電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十三号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
認証業務
第二章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書
(
第三条-第十六条
)
第一款
署名用電子証明書
(
第三条-第十六条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第十七条-第二十一条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第十七条-第二十一条
)
第二節
利用者証明認証業務
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第二十二条-第三十五条
)
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第二十二条-第三十五条
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第三十六条-第三十八条
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第三十六条-第三十八条の三
)
第三節
認証事務管理規程等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三節
認証事務管理規程等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三章
認証業務情報等の保護
(
第四十四条-第六十四条
)
第三章
認証業務情報等の保護
(
第四十四条-第六十四条
)
第四章
雑則
(
第六十五条-第七十二条
)
第四章
雑則
(
第六十五条-第七十二条
)
第五章
罰則
(
第七十三条-第七十九条
)
第五章
罰則
(
第七十三条-第七十九条
)
-本則-
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名用電子証明書の発行)
(署名用電子証明書の発行)
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項
★挿入★
において同じ。)その他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項
及び第三十八条の二第一項
において同じ。)その他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名用電子証明書の発行)
(署名用電子証明書の発行)
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする
★挿入★
。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする
。以下同じ
。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
第三条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
(令元法一六・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名用電子証明書の記録事項)
(署名用電子証明書の記録事項)
第七条
署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
第七条
署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
一
署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
二
署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
同号に掲げる事項については、住所とする。
)
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項
)
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
★新設★
2
国外転出届(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名用電子証明書発行記録の記録)
(署名用電子証明書発行記録の記録)
第八条
機構は、署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該署名用電子証明書(当該署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る
住民票に
記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第八条
機構は、署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該署名用電子証明書(当該署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る
住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に
記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第九条
署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
第九条
署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
3
署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
4
第一項の申請については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。
★削除★
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第九条
署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
第九条
署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請
★挿入★
について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
で定めるところにより
」とあるのは「総務省令
で定めるところにより
」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請
(国外転出者である署名利用者による申請を除く。)
について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
★削除★
」とあるのは「総務省令
★削除★
」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★新設★
3
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の申請(国外転出者である署名利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
署名利用者は、
前項
において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
4
署名利用者は、
第二項
において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項
の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
(署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第十条
署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項
★挿入★
の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長
★挿入★
を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第十条
署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項
(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)
の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長
(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長)
を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出
★挿入★
について準用する。この場合において、同条第二項
★挿入★
中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と
、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と
、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
で定めるところにより
」とあるのは「総務省令
で定めるところにより
」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出
(国外転出者である署名利用者による届出を除く。)
について準用する。この場合において、同条第二項
及び第三項
中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と
★削除★
、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
★削除★
」とあるのは「総務省令
★削除★
」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★新設★
3
第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の届出(国外転出者である署名利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名利用者異動等失効情報の記録)
(署名利用者異動等失効情報の記録)
第十二条
機構は、住民基本台帳法
第三十条の九
に規定する機構保存本人確認情報
(第三十一条において「機構保存本人確認情報
」という。)によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該署名利用者に発行した署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十二条
機構は、住民基本台帳法
第三十条の七第四項
に規定する機構保存本人確認情報
又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等
」という。)によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該署名利用者に発行した署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
同号に掲げる事項については、住所とする。
)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
一
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(
国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項
)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
二
当該署名利用者に係る住民票
が消除された
こと。
二
当該署名利用者に係る住民票
の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く。)があった
こと。
★新設★
三
当該署名利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第十三条
機構は、前条に定めるもののほか、署名用電子証明書に記録された事項について、当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票
★挿入★
に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第十三条
機構は、前条に定めるもののほか、署名用電子証明書に記録された事項について、当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票
(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)
に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名検証者等に係る届出等)
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一
行政機関等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
一
行政機関等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二
裁判所
二
裁判所
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十
認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
★挿入★
に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十
★削除★
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)
に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一
認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
★挿入★
に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
十一
★削除★
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)
に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・一部改正)
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名検証者等に係る届出等)
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一
行政機関等(
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第二号
に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
一
行政機関等(
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号
に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二
裁判所
二
裁判所
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名検証者等に係る届出等)
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二
裁判所
二
裁判所
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は
第五十三条
の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は
第五十三条第一項
の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が
第五十七条
の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が
第五十七条第一項
の規定に違反したとき。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第十八条
機構は、次条第一項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第十八条
機構は、次条第一項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3
機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
3
機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一
利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
一
利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
二
署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
二
署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
4
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前三項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
4
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前三項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
一
署名検証者等が次条、第二十条第一項若しくは第三項、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第三項までの規定に違反したとき。
一
署名検証者等が次条、第二十条第一項若しくは第三項、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第三項までの規定に違反したとき。
二
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
三
署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
四
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
四
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
五
署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
★挿入★
に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
五
★削除★
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)
に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
六
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
六
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
5
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項又は第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
5
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項又は第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一
署名確認者が第二十一条、第五十条第三項又は第五十二条第四項の規定に違反したとき。
一
署名確認者が第二十一条、第五十条第三項又は第五十二条第四項の規定に違反したとき。
二
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
二
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
三
署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
四
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
五
署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務
★挿入★
に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
★削除★
第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務
(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)
に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
(平一八法四四・平二五法二八・一部改正)
(平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(署名検証者の義務)
(署名検証者の義務)
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
★新設★
2
署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明用電子証明書の発行)
(利用者証明用電子証明書の発行)
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
(同号に掲げる事項については、住所とする。)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
★削除★
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
第二十二条の二
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。
2
前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号」とあるのは「第十七条第二号から第六号まで」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
(令元法一六・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第二十七条
機構は、利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る
住民票に
記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第二十七条
機構は、利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る
住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に
記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第二十八条
利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
第二十八条
利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3
利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
3
利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
4
第一項の申請については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条の規定は、適用しない。
★削除★
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第二十八条
利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
第二十八条
利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請
★挿入★
について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
で定めるところにより
」とあるのは「総務省令
で定めるところにより
」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請
(国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。)
について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
★削除★
」とあるのは「総務省令
★削除★
」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★新設★
3
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、
前項
において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
★挿入★
の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
4
利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、
第二項
において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項
の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第二十九条
利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項
★挿入★
の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長
★挿入★
を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第二十九条
利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項
(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)
の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長
(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長)
を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出
★挿入★
について準用する。この場合において、同条第二項
★挿入★
中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と
、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と
、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
で定めるところにより
」とあるのは「総務省令
で定めるところにより
」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
2
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出
(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。)
について準用する。この場合において、同条第二項
及び第三項
中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と
★削除★
、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令
★削除★
」とあるのは「総務省令
★削除★
」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
★新設★
3
第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
第三十一条
機構は、
機構保存本人確認情報
によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十一条
機構は、
機構保存本人確認情報等
によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一
当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
一
当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
二
当該利用者証明利用者が転出届
★挿入★
をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。
二
当該利用者証明利用者が転出届
(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第二十二条の規定により利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者にあっては、当該国外転出届を除く。)
をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。
★新設★
三
当該利用者証明利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
3
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
五
利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
★挿入★
に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
五
★削除★
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)
に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第四項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第四項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
3
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は
第五十三条
の規定に違反したとき。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は
第五十三条第一項
の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が
第五十七条
の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が
第五十七条第一項
の規定に違反したとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第四項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第四項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明検証者の義務)
(利用者証明検証者の義務)
第三十八条
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
第三十八条
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
★新設★
2
利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
第三十八条の二
利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務省令で定めるものにより行うことができる。
2
利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
申請に係る確認の実施に関する計画
三
申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要
3
総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。
二
申請に係る確認の業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
4
第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
5
特定利用者証明検証者は、前項の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
6
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
一
特定利用者証明検証者が第三項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二
特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。
三
電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
四
第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
五
特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。
六
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
七
特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
八
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
九
次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
十
第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。
(令元法一六・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(特定利用者証明検証者証明符号)
第三十八条の三
特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。
2
機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、総務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。
3
機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
(令元法一六・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(報告書の公表)
(報告書の公表)
第四十一条
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
第四十一条
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
並びに特定利用者証明検証者証明符号
の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(認証業務情報の安全確保)
(認証業務情報の安全確保)
第四十四条
機構が署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第四十四条
機構が署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
並びに特定利用者証明検証者証明符号
(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(平二五法二八・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平二五法二八・一部改正・旧第二〇条繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第四十五条
機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
第四十五条
機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
一
第十一条から第十四条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
一
第十一条から第十四条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
二
第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
二
第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
三
第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
三
第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
四
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
四
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
五
第三十条から第三十三条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
五
第三十条から第三十三条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
六
第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
六
第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
七
第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
七
第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
八
認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
八
認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
★新設★
九
第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(
利用者証明検証者
による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
(
利用者証明検証者等
による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第五十一条
第三十七条第一項又は第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第五十一条
第三十七条第一項又は第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
★新設★
3
特定利用者証明検証者が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
前項の規定は、特定利用者証明検証者から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の
制限
)
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の
制限等
)
第五十三条
利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第五十三条
利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★新設★
2
特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(利用者証明検証者の職員等の
秘密保持義務等
)
(利用者証明検証者の職員等の
秘密保持義務
)
第五十五条
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第五十五条
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
★新設★
3
前二項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、前二項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る
電子計算機処理等の受託者等
の義務等)
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る
署名検証者等
の義務等)
第五十六条
署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
★挿入★
に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第五十六条
★削除★
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)
に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2
前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二八条繰下)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二八条繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る
電子計算機処理等の受託者等
の義務)
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る
利用者証明検証者等
の義務)
第五十七条
利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
★挿入★
に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第五十七条
★削除★
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務
(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)
に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の
義務
)
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の
義務等
)
第五十七条
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第五十七条
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
★新設★
2
前項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、同項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。
★新設★
3
第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2
機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者
(行政機関等及び裁判所を除く。第七十八条第二項において同じ。)
及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者
(行政機関等及び裁判所を除く。同項において同じ。)
に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2
機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者
★削除★
及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者
★削除★
に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第五六条繰下)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第五六条繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者
★挿入★
に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第六十六条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者
及び特定利用者証明検証者
に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2
機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2
機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第五六条繰下、令元法一六・一部改正)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第五六条繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(手数料)
(手数料)
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
一
第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
一
第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
四
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
四
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
五
第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
五
第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
★新設★
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(手数料)
(手数料)
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
一
第三条第六項
★挿入★
の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
一
第三条第六項
(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)
の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
四
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
四
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
五
第二十二条第六項
★挿入★
の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
五
第二十二条第六項
(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)
の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長
★挿入★
に委託することができる。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長
又は附票管理市町村長
に委託することができる。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第七十四条
第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は
第五十五条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十四条
第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は
第五十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第六二条繰下)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第六二条繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第七十八条
第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号
又は第六号
の認定を受けた者
★挿入★
は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条
第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号
若しくは第六号
の認定を受けた者
又は特定利用者証明検証者
は、三十万円以下の罰金に処する。
2
第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第六五条繰下)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第六五条繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第七十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条及び前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第七十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条及び前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
★新設★
2
前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
(平二五法二八・一部改正・旧第六六条繰下)
(平二五法二八・一部改正・旧第六六条繰下、令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八二号で同年一二月一六日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)〔中略〕並びに附則〔中略〕第七条から第九条まで〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定及び同法第七十九条に一項を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和元年六月二〇日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第三条第四項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定(第一号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条、第四十四条第一項、第四十五条、第五十一条(見出しを含む。)、第五十三条(見出しを含む。)及び第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条第一項の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに同法第七十四条及び第七十八条第一項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第一六三号で同年五月二五日から施行〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔前略〕第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条及び第十三条の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条及び第三十一条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第五条〔中略〕の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第三条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(次項において「新公的個人認証法」という。)第七条第二項の規定は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下この条において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定により第十号施行日以後に発行される署名用電子証明書(同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、公的個人認証法第三条第六項の規定により第十号施行日前に発行される署名用電子証明書については、なお従前の例による。
2
新公的個人認証法第十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新公的個人認証法第三条の規定により第十号施行日以後に署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票の消除があった場合について適用し、第三条の規定による改正前の公的個人認証法第三条の規定により第十号施行日前に署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票の消除があった場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。