電波法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十一号
放送法及び電波法の一部を改正する法律
令和五年六月二日 法律 第四十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(免許の申請)
(免許の申請)
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
一
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
二
開設を必要とする理由
二
開設を必要とする理由
三
通信の相手方及び通信事項
三
通信の相手方及び通信事項
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
四
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
イ
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
ロ
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
五
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
六
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
七
無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
八
運用開始の予定期日
八
運用開始の予定期日
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
九
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
十
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
十
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ
代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
イ
代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
ロ
外国人等直接保有議決権割合
ロ
外国人等直接保有議決権割合
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
目的
一
目的
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
二
前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
三
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
四
事業計画及び事業収支見積
四
事業計画及び事業収支見積
五
放送区域
五
放送区域
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
★挿入★
六
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
七
自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項
七
自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項
八
地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする者の氏名又は名称
八
他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称
九
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
九
法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ
特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)
イ
特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)
ロ
外国人等直接保有議決権割合
ロ
外国人等直接保有議決権割合
ハ
地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
ハ
地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
3
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その船舶に関する次に掲げる事項
一
その船舶に関する次に掲げる事項
イ
所有者
イ
所有者
ロ
用途
ロ
用途
ハ
総トン数
ハ
総トン数
ニ
航行区域
ニ
航行区域
ホ
主たる停泊港
ホ
主たる停泊港
ヘ
信号符字
ヘ
信号符字
ト
旅客船であるときは、旅客定員
ト
旅客船であるときは、旅客定員
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
チ
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
リ
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
二
第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
所有者
一
所有者
二
用途
二
用途
三
型式
三
型式
四
航行区域
四
航行区域
五
定置場
五
定置場
六
登録記号
六
登録記号
七
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
七
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
7
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
8
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
一
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)
二
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
三
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四
基幹放送局
四
基幹放送局
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
9
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭四七法一一一・昭五〇法五八・昭五四法六七・平元法五五・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平九法四七・平一一法四七・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一五法六八・平一九法一三六・平二一法二二・平二二法六五・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(申請の審査)
(申請の審査)
第七条
総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
第七条
総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
工事設計が
第三章
に定める技術基準に適合すること。
一
工事設計が
次章
に定める技術基準に適合すること。
二
周波数の割当てが可能であること。
二
周波数の割当てが可能であること。
三
主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三
主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
2
総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
2
総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
工事設計が
第三章
に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の
総務省令で定める技術基準
に適合すること。
一
工事設計が
次章
に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の
総務省令で定める基準
に適合すること。
二
総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
二
総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
三
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四
特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
四
特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
イ
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
に適合すること。
イ
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める
基準
に適合すること。
ロ
免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。
ロ
免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。
ハ
その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
ハ
その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
五
地上基幹放送
の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。
五
他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送
の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。
★新設★
六
他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
イ
当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。
ロ
当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
七
基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
イ
基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
イ
基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
ロ
基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
ロ
基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
ハ
基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
ハ
基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
八
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
3
基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
3
基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4
総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
4
総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
5
総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
5
総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6
総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
6
総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
(昭二七法二八〇・昭六三法二九・平五法七一・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一九法一三六・平二二法六五・令元法二三・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭六三法二九・平五法七一・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一九法一三六・平二二法六五・令元法二三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(工事設計等の変更)
(工事設計等の変更)
第九条
前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
第九条
前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2
前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準(次章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
3
第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準(次章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
4
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
4
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は
第六条第二項第六号に掲げる事項
の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
5
次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5
次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
一
基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二
基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更
★挿入★
に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二
基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更
(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)
に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
6
第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。
6
第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・昭六三法二九・平一一法一六〇・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五四法六七・昭六三法二九・平一一法一六〇・平二二法六五・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(免許状)
(免許状)
第十四条
総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
第十四条
総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
2
免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
免許の年月日及び免許の番号
一
免許の年月日及び免許の番号
二
免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
二
免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
三
無線局の種別
三
無線局の種別
四
無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
四
無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
五
通信の相手方及び通信事項
五
通信の相手方及び通信事項
六
無線設備の設置場所
六
無線設備の設置場所
七
免許の有効期間
七
免許の有効期間
八
識別信号
八
識別信号
九
電波の型式及び周波数
九
電波の型式及び周波数
十
空中線電力
十
空中線電力
十一
運用許容時間
十一
運用許容時間
3
基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
前項各号(基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項
一
前項各号(基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項
二
放送区域
二
放送区域
三
特定地上基幹放送局の免許状にあつては
放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称
三
特定地上基幹放送局の免許状にあつては
、放送事項
★新設★
四
他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許状にあつては、当該他人の氏名又は名称
(昭二七法二八〇・昭四六法九六・昭六二法五五・平四法七四・平一一法一六〇・平二二法六五・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭四六法九六・昭六二法五五・平四法七四・平一一法一六〇・平二二法六五・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(変更等の許可等)
(変更等の許可等)
第十七条
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
第十七条
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは
第六条第二項第六号に掲げる事項
の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
一
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
二
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2
次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
一
基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二
基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更
★挿入★
に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二
基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更
(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)
に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
3
第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
3
第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
(昭二七法二八〇・昭二八法九八・平一一法一六〇・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二八〇・昭二八法九八・平一一法一六〇・平二二法六五・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(免許の承継等)
(免許の承継等)
第二十条
免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
第二十条
免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
2
免許人(第七項及び第八項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
2
免許人(第七項及び第八項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
3
免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
3
免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
4
特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
4
特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
5
他の
地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う
認定基幹放送事業者と
合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う
認定基幹放送事業者が
当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
5
他人の
地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う
認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下この項及び第七十五条第一項第二号において同じ。)若しくは特定地上基幹放送局の免許人と
合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う
認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が
当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
6
第五条及び第七条の規定は、第二項から前項までの許可について準用する。
6
第五条及び第七条の規定は、第二項から前項までの許可について準用する。
7
船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
7
船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
8
前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機について準用する。
8
前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機について準用する。
9
第一項及び第二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
9
第一項及び第二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
10
前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者について準用する。
10
前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者について準用する。
(昭三三法一四〇・全改、昭四七法一一一・昭五四法六七・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法九一・平一二法一〇九・平二二法六五・平二九法二七・一部改正)
(昭三三法一四〇・全改、昭四七法一一一・昭五四法六七・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法九一・平一二法一〇九・平二二法六五・平二九法二七・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(無線局の免許の取消し等)
(無線局の免許の取消し等)
第七十五条
総務大臣は、
免許人が第五条第一項、第二項若しくは第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる
無線局の免許を取り消さなければならない。
第七十五条
総務大臣は、
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める
無線局の免許を取り消さなければならない。
★新設★
一
免許人が第五条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許
★新設★
二
地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許
★新設★
三
特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第一項(第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)又は第四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第一項(第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)又は第四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。
一
第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた状況
一
第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた状況
二
前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響
二
前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響
イ
基幹放送局 当該免許に係る基幹放送の受信者の利益
イ
基幹放送局 当該免許に係る基幹放送の受信者の利益
ロ
基幹放送局以外の無線局 公共の利益
ロ
基幹放送局以外の無線局 公共の利益
三
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
3
総務大臣は、免許人が第五条第一項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
3
総務大臣は、免許人が第五条第一項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。
4
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。
5
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
5
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・平一一法一六〇・平一七法一〇七・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二四九・昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・平一一法一六〇・平一七法一〇七・平二二法六五・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第八十条の二
基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人(法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
第八十条の二
基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人(法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一
第五条第四項第二号又は第三号(コミュニティ放送をする基幹放送局の免許人にあつては、同項第二号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
一
第五条第四項第二号又は第三号(コミュニティ放送をする基幹放送局の免許人にあつては、同項第二号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
二
第十七条第二項第二号
の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
二
第六条第二項第九号に掲げる事項について第十七条第二項第二号
の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
三
その他第五条第四項第二号又は第三号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
三
その他第五条第四項第二号又は第三号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
(令四法六三・追加)
(令四法六三・追加、令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(必要的諮問事項)
(必要的諮問事項)
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第九十九条の十一
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、
同条第二項第六号ハ
(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、
同項第七号
(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第四項及び第十七条第一項(
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十四(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
一
第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、
同条第二項第七号ハ
(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、
同項第八号
(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第四項及び第十七条第一項(
第六条第二項第六号に掲げる事項
の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十四(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更、第二十七条の十三第二項の規定による開設指針の制定の要否の決定及び第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
二
第七条第三項又は第四項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第二十七条の十二第一項の開設指針の制定又は変更、第二十七条の十三第二項の規定による開設指針の制定の要否の決定及び第七十一条の二第二項の特定公示局の決定又は変更
三
第二十七条の十六第六項若しくは第七項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
三
第二十七条の十六第六項若しくは第七項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備
の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第二十七条の十四第一項の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
四
第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、同条第四項若しくは第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは
第六条第二項第六号に掲げる事項
の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第二十七条の十四第一項の規定による開設計画の認定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十条の五の二第一項の規定による無線設備等保守規程の認定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
五
第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第九条第四項又は第十七条第一項の規定に違反して第六条第二項第六号に掲げる事項を変更したとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。
二
第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
三
第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。
四
第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。
五
第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。
六
第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。
七
第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。
九
第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。
(昭二七法二四九・昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・昭六二法五五・平五法七一・平九法四七・平一〇法五八・平一五法六八・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二六法二六・令四法六三・一部改正)
(昭二七法二四九・昭三九法一四九・昭四七法一一一・昭五六法四九・昭六二法五五・平五法七一・平九法四七・平一〇法五八・平一五法六八・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二六法二六・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔昭和二五年六月一日〕から施行する。
(無線電信法の廃止)
(無線電信法の廃止)
2
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
2
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3
旧法第六条、第十五条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、公衆通信業務に関する法律が制定施行されるまでは、この法律施行後も、なおその効力を有する。
3
旧法第六条、第十五条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、公衆通信業務に関する法律が制定施行されるまでは、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(旧法の罰則の適用)
(旧法の罰則の適用)
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(無線従事者に関する経過規定)
(無線従事者に関する経過規定)
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級電線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級電線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
7
前二項の規定により免許を受けたものとみなされた者は、この法律施行の日から一年以内に、この法律の規定による無線従事者免許証の交付を申請しなければ、不可抗力による場合を除く外、同期間の満了によつて、その免許は、効力を失う。
7
前二項の規定により免許を受けたものとみなされた者は、この法律施行の日から一年以内に、この法律の規定による無線従事者免許証の交付を申請しなければ、不可抗力による場合を除く外、同期間の満了によつて、その免許は、効力を失う。
8
この法律施行の際、現に無線設備の技術操作に従事している者は、この法律施行後一年間は、第三十九条の規定にかかわらず、無線技術士の資格がなくても、無線設備の技術操作に従事することができる。
8
この法律施行の際、現に無線設備の技術操作に従事している者は、この法律施行後一年間は、第三十九条の規定にかかわらず、無線技術士の資格がなくても、無線設備の技術操作に従事することができる。
(この法律の施行前になした処分等)
(この法律の施行前になした処分等)
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。
(昭二七法二四九・旧附則第一〇項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一〇項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(既設の高周波利用設備の許可の申請)
(既設の高周波利用設備の許可の申請)
10
この法律の施行の際、現に第百条第一項第二号の設備を設置している者は、この法律施行の日から一年以内に当該設備につき同条同項の許可を受けなければならない。
10
この法律の施行の際、現に第百条第一項第二号の設備を設置している者は、この法律施行の日から一年以内に当該設備につき同条同項の許可を受けなければならない。
(昭二七法二四九・旧附則第一一項繰上)
(昭二七法二四九・旧附則第一一項繰上)
11
この法律施行の日から一箇月以内は、郵政大臣は、第八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同条同項同号の郵政省令を制定することができる。
11
この法律施行の日から一箇月以内は、郵政大臣は、第八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同条同項同号の郵政省令を制定することができる。
(昭二七法二四九・旧附則第一二項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一二項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
12
前項の規定により制定された郵政省令は、この法律施行の日から六箇月を経過した日に、その効力を失う。
12
前項の規定により制定された郵政省令は、この法律施行の日から六箇月を経過した日に、その効力を失う。
(昭二七法二四九・旧附則第一三項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(昭二七法二四九・旧附則第一三項繰上、昭二七法二八〇・一部改正)
(電報の事業に関する経過措置)
(電報の事業に関する経過措置)
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十八第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十八第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
(昭五九法八七・全改、平三法六七・平四法七四・平一五法一二五・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
(昭五九法八七・全改、平三法六七・平四法七四・平一五法一二五・平二二法六五・令四法六三・一部改正)
(検討)
(検討)
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平二〇法五〇・追加)
(平二〇法五〇・追加)
(電波利用料の特例)
(電波利用料の特例)
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める
技術基準
に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める
基準
又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める
基準
に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
(令元法六・全改)
(令元法六・全改、令五法四〇・一部改正)
16
令和四年三月三十一日までの間における前項の規定により読み替えて適用する第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」とあるのは、《振分始》「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付《項段》十二の五 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助《項段》イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。)《項段》ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの」《振分終》とする。
★削除★
(令元法六・全改、令二法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月二日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和五・六・二法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
一
第一条の規定による改正後の放送法(次項及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項又は第百二十二条
二
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項又は第十七条第一項
2
総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(現に認定等を受けている者に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
第一条の規定による改正前の放送法(次条において「旧放送法」という。)第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項
二
第二条の規定による改正前の電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許 新電波法第六条第二項第六号に掲げる事項(電波法第五条第四項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備(電波法第二条第四号に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称に限る。)
2
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
3
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。