電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年六月九日 法律 第四十八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
認証業務
第二章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
個人番号カード用署名用電子証明書
(
第三条-第十六条
)
第一款
個人番号カード用署名用電子証明書
(
第三条-第十六条
)
第二款
移動端末設備用署名用電子証明書
(
第十六条の二-第十六条の十五
)
第二款
移動端末設備用署名用電子証明書
(
第十六条の二-第十六条の十五
)
第三款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第十七条-第二十一条
)
第三款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第十七条-第二十一条
)
第二節
利用者証明認証業務
第二節
利用者証明認証業務
第一款
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
(
第二十二条-第三十五条
)
第一款
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
(
第二十二条-第三十五条
)
第二款
移動端末設備用利用者証明用電子証明書
(
第三十五条の二-第三十五条の十五
)
第二款
移動端末設備用利用者証明用電子証明書
(
第三十五条の二-第三十五条の十五
)
第三款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第三十六条-第三十八条の三
)
第三款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第三十六条-第三十八条の四
)
第三節
認証事務管理規程等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三節
認証事務管理規程等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三章
認証業務情報等の保護
(
第四十四条-第六十四条
)
第三章
認証業務情報等の保護
(
第四十四条-第六十四条
)
第四章
雑則
(
第六十五条-第七十二条
)
第四章
雑則
(
第六十五条-第七十二条
)
第五章
罰則
(
第七十三条-第七十九条
)
第五章
罰則
(
第七十三条-第七十九条
)
-本則-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
★新設★
9
住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
★新設★
10
第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)
★挿入★
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)
(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
9
住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
9
住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
10
第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
10
第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第三条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。
第三条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
★新設★
3
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
★新設★
4
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
★新設★
5
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
★新設★
6
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第三条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。
第三条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)
★挿入★
」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)
(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)
」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
3
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
3
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
4
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
4
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
5
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
5
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
6
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
6
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
(令元法一六・追加、令五法四八・一部改正)
(令元法一六・追加、令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)
(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)
第七条
個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
第七条
個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
一
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
二
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
★挿入★
国外転出者である署名利用者に
あっては、
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、
国外転出者である署名利用者に
あっては
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
国外転出届(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(
★挿入★
国外転出者である署名利用者に
あっては、
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。
2
国外転出届(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(
外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、
国外転出者である署名利用者に
あっては
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第九条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は
★挿入★
、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
★挿入★
第九条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は
、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して
、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、前項の申請(国外転出者である署名利用者による申請を除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)
の規定は、前項の申請(国外転出者である署名利用者による申請を除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、第一項の申請(国外転出者である署名利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、
同条第五項
中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
の規定は、第一項の申請(国外転出者である署名利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第五項
中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
4
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
4
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第十条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長
★挿入★
)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
★挿入★
第十条
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長
又は領事官及び附票管理市町村長
)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、前項の届出(国外転出者である署名利用者による届出を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)
の規定は、前項の届出(国外転出者である署名利用者による届出を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、第一項の届出(国外転出者である署名利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、
同条第二項
及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
の規定は、第一項の届出(国外転出者である署名利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項
及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
4
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
4
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)
第十二条
機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等」という。)によって個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十二条
機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等」という。)によって個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
★挿入★
国外転出者である署名利用者に
あっては、
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
一
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、
国外転出者である署名利用者に
あっては
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
二
当該署名利用者に係る住民票の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く。)があったこと。
二
当該署名利用者に係る住民票の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く。)があったこと。
三
当該署名利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。
三
当該署名利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
第十六条の二
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第十六条の二
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
★挿入★
国外転出者である申請者に
あっては、
当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
外国人住民である申請者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、
国外転出者である申請者に
あっては
当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
3
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
4
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
5
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
5
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
8
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
8
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
(令三法三七・追加、令元法一六・一部改正)
(令三法三七・追加、令元法一六・令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
第十六条の六
移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
第十六条の六
移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
一
移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
二
移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
★挿入★
国外転出者である署名利用者に
あっては、
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、
国外転出者である署名利用者に
あっては
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第十六条の二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(
★挿入★
国外転出者である署名利用者に
あっては、
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。
2
国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第十六条の二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(
外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、
国外転出者である署名利用者に
あっては
当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。
(令三法三七・追加、令元法一六・一部改正)
(令三法三七・追加、令元法一六・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(署名検証者等に係る届出等)
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二
裁判所
二
裁判所
二の二
地方公共団体の議会
二の二
地方公共団体の議会
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二
認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項、第二項、第三項若しくは第六項の規定に違反したとき。
二
認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項、第二項、第三項若しくは第六項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条
★挿入★
、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条
、第三十八条の四
、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二
行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
二
行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法一九・一部改正)
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法一九・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
★新設★
9
住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
★新設★
10
第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
★挿入★
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
(外国人住民である申請者にあっては、同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
9
住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
9
住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
10
第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
10
第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第二十二条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。
第二十二条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号」とあるのは「第十七条第二号から第六号まで」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号」とあるのは「第十七条第二号から第六号まで」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
★新設★
3
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
★新設★
4
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
★新設★
5
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
★新設★
6
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第二十二条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。
第二十二条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号
★挿入★
」とあるのは「第十七条第二号から第六号まで
★挿入★
」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号
に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては、同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)
」とあるのは「第十七条第二号から第六号まで
に掲げる事項
」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
3
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
3
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
4
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
4
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
5
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
5
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
6
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
6
第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
(令元法一六・追加、令五法四八・一部改正)
(令元法一六・追加、令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第二十八条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は
★挿入★
、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
★挿入★
第二十八条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は
、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して
、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
この場合において、当該申請は、当該利用者証明利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、前項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)
の規定は、前項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、第一項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、
同条第五項
中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
の規定は、第一項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第五項
中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
4
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
4
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第二十九条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長
★挿入★
)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
★挿入★
第二十九条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長
又は領事官及び附票管理市町村長
)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、前項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)
の規定は、前項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定は、第一項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、
同条第二項
及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
(これらの規定を第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
の規定は、第一項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項
及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
4
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
4
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
第三十五条の二
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者(当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る。)は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第三十五条の二
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者(当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る。)は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
★挿入★
国外転出者である申請者に
あっては、
当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
外国人住民である申請者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、
国外転出者である申請者に
あっては
当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
3
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
4
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
5
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
5
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
8
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
8
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
(令三法三七・追加、令元法一六・一部改正)
(令三法三七・追加、令元法一六・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(利用者証明検証者に係る届出等)
(利用者証明検証者に係る届出等)
第三十六条
第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったこと
を確認する
ため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第三十六条
第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったこと
の確認又は第三十八条の四第一項の規定による確認をする
ため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2
前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
2
前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令三法三六・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第三十七条
機構は、次条第一項
★挿入★
の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第三十七条
機構は、次条第一項
又は第三十八条の四第一項
の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3
機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
3
機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号
一
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号
二
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号
二
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号
4
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
4
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
一
利用者証明検証者が次条
★挿入★
、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
一
利用者証明検証者が次条
、第三十八条の四
、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
(電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務)
第三十八条の四
利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後(当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者である場合には、同項の規定により当該確認をした後又は第十九条第一項の規定により当該署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認をした後)、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(第三十八条第一項に規定するときを除く。)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないことを確認しなければならない。
2
利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。
(令五法四八・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(認証業務に関する情報の適正な使用)
(認証業務に関する情報の適正な使用)
第四十六条
機構
及び市町村長
は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
第四十六条
機構
、市町村長及び領事官
は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(
市町村
の職員等の秘密保持義務)
(
市町村等
の職員等の秘密保持義務)
第四十八条
個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員
又は職員であった者
は、その事務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第四十八条
個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員
若しくは職員であった者又は大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者
は、その事務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
市町村長
★挿入★
から個人番号カード用署名用電子証明書若しくは個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
市町村長
若しくは領事官
から個人番号カード用署名用電子証明書若しくは個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
(平二五法二八・一部改正・旧第二三条繰下、令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・一部改正・旧第二三条繰下、令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
第四十九条
機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第四十九条
機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2
市町村長
★挿入★
の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2
市町村長
又は領事官
の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平二五法二八・一部改正・旧第二四条繰下)
(平二五法二八・一部改正・旧第二四条繰下、令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
第五十三条
利用者証明検証者は、第三十八条第一項
★挿入★
の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第五十三条
利用者証明検証者は、第三十八条第一項
又は第三十八条の四第一項
の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(苦情処理)
(苦情処理)
第六十二条
機構
及び市町村長
は、この法律の規定により機構
及び市町村が
処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第六十二条
機構
、市町村長及び領事官
は、この法律の規定により機構
、市町村及び大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者が
処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(平二五法二八・一部改正・旧第三二条繰下)
(平二五法二八・一部改正・旧第三二条繰下、令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(手数料)
(手数料)
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
一
第三条第六項(
★挿入★
第三条の二第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務
一
第三条第六項(
同条第十項並びに
第三条の二第二項
、第四項及び第六項
において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務
一の二
第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務
一の二
第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
三の二
第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
三の二
第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
三の三
第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
三の三
第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
四
第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
四
第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
五
第二十二条第六項(
★挿入★
第二十二条の二第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
五
第二十二条第六項(
同条第十項並びに
第二十二条の二第二項
、第四項及び第六項
において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
五の二
第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
五の二
第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
七の二
第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
七の二
第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を
住所地市町村長又は附票管理市町村長
に委託することができる。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を
市町村長
に委託することができる。
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第七十一条の二
第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、
第三条の二第二項
において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項
、第二十二条第三項
(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項
並びに
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項
の規定
により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十一条の二
第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、
第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項
において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項
、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項
(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項
、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項
、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定
により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(令三法三七・追加、令元法一六・一部改正)
(令三法三七・追加、令元法一六・令五法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
第七十八条の二
第七十三条及び第七十四条(第四十八条第一項(大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(令五法四八・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第七十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条
及び前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第七十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条
、第七十七条及び第七十八条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
2
前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2
前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
(平二五法二八・一部改正・旧第六六条繰下、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・一部改正・旧第六六条繰下、令元法一六・令五法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和五・六・九法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第一六九号で同年五月二七日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則第四条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔前略〕第四条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第二項の改正規定、同法第三条の二第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第十二条第一号の改正規定、同法第十六条の二第二項の改正規定、同法第十六条の六の改正規定、同法第二十二条第二項の改正規定、同法第二十二条の二第二項の改正規定及び同法第三十五条の二第二項の改正規定並びに附則〔中略〕第五条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(住民基本台帳法の一部改正に伴う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の適用に関する経過措置)
第四条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次条第三項において「第四号施行日」という。)の前日までの間における次の表の上欄に掲げる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(次条において「公的個人認証法」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項及び第二十二条第二項
から第三号まで
、第二号、第三号
第三条の二第二項、第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条の二第二項及び第三十五条の二第二項
から第三号まで
、第二号、第三号
から第六号まで
及び第三号から第六号まで
第七条第二項及び第十六条の六第二項
「及び
「、第三号及び
から第六号まで
及び第三号から第六号まで
「に
「及び第三号に
及びその
並びにその
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に公的個人認証法第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていない個人番号カード用署名用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。次項及び第三項において同じ。)又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項については、なお従前の例による。
2
前項の規定の適用を受ける個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けている署名利用者(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。次項において同じ。)についての第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の公的個人認証法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる場合に該当するときは、同条第一号に規定する記載の修正(以下この項及び第四項において「住民票の記載の修正」という。)はなかったものとみなす。
一
次条第一項若しくは第二項又は附則第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定による届出によって戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があった場合
二
附則第九条第一項から第三項までの規定による戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があった場合
三
附則第十条第一項から第四項まで(これらの規定を附則第十一条において準用する場合を含む。)又は附則第十二条第一項から第四項までの規定による届出によって戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があった場合
3
前項の規定は、第四号施行日以後に発行される個人番号カード用署名用電子証明書で新住民基本台帳法第七条第一号の二に掲げる事項が記録されていないものの発行を受ける署名利用者について準用する。
4
前項において準用する第二項の規定により住民票の記載の修正がなかったものとみなされる場合においては、公的個人認証法第十三条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等及び公的個人認証法第十六条の十一に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等は、ないものとする。
(政令への委任)
第二十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。