一項
(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、
第二十七条の三十四
(無線局の開設の届出)、
第二十七条の三十八第一項
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、
第三十九条第一項から第三項まで
、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、
第四十一条第二項第二号から第四号まで
(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、
第五十二条第一号から第三号まで
及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更
、第二十六条の二第二項の規定による電波の有効利用の程度の評価
、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更
及び
第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更
★削除★
、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更
、第二十七条の十三第二項の規定による開設指針の制定の要否の決定及び
第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
三
第二十七条の十五第二項
若しくは第三項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による
第二十七条の十八第一項
の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
三
第二十七条の十六第二項
若しくは第三項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による
第二十七条の二十一第一項
の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、
第二十七条の十三第一項
の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、
第二十七条の十四第一項
の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(勧告)
(勧告)
第九十九条の十三
電波監理審議会は、
第九十九条の十一
に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
第九十九条の十三
電波監理審議会は、
有効利用評価に関する事項及び第九十九条の十一第一項各号
に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
★新設★
3
総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。
(昭二七法二八〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、平一一法一六〇・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
(政令への委任)
第九十九条の十五
この章に定めるもののほか、電波監理審議会の組織及び委員その他電波監理審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(手数料の徴収)
(手数料の徴収)
第百三条
次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。
第百三条
次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。
一
第六条の規定による免許を申請する者
一
第六条の規定による免許を申請する者
二
第十条の規定による検査を受ける者
二
第十条の規定による検査を受ける者
三
第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。)
三
第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。)
四
第二十四条の二の二第一項の規定による登録の更新を申請する者
四
第二十四条の二の二第一項の規定による登録の更新を申請する者
五
第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者
五
第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者
六
第二十七条の三の規定による免許を申請する者
六
第二十七条の三の規定による免許を申請する者
七
第二十七条の十三第一項
の規定による認定を申請する者
七
第二十七条の十四第一項
の規定による認定を申請する者
八
第二十七条の十八第一項
の規定による登録を申請する者
八
第二十七条の二十一第一項
の規定による登録を申請する者
九
第二十七条の二十九第一項
の規定による登録を申請する者
九
第二十七条の三十二第一項
の規定による登録を申請する者
十
第三十七条の規定による検定を受ける者
十
第三十七条の規定による検定を受ける者
十一
第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者
十一
第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者
十二
第三十八条の十八第一項の規定による技術基準適合証明を求める者
十二
第三十八条の十八第一項の規定による技術基準適合証明を求める者
十三
第三十八条の二十四第三項において準用する第三十八条の十八第一項の規定による工事設計認証を求める者
十三
第三十八条の二十四第三項において準用する第三十八条の十八第一項の規定による工事設計認証を求める者
十四
第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者
十四
第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者
十五
第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者
十五
第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者
十六
第三十九条第七項の規定による講習を受ける者
十六
第三十九条第七項の規定による講習を受ける者
十七
第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
十七
第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
十八
第四十一条の規定による免許を申請する者
十八
第四十一条の規定による免許を申請する者
十九
第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
十九
第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
二十
第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者
二十
第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者
二十一
第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者
二十一
第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者
二十二
免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
二十二
免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
二十三
第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者
二十三
第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者
二十四
第七十三条第一項の規定による検査を受ける者
二十四
第七十三条第一項の規定による検査を受ける者
二十五
前条第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者
二十五
前条第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者
2
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態(以下この項において「地震等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において専ら人命の救助、災害の救援、交通通信の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信又は第百二条の二第一項各号に掲げる無線通信(当該必要な通信に該当するものを除く。)を行う無線局のうち、当該地震等による被害の発生を防止し、又は軽減するために必要な通信を行う無線局として総務大臣が認めるものであつて、臨時に開設するものについては、前項第一号、第二号、第六号、第八号又は第九号に掲げる者は、同項の規定にかかわらず、手数料を納めることを要しない。
2
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態(以下この項において「地震等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において専ら人命の救助、災害の救援、交通通信の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信又は第百二条の二第一項各号に掲げる無線通信(当該必要な通信に該当するものを除く。)を行う無線局のうち、当該地震等による被害の発生を防止し、又は軽減するために必要な通信を行う無線局として総務大臣が認めるものであつて、臨時に開設するものについては、前項第一号、第二号、第六号、第八号又は第九号に掲げる者は、同項の規定にかかわらず、手数料を納めることを要しない。
3
第一項の規定により指定講習機関、指定試験機関又は機構に納められた手数料は、当該指定講習機関、当該指定試験機関又は機構の収入とする。
3
第一項の規定により指定講習機関、指定試験機関又は機構に納められた手数料は、当該指定講習機関、当該指定試験機関又は機構の収入とする。
(昭五九法四八・全改、昭六〇法一〇二・平元法六七・平九法四七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一一法一六二・平一二法一〇九・平一四法三八・平一四法一三四・平一五法六八・平一六法四七・平一七法二一・平二二法六五・平二六法二六・平二九法二七・一部改正)
(昭五九法四八・全改、昭六〇法一〇二・平元法六七・平九法四七・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一一法一六二・平一二法一〇九・平一四法三八・平一四法一三四・平一五法六八・平一六法四七・平一七法二一・平二二法六五・平二六法二六・平二九法二七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和四年六月十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(電波利用料の徴収等)
(電波利用料の徴収等)
第百三条の二
免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
第百三条の二
免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
2
前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
2
前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
3
認定計画に係る指定された周波数の電波が広域使用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域使用電波となつた場合には、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域使用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「六月経過日」という。)までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月経過日に当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項及び第十九項の規定を適用する。
3
認定計画に係る指定された周波数の電波が広域使用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域使用電波となつた場合には、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域使用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「六月経過日」という。)までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月経過日に当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項及び第十九項の規定を適用する。
4
この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条及び第百三条の四第一項において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第十二項の特定免許等不要局を開設した者又は第十三項の表示者が納付すべき金銭をいう。
4
この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条及び第百三条の四第一項において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第十二項の特定免許等不要局を開設した者又は第十三項の表示者が納付すべき金銭をいう。
一
電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
一
電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
二
総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項、第二十七条の三、第二十七条の十八第二項及び第三項並びに第二十七条の二十九第二項及び第三項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
二
総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項、第二十七条の三、第二十七条の十八第二項及び第三項並びに第二十七条の二十九第二項及び第三項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
三
周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発
★挿入★
並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整、試験並びにその結果の分析
三
周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発
及び当該研究開発のための補助金の交付
並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整、試験並びにその結果の分析
四
電波の人体等への影響に関する調査
四
電波の人体等への影響に関する調査
五
標準電波の発射
五
標準電波の発射
六
電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をする事務並びに当該事務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行う事務
六
電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をする事務並びに当該事務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行う事務
七
特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
七
特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
八
特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第十二項及び第十三項において同じ。)
八
特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第十二項及び第十三項において同じ。)
九
現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
九
現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
十
前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
十
前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
イ
当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
イ
当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
ロ
当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
ロ
当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
十一
前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
十一
前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
十二
電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十二
電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十三
電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十三
電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
5
包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の二十九第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
5
包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の二十九第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
6
包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
6
包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
7
広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百七十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百七十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百七十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
7
広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百七十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百七十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百七十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
8
広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百七十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
8
広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百七十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
9
免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第一項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
9
免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第一項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
10
免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百七十円」とあるのは「一局につき百七十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百七十円」とあるのは「、百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百七十円」とあるのは「(百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百七十円」とあるのは「百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
10
免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百七十円」とあるのは「一局につき百七十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百七十円」とあるのは「、百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百七十円」とあるのは「(百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百七十円」とあるのは「百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
11
前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
11
前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
12
特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
12
特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13
前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13
前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
14
第一項、第二項及び第五項から第十二項までの規定は、第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第二項に規定する無線局(次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(以下この項において「国の機関等が開設する無線局」という。)を除く。)若しくは国の機関等が開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、当該無線局に関しては適用しない。ただし、当該無線局(国の機関等が開設する無線局又はこの項本文の政令で定める無線局に限る。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの(その無線設備が使用する周波数の電波に関する需要の動向その他の事情を勘案して当該技術を用いた無線設備の導入を促進する必要性が低いと認められるものを除く。次項において同じ。)として政令で定めるものである場合は、この限りでない。
14
第一項、第二項及び第五項から第十二項までの規定は、第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第二項に規定する無線局(次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(以下この項において「国の機関等が開設する無線局」という。)を除く。)若しくは国の機関等が開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、当該無線局に関しては適用しない。ただし、当該無線局(国の機関等が開設する無線局又はこの項本文の政令で定める無線局に限る。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの(その無線設備が使用する周波数の電波に関する需要の動向その他の事情を勘案して当該技術を用いた無線設備の導入を促進する必要性が低いと認められるものを除く。次項において同じ。)として政令で定めるものである場合は、この限りでない。
一
警察庁 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務
一
警察庁 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務
二
消防庁又は地方公共団体 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する任務を遂行するために行う事務
二
消防庁又は地方公共団体 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する任務を遂行するために行う事務
三
法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
三
法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
四
出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第二項に規定する事務
四
出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第二項に規定する事務
五
公安調査庁 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第四条に規定する事務
五
公安調査庁 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第四条に規定する事務
六
厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する職務を遂行するために行う事務
六
厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する職務を遂行するために行う事務
七
国土交通省 航空法第九十六条第一項の規定による指示に関する事務
七
国土交通省 航空法第九十六条第一項の規定による指示に関する事務
八
気象庁 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務
八
気象庁 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務
九
海上保安庁 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項に規定する任務を遂行するために行う事務
九
海上保安庁 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項に規定する任務を遂行するために行う事務
十
防衛省 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定する任務を遂行するために行う事務
十
防衛省 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定する任務を遂行するために行う事務
十一
国の機関、地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体 水防事務(第二号に定めるものを除く。)
十一
国の機関、地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体 水防事務(第二号に定めるものを除く。)
十二
国の機関 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
十二
国の機関 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
15
次の各号に掲げる無線局(前項本文の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。ただし、当該無線局(第三号に掲げるものを除く。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるものとして政令で定めるものである場合は、この限りでない。
15
次の各号に掲げる無線局(前項本文の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。ただし、当該無線局(第三号に掲げるものを除く。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるものとして政令で定めるものである場合は、この限りでない。
一
前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) 第一項、第二項及び第五項から第十二項まで
一
前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) 第一項、第二項及び第五項から第十二項まで
二
地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第二号及び第十一号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。) 第一項及び第五項から第十二項まで
二
地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第二号及び第十一号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。) 第一項及び第五項から第十二項まで
三
周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合(第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその免許等の日又は応当日から起算して二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局 第一項
三
周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合(第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその免許等の日又は応当日から起算して二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局 第一項
16
第一項、第二項、第五項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
第一項、第二項、第五項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
17
免許人等(包括免許人等を除く。)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
17
免許人等(包括免許人等を除く。)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
18
前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
18
前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
19
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、免許人の申請に基づき、当該免許人が第二項前段の規定により納付すべき電波利用料を延納させることができる。
19
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、免許人の申請に基づき、当該免許人が第二項前段の規定により納付すべき電波利用料を延納させることができる。
20
表示者は、第十三項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。
20
表示者は、第十三項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。
21
前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第十三項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止した場合その他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して三十日以内に国に納めなければならない。
21
前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第十三項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止した場合その他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して三十日以内に国に納めなければならない。
22
第二十項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。
22
第二十項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。
23
総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
23
総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
24
前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
24
前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
25
電波利用料を納付しようとする者は、その電波利用料の額が総務省令で定める金額以下である場合には、納付受託者(第二十七項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
25
電波利用料を納付しようとする者は、その電波利用料の額が総務省令で定める金額以下である場合には、納付受託者(第二十七項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
26
電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
26
電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
27
電波利用料の納付に関する事務(以下この項及び第三十五項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として総務大臣が指定するもの(次項から第三十七項までにおいて「納付受託者」という。)は、電波利用料を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
27
電波利用料の納付に関する事務(以下この項及び第三十五項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として総務大臣が指定するもの(次項から第三十七項までにおいて「納付受託者」という。)は、電波利用料を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
28
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
28
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
29
納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
29
納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
30
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
30
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
31
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
31
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
32
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
32
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
33
納付受託者が第三十一項の電波利用料を同項の総務省令で定める日までに完納しないときは、総務大臣は、国税の保証人に関する徴収の例によりその電波利用料を納付受託者から徴収する。
33
納付受託者が第三十一項の電波利用料を同項の総務省令で定める日までに完納しないときは、総務大臣は、国税の保証人に関する徴収の例によりその電波利用料を納付受託者から徴収する。
34
総務大臣は、第三十一項の規定により納付受託者が納付すべき電波利用料については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該電波利用料に係る第二十五項の規定による委託をした者から徴収することができない。
34
総務大臣は、第三十一項の規定により納付受託者が納付すべき電波利用料については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該電波利用料に係る第二十五項の規定による委託をした者から徴収することができない。
35
納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
35
納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
36
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
36
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
37
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
37
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
38
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
38
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
39
第三十七項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
39
第三十七項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
40
総務大臣は、第二十七項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
40
総務大臣は、第二十七項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
第二十七項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
一
第二十七項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二
第三十二項又は第三十六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第三十二項又は第三十六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第三十五項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第三十五項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四
第三十七項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
第三十七項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
41
総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
41
総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
42
総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
42
総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
43
総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
43
総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
44
総務大臣は、第四十二項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき、その他総務省令で定めるときは、この限りでない。
44
総務大臣は、第四十二項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき、その他総務省令で定めるときは、この限りでない。
45
第十七項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。
45
第十七項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。
(平四法七四・追加、平七法八三・平八法七〇・平九法四七・平一一法四七・平一一法一六〇・平一三法四八・平一三法八五・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一八法六四・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二五法三六・平二六法二六・平二六法六〇・平二七法二二・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法一〇二・令元法六・一部改正)
(平四法七四・追加、平七法八三・平八法七〇・平九法四七・平一一法四七・平一一法一六〇・平一三法四八・平一三法八五・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一八法六四・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二五法三六・平二六法二六・平二六法六〇・平二七法二二・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法一〇二・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(電波利用料の徴収等)
(電波利用料の徴収等)
第百三条の二
免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
第百三条の二
免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
2
前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
2
前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
3
認定計画に係る指定された周波数の電波が広域使用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域使用電波となつた場合には、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域使用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「六月経過日」という。)までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月経過日に当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項及び第十九項の規定を適用する。
3
認定計画に係る指定された周波数の電波が広域使用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域使用電波となつた場合には、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域使用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「六月経過日」という。)までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月経過日に当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項及び第十九項の規定を適用する。
4
この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条及び第百三条の四第一項において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第十二項の特定免許等不要局を開設した者又は第十三項の表示者が納付すべき金銭をいう。
4
この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条及び第百三条の四第一項において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第十二項の特定免許等不要局を開設した者又は第十三項の表示者が納付すべき金銭をいう。
一
電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
一
電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
二
総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項、第二十七条の三、
第二十七条の十八第二項
及び第三項並びに
第二十七条の二十九第二項
及び第三項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
二
総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項、第二十七条の三、
第二十七条の二十一第二項
及び第三項並びに
第二十七条の三十二第二項
及び第三項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
三
周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発及び当該研究開発のための補助金の交付並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整、試験並びにその結果の分析
三
周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発及び当該研究開発のための補助金の交付並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整、試験並びにその結果の分析
四
電波の人体等への影響に関する調査
四
電波の人体等への影響に関する調査
五
標準電波の発射
五
標準電波の発射
六
電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をする事務並びに当該事務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行う事務
六
電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をする事務並びに当該事務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行う事務
七
特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
七
特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
八
特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第十二項及び第十三項において同じ。)
八
特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第十二項及び第十三項において同じ。)
九
現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
九
現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
十
前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
十
前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
イ
当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
イ
当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
ロ
当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
ロ
当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
十一
前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
十一
前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
十二
電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十二
電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十三
電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十三
電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
5
包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては
第二十七条の二十九第一項
の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては
三百七十円
(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については
、百七十円
)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
5
包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては
第二十七条の三十二第一項
の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては
三百六十円
(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については
、百五十円
)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
6
包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては
三百七十円
(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については
、百七十円
)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
6
包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては
三百六十円
(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については
、百五十円
)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
7
広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき
百七十円
(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、
百七十円
に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(
百七十円
に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
7
広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき
百五十円
(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、
百五十円
に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(
百五十円
に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
8
広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、
百七十円
に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
8
広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、
百五十円
に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
9
免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第一項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
9
免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第一項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
10
免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき
百七十円
」とあるのは「一局につき
百七十円
に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、
百七十円
」とあるのは「、
百七十円
に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(
百七十円
」とあるのは「(
百七十円
に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「
百七十円
」とあるのは「
百七十円
に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
10
免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき
百五十円
」とあるのは「一局につき
百五十円
に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、
百五十円
」とあるのは「、
百五十円
に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(
百五十円
」とあるのは「(
百五十円
に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「
百五十円
」とあるのは「
百五十円
に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
11
前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
11
前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
12
特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
12
特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13
前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13
前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
14
第一項、第二項及び第五項から第十二項までの規定は、第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第二項に規定する無線局(次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(以下この項において「国の機関等が開設する無線局」という。)を除く。)若しくは国の機関等が開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、当該無線局に関しては適用しない。ただし、当該無線局(国の機関等が開設する無線局又はこの項本文の政令で定める無線局に限る。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの(その無線設備が使用する周波数の電波に関する需要の動向その他の事情を勘案して当該技術を用いた無線設備の導入を促進する必要性が低いと認められるものを除く。次項において同じ。)として政令で定めるものである場合は、この限りでない。
14
第一項、第二項及び第五項から第十二項までの規定は、第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第二項に規定する無線局(次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(以下この項において「国の機関等が開設する無線局」という。)を除く。)若しくは国の機関等が開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、当該無線局に関しては適用しない。ただし、当該無線局(国の機関等が開設する無線局又はこの項本文の政令で定める無線局に限る。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの(その無線設備が使用する周波数の電波に関する需要の動向その他の事情を勘案して当該技術を用いた無線設備の導入を促進する必要性が低いと認められるものを除く。次項において同じ。)として政令で定めるものである場合は、この限りでない。
一
警察庁 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務
一
警察庁 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務
二
消防庁又は地方公共団体 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する任務を遂行するために行う事務
二
消防庁又は地方公共団体 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する任務を遂行するために行う事務
三
法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
三
法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
四
出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第二項に規定する事務
四
出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第二項に規定する事務
五
公安調査庁 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第四条に規定する事務
五
公安調査庁 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第四条に規定する事務
六
厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する職務を遂行するために行う事務
六
厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する職務を遂行するために行う事務
七
国土交通省 航空法第九十六条第一項の規定による指示に関する事務
七
国土交通省 航空法第九十六条第一項の規定による指示に関する事務
八
気象庁 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務
八
気象庁 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務
九
海上保安庁 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項に規定する任務を遂行するために行う事務
九
海上保安庁 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項に規定する任務を遂行するために行う事務
十
防衛省 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定する任務を遂行するために行う事務
十
防衛省 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定する任務を遂行するために行う事務
十一
国の機関、地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体 水防事務(第二号に定めるものを除く。)
十一
国の機関、地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体 水防事務(第二号に定めるものを除く。)
十二
国の機関 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
十二
国の機関 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
15
次の各号に掲げる無線局(前項本文の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。ただし、当該無線局(第三号に掲げるものを除く。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるものとして政令で定めるものである場合は、この限りでない。
15
次の各号に掲げる無線局(前項本文の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。ただし、当該無線局(第三号に掲げるものを除く。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるものとして政令で定めるものである場合は、この限りでない。
一
前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) 第一項、第二項及び第五項から第十二項まで
一
前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) 第一項、第二項及び第五項から第十二項まで
二
地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第二号及び第十一号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。) 第一項及び第五項から第十二項まで
二
地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第二号及び第十一号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。) 第一項及び第五項から第十二項まで
三
周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合(第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその免許等の日又は応当日から起算して二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局 第一項
三
周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合(第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその免許等の日又は応当日から起算して二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局 第一項
16
第一項、第二項、第五項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
第一項、第二項、第五項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
17
免許人等(包括免許人等を除く。)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
17
免許人等(包括免許人等を除く。)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
18
前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
18
前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
19
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、免許人の申請に基づき、当該免許人が第二項前段の規定により納付すべき電波利用料を延納させることができる。
19
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、免許人の申請に基づき、当該免許人が第二項前段の規定により納付すべき電波利用料を延納させることができる。
20
表示者は、第十三項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。
20
表示者は、第十三項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。
21
前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第十三項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止した場合その他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して三十日以内に国に納めなければならない。
21
前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第十三項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止した場合その他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して三十日以内に国に納めなければならない。
22
第二十項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。
22
第二十項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。
23
総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
23
総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
24
前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
24
前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
25
電波利用料を納付しようとする者は、その電波利用料の額が総務省令で定める金額以下である場合には、納付受託者(第二十七項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
25
電波利用料を納付しようとする者は、その電波利用料の額が総務省令で定める金額以下である場合には、納付受託者(第二十七項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
26
電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
26
電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
27
電波利用料の納付に関する事務(以下この項及び第三十五項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として総務大臣が指定するもの(次項から第三十七項までにおいて「納付受託者」という。)は、電波利用料を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
27
電波利用料の納付に関する事務(以下この項及び第三十五項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として総務大臣が指定するもの(次項から第三十七項までにおいて「納付受託者」という。)は、電波利用料を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
28
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
28
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
29
納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
29
納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
30
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
30
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
31
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
31
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
32
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
32
納付受託者は、第二十五項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
33
納付受託者が第三十一項の電波利用料を同項の総務省令で定める日までに完納しないときは、総務大臣は、国税の保証人に関する徴収の例によりその電波利用料を納付受託者から徴収する。
33
納付受託者が第三十一項の電波利用料を同項の総務省令で定める日までに完納しないときは、総務大臣は、国税の保証人に関する徴収の例によりその電波利用料を納付受託者から徴収する。
34
総務大臣は、第三十一項の規定により納付受託者が納付すべき電波利用料については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該電波利用料に係る第二十五項の規定による委託をした者から徴収することができない。
34
総務大臣は、第三十一項の規定により納付受託者が納付すべき電波利用料については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該電波利用料に係る第二十五項の規定による委託をした者から徴収することができない。
35
納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
35
納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
36
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
36
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
37
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
37
総務大臣は、第二十七項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
38
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
38
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
39
第三十七項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
39
第三十七項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
40
総務大臣は、第二十七項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
40
総務大臣は、第二十七項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
第二十七項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
一
第二十七項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二
第三十二項又は第三十六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第三十二項又は第三十六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第三十五項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第三十五項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四
第三十七項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
第三十七項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
41
総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
41
総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
42
総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
42
総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
43
総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
43
総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
44
総務大臣は、第四十二項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき、その他総務省令で定めるときは、この限りでない。
44
総務大臣は、第四十二項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき、その他総務省令で定めるときは、この限りでない。
45
第十七項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。
45
第十七項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。
(平四法七四・追加、平七法八三・平八法七〇・平九法四七・平一一法四七・平一一法一六〇・平一三法四八・平一三法八五・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一八法六四・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二五法三六・平二六法二六・平二六法六〇・平二七法二二・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法一〇二・令元法六・令四法六三・一部改正)
(平四法七四・追加、平七法八三・平八法七〇・平九法四七・平一一法四七・平一一法一六〇・平一三法四八・平一三法八五・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一八法六四・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二五法三六・平二六法二六・平二六法六〇・平二七法二二・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法一〇二・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局等)
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局等)
第百三条の六
第一号包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する次に掲げる無線局を運用することができる。
第百三条の六
第一号包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する次に掲げる無線局を運用することができる。
一
外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含み、次号に掲げる無線局を除く。)
一
外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含み、次号に掲げる無線局を除く。)
二
実験等無線局
二
実験等無線局
2
前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
2
前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
3
第一号包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該第一号包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。
3
第一号包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該第一号包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。
4
第一号包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第一号包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定(当該無線局が当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局又は同項第二号に掲げる無線局である場合にあつては、これらの規定のほか、第二十六条の二
★挿入★
、第二十七条の七、第百三条の二及び第百三条の三の規定)を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第五項第一号及び第二号、第七十六条の二並びに第七十六条の三第二項の規定を除く。
4
第一号包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第一号包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定(当該無線局が当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局又は同項第二号に掲げる無線局である場合にあつては、これらの規定のほか、第二十六条の二
、第二十六条の三
、第二十七条の七、第百三条の二及び第百三条の三の規定)を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第五項第一号及び第二号、第七十六条の二並びに第七十六条の三第二項の規定を除く。
(平九法四七・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令元法六・一部改正・旧第一〇三条の五繰下)
(平九法四七・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令元法六・一部改正・旧第一〇三条の五繰下、令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(予備免許等の条件等)
(予備免許等の条件等)
第百四条の二
予備免許、免許、許可又は
第二十七条の十八第一項
の登録には、条件又は期限を付することができる。
第百四条の二
予備免許、免許、許可又は
第二十七条の二十一第一項
の登録には、条件又は期限を付することができる。
2
前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは
第二十七条の十八第一項
の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
2
前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは
第二十七条の二十一第一項
の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(昭三三法一四〇・追加、昭五六法四九・平一六法四七・一部改正)
(昭三三法一四〇・追加、昭五六法四九・平一六法四七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百十条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第四条の規定による免許又は
第二十七条の十八第一項
の規定による登録がないのに、無線局を
開設した者
一
第四条の規定による免許又は
第二十七条の二十一第一項
の規定による登録がないのに、無線局を
開設したとき。
二
第四条の規定による免許又は
第二十七条の十八第一項
の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を
運用した者
二
第四条の規定による免許又は
第二十七条の二十一第一項
の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を
運用したとき。
三
第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を
開設した者
三
第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を
開設したとき。
四
第百条第一項の規定による許可がないのに、
同条同項
の設備を
運用した者
四
第百条第一項の規定による許可がないのに、
同項
の設備を
運用したとき。
五
第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を
運用した者
五
第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を
運用したとき。
六
第十八条第一項の規定に違反して無線設備を
運用した者
六
第十八条第一項の規定に違反して無線設備を
運用したとき。
七
第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
七
第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
八
第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を
運用した者
八
第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を
運用したとき。
九
第七十四条第一項の規定による処分に
違反した者
九
第七十四条第一項の規定による処分に
違反したとき。
十
第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を
開設した者
十
第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を
開設したとき。
十一
第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
十一
第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
十二
第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に
違反した者
十二
第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に
違反したとき。
(昭二七法二八〇・昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・昭五九法八七・昭六二法五五・平五法七一・平九法四七・平一五法六八・平一六法四七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・昭五九法八七・昭六二法五五・平五法七一・平九法四七・平一五法六八・平一六法四七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百十条の二
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十四条の十又は第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
一
第二十四条の十又は第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
二
第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に
行わせた者
二
第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に
行わせたとき。
三
第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に
停止させない者
又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に
行わせた者
三
第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に
停止させないとき、
又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に
行わせたとき。
(平一五法六八・追加、平一六法四七・平二二法六五・一部改正)
(平一五法六八・追加、平一六法四七・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百十一条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
一
第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
二
第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
二
第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
三
第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載を
した者
三
第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載を
したとき。
(昭四七法一一一・昭五六法四九・平五法七一・平九法四七・平二二法六五・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(昭四七法一一一・昭五六法四九・平五法七一・平九法四七・平二二法六五・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条の七第三項
又は第四項
の規定に
違反した者
一
第三十八条の七第三項
★削除★
の規定に
違反して表示を付したとき。
★新設★
二
第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十八条の四十四第二項の規定に
違反した者
三
第三十八条の四十四第二項の規定に
違反して表示を付したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六十二条第一項の規定に
違反した者
四
第六十二条第一項の規定に
違反して船舶局を運用したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第七十条の二第一項の規定に
違反した者
五
第七十条の二第一項の規定に
違反して航空機局を運用したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に
違反した者
六
第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に
違反したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
七
第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第百二条の十八第四項の規定に
違反した者
八
第百二条の十八第四項の規定に
違反して表示を付したとき。
(昭二七法二四九・昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・昭六二法五五・平五法七一・平九法四七・平一〇法五八・平一五法六八・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二六法二六・一部改正)
(昭二七法二四九・昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・昭六二法五五・平五法七一・平九法四七・平一〇法五八・平一五法六八・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二六法二六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四条の二第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を
開設した者
一
第四条の二第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を
開設したとき。
二
第四条の二第四項(同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、当該事項を
変更した者
二
第四条の二第四項(同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、当該事項を
変更したとき。
三
第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
三
第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
四
第二十六条の二第五項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
四
第二十六条の二第三項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
★新設★
五
第二十六条の三第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十七条の六第三項(特定無線局の開設の届出及び変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
六
第二十七条の六第三項(特定無線局の開設の届出及び変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
★新設★
七
第二十七条の十二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十七条の二十三第一項
の規定に違反して、
第二十七条の十八第二項第三号
又は第四号に掲げる事項を
変更した者
八
第二十七条の二十六第一項
の規定に違反して、
第二十七条の二十一第二項第三号
又は第四号に掲げる事項を
変更したとき。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十七条の三十第一項
の規定に違反して、
第二十七条の二十九第二項第三号
又は第四号に掲げる事項を
変更した者
九
第二十七条の三十三第一項
の規定に違反して、
第二十七条の三十二第二項第三号
又は第四号に掲げる事項を
変更したとき。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十七条の三十一
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
十
第二十七条の三十四
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十七条の三十二
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
十一
第二十七条の三十五
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
十二
第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第三十八条の十二(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を
保存しなかつた者
十三
第三十八条の十二(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を
保存しなかつたとき。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第三十八条の十五第一項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
十四
第三十八条の十五第一項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第三十八条の十六第一項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出を
した者
十五
第三十八条の十六第一項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出を
したとき。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第三十八条の二十第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の二十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
十六
第三十八条の二十第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の二十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十八条の二十一第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
十七
第三十八条の二十一第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出を
した者
十八
第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出を
したとき。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第三十八条の三十三第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を
保存しなかつた者
十九
第三十八条の三十三第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を
保存しなかつたとき。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の十三の規定に
違反した者
二十
第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の十三の規定に
違反して、無線設備の操作を行つたとき。
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第三十九条第四項(第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
二十一
第三十九条第四項(第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
★二十二に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
第七十一条の三第六項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
二十二
第七十一条の三第六項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
★二十三に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を
講じなかつた者
二十三
第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を
講じなかつたとき。
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を
行つた者
二十四
第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を
行つたとき。
★二十五に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を
行つた者
二十五
第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を
行つたとき。
★二十六に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
第八十二条第一項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
二十六
第八十二条第一項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
★二十七に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
二十七
第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
したとき。
★二十八に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
第百二条の九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
二十八
第百二条の九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
★二十九に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
第百二条の十一第四項の規定による命令に
違反した者
二十九
第百二条の十一第四項の規定による命令に
違反したとき。
★三十に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
第百二条の十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
三十
第百二条の十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
★三十一に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
第百二条の十五第一項の規定による指示に
違反した者
三十一
第百二条の十五第一項の規定による指示に
違反したとき。
★三十二に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
三十二
第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
(昭二七法二四九・昭三九法一四九・昭五六法四九・昭五七法五九・昭六二法五五・平元法六七・平五法七一・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(昭二七法二四九・昭三九法一四九・昭五六法四九・昭五七法五九・昭六二法五五・平元法六七・平五法七一・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第四条の二第四項(同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第四条の二第四項(同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者
二
第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者
三
第二十条第九項(同条第十項、
第二十七条の十六
及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
三
第二十条第九項(同条第十項、
第二十七条の十七
及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
四
第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
四
第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
五
第二十四条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
五
第二十四条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
六
第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第二十四条の十二の規定に違反して、登録証を返納しない者
九
第二十四条の十二の規定に違反して、登録証を返納しない者
十
第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
十
第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
十一
第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
十一
第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
十二
第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
十二
第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
十三
第二十七条の二十三第四項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三
第二十七条の二十六第四項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四
第二十七条の二十四第二項(第二十七条の三十四第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
十四
第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
十五
第二十七条の二十六第一項
の規定に違反して、届出をしない者
十五
第二十七条の二十九第一項
の規定に違反して、届出をしない者
十六
第二十七条の二十八(第二十七条の三十四第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
十六
第二十七条の三十一(第二十七条の三十七第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
十七
第二十七条の三十第四項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十七
第二十七条の三十三第四項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十八
第三十八条の五第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十八
第三十八条の五第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十九
第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十九
第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十
第三十八条の十一第一項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二十
第三十八条の十一第一項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二十一
第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十一
第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十二
第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十二
第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十三
第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十三
第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十四
第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十四
第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十五
第七十条の七第二項(第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十五
第七十条の七第二項(第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十六
第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
二十六
第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
二十七
第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
二十七
第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
二十八
第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十八
第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・平五法七一・平九法四七・平一二法一〇九・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二六法二六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・平五法七一・平九法四七・平一二法一〇九・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二六法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。
(無線電信法の廃止)
(無線電信法の廃止)
2
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
2
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3
旧法第六条、第十五条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、公衆通信業務に関する法律が制定施行されるまでは、この法律施行後も、なおその効力を有する。
3
旧法第六条、第十五条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、公衆通信業務に関する法律が制定施行されるまでは、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(旧法の罰則の適用)
(旧法の罰則の適用)
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(無線従事者に関する経過規定)
(無線従事者に関する経過規定)
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級電線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級電線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
7
前二項の規定により免許を受けたものとみなされた者は、この法律施行の日から一年以内に、この法律の規定による無線従事者免許証の交付を申請しなければ、不可抗力による場合を除く外、同期間の満了によつて、その免許は、効力を失う。
7
前二項の規定により免許を受けたものとみなされた者は、この法律施行の日から一年以内に、この法律の規定による無線従事者免許証の交付を申請しなければ、不可抗力による場合を除く外、同期間の満了によつて、その免許は、効力を失う。
8
この法律施行の際、現に無線設備の技術操作に従事している者は、この法律施行後一年間は、第三十九条の規定にかかわらず、無線技術士の資格がなくても、無線設備の技術操作に従事することができる。
8
この法律施行の際、現に無線設備の技術操作に従事している者は、この法律施行後一年間は、第三十九条の規定にかかわらず、無線技術士の資格がなくても、無線設備の技術操作に従事することができる。
(この法律の施行前になした処分等)
(この法律の施行前になした処分等)
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。
(昭二七法二四九・旧附則第一〇項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一〇項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(既設の高周波利用設備の許可の申請)
(既設の高周波利用設備の許可の申請)
10
この法律の施行の際、現に第百条第一項第二号の設備を設置している者は、この法律施行の日から一年以内に当該設備につき同条同項の許可を受けなければならない。
10
この法律の施行の際、現に第百条第一項第二号の設備を設置している者は、この法律施行の日から一年以内に当該設備につき同条同項の許可を受けなければならない。
(昭二七法二四九・旧附則第一一項繰上)
(昭二七法二四九・旧附則第一一項繰上)
11
この法律施行の日から一箇月以内は、郵政大臣は、第八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同条同項同号の郵政省令を制定することができる。
11
この法律施行の日から一箇月以内は、郵政大臣は、第八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同条同項同号の郵政省令を制定することができる。
(昭二七法二四九・旧附則第一二項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一二項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
12
前項の規定により制定された郵政省令は、この法律施行の日から六箇月を経過した日に、その効力を失う。
12
前項の規定により制定された郵政省令は、この法律施行の日から六箇月を経過した日に、その効力を失う。
(昭二七法二四九・旧附則第一三項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一三項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(電報の事業に関する経過措置)
(電報の事業に関する経過措置)
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、
第二十七条の三十五第一項
、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、
第二十七条の三十八第一項
、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
(昭五九法八七・全改、平三法六七・平四法七四・平一五法一二五・平二二法六五・一部改正)
(昭五九法八七・全改、平三法六七・平四法七四・平一五法一二五・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
(検討)
(検討)
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平二〇法五〇・追加)
(平二〇法五〇・追加)
(電波利用料の特例)
(電波利用料の特例)
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
(令元法六・全改)
(令元法六・全改)
16
令和四年三月三十一日までの間における前項の規定により読み替えて適用する第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」とあるのは、《振分始》「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付《項段》十二の五 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助《項段》イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。)《項段》ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの」《振分終》とする。
16
令和四年三月三十一日までの間における前項の規定により読み替えて適用する第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」とあるのは、《振分始》「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付《項段》十二の五 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助《項段》イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。)《項段》ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの」《振分終》とする。
(令元法六・全改、令二法二三・一部改正)
(令元法六・全改、令二法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年六月十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和四・六・一〇法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ及び第五項第七号並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定 公布の日
二
第二条の規定、〔中略〕附則第三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
一
第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
二
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号 前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
2
電波監理審議会は、施行日前においても、第一条改正後電波法第二十六条の三の規定の例により、同条第一項に規定する有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許 第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項
二
基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項
三
第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
四
第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。) 第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項
五
旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。) 新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項
六
第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第十号イ及びロに掲げる事項
七
旧放送法第百五十九条第一項の認定 新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項
2
前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
3
第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(利用状況調査に関する経過措置)
第四条
第一条改正後電波法第二十六条の二第二項の規定は、令和四年四月一日以後に開始された第一条の規定による改正前の電波法(次条及び附則第六条において「第一条改正前電波法」という。)第二十六条の二第一項の規定による同項に規定する利用状況調査の結果についても、適用する。
(開設計画の認定の有効期間に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に第一条改正前電波法第二十七条の十三第一項の認定を受けている者の当該認定の有効期間については、第一条改正後電波法第二十七条の十四第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(電波利用料に関する経過措置)
第六条
施行日前に免許又は第一条改正前電波法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条改正後電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は第一条改正後電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2
第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る第一条改正後電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3
第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
別表第六
(第百三条の二関係)
別表第六
(第百三条の二関係)
(令元法六・全改、令三法一九・一部改正)
(令元法六・全改、令三法一九・令四法六三・一部改正)
無線局の区分
金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局又は船舶局
四百円
その他のもの
四百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの
四百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの
四百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
九百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
一万九千円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
百七十九万四千八百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
千七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
一万九千円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
六百五万四千七百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
三千八百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
一万九千円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
八百五万四千七百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの
四百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
八万五千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
四百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
二千六百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
五千九百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
八万千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四万四千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
一万四千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
七千五百円
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
二千六百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
一万九千円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
二千六百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
五千九百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
二千六百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
六百二十八万八千三百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの
六十二万八千八百円
その他のもの
六百二十八万八千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
二億四千九百五十五万四千五百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
二十八万五千四百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの
三千五百二十八万七千二百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの
一億八千七百四十三万九千八百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの
二億六千七百七十六万八千二百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
二十八万五千四百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三百八十六万千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
百九十三万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三十九万三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
十三万三千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二千六百三十九万四千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千三百十九万九千七百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二百六十四万三千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
四十五万九千円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三億六千三十二万二千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億八千十六万三千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三千六百三万六千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
七百六十一万七千百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
七億二千五百二十万八千三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三億六千二百六十万六千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
七千二百五十二万五千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千五百二十三万二千二百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
十三万三千三百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
二千七百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン放送をするもの
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの
千八百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの
十八万九千七百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの
十八万九千七百円
その他のもの
一億二百四十五万八千八百円
空中線電力が十キロワット以上のもの
五億六千九百二十万八千三百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの
空中線電力が二百ワット以下のもの
三千四百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの
七万九千三百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの
百二十八万九千六百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの
空中線電力が二十ワット以下のもの
三千四百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの
七万九千三百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの
百二十八万九千六百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
千八百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの
四百円
その他のもの
千八百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局
三百円
九 その他の無線局
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。)
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの
六百円
その他のもの
一万九千百円
その他のもの
四万六千六百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
多重放送の業務の用に供するもの
四万六千六百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
四万六千六百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
五百六十三万六千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二百八十二万八千七百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
五十八万二千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二十万七千九百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
放送の業務の用に供するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二千八十四万七千七百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千四十二万四千百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二百八万五千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二十九万八千四百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
四万六千六百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
五百六十三万六千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二百八十二万八千七百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
五十八万二千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二十万七千九百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
一億八千三百九万四千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
九千百五十五万七千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千八百三十六万五千五百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
六百十九万八千円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四億五千二百六十五万千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二億二千六百三十三万六千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四千五百三十二万千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千五百十八万三千百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
一万九千百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局
四百円
ロ 九の項に掲げる無線局
六百円
九 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、
六百円
を控除した金額とする。
十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 三の項に掲げる無線局
七千円
ロ 九の項に掲げる無線局
六百円
十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、
八百円
を控除した金額とする。
十二 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、
一の項及び
四の項から六の項までに掲げる無線局にあつては四百円
、二の項に掲げる無線局にあつては二百円
とする。
十三 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
無線局の区分
金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局又は船舶局
四百円
その他のもの
四百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの
四百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの
四百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
二万二千八百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
二百十五万三千七百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
千四百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
二万二千八百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
六百五十九万八千四百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
三千百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
二万二千八百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
八百六十万六千五百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの
四百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
十万二千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
四百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
三千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
六千四百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九万七千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
一万七千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九千円
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
三千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
二万二千八百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
三千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
六千四百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
三千百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
五千七百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの
七十五万四千五百円
その他のもの
七百五十四万五千九百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
二億九千九百四十六万五千四百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
三十四万二千四百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの
四千二百三十四万四千六百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの
二億二千四百九十二万七千七百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの
三億二千百三十二万千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
五千七百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四百六十三万三千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二百三十一万九千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四十六万八千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
十五万九千九百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三千百六十七万三千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千五百八十三万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三百十七万二千四百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五十五万八百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四億三千二百三十八万七千三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二億千六百十九万六千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四千三百二十四万三千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九百十四万五百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
八億七千二十四万九千九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四億三千五百十二万七千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
八千七百三万三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千八百二十七万八千六百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
十三万三千三百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)
二千七百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン放送をするもの
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの
千九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの
十九万五千六百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの
十九万五千六百円
その他のもの
一億五百八十三万三千九百円
空中線電力が十キロワット以上のもの
五億九千六百三十一万二千二百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの
空中線電力が二百ワット以下のもの
三千五百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの
七万九千五百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの
百三十四万六千百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの
空中線電力が二十ワット以下のもの
三千五百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの
七万九千五百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの
百三十四万六千百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
千九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)
第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの
四百円
その他のもの
千九百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局
三百円
九 その他の無線局
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。)
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの
五百円
その他のもの
一万八千七百円
その他のもの
四万五千円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
多重放送の業務の用に供するもの
四万五千円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
四万五千円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
六百七十六万三千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三百三十九万四千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
六十九万八千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二十四万九千四百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
放送の業務の用に供するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二千五百一万七千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千二百五十万八千九百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二百五十万二千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三十五万八千円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
四万五千円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
六百七十六万三千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三百三十九万四千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
六十九万八千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二十四万九千四百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二億千九百七十一万三千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億九百八十六万八千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二千二百三万八千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
七百四十三万七千六百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
五億四千三百十八万千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二億七千百六十万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
五千四百三十八万五千五百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千八百二十一万九千七百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
一万八千七百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局
三百円
ロ 九の項に掲げる無線局
五百円
九 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、
五百円
を控除した金額とする。
十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 三の項に掲げる無線局
五千七百円
ロ 九の項に掲げる無線局
五百円
十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、
六百円
を控除した金額とする。
十二 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、
一の項に掲げる無線局にあつては三百円、二の項に掲げる無線局にあつては二百円、
四の項から六の項までに掲げる無線局にあつては四百円
★削除★
とする。
十三 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
別表第七
(第百三条の二関係)
別表第七
(第百三条の二関係)
(平一七法一〇七・追加、平二〇法五〇・平二三法六〇・平二六法二六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(平一七法一〇七・追加、平二〇法五〇・平二三法六〇・平二六法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
区 域
係数
一 北海道の区域
〇・〇二八一
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域
〇・〇四七〇
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域
〇・四六五八
四 新潟県及び長野県の区域
〇・〇二三一
五 富山県、石川県及び福井県の区域
〇・〇一五九
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
〇・一一九九
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
〇・一六四一
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域
〇・〇三九一
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域
〇・〇二〇四
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域
〇・〇六八八
十一 沖縄県の区域
〇・〇〇七八
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・五六四〇
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・四三六〇
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・二三二九
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・〇八二一
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。
区 域
係数
一 北海道の区域
〇・〇二七七
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域
〇・〇四五九
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域
〇・四七〇三
四 新潟県及び長野県の区域
〇・〇二二七
五 富山県、石川県及び福井県の区域
〇・〇一五六
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
〇・一一九六
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
〇・一六三六
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域
〇・〇三八六
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域
〇・〇一九九
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域
〇・〇六八二
十一 沖縄県の区域
〇・〇〇七九
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・五六六六
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・四三三四
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・二三五二
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・〇八一八
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
別表第八
(第百三条の二関係)
別表第八
(第百三条の二関係)
(令元法六・追加)
(令元法六・追加、令四法六三・一部改正)
広域使用電波の区分
金額
別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの
三千六百メガヘルツ以下の周波数のもの
二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの
一億二千六百十六万六千二百円
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの
一億二千六百十六万六千二百円
その他のもの
三千二百六十三万九千七百円
三千六百メガヘルツを超える周波数のもの
百四十七万七千二百円
その他のもの
一億二千六百十六万六千二百円
別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
三百二十三万二千二百円
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
五百三十四万八千七百円
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。
広域使用電波の区分
金額
別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの
三千六百メガヘルツ以下の周波数のもの
二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの
一億三千二百十一万千百円
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの
一億三千二百十一万千百円
その他のもの
三千二百八十五万七千円
三千六百メガヘルツを超える周波数のもの
百七十七万二千六百円
その他のもの
一億三千二百十一万千百円
別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
三百十二万四千三百円
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
六百四十一万八千四百円
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。
施行日:令和五年三月九十九日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
別表第九
(第百三条の二関係)
別表第九
(第百三条の二関係)
(平二六法二六・全改、平二九法二七・一部改正、令元法六・一部改正・旧別表第八繰下)
(平二六法二六・全改、平二九法二七・一部改正、令元法六・一部改正・旧別表第八繰下、令四法六三・一部改正)
無線局の区分
金額
一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの
空中線電力が十ミリワット以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四千九百九十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二千九百七十円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
九百三十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五百五十円
空中線電力が十ミリワットを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
八万千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四万四千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
一万四千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
七千五百円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局
二千九百七十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。
無線局の区分
金額
一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの
空中線電力が十ミリワット以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
五千九百八十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三千五百六十円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千百十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
六百六十円
空中線電力が十ミリワットを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九万七千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
一万七千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九千円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局
三千五百六十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。