電波法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十一号

電波法及び放送法の一部を改正する法律
令和七年四月二十五日 法律 第二十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 第二十四条の二第二項(第四号を除く。)、第三項、第四項(第三号を除く。)及び第五項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項及び第二項(第三号を除く。)、第二十四条の九第二項並びに第二十四条の十一の規定は前項の登録について、第二十四条の四第三項、第二十四条の五から第二十四条の八まで、第二十四条の九第一項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の二第四項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)」とあるのは「第一号、第二号及び第四号」と、★挿入★「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、★挿入★「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第二十四条の二第二項第一号及び第二号」と、第二十四条の四第一項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第二項第一号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第二十四条の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第一項中「第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とあるのは「第二十四条の二第四項第一号、第二号又は第四号」と、同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、第二十四条の十一中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第二十四条の九第二項」と、「前条」とあるのは「第二十四条の十三第三項」と、前条中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第二十四条の九第二項」と、「第二十四条の十」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
 第二十四条の二第二項(第四号を除く。)、第三項、第四項(第三号を除く。)及び第五項、第二十四条の四第一項、第二十四条の九第二項並びに前条の規定は前項の登録について、第二十四条の四第二項(第三号を除く。)及び第二十四条の五から第二十四条の九まで(同条第二項を除く。)の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の二第四項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)」とあるのは「第一号、第二号及び第四号」と、同項第四号中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第二十四条の四第一項中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、同項第二号中「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第二十四条の二第二項第一号及び第二号」と、同条第二項中「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第二十四条の七第一項中「第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とあるのは「第二十四条の二第四項第一号、第二号又は第四号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条中「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは「第二十四条の九第一項」と、「前条」とあるのは「次条第三項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と読み替えるものとする。
 第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二、第二十七条の二十三、第二十七条の二十五第二項、第二十七条の二十七、第二十七条の三十及び第二十七条の三十一の規定の適用については、第二十七条の二十二中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による」と、「次条」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する次条」と、「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十二第二項各号」と、第二十七条の二十三中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、同条第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第二十七条の二十五第二項中「第二十七条の二十二各号」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十二各号」と、第二十七条の二十七第一項中「第二十七条の二十三第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十三第二項各号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の三十中「前条第二項」とあり、及び第二十七条の三十一中「第二十七条の二十九第二項」とあるのは「第二十七条の三十六」とする。
 第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二、第二十七条の二十四、第二十七条の二十七及び第二十七条の三十の規定の適用については、第二十七条の二十二中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による」と、「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、同条第一号中「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十二第二項各号」と、第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、同項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、同条第二項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、第二十七条の二十七第一項ただし書中「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の三十中「前条第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る全ての無線局を廃止したこと」とする。
 第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項及び第三項、第三十八条の六第一項、第二項及び第四項前段、第三十八条の七第一項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十二から第三十八条の十五まで並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の六第三項及び第四項後段並びに第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の三十二第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の三十一第一項」と、第三十八条の三第一項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第三号イ中「会社法」とあるのは「外国における会社法」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、第三十八条の五第一項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、及び第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と★挿入★、第三十八条の六第一項及び第二項、第三十八条の七第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十並びに第三十八条の十五第一項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の十三、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と★挿入★読み替えるものとする。
 第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項及び第三項、第三十八条の六第一項、第二項及び第四項前段、第三十八条の七第一項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十二から第三十八条の十五まで並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の六第三項及び第四項後段並びに第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の三十二第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の三十一第一項」と、第三十八条の三第一項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第三号イ中「会社法」とあるのは「外国における会社法」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、第三十八条の五第一項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」と★削除★あるのは「承認証明機関」と、同条第三項、第三十八条の六第一項及び第二項、第三十八条の七第一項、第三十八条の八第一項並びに第三十八条の十★削除★中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の十三★削除★中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項★削除★中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の十五第一項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の二十一第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
 第三十八条の六第二項及び第四項、第三十八条の八、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項、第三十八条の十四、第三十八条の二十三並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五並びに第二項及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の六第三項、第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで、第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで並びに前条第三項及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十、第三十八条の十五第一項及び第三十八条の二十四第二項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の六第二項第二号及び第三十八条の二十三第一項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の六第三項中「前項第一号」とあるのは「前項第一号又は第三号」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十四第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十三第二項、第三十八条の二十一第一項、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第四号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第五号中「登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは「承認証明機関が第三十八条の八第二項又は第三十八条の二十四第二項」と、前条第三項第一号から第三号までの規定中「前条」とあり、及び同項第四号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第六項」と読み替えるものとする。
 第三十八条の六第二項及び第四項、第三十八条の八、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項、第三十八条の十四、第三十八条の二十三並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五並びに第二項及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の六第三項、第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで、第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで並びに前条第三項及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十、第三十八条の十五第一項及び第三十八条の二十四第二項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の六第二項第二号及び第三十八条の二十三第一項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の六第三項中「前項第一号」とあるのは「前項第一号又は第三号」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十四第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十三第二項、第三十八条の二十一第一項、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第四号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第五号中「登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは「承認証明機関が第三十八条の八第二項又は第三十八条の二十四第二項」と、前条第三項第一号から第三号までの規定中「前条」とあり、及び同項第四号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第六項」と読み替えるものとする。
 総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合には、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。
 総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合には、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。
第二十四条の七第一項第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)第七十一条の三の二第四項各号
第二十四条の十一第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項第七十一条の三の二第七項
失つたとき失つたとき、同条第十一項において準用する第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき
前条第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項若しくは第二項
第三十八条の五第一項第三十八条の二の二第一項第七十一条の三の二第一項
受けた者(以下「登録証明機関」という。)受けた者
事業の区分、技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第三十八条の五第二項第三十八条の二の二第二項第一号又は第三号第七十一条の三の二第六項第二号又は第三号
第三十八条の五第三項、第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに第三十八条の十八第二項及び第三項技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第三十八条の九役員又は証明員役員又は別表第五に掲げる条件に適合する知識経験を有する者
第三十八条の十一第二項特定無線設備を取り扱うことを業とする者特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人
第三十八条の十二技術基準適合証明特定周波数終了対策業務
第三十八条の十七第一項第三十八条の三第二項第七十一条の三の二第五項
第三十八条の十七第二項第一号この節第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の五第二項、第三十八条の九、第三十八条の十一第一項、第三十八条の十二、第三十九条の五第一項、第三十九条の十第一項又は第七十一条の三第五項若しくは第八項
第三十八条の十七第二項第二号第三十八条の十三第一項又は第二項第七十一条の三の二第十項又は同条第十一項において準用する第二十四条の七第一項若しくは第三十九条の五第二項
第三十八条の十七第二項第三号第三十八条の二の二第一項第七十一条の三の二第一項
第三十八条の十八第一項総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は総務大臣は、
第三十八条の十六第一項第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十九条の十第一項
技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第三十九条の五及び第三十九条の十第一項講習の業務特定周波数終了対策業務
第四十七条の三第一項職員(試験員を含む。次項において同じ。)職員
試験事務特定周波数終了対策業務
第四十七条の三第二項試験事務特定周波数終了対策業務
前条第四項第一項次条第一項
特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
前条第五項、第六項、第八項及び第九項特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
第二十四条の七第一項第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)第七十一条の三の二第四項各号
第二十四条の十一第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間を経過したこと、第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したこと
前条第三十八条の十七第一項若しくは第二項
第二十四条の二第一項第七十一条の三の二第一項
登録検査等事業者登録ファイル登録周波数終了対策機関登録ファイル
第三十八条の五第一項第三十八条の二の二第一項第七十一条の三の二第一項
受けた者(以下「登録証明機関」という。)受けた者
登録に係る事業の区分、登録に係る
第三十八条の五第二項第三十八条の二の二第二項第一号又は第三号第七十一条の三の二第六項第二号又は第三号
第三十八条の九役員又は証明員役員又は別表第五に掲げる条件に適合する知識経験を有する者
第三十八条の十一第二項特定無線設備を取り扱うことを業とする者特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人
第三十八条の十二技術基準適合証明特定周波数終了対策業務
第三十八条の十七第一項第三十八条の三第二項第七十一条の三の二第五項
第三十八条の十七第二項第一号この節★削除★第三十八条の五第二項、第三十八条の九、第三十八条の十一第一項、第三十八条の十二、第三十九条の五第一項、第三十九条の十第一項又は第七十一条の三第五項若しくは第八項
第三十八条の十七第二項第二号第三十八条の十三第一項又は第二項第二十四条の七第一項、第三十九条の五第二項又は第七十一条の三の二第十項
第三十八条の十七第二項第三号第三十八条の二の二第一項第七十一条の三の二第一項
第三十八条の十八第一項総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は総務大臣は、
第三十八条の十六第一項第三十九条の十第一項
場合若しくは場合又は
第三十九条の五及び第三十九条の十第一項講習の業務特定周波数終了対策業務
第四十七条の三第一項職員(試験員を含む。次項において同じ。)職員
試験事務特定周波数終了対策業務
第四十七条の三第二項試験事務特定周波数終了対策業務
前条第四項第一項次条第一項
特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
前条第五項、第六項、第八項及び第九項特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
 第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)★挿入★、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第七号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第八号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第四項及び第十七条第一項(第六条第二項第六号に掲げる事項の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)★挿入★、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十四(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、同項第五号(通信の最大距離)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第七号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第八号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第四項及び第十七条第一項(第六条第二項第六号に掲げる事項の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第二十七条の二十の三第八項(特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間)、第二十七条の二十の四第四項(特定高周波数無線局の開設の認定の取消しに係る特別の事情)、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十五(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局等の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二十七条の十六第六項若しくは第七項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
 第二十七条の十六第六項若しくは第七項の規定による第二十七条の十四第一項の認定の取消し、第二十七条の十六第七項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第二十七条の二十の四第一項若しくは第二項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定の取消し、第二十七条の二十の四第二項の規定による第二十七条の十四第一項の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・令五法四〇・令七法二七・一部改正)
 第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、同項第五号(通信の最大距離)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第七号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第八号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第四項及び第十七条第一項(第六条第二項第六号に掲げる事項の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第二十七条の二十の三第八項(特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間)、第二十七条の二十の四第四項(特定高周波数無線局の開設の認定の取消しに係る特別の事情)、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十五(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局等の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)★挿入★並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第四条第一号から第三号まで(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、同項第五号(通信の最大距離)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第七号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第八号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第四項及び第十七条第一項(第六条第二項第六号に掲げる事項の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第二十七条の二十の三第八項(特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間)、第二十七条の二十の四第四項(特定高周波数無線局の開設の認定の取消しに係る特別の事情)、第二十七条の二十一第一項(登録)、第二十七条の二十五(登録の有効期間)、第二十七条の二十六第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十三第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十四(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十八第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局等の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号から第四号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号から第三号まで及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十一第四項(適正な運用の確保が必要な無線局)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)、第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。)(国の機関等による申請等の特例)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二十七条の十六第六項若しくは第七項の規定による第二十七条の十四第一項の認定の取消し、第二十七条の十六第七項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第二十七条の二十の四第一項若しくは第二項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定の取消し、第二十七条の二十の四第二項の規定による第二十七条の十四第一項の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
 第二十七条の十六第六項若しくは第七項の規定による第二十七条の十四第一項の認定の取消し、第二十七条の十六第七項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第二十七条の二十の四第一項若しくは第二項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定の取消し、第二十七条の二十の四第二項の規定による第二十七条の十四第一項の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の二十一第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・令五法四〇・令七法二七・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・令二法二三・令四法六三・令五法四〇・令七法二七・一部改正)
 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
 包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の三十二第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百六十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の三十二第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百六十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百六十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
 包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百六十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百五十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百五十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百五十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百五十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百五十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百五十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百五十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百五十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
10 免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百五十円」とあるのは「一局につき百五十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百五十円」とあるのは「、百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百五十円」とあるのは「(百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百五十円」とあるのは「百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
10 免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百五十円」とあるのは「一局につき百五十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百五十円」とあるのは「、百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百五十円」とあるのは「(百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百五十円」とあるのは「百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
11 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
11 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
12 特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
12 特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
 包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の三十二第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百六十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の三十二第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては二百八十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては二百九十円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百六十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
 包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては二百八十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては二百九十円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百五十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百五十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百五十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百五十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百五十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百五十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百五十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百五十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
10 免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百五十円」とあるのは「一局につき百五十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百五十円」とあるのは「、百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百五十円」とあるのは「(百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百五十円」とあるのは「百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
10 免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百五十円」とあるのは「一局につき百五十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百五十円」とあるのは「、百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百五十円」とあるのは「(百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百五十円」とあるのは「百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
11 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
11 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
12 特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
12 特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
-附則-
15 第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備★挿入★の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準★挿入★に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
15 第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、《振分始》「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助《項段》十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助《項段》十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付《項段》十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送若しくは移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備又は電気通信業務用基地局に係る電気通信設備の損壊又は故障によりこれらの電気通信設備を用いる業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準若しくは同法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準又は電気通信事業法第四十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」《振分終》とする。
-改正附則-
-その他-
無線局の区分金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局又は船舶局四百円
その他のもの四百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの四百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの四百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの二万二千八百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの二百十五万三千七百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの千四百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの二万二千八百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの六百五十九万八千四百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの三千百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの二万二千八百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの八百六十万六千五百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの四百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの十万二千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの四百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの三千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの六千四百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの九万七千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの五万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの一万七千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九千円
その他のもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの三千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの二万二千八百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの三千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの六千四百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの三千百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの五千七百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの七十五万四千五百円
その他のもの七百五十四万五千九百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの二億九千九百四十六万五千四百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの三十四万二千四百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの四千二百三十四万四千六百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの二億二千四百九十二万七千七百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの三億二千百三十二万千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの五千七百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの四百六十三万三千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの二百三十一万九千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの四十六万八千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの十五万九千九百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三千百六十七万三千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの千五百八十三万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三百十七万二千四百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの五十五万八百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの四億三千二百三十八万七千三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの二億千六百十九万六千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの四千三百二十四万三千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九百十四万五百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの八億七千二十四万九千九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの四億三千五百十二万七千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八千七百三万三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの千八百二十七万八千六百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの十三万三千三百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)二千七百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものテレビジョン放送をするもの空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの千九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの十九万五千六百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの十九万五千六百円
その他のもの一億五百八十三万三千九百円
空中線電力が十キロワット以上のもの五億九千六百三十一万二千二百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの空中線電力が二百ワット以下のもの三千五百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの七万九千五百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの百三十四万六千百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの空中線電力が二十ワット以下のもの三千五百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの七万九千五百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの百三十四万六千百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの千九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの四百円
その他のもの千九百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局三百円
九 その他の無線局四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。)住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの五百円
その他のもの一万八千七百円
その他のもの四万五千円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの多重放送の業務の用に供するもの四万五千円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの四万五千円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの六百七十六万三千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの三百三十九万四千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの六十九万八千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二十四万九千四百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの放送の業務の用に供するもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二千五百一万七千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの千二百五十万八千九百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二百五十万二千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三十五万八千円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの四万五千円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの六百七十六万三千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの三百三十九万四千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの六十九万八千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二十四万九千四百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二億千九百七十一万三千四百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億九百八十六万八千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二千二百三万八千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの七百四十三万七千六百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの五億四千三百十八万千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの二億七千百六十万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの五千四百三十八万五千五百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの千八百二十一万九千七百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの一万八千七百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 三百円
ロ 九の項に掲げる無線局 五百円
九 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、五百円を控除した金額とする。
十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 三の項に掲げる無線局 五千七百円
ロ 九の項に掲げる無線局 五百円
十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、六百円を控除した金額とする。
十二 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、一の項に掲げる無線局にあつては三百円、二の項に掲げる無線局にあつては二百円、四の項から六の項までに掲げる無線局にあつては四百円とする。
十三 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
無線局の区分金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局又は船舶局二百円
その他のもの二百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの二百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの三百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの二万七千三百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの二百五十八万四千四百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの千二百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの二万七千三百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの六百五十五万二千百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの六百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの二万七千三百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの八百五十四万六千二百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの二百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの十二万二千七百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの二百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上等に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの三千七百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの三千九百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの三千七百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの二万七千三百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの三千七百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの三千九百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの三千七百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの三十万千五百円
その他のもの七百二十三万七千百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの二億三百八十八万九千九百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの四十一万八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの五千八十一万三千五百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの二億六千九百九十一万三千二百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの三億八千五百五十八万六千百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの六千八百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの五百五十六万三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの二百七十八万三千七百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの五十六万千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの十九万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三千八百万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの千九百万七千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三百八十万六千八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの六十六万九百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの十億四千四百二十九万九千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの五億二千二百十五万三千百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの一億四百四十三万六千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二千百九十三万四千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの十九万千八百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)二千四百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものテレビジョン放送をするもの空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの十四万千円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの十四万千円
その他のもの一億百四十万二千八百円
空中線電力が十キロワット以上のもの六億千七百十一万四千三百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの空中線電力が二百ワット以下のもの千五百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの三万三千七百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの百五十八万二百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの空中線電力が二十ワット以下のもの千五百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの三万三千七百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの百五十八万二百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの四百円
その他のもの九百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局三百円
九 その他の無線局四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。)住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの三百円
その他のもの一万七千七百円
その他のもの二万六千五百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの二万六千五百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの八百十一万六千三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの四百七万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八十三万八千四百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二十九万九千二百円
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの放送の業務の用に供するもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三千二万六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの千五百一万六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三百万二千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの四十二万九千六百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの二万六千五百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの八百十一万六千三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの四百七万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八十三万八千四百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二十九万九千二百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二億六千三百六十五万六千円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億三千百八十四万二千五百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二千六百四十四万六千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの八百九十二万五千百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの一万七千七百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 二百円
ロ 九の項に掲げる無線局 三百円
九 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、三百円を控除した金額とする。
十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 三の項に掲げる無線局 二千三百円
ロ 九の項に掲げる無線局 三百円
十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、四百円を控除した金額とする。
十二 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては二百円、四の項及び六の項に掲げる無線局にあつては四百円、五の項に掲げる無線局にあつては三百円とする。
十三 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
      区     域        係数 
一 北海道の区域〇・〇二七七
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域〇・〇四五九
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域〇・四七〇三
四 新潟県及び長野県の区域〇・〇二二七
五 富山県、石川県及び福井県の区域〇・〇一五六
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域〇・一一九六
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域〇・一六三六
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域〇・〇三八六
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域〇・〇一九九
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域〇・〇六八二
十一 沖縄県の区域〇・〇〇七九
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・五六六六
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・四三三四
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・二三五二
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・〇八一八
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。
      区     域        係数 
一 北海道の区域〇・〇二七三
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域〇・〇四四八
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域〇・四七四五
四 新潟県及び長野県の区域〇・〇二二三
五 富山県、石川県及び福井県の区域〇・〇一五四
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域〇・一一九一
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域〇・一六三三
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域〇・〇三八〇
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域〇・〇一九五
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域〇・〇六七八
十一 沖縄県の区域〇・〇〇八〇
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・五六八九
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・四三一一
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・二三七三
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・〇八一七
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。
広域使用電波の区分金額
別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの三千六百メガヘルツ以下の周波数のもの二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの一億三千二百十一万千百円
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの一億三千二百十一万千百円
その他のもの三千二百八十五万七千円
三千六百メガヘルツを超える周波数のもの百七十七万二千六百円
その他のもの一億三千二百十一万千百円
別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波三百十二万四千三百円
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波六百四十一万八千四百円
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。
広域使用電波の区分金額
別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの一億千六百八十三万六千二百円
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの一億千六百八十三万六千二百円
その他のもの二千五百五十七万千七百円
その他のもの一億千六百八十三万六千二百円
別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波二百八十九万三千二百円
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波六百六十四万四千百円
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。
無線局の区分金額
一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの空中線電力が十ミリワット以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの五千九百八十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの三千五百六十円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの千百十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの六百六十円
空中線電力が十ミリワットを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの九万七千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの五万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの一万七千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九千円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局三千五百六十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。
無線局の区分金額
一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの空中線電力が十ミリワット以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの七千百七十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの四千二百七十円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの千三百三十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの七百九十円
空中線電力が十ミリワットを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの十一万七千百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの六万三千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二万千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの一万八百円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局四千二百七十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。