電波法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十一号
電波法及び放送法の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一
日本の国籍を有しない人
一
日本の国籍を有しない人
二
外国政府又はその代表者
二
外国政府又はその代表者
三
外国の法人又は団体
三
外国の法人又は団体
四
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
四
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一
実験等無線局
一
実験等無線局
二
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
二
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
三
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信義務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
三
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信義務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
四
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信義務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
四
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信義務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
五
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
五
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
六
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
六
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
七
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
七
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
八
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
八
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
九
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一
この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は
第二項
(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は
第六項
(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号
の衛星基幹放送
をいう。
)及び
移動受信用地上基幹放送(
同条第十四号の
移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号
★挿入★
のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号
に規定する衛星基幹放送
をいう。
次条第二項第九号イ及び第八十条の二において同じ。)及び
移動受信用地上基幹放送(
同法第二条第十四号に規定する
移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号
(コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号を除く。)
のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一
第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
一
第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二
法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が
★挿入★
放送法第二条第三十一号
の特定役員
であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
二
法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が
特定役員(
放送法第二条第三十一号
に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)
であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
三
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合
とこれら
の者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合
とを
合計した割合が
その議決権の
五分の一以上
を占める
もの(前号に該当する場合を除く。)
三
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合
(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれら
の者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合
(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを
合計した割合が
★削除★
五分の一以上
である
もの(前号に該当する場合を除く。)
イ
第一項第一号から第三号までに掲げる者
イ
第一項第一号から第三号までに掲げる者
ロ
イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合
が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ロ
外国人等直接保有議決権割合
が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
四
法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
四
法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号
の地上基幹放送
をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号
の多重放送
をいう。以下同じ。)を受信し、その
すべて
の放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号
に規定する地上基幹放送
をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号
に規定する多重放送
をいう。以下同じ。)を受信し、その
全て
の放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
6
第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
6
第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
(昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭四八法八〇・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六一法三五・平元法五五・平二法五四・平五法七一・平六法七三・平六法七四・平九法一〇〇・平一一法四七・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法一五二・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭四八法八〇・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六一法三五・平元法五五・平二法五四・平五法七一・平六法七三・平六法七四・平九法一〇〇・平一一法四七・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法一五二・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二六法九六・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(免許の申請)
(免許の申請)
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項
★挿入★
を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項
(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)
を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
二
開設を必要とする理由
二
開設を必要とする理由
三
通信の相手方及び通信事項
三
通信の相手方及び通信事項
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
八
運用開始の予定期日
八
運用開始の予定期日
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
★新設★
十
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ
代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
ロ
外国人等直接保有議決権割合
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項
(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)
を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項
★削除★
を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的
一
目的
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局
★挿入★
にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局
の免許を受けようとする者
にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
四
事業計画及び事業収支見積
四
事業計画及び事業収支見積
五
放送区域
五
放送区域
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法
第二条第二号の
電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法
第二条第二号に規定する
電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
★新設★
七
自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項
★新設★
八
地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする者の氏名又は名称
★新設★
九
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ
特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)
ロ
外国人等直接保有議決権割合
ハ
地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その船舶に関する次に掲げる事項
一
その船舶に関する次に掲げる事項
イ
所有者
イ
所有者
ロ
用途
ロ
用途
ハ
総トン数
ハ
総トン数
ニ
航行区域
ニ
航行区域
ホ
主たる停泊港
ホ
主たる停泊港
ヘ
信号符字
ヘ
信号符字
ト
旅客船であるときは、旅客定員
ト
旅客船であるときは、旅客定員
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
所有者
一
所有者
二
用途
二
用途
三
型式
三
型式
四
航行区域
四
航行区域
五
定置場
五
定置場
六
登録記号
六
登録記号
七
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
七
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四
基幹放送局
四
基幹放送局
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(工事設計等の変更)
(工事設計等の変更)
第九条
前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ
総務大臣
の許可を受けなければならない。
但し
、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
第九条
前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ
、総務大臣
の許可を受けなければならない。
ただし
、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2
前項但書の
事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく
その
旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項ただし書の総務省令で定める軽微な
事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく
、その
旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準(
第三章
に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
3
第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準(
次章
に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
4
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域
、無線設備の設置場所
又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
を変更しよう
とするときは、あらかじめ
総務大臣
の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
4
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域
若しくは無線設備の設置場所の変更
又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしよう
とするときは、あらかじめ
、総務大臣
の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
5
前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
5
次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二
基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
6
第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。
6
第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・昭六三法二九・平一一法一六〇・平二二法六五・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・昭六三法二九・平一一法一六〇・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(変更等の
許可
)
(変更等の
許可等
)
第十七条
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域
、無線設備の設置場所
若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
を変更し
、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ
総務大臣
の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
第十七条
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域
若しくは無線設備の設置場所の変更
若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし
、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ
、総務大臣
の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2
前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
2
次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二
基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
3
第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
3
第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
(昭二七法二八〇・昭二八法九八・平一一法一六〇・平二二法六五・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭二八法九八・平一一法一六〇・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(開設計画の認定)
(開設計画の認定)
第二十七条の十四
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第六号及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第六号及び第十号並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを
★挿入★
総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十七条の十四
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第六号及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第六号及び第十号並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを
次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に添え、
総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
★新設★
一
氏名又は名称及び住所
★新設★
二
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ
代表者の氏名又は名称及び第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
ロ
外国人等直接保有議決権割合
★新設★
三
その他総務省令で定める事項
2
開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第十号及び第十一号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第五号、第九号及び第十三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2
開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第十号及び第十一号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第五号、第九号及び第十三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
特定基地局が第二十七条の十二第一項第一号又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
一
特定基地局が第二十七条の十二第一項第一号又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
二
特定基地局の開設を必要とする理由
二
特定基地局の開設を必要とする理由
三
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
三
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
四
希望する周波数の範囲
四
希望する周波数の範囲
五
接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの
五
接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの
六
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
六
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
七
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
七
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
八
特定基地局開設料の額
八
特定基地局開設料の額
九
特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
九
特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
十
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
十
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
十一
事業計画及び事業収支見積
十一
事業計画及び事業収支見積
十二
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十二
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十三
高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期
十三
高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期
十四
その他総務省令で定める事項
十四
その他総務省令で定める事項
3
第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
3
第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
4
総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
4
総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
一
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
二
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
三
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
四
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。
四
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。
五
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
五
その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
5
総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、第二十七条の十二第三項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
5
総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、第二十七条の十二第三項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
6
総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。
6
総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。
7
第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
7
第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
8
第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。
8
第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。
9
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
9
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一三繰下)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二二法六五・平二三法六〇・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一三繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(開設計画の変更等)
(開設計画の変更等)
第二十七条の十五
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号、第四号及び第八号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
第二十七条の十五
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号、第四号及び第八号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
2
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。
2
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。
3
総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
3
総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
4
総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
4
総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
★新設★
5
認定開設者は、前条第一項各号に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者にあつては、同項第二号に掲げる事項を除く。)に変更(次に掲げるものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
前条第一項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
二
前条第一項第三号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なもの
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は
前項
の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
6
総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は
第四項
の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二三法六〇・令元法六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一四繰下)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二一法二二・平二三法六〇・令元法六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一四繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第二十七条の十六
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
第二十七条の十六
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。
一
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。
二
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定開設者(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)が第五条第一項第四号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。
一
第五条第一項第四号に該当することとなつた状況
二
前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
三
その他総務省令で定める事項
★新設★
3
総務大臣は、認定開設者が第五条第一項第四号に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
★新設★
4
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定開設者の意見を聴かなければならない。
★新設★
5
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定開設者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
6
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
一
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
二
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
二
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
三
不正な手段により第二十七条の十四第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
三
不正な手段により第二十七条の十四第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
四
認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
四
認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
五
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
五
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
イ
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
イ
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
ロ
電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。
ロ
電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。
ハ
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
ハ
電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
ニ
電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
ニ
電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
★7に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十四第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
7
総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十四第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
総務大臣は、
前三項
の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
8
総務大臣は、
第一項又は前二項
の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一五繰下)
(平一二法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・令元法六・令二法二三・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の一五繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第二十七条の三十
総務大臣は、
第二十七条の十六第三項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
第二十七条の三十
総務大臣は、
第二十七条の十六第七項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二七繰下)
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二七繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(登録状の返納)
(登録状の返納)
第二十七条の三十一
第二十七条の十六第三項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十九第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
第二十七条の三十一
第二十七条の十六第七項
、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十九第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二八繰下)
(平一六法四七・追加、平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・一部改正、令四法六三・一部改正・旧第二七条の二八繰下)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十八条の十一
登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百十六条第二十号
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第三十八条の十一
登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百十六条第二十三号
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法六八・追加、平一六法四七・平一七法八七・平二〇法五〇・平二二法六五・平二六法二六・令元法六・令四法三九・一部改正)
(平一五法六八・追加、平一六法四七・平一七法八七・平二〇法五〇・平二二法六五・平二六法二六・令元法六・令四法三九・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(無線局の免許の取消し等)
(無線局の免許の取消し等)
第七十五条
総務大臣は、免許人が第五条第一項、第二項
及び
第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を取り消さなければならない。
第七十五条
総務大臣は、免許人が第五条第一項、第二項
若しくは
第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を取り消さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が
第五条第四項(第三号に該当する場合に限る
。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、
同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情
を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて
その免許
を取り消さないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が
第五条第一項(第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)又は第四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次項において同じ
。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、
次に掲げる事項
を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて
当該免許
を取り消さないことができる。
★新設★
一
第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた状況
★新設★
二
前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響
イ
基幹放送局 当該免許に係る基幹放送の受信者の利益
ロ
基幹放送局以外の無線局 公共の利益
★新設★
三
その他総務省令で定める事項
★新設★
3
総務大臣は、免許人が第五条第一項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
★新設★
4
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。
★新設★
5
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・平一一法一六〇・平一七法一〇七・平二二法六五・一部改正)
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・平一一法一六〇・平一七法一〇七・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第七十七条
総務大臣は、第七十五条から前条まで
★挿入★
の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。
第七十七条
総務大臣は、第七十五条から前条まで
(第七十五条第二項から第五項まで並びに前条第二項及び第三項を除く。)
の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。
(昭二七法二八〇・平九法四七・平一一法一六〇・平一六法四七・一部改正)
(昭二七法二八〇・平九法四七・平一一法一六〇・平一六法四七・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
★新設★
第八十条の二
基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人(法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一
第五条第四項第二号又は第三号(コミュニティ放送をする基幹放送局の免許人にあつては、同項第二号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
二
第十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
三
その他第五条第四項第二号又は第三号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
(令四法六三・追加)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
(必要的諮問事項)
(必要的諮問事項)
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、
同条第五項及び第十七条第二項
(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)
★挿入★
、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十四(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)
★挿入★
、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
一
第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、
同条第四項及び第十七条第一項
(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)
、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)
、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十四(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)
、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)
、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更、第二十七条の十三第二項の規定による開設指針の制定の要否の決定及び第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更、第二十七条の十三第二項の規定による開設指針の制定の要否の決定及び第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
三
第二十七条の十六第二項若しくは第三項
の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
三
第二十七条の十六第六項若しくは第七項
の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第二十七条の十四第一項の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第二十七条の十四第一項の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月二十日
~令和四年六月十日法律第六十三号~
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第四条の二第四項(同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第四条の二第四項(同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者
二
第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者
★新設★
三
第九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
四
第十七条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十条第九項(同条第十項、第二十七条の十七及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
五
第二十条第九項(同条第十項、第二十七条の十七及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
六
第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十四条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
七
第二十四条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十
第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十四条の十二の規定に違反して、登録証を返納しない者
十一
第二十四条の十二の規定に違反して、登録証を返納しない者
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
十二
第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
十三
第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
十四
第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
★新設★
十五
第二十七条の十五第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第二十七条の二十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十六
第二十七条の二十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
十七
第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
★十八に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第二十七条の二十九第一項の規定に違反して、届出をしない者
十八
第二十七条の二十九第一項の規定に違反して、届出をしない者
★十九に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第二十七条の三十一(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
十九
第二十七条の三十一(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
★二十に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第二十七条の三十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十
第二十七条の三十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十一に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第三十八条の五第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十一
第三十八条の五第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十二に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十二
第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十三に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
第三十八条の十一第一項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二十三
第三十八条の十一第一項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
★二十四に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十四
第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十五に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十五
第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十六に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十六
第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十七に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十七
第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十八に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
第七十条の七第二項(第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十八
第七十条の七第二項(第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
二十九
第八十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★三十に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
三十
第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
★三十一に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
三十一
第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
★三十二に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三十二
第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・平五法七一・平九法四七・平一二法一〇九・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二六法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
(昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・平五法七一・平九法四七・平一二法一〇九・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二二法六五・平二三法六〇・平二六法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)