電波法
昭和二十五年五月二日 法律 第百三十一号

電波法の一部を改正する法律
令和元年五月十七日 法律 第六号
条項号:第二条

-本則-
 第四条第一項第一号、第二号及び第三号(免許等を要しない無線局)、同条第二項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の二(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第五項及び第十七条第二項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査等)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十三第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十八第一項(登録)、第二十七条の二十一(登録の有効期間)、第二十七条の二十三第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十一(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十五第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十八条★挿入★(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第四条第一号、第二号及び第三号(免許等を要しない無線局)、第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(適合表示無線設備とみなす条件)、第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第八項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第四号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第五項及び第十七条第二項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査等)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第三号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)、第二十七条の十三第七項(開設計画の認定の有効期間)、第二十七条の十八第一項(登録)、第二十七条の二十一(登録の有効期間)、第二十七条の二十三第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十一(無線局の開設の届出)、第二十七条の三十五第一項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)、第三十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験事務の実施)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十条の五の二第二項第一号及び第三項ただし書(無線設備等保守規程の認定等)、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第七十一条の三第四項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第七十三条第一項(検査)、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)、第百二条の十八第一項(測定器等)、同条第九項(較正の業務の実施)並びに第百三条の二第七項ただし書及び第十一項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
 第二十七条の十五第二項若しくは第三項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の十八第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
 第二十七条の十五第二項若しくは第三項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し、第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第七十条の五の二第七項若しくは第八項の規定による無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項、第七項若しくは第八項の規定による第二十七条の十八第一項の登録の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
(昭二七法二八〇・追加、昭二七法二四九・昭三三法一四〇・昭三九法一四九・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・昭五四法六七・昭五六法四九・昭五七法五九・昭五九法四八・昭五九法八七・昭六〇法一〇二・昭六二法五五・昭六三法二九・平元法六七・平三法六七・平五法七一・平七法八三・平九法四七・平一〇法五八・平一一法四七・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一二法一二六・平一三法四八・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平一七法一〇七・平一九法一三六・平二〇法五〇・平二一法二二・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・平二九法二七・令元法六・一部改正)
 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
 包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の二十九第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の二十九第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
 包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百七十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円(移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百七十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百七十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百七十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百七十円(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百七十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百七十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百七十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
 広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百七十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該一年の期間又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。
10 免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百七十円」とあるのは「一局につき百七十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百七十円」とあるのは「、百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百七十円」とあるのは「(百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百七十円」とあるのは「百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
10 免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第五項及び第六項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第七項中「一局につき百七十円」とあるのは「一局につき百七十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、「、百七十円」とあるのは「、百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「(百七十円」とあるのは「(百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第八項中「百七十円」とあるのは「百七十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。
11 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
11 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。
12 特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第一項第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
12 特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
13 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。