電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十三号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第四十九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
認証業務
第二章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書
(
第三条-第十六条
)
第一款
個人番号カード用署名用電子証明書
(
第三条-第十六条
)
★新設★
第二款
移動端末設備用署名用電子証明書
(
第十六条の二-第十六条の十五
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第十七条-第二十一条
)
第三款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第十七条-第二十一条
)
第二節
利用者証明認証業務
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第二十二条-第三十五条
)
第一款
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
(
第二十二条-第三十五条
)
★新設★
第二款
移動端末設備用利用者証明用電子証明書
(
第三十五条の二-第三十五条の十五
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第三十六条-第三十八条の三
)
第三款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第三十六条-第三十八条の三
)
第三節
認証事務管理規程等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三節
認証事務管理規程等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三章
認証業務情報等の保護
(
第四十四条-第六十四条
)
第三章
認証業務情報等の保護
(
第四十四条-第六十四条
)
第四章
雑則
(
第六十五条-第七十二条
)
第四章
雑則
(
第六十五条-第七十二条
)
第五章
罰則
(
第七十三条-第七十九条
)
第五章
罰則
(
第七十三条-第七十九条
)
-本則-
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書の発行)
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
の発行
の申請をすることができる。
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行
の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする
★挿入★
。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする
。以下同じ
。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の
★挿入★
署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)
に記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード
★削除★
に記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び
★挿入★
署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る
署名用電子証明書
を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る
個人番号カード用署名用電子証明書
を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る
署名用電子証明書
を第四項の
電磁的記録媒体
に記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る
個人番号カード用署名用電子証明書
を第四項の
個人番号カード
に記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び
★挿入★
署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
署名用電子証明書
の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
個人番号カード用署名用電子証明書
の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名利用者符号の適切な管理)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)
第四条
署名利用者は
、主務省令で定めるところにより、当該
署名利用者の
署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他
★挿入★
署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
第四条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は
、主務省令で定めるところにより、当該
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他
当該
署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(平二五法二八・令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(
署名用電子証明書
の有効期間)
(
個人番号カード用署名用電子証明書
の有効期間)
第五条
署名用電子証明書
の有効期間は、主務省令で定める。
第五条
個人番号カード用署名用電子証明書
の有効期間は、主務省令で定める。
(平二五法二八・全改、令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・全改、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書の二重発行の禁止)
(個人番号カード用署名用電子証明書の二重発行の禁止)
第六条
署名利用者は
、当該
署名利用者に係る署名用電子証明書
が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて
署名用電子証明書の
発行を受けることができない。
第六条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は
、当該
個人番号カード用署名用電子証明書
が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて
個人番号カード用署名用電子証明書の
発行を受けることができない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書の記録事項)
(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)
第七条
署名用電子証明書に
は、次に掲げる事項を記録するものとする。
第七条
個人番号カード用署名用電子証明書に
は、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
署名用電子証明書
の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
一
個人番号カード用署名用電子証明書
の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
署名利用者検証符号及び
当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
二
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び
当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
(同号に掲げる事項については、住所とする。)
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
★削除★
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
(平二五法二八・令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書発行記録の記録)
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録)
第八条
機構は、
署名用電子証明書を
発行したときは、総務省令で定めるところにより、
当該署名用電子証明書
(
当該署名用電子証明書
について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び
当該署名用電子証明書
の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「
署名用電子証明書発行記録
」という。)を電磁的記録媒体
★挿入★
に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第八条
機構は、
個人番号カード用署名用電子証明書を
発行したときは、総務省令で定めるところにより、
当該個人番号カード用署名用電子証明書
(
当該個人番号カード用署名用電子証明書
について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び
当該個人番号カード用署名用電子証明書
の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「
個人番号カード用署名用電子証明書発行記録
」という。)を電磁的記録媒体
(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)
に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第九条
署名利用者は
、機構に対し、当該
署名利用者に係る署名用電子証明書
の失効を求める旨の申請をすることができる。
第九条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は
、機構に対し、当該
個人番号カード用署名用電子証明書
の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び
★挿入★
署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
★挿入★
署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
署名用電子証明書
」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
個人番号カード用署名用電子証明書
」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
署名利用者は、前項
において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
3
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、前項
において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(
署名利用者符号
の漏えい等があった旨の届出)
(
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号
の漏えい等があった旨の届出)
第十条
署名利用者は
、当該
署名利用者の
署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項の
電磁的記録媒体
が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第十条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は
、当該
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項の
個人番号カード
が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び
★挿入★
署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
★挿入★
署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
署名用電子証明書
」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
個人番号カード用署名用電子証明書
」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★新設★
3
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第十一条
第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る
署名用電子証明書の
発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
署名用電子証明書失効申請等情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十一条
第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る
個人番号カード用署名用電子証明書の
発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名利用者異動等失効情報の記録)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)
第十二条
機構は、住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報」という。)によって
★挿入★
署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該
署名利用者に発行した署名用電子証明書
の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
★挿入★
署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十二条
機構は、住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報」という。)によって
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた
署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該
個人番号カード用署名用電子証明書
の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
(同号に掲げる事項については、住所とする。)
の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
一
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
★削除★
の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
二
当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。
二
当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第十三条
機構は、前条に定めるもののほか、
署名用電子証明書に
記録された事項について、当該
署名用電子証明書の
発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「
署名用電子証明書記録誤り等」
という。)があることを知ったときは、直ちに、当該
署名用電子証明書記録誤り等が
あった
署名用電子証明書の
発行の番号、
署名用電子証明書記録誤り等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十三条
機構は、前条に定めるもののほか、
個人番号カード用署名用電子証明書に
記録された事項について、当該
個人番号カード用署名用電子証明書の
発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」
という。)があることを知ったときは、直ちに、当該
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等が
あった
個人番号カード用署名用電子証明書の
発行の番号、
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第十四条
機構は、
署名用電子証明書に係る
署名用電子証明書発行者署名符号(機構
が署名用電子証明書
について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」
という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った
署名用電子証明書の発行の番号
、
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十四条
機構は、
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名用電子証明書発行者署名符号(機構
が当該個人番号カード用署名用電子証明書
について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」
という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号
、
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書の失効)
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)
第十五条
署名用電子証明書は
、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
第十五条
個人番号カード用署名用電子証明書は
、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一
機構が第十一条の規定により
署名用電子証明書失効申請等情報
を記録したとき。
一
機構が第十一条の規定により
個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報
を記録したとき。
二
機構が第十二条の規定により
★挿入★
署名利用者異動等失効情報を記録したとき。
二
機構が第十二条の規定により
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者異動等失効情報を記録したとき。
三
機構が第十三条の規定により
署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
を記録したとき。
三
機構が第十三条の規定により
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
を記録したとき。
四
機構が前条の規定により
★挿入★
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
四
機構が前条の規定により
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
五
署名用電子証明書
の有効期間が満了したとき。
五
個人番号カード用署名用電子証明書
の有効期間が満了したとき。
2
機構は、前項第三号の規定により
署名用電子証明書の
効力が失われたときは
、署名用電子証明書記録誤り等
があった
署名用電子証明書の
発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該
署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等
があった旨及び当該
署名用電子証明書の
効力が失われた旨を通知しなければならない。
2
機構は、前項第三号の規定により
個人番号カード用署名用電子証明書の
効力が失われたときは
、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等
があった
個人番号カード用署名用電子証明書の
発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該
個人番号カード用署名用電子証明書に個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等
があった旨及び当該
個人番号カード用署名用電子証明書の
効力が失われた旨を通知しなければならない。
3
機構は、第一項第四号の規定により
署名用電子証明書
の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
3
機構は、第一項第四号の規定により
個人番号カード用署名用電子証明書
の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第十六条
機構は、総務省令で定めるところにより、
署名用電子証明書失効情報ファイル
(一定の時点において保存されている
署名用電子証明書失効情報(
第十一条の規定により保存する
署名用電子証明書失効申請等情報
、第十二条の規定により保存する
★挿入★
署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する
署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
及び第十四条の規定により保存する
★挿入★
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの
署名用電子証明書失効情報を
電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十六条
機構は、総務省令で定めるところにより、
個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル
(一定の時点において保存されている
個人番号カード用署名用電子証明書失効情報(
第十一条の規定により保存する
個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報
、第十二条の規定により保存する
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
及び第十四条の規定により保存する
個人番号カード用署名用電子証明書に係る
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの
個人番号カード用署名用電子証明書失効情報を
電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
第十六条の二
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
3
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
5
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
8
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)
第十六条の三
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)
第十六条の四
移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書の二重発行の禁止)
第十六条の五
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けることができない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
第十六条の六
移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
四
その他主務省令で定める事項
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録)
第十六条の七
機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第十六条の八
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第十六条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
3
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第十六条の九
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2
第十六条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第十六条の十
第十六条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第十六条の十一
機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第十六条の十二
機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録)
第十六条の十三
機構は、第十五条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
第十六条の十四
移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一
機構が第十六条の十の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
二
機構が第十六条の十一の規定により移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
三
機構が第十六条の十二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
四
機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。
五
移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2
機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用署名用電子証明書に移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3
機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第十六条の十五
機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報(第十六条の十の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報、第十六条の十一の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、第十六条の十二の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び第十六条の十三の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等に係る届出等)
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二
裁判所
二
裁判所
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二
認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項、第二項
★挿入★
若しくは
第五項
の規定に違反したとき。
二
認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項、第二項
、第三項
若しくは
第六項
の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項
★挿入★
の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項
若しくは第二項
の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第十八条
機構は、次条第一項若しくは第四項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない
署名用電子証明書失効情報を
いう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第十八条
機構は、次条第一項若しくは第四項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない
個人番号カード用署名用電子証明書失効情報及び第十六条の十から第十六条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を
いう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない
署名用電子証明書失効情報ファイルを
いう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない
個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル及び第十六条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルを
いう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3
機構は、次条第五項又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号及び第七条第三号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。
3
機構は、次条第五項又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号及び第七条第三号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。
★新設★
4
機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第十六条の四の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号
二
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
5
機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一
利用者証明利用者について
当該利用者証明利用者に係る
署名用電子証明書
の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る
署名用電子証明書
の発行の番号
一
第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について
当該利用者証明利用者に係る
個人番号カード用署名用電子証明書
の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る
個人番号カード用署名用電子証明書
の発行の番号
二
署名利用者について
当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する
利用者証明用電子証明書
の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する
利用者証明用電子証明書
の発行の番号
二
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について
当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の発行の番号
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
6
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
、対応署名用電子証明書の発行の番号
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
一
署名検証者等が次条第一項から第三項まで、第二十条第一項若しくは第三項から第五項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項から
第三項まで、第五項若しくは第六項
の規定に違反したとき。
一
署名検証者等が次条第一項から第三項まで、第二十条第一項若しくは第三項から第五項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項から
第四項まで、第六項若しくは第七項
の規定に違反したとき。
二
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
三
署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
四
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
四
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
六
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、
第三十七条第三項
の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
又は同条第二項
に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
の提供を停止されたとき。
六
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、
第三十七条第四項
の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
、同条第二項
に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
又は同条第三項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号
の提供を停止されたとき。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。
7
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。
一
署名確認者が第二十一条第一項若しくは第二項、第五十条第三項又は
第五十二条第四項若しくは第五項
の規定に違反したとき。
一
署名確認者が第二十一条第一項若しくは第二項、第五十条第三項又は
第五十二条第五項若しくは第六項
の規定に違反したとき。
二
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
二
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
三
署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
四
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
(平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者の義務等)
(署名検証者の義務等)
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2
署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
2
署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
3
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
4
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が
同項の規定
により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。
4
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が
これらの規定
により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。
5
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が
同項の規定
により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報
★挿入★
の提供を求めることができる。
5
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が
これらの規定
により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報
(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)
の提供を求めることができる。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(団体署名検証者の義務)
(団体署名検証者の義務)
第二十条
団体署名検証者は、次条第一項又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
第二十条
団体署名検証者は、次条第一項又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、
第十八条第六項各号
のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、
第十八条第七項各号
のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
3
団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
4
団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。
4
団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。
5
団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。
5
団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。
6
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、
第十八条第六項各号
のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。
6
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、
第十八条第七項各号
のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の二繰下、令三法三七・一部改正)
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の二繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名確認者の義務等)
(署名確認者の義務等)
第二十一条
署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第二十一条
署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2
署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
2
署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が
同項の規定
により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。
3
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が
これらの規定
により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。
4
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が
同項の規定
により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報
★挿入★
の提供を求めることができる。
4
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項
又は第十六条の十四第一項
の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が
これらの規定
により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報
(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)
の提供を求めることができる。
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の三繰下、令三法三七・一部改正)
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の三繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書の発行)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)
の発行
の申請をすることができる。
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)
であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行
の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
(同号に掲げる事項については、住所とする。)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
★削除★
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の
★挿入★
利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード
その他の主務省令で定める電磁的記録媒体
に記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード
★削除★
に記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び
★挿入★
利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る
利用者証明用電子証明書
を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る
利用者証明用電子証明書
を第四項の
電磁的記録媒体
に記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
を第四項の
個人番号カード
に記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び
★挿入★
利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
利用者証明用電子証明書
の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明利用者符号の適切な管理)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)
第二十三条
利用者証明利用者は
、主務省令で定めるところにより、当該
利用者証明利用者の
利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他
★挿入★
利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
第二十三条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は
、主務省令で定めるところにより、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他
当該
利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(
利用者証明用電子証明書
の有効期間)
(
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の有効期間)
第二十四条
利用者証明用電子証明書
の有効期間は、主務省令で定める。
第二十四条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の有効期間は、主務省令で定める。
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第二十五条
利用者証明利用者は
、当該
利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書
が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて
利用者証明用電子証明書の
発行を受けることができない。
第二十五条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は
、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
発行を受けることができない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第二十六条
利用者証明用電子証明書に
は、次に掲げる事項を記録するものとする。
第二十六条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に
は、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
利用者証明用電子証明書
の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
一
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
利用者証明利用者検証符号及び
当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
二
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び
当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三
その他主務省令で定める事項
三
その他主務省令で定める事項
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第二十七条
機構は、
利用者証明用電子証明書を
発行したときは、総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明用電子証明書
(
当該利用者証明用電子証明書
について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び
当該利用者証明用電子証明書
の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「
利用者証明用電子証明書発行記録
」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第二十七条
機構は、
個人番号カード用利用者証明用電子証明書を
発行したときは、総務省令で定めるところにより、
当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書
(
当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書
について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び
当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録
」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第二十八条
利用者証明利用者は
、機構に対し、当該
利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書
の失効を求める旨の申請をすることができる。
第二十八条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は
、機構に対し、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び
★挿入★
利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
★挿入★
利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
利用者証明用電子証明書
」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
利用者証明利用者が
署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
3
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が
署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(
利用者証明利用者符号
の漏えい等があった旨の届出)
(
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号
の漏えい等があった旨の届出)
第二十九条
利用者証明利用者は
、当該
利用者証明利用者の
利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項の
電磁的記録媒体
が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第二十九条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は
、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項の
個人番号カード
が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び
★挿入★
利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
★挿入★
利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
利用者証明用電子証明書
」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★新設★
3
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第三十条
第二十八条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る
利用者証明用電子証明書の
発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
利用者証明用電子証明書失効申請等情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十条
第二十八条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
第三十一条
機構は、機構保存本人確認情報によって
★挿入★
利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該
利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書
の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
★挿入★
利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十一条
機構は、機構保存本人確認情報によって
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた
利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一
当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
一
当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
二
当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。
二
当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第三十二条
機構は、
利用者証明用電子証明書に
記録された事項について、当該
利用者証明用電子証明書に
係る記録誤り又は記録漏れ(以下「
利用者証明用電子証明書記録誤り等」
という。)があることを知ったときは、直ちに、当該
利用者証明用電子証明書記録誤り等が
あった
利用者証明用電子証明書の
発行の番号、
利用者証明用電子証明書記録誤り等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十二条
機構は、
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に
記録された事項について、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に
係る記録誤り又は記録漏れ(以下「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」
という。)があることを知ったときは、直ちに、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等が
あった
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
発行の番号、
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第三十三条
機構は、
利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構
が当該利用者証明用電子証明書
について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」
という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った
利用者証明用電子証明書の発行の番号
、
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十三条
機構は、
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構
が当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書
について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」
という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号
、
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が
あった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書の失効)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
第三十四条
利用者証明用電子証明書は
、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
第三十四条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書は
、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一
機構が第三十条の規定により
利用者証明用電子証明書失効申請等情報
を記録したとき。
一
機構が第三十条の規定により
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報
を記録したとき。
二
機構が第三十一条の規定により
★挿入★
利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
二
機構が第三十一条の規定により
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
三
機構が第三十二条の規定により
利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
を記録したとき。
三
機構が第三十二条の規定により
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
を記録したとき。
四
機構が前条の規定により
★挿入★
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
四
機構が前条の規定により
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
五
利用者証明用電子証明書
の有効期間が満了したとき。
五
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の有効期間が満了したとき。
2
機構は、前項第三号の規定により
利用者証明用電子証明書の
効力が失われたときは
、利用者証明用電子証明書記録誤り等
があった
利用者証明用電子証明書の
発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該
利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等
があった旨及び当該
利用者証明用電子証明書の
効力が失われた旨を通知しなければならない。
2
機構は、前項第三号の規定により
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
効力が失われたときは
、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等
があった
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等
があった旨及び当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
効力が失われた旨を通知しなければならない。
3
機構は、第一項第四号の規定により
利用者証明用電子証明書
の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
3
機構は、第一項第四号の規定により
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第三十五条
機構は、総務省令で定めるところにより、
利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
(一定の時点において保存されている
利用者証明用電子証明書失効情報(
第三十条の規定により保存する
利用者証明用電子証明書失効申請等情報
、第三十一条の規定により保存する
★挿入★
利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する
利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
及び第三十三条の規定により保存する
★挿入★
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの
利用者証明用電子証明書失効情報を
電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十五条
機構は、総務省令で定めるところにより、
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
(一定の時点において保存されている
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報(
第三十条の規定により保存する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報
、第三十一条の規定により保存する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
及び第三十三条の規定により保存する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報を
電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
第三十五条の二
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者(当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る。)は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
3
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
5
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
8
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)
第三十五条の三
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)
第三十五条の四
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第三十五条の五
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第三十五条の六
移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三
その他主務省令で定める事項
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第三十五条の七
機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書(当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第三十五条の八
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
3
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第三十五条の九
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2
第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第三十五条の十
第三十五条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第三十五条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第三十五条の十一
機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第三十五条の十二
機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録)
第三十五条の十三
機構は、第三十四条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
第三十五条の十四
移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一
機構が第三十五条の十の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
二
機構が第三十五条の十一の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
三
機構が第三十五条の十二の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
四
機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。
五
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2
機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3
機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第三十五条の十五
機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十五条の十の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十五条の十一の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報、第三十五条の十二の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び第三十五条の十三の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない
利用者証明用電子証明書失効情報を
いう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を
いう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない
利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを
いう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを
いう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
★新設★
3
機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号
二
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する
前二項
の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
又は保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
の提供を停止することができる。
4
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する
前三項
の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
、保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号
の提供を停止することができる。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項
★挿入★
の規定に違反したとき。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項
若しくは第二項
の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、
第十八条第五項
の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、
第十八条第六項
の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
、対応署名用電子証明書の発行の番号
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明検証者の義務)
(利用者証明検証者の義務)
第三十八条
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項
★挿入★
の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
第三十八条
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項
又は第三十五条の十四第一項
の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
2
利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。
2
利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。
3
利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
第三十八条の二
利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、
★挿入★
利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。
第三十八条の二
利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた
利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。
2
利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2
利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
申請に係る確認の実施に関する計画
二
申請に係る確認の実施に関する計画
三
申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要
三
申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要
3
主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3
主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。
一
申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。
二
申請に係る確認の業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請に係る確認の業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
4
第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
4
第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
5
特定利用者証明検証者は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5
特定利用者証明検証者は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
6
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
一
特定利用者証明検証者が第三項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
一
特定利用者証明検証者が第三項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二
特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。
二
特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。
三
電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
三
電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
四
第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
四
第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
五
特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は
第五十三条第二項
の規定に違反したとき。
五
特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は
第五十三条第三項
の規定に違反したとき。
六
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
六
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
七
特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
七
特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
八
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
八
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
九
次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
九
次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
十
第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。
十
第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。
(令元法一六・追加、令三法三六・一部改正)
(令元法一六・追加、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(報告書の公表)
(報告書の公表)
第四十一条
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から
第四項
までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
★挿入★
及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項
及び第二項
の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
及び保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
第四十一条
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から
第五項
までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
、対応署名用電子証明書の発行の番号
及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項
から第三項まで
の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
、保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号
並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(認証業務情報の安全確保)
(認証業務情報の安全確保)
第四十四条
機構が署名用電子証明書発行記録
、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル
並びに利用者証明用電子証明書発行記録
、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第四十四条
機構が署名用電子証明書発行記録
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報及び移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル
並びに利用者証明用電子証明書発行記録
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(平二五法二八・一部改正・旧第二〇条繰下、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・一部改正・旧第二〇条繰下、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第四十五条
機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
第四十五条
機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
一
第十一条から第十四条までの規定による
署名用電子証明書失効情報
の記録のために
署名用電子証明書発行記録
を利用する場合
一
第十一条から第十四条までの規定による
個人番号カード用署名用電子証明書失効情報
の記録のために
個人番号カード用署名用電子証明書発行記録
を利用する場合
★新設★
一の二
第十六条の十から第十六条の十三までの規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用署名用電子証明書発行記録を利用する場合
二
第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
二
第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
三
第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
三
第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
三の二
第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合
三の二
第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合
★新設★
三の三
第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
四
第十八条第四項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
四
第十八条第五項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
五
第三十条から第三十三条までの規定による
利用者証明用電子証明書失効情報
の記録のために
利用者証明用電子証明書発行記録
を利用する場合
五
第三十条から第三十三条までの規定による
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報
の記録のために
個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録
を利用する場合
★新設★
五の二
第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
六
第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
六
第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
七
第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
七
第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
★新設★
七の二
第三十七条第三項の規定により対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
八
認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
八
認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
九
第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合
九
第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(市町村の職員等の秘密保持義務)
(市町村の職員等の秘密保持義務)
第四十八条
署名用電子証明書
又は
利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た
署名用電子証明書
又は
利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第四十八条
個人番号カード用署名用電子証明書
又は
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た
個人番号カード用署名用電子証明書
又は
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
市町村長から
署名用電子証明書
若しくは
利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書
又は
利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
市町村長から
個人番号カード用署名用電子証明書
若しくは
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た
個人番号カード用署名用電子証明書
又は
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
(平二五法二八・一部改正・旧第二三条繰下)
(平二五法二八・一部改正・旧第二三条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第五十条
第十八条第一項から
第四項
までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第五十条
第十八条第一項から
第五項
までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
、対応署名用電子証明書の発行の番号
又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報
、対応署名用電子証明書の発行の番号
又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3
第二十条第一項の規定による回答又は同条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第一項の規定により受けた回答又は同条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報(以下「受領した回答等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答等の漏えいの防止その他の当該受領した回答等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
第二十条第一項の規定による回答又は同条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第一項の規定により受けた回答又は同条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報(以下「受領した回答等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答等の漏えいの防止その他の当該受領した回答等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4
前項の規定は、署名確認者から受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
4
前項の規定は、署名確認者から受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二五条繰下、令三法三七・一部改正)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二五条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
(利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第五十一条
第三十七条第一項
又は第二項
の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
又は保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
又は保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第五十一条
第三十七条第一項
から第三項まで
の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
、保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号
の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報
、保存期間
に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号
(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3
特定利用者証明検証者が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
特定利用者証明検証者が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4
前項の規定は、特定利用者証明検証者から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
4
前項の規定は、特定利用者証明検証者から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
第五十二条
署名検証者は、第十九条第一項又は第四項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第五十二条
署名検証者は、第十九条第一項又は第四項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★新設★
2
署名検証者は、署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第四項の規定により提供を受けた対応署名用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応署名用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、
第十八条第四項
の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、
第十八条第五項
の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
4
団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
署名確認者は、第二十一条第一項又は第三項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第二十条第一項の規定により受けた回答を利用するものとし、当該回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
5
署名確認者は、第二十一条第一項又は第三項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第二十条第一項の規定により受けた回答を利用するものとし、当該回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
署名検証者及び署名確認者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項又は第二十条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
6
署名検証者及び署名確認者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項又は第二十条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
団体署名検証者は、第二十条第五項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
7
団体署名検証者は、第二十条第五項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二六条繰下、令三法三七・一部改正)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二六条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
第五十三条
利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を
利用するものとし、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の
全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第五十三条
利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
第三十七条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを
利用するものとし、
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの
全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★新設★
2
利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(手数料)
(手数料)
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
一
第三条第六項の規定による
署名用電子証明書
の発行に係る事務
一
第三条第六項の規定による
個人番号カード用署名用電子証明書
の発行に係る事務
★新設★
一の二
第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
三の二
第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
三の二
第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
★新設★
三の三
第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
四
第十八条第四項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
四
第十八条第五項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
五
第二十二条第六項の規定による
利用者証明用電子証明書
の発行に係る事務
五
第二十二条第六項の規定による
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の発行に係る事務
★新設★
五の二
第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
★新設★
七の二
第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)