電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年四月十九日 政令 第百六十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
第一章
認証業務
第一章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
第一款
署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第七条の二-第十六条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第七条の二-第十六条の二
)
第二節
利用者証明認証業務
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条-第二十五条の五
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条-第二十五条の五
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十六条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十六条
)
-本則-
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
★新設★
(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
第十四条の二
機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条、第十五条の三及び第十六条の二において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
(令五政一六七・追加)
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第十五条
機構が行う法
第十八条第三項
の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第十五条
機構が行う法
第十八条第四項
の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・令五政一六七・一部改正)
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
第十五条の二
署名検証者等は、機構に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
第十五条の二
署名検証者等は、機構に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項
★挿入★
及び第二十五条の二第二項において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項
、次条
及び第二十五条の二第二項において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正)
(令二政一六五・追加、令三政一九五・令五政一六七・一部改正)
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
第十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。
★挿入★
第十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。
ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法第七条第三号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
2
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の三において同じ。)を消去しなければならない。
★挿入★
2
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の三において同じ。)を消去しなければならない。
ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
★挿入★
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
(令二政一六五・追加)
(令二政一六五・追加、令五政一六七・一部改正)
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
第十六条
団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて
法第十七条第五項に規定する署名確認者
の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
第十六条
団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条
及び次条
において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて
署名確認者(法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。次条において同じ。)
の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
(平一八政二八三・追加、平二七政三〇一・一部改正・旧第一五条繰下、令三政一九五・一部改正)
(平一八政二八三・追加、平二七政三〇一・一部改正・旧第一五条繰下、令三政一九五・令五政一六七・一部改正)
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
★新設★
(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
第十六条の二
団体署名検証者が行う法第二十条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
(令五政一六七・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年五月八日
~令和五年四月十九日政令第百六十七号~
★新設★
附 則(令和五・四・一九政一六七)
この政令は、令和五年五月八日から施行する。