電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年四月十九日 政令 第百六十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
第一章
認証業務
第一章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
第一款
個人番号カード用署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
★新設★
第二款
移動端末設備用署名用電子証明書
(
第七条の二-第七条の八
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第七条の二-第十六条の二
)
第三款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第七条の九-第十六条の二
)
第二節
利用者証明認証業務
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
第一款
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
★新設★
第二款
移動端末設備用利用者証明用電子証明書
(
第二十三条の二-第二十三条の八
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条-第二十五条の五
)
第三款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条-第二十五条の六
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十六条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十六条
)
-本則-
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(
署名用電子証明書
の発行の申請書の記載事項)
(
個人番号カード用署名用電子証明書
の発行の申請書の記載事項)
第一条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日
その他の総務省令で定める事項
を記載しなければならない。
第一条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日
★削除★
を記載しなければならない。
(平二七政三〇一・一部改正)
(平二七政三〇一・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(署名用電子証明書発行記録の保存期間)
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第二条
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した
署名用電子証明書発行記録
(同条に規定する
署名用電子証明書発行記録
をいう。以下この条において同じ。)に係る
署名用電子証明書(法第三条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第八条第二号において同じ。)
の発行の日から、当該
署名用電子証明書発行記録
に係る
署名用電子証明書の
有効期間(法第五条に規定する
署名用電子証明書の
有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第二条
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した
個人番号カード用署名用電子証明書発行記録
(同条に規定する
個人番号カード用署名用電子証明書発行記録
をいう。以下この条において同じ。)に係る
法第三条第六項の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(同条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二及び第二十三条の二において同じ。)
の発行の日から、当該
個人番号カード用署名用電子証明書発行記録
に係る
個人番号カード用署名用電子証明書の
有効期間(法第五条に規定する
個人番号カード用署名用電子証明書の
有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(平二七政三〇一・令二政一六五・一部改正)
(平二七政三〇一・令二政一六五・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第三条
法第十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
署名用電子証明書失効申請等情報
(同条に規定する
署名用電子証明書失効申請等情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
署名用電子証明書失効申請等情報
に係る
署名用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
第三条
法第十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報
(同条に規定する
個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報
に係る
個人番号カード用署名用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・一部改正)
(平二七政三〇一・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(署名利用者異動等失効情報の保存期間)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の保存期間)
第四条
法第十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
署名利用者異動等失効情報
(同条に規定する
署名利用者異動等失効情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
署名利用者異動等失効情報
に係る
署名用電子証明書
の有効期間の満了すべき日までとする。
第四条
法第十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報
(同条に規定する
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報
に係る
個人番号カード用署名用電子証明書
の有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・一部改正)
(平二七政三〇一・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第五条
法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
(同条に規定する
署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
に係る
署名用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
第五条
法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
(同条に規定する
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報
に係る
個人番号カード用署名用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・一部改正)
(平二七政三〇一・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第六条
法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
(同条に規定する
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
に係る
署名用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
第六条
法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
(同条に規定する
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
に係る
個人番号カード用署名用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・一部改正)
(平二七政三〇一・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第七条
法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。
第七条
法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。
(平二七政三〇一・一部改正)
(平二七政三〇一・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請に係る通知事項)
第七条の二
法第十六条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第七条の三
法第十六条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第十六条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用署名用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間(法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第七条の四
法第十六条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第七条の五
法第十六条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第七条の六
法第十六条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
第七条の七
法第十六条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第七条の八
法第十六条の十五の政令で定める期間は、十年とする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★第七条の九に移動しました★
★旧第七条の二から移動しました★
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
第七条の二
特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
第七条の九
特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
二
申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
三
申請に係る特定認証業務の実施の方法
三
申請に係る特定認証業務の実施の方法
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正)
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正、令五政一六八・旧第七条の二繰下)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
第八条
法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
第八条
法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
一
特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び
第二十五条の二第二項
において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る
署名用電子証明書
に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
二
特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び
第二十五条の三第二項
において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る
法第三条第一項に規定する署名用電子証明書
に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
三
前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
三
前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
(平一八政二八三・平二七政三〇一・令二政一六五・令三政一九五・一部改正)
(平一八政二八三・平二七政三〇一・令二政一六五・令三政一九五・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(変更の認定等)
(変更の認定等)
第九条の二
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、
第七条の二第二号
若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
第九条の二
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、
第七条の九第二号
若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
第七条の二
及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。
2
第七条の九
及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、
第七条の二第一号
若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、
第七条の九第一号
若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正)
(令二政一六五・追加、令三政一九五・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(認定の更新)
(認定の更新)
第十条の二
第七条の二
及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
第十条の二
第七条の九
及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
(令二政一六五・追加)
(令二政一六五・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
第十四条の三
機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号を送信する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から対応署名用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第十五条
機構が行う法
第十八条第四項
の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者
(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)
への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第十五条
機構が行う法
第十八条第五項
の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者
★削除★
への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・令五政一六七・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・令五政一六七・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
第十五条の二
署名検証者等は、機構に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
第十五条の二
署名検証者等は、機構に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項、次条及び
第二十五条の二第二項
において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び
第二十五条の二第二項
において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び
第二十五条の二第二項
において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項、次条及び
第二十五条の三第二項
において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び
第二十五条の三第二項
において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び
第二十五条の三第二項
において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
(令二政一六五・追加、令三政一九五・令五政一六七・一部改正)
(令二政一六五・追加、令三政一九五・令五政一六七・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
第十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法第七条第三号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
第十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法第七条第三号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
2
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び
第二十五条の三
において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
2
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び
第二十五条の四
において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
(令二政一六五・追加、令五政一六七・一部改正)
(令二政一六五・追加、令五政一六七・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(
利用者証明用電子証明書
の発行の申請書の記載事項)
(
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の発行の申請書の記載事項)
第十七条
法第二十二条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日
その他の総務省令で定める事項
を記載しなければならない。
第十七条
法第二十二条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日
★削除★
を記載しなければならない。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第十八条
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した
利用者証明用電子証明書発行記録
(同条に規定する
利用者証明用電子証明書発行記録
をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する
利用者証明用電子証明書の
発行の日から、当該
利用者証明用電子証明書発行記録
に係る
利用者証明用電子証明書の
有効期間(法第二十四条に規定する
利用者証明用電子証明書の
有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第十八条
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した
個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録
(同条に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録
をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
発行の日から、当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録
に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
有効期間(法第二十四条に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第十九条
法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
利用者証明用電子証明書失効申請等情報
(同条に規定する
利用者証明用電子証明書失効申請等情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
利用者証明用電子証明書失効申請等情報
に係る
利用者証明用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
第十九条
法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報
(同条に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報
に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
第二十条
法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
利用者証明利用者異動等失効情報
(同条に規定する
利用者証明利用者異動等失効情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
利用者証明利用者異動等失効情報
に係る
利用者証明用電子証明書
の有効期間の満了すべき日までとする。
第二十条
法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報
(同条に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報
に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書
の有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第二十一条
法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
(同条に規定する
利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
に係る
利用者証明用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
第二十一条
法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
(同条に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報
に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第二十二条
法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
(同条に規定する
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
に係る
利用者証明用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
第二十二条
法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
(同条に規定する
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報
に係る
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の
有効期間の満了すべき日までとする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第二十三条
法第三十五条の政令で定める期間は、十年とする。
第二十三条
法第三十五条の政令で定める期間は、十年とする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請に係る通知事項)
第二十三条の二
法第三十五条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第二十三条の三
法第三十五条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三十五条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第二十三条の四
法第三十五条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第二十三条の五
法第三十五条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第二十三条の六
法第三十五条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
第二十三条の七
法第三十五条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第二十三条の八
法第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第二十四条
機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び
第二十五条の二第一項
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第二十四条
機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び
第二十五条の三第一項
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第二十五条
機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び
次条第一項
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第二十五条
機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び
第二十五条の三第一項
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令三政一九五・令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
第二十五条の二
機構が行う法第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法
二
主務省令で定めるところにより、機構から対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(令五政一六八・追加)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★第二十五条の三に移動しました★
★旧第二十五条の二から移動しました★
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
第二十五条の二
利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
第二十五条の三
利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正)
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正、令五政一六八・旧第二五条の二繰下)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★第二十五条の四に移動しました★
★旧第二十五条の三から移動しました★
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)
第二十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
第二十五条の四
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
(令二政一六五・追加)
(令二政一六五・追加、令五政一六八・旧第二五条の三繰下)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★第二十五条の五に移動しました★
★旧第二十五条の四から移動しました★
(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)
(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)
第二十五条の四
特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
第二十五条の五
特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正)
(令二政一六五・追加、令三政一九五・一部改正、令五政一六八・旧第二五条の四繰下)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★第二十五条の六に移動しました★
★旧第二十五条の五から移動しました★
(特定利用者証明検証者証明符号の消去)
(特定利用者証明検証者証明符号の消去)
第二十五条の五
特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。
第二十五条の六
特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。
(令二政一六五・追加)
(令二政一六五・追加、令五政一六八・旧第二五条の五繰下)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
第三十三条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条、第十二条
及び第二十二条第二項の
規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下
この款及び第二十二条第二項において
同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号
及び第二十二条第二項中
「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
第三十三条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条、第十二条
、第十六条の二第二項、第十六条の六、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の
規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下
★削除★
同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号
、第十六条の二第二項、第十六条の六第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中
「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
(平三一政一五二・追加)
(平三一政一五二・追加、令五政一六八・一部改正)
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条、第十二条
及び第二十二条第二項の
規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下
この款及び第二十二条第二項において
同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号
及び第二十二条第二項中
「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条、第十二条
、第十六条の二第二項、第十六条の六、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の
規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下
★削除★
同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号
、第十六条の二第二項、第十六条の六第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中
「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
(平二七政三〇一・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三三条繰下)
(平二七政三〇一・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三三条繰下、令五政一六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年五月十一日
~令和五年四月十九日政令第百六十八号~
★新設★
附 則(令和五・四・一九政一六八)
この政令は、令和五年五月十一日から施行する。