電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年五月七日 政令 第百六十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
第一章
認証業務
第一章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
第一款
署名用電子証明書
(
第一条-第七条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第八条-第十六条
)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(
第七条の二-第十六条
)
第二節
利用者証明認証業務
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
第一款
利用者証明用電子証明書
(
第十七条-第二十三条
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条・第二十五条
)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(
第二十四条-第二十五条の五
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第二章
認証業務情報等の保護
(
第二十六条-第三十条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
第三章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
-本則-
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(署名用電子証明書発行記録の保存期間)
(署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第二条
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した署名用電子証明書発行記録(同条に規定する署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る署名用電子証明書(法第三条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第八条第二号
及び第九条第二号
において同じ。)の発行の日から、当該署名用電子証明書発行記録に係る署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第二条
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した署名用電子証明書発行記録(同条に規定する署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る署名用電子証明書(法第三条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第八条第二号
★削除★
において同じ。)の発行の日から、当該署名用電子証明書発行記録に係る署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(平二七政三〇一・一部改正)
(平二七政三〇一・令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
第七条の二
特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
三
申請に係る特定認証業務の実施の方法
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
第八条
法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務
(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条において同じ。)
を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
第八条
法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務
★削除★
を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
一
特定認証業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
一
特定認証業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
二
特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。
次条第二号
において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る署名用電子証明書に記録された
署名利用者検証符号(法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。同号において同じ。)
に対応する
署名利用者符号(法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。同号において同じ。)
を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
二
特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。
第十五条の二第二項及び第二十五条の二第二項
において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る署名用電子証明書に記録された
法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号
に対応する
同項に規定する署名利用者符号
を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
三
前号に掲げるもののほか、特定認証業務が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
三
前号に掲げるもののほか、特定認証業務が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
(平一八政二八三・平二七政三〇一・一部改正)
(平一八政二八三・平二七政三〇一・令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)
第八条の二
法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
申請に係る確認の用に供する設備の概要
三
申請に係る確認の実施の方法
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)
第九条
法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。
第九条
法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
当該確認の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
一
当該確認の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
二
署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該署名利用者から通知された情報について行われた電子署名が当該署名利用者から通知された当該署名利用者に係る署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
★削除★
三
利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該利用者証明利用者が行った同条第二項に規定する電子利用者証明が当該利用者証明利用者から通知された当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書(法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第十八条において同じ。)に記録された法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号に対応する同項に規定する利用者証明利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前二号に掲げるもののほか、
当該確認が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
二
★削除★
当該確認が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
(平二七政三〇一・全改)
(平二七政三〇一・全改、令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(変更の認定等)
第九条の二
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の二第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
2
第七条の二及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の二第一号若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(認定の更新)
第十条の二
第七条の二及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
第十三条
機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下
この条に
おいて同じ。)の
署名検証者等(同項
に規定する署名検証者等をいう。以下
この条及び次条において
同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第十三条
機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下
この条及び第十五条の二第一項に
おいて同じ。)の
署名検証者等(法第十八条第一項
に規定する署名検証者等をいう。以下
★削除★
同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法
(平一八政二八三・一部改正・旧第一〇条繰下、平二七政三〇一・一部改正)
(平一八政二八三・一部改正・旧第一〇条繰下、平二七政三〇一・令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第十四条
機構が行う法第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第十四条
機構が行う法第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条
及び第十五条の二第一項
において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
(平一八政二八三・一部改正・旧第一一条繰下、平二七政三〇一・一部改正)
(平一八政二八三・一部改正・旧第一一条繰下、平二七政三〇一・令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第十五条
機構が行う法第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。
第二十四条及び第二十五条において
同じ。)である署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第十五条
機構が行う法第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。
以下
同じ。)である署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
第十五条の二
署名検証者等は、機構に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の総務省令で定める事項の届出をしなければならない。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知するものとする。
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
第十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。
2
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の三において同じ。)を消去しなければならない。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
(利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第十八条
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る
★挿入★
利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該利用者証明用電子証明書発行記録に係る利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第十八条
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る
法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する
利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該利用者証明用電子証明書発行記録に係る利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第二十四条
機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第二十四条
機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条
及び第二十五条の二第一項
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第二十五条
機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第二十五条
機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条
及び次条第一項
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(平二七政三〇一・追加)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
第二十五条の二
利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の総務省令で定める事項の届出をしなければならない。
2
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知するものとする。
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)
第二十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)
第二十五条の四
特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(令二政一六五・追加)
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
(特定利用者証明検証者証明符号の消去)
第二十五条の五
特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。
(令二政一六五・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年五月二十五日
~令和二年五月七日政令第百六十五号~
★新設★
附 則(令和二・五・七政一六五)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。