電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年四月十七日 政令 第百五十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第一章
認証業務
第一章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
第一款
署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第八条-第十六条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第八条-第十六条
)
第二節
利用者証明認証業務
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条・第二十五条
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条・第二十五条
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十四条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
-本則-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★新設★
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
第三十三条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条、第十二条及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款及び第二十二条第二項において同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
(平三一政一五二・追加)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十三条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令
(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称が
記載されている場合における法第三条第二項
、第七条第三号、第十二条第一号
及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「
第七条第一号
から第三号まで」とあるのは「
第七条第一号
に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第三十条の二十六第一項に規定する通称を
いう。以下
★挿入★
同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中「
第七条第一号
から第三号まで」とあるのは「
第七条第一号
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令
第三十条の十六第一項に規定する通称が
記載されている場合における法第三条第二項
、第七条、第十二条
及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「
★削除★
から第三号まで」とあるのは「
★削除★
に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第三十条の十六第一項に規定する通称を
いう。以下
この款及び第二十二条第二項において
同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中「
★削除★
から第三号まで」とあるのは「
★削除★
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(総務省令への委任)
(総務省令への委任)
第三十四条
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
第三十五条
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
(平一八政二八三・旧第一八条繰下、平二七政三〇一・旧第二二条繰下)
(平一八政二八三・旧第一八条繰下、平二七政三〇一・旧第二二条繰下、平三一政一五二・旧第三四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★新設★
附 則(平成三一・四・一七政一五二)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年十一月五日から施行する。