電子記録債権法施行規則
平成二十年十月二十二日 内閣府・法務省 令 第四号

一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令
令和元年十一月二十一日 内閣府・法務省 令 第三号
条項号:第二条

-本則-
-改正附則-
-その他-
届出事項 添付書類
電子債権記録機関の代表者の氏名の変更 登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。)
第二十二条第三項第六号又は第七号に掲げる書面の記載事項の変更 当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更 当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第二項第六号に掲げる書類の記載事項の変更 当該変更後の書類
業務規程に基づき規則を定めたとき。 当該規則を記載した書面
業務規程に基づく規則を廃止したとき。 一 当該廃止の旨を記載した書面
二 理由書
業務規程に基づく規則を変更したとき。 一 当該変更後の規則を記載した書面
二 理由書
三 新旧対照表
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。 発生した事故の概要を記載した書面
電子債権記録機関において発生した事故の詳細が判明したとき。 事故の詳細、発生原因、改善策その他参考となるべき事項を記載した書面
届出事項 添付書類
電子債権記録機関の代表者の氏名の変更 登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。)
第二十二条第四項第六号又は第七号に掲げる書面の記載事項の変更 当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更 当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第二項第六号に掲げる書類の記載事項の変更 当該変更後の書類
業務規程に基づき規則を定めたとき。 当該規則を記載した書面
業務規程に基づく規則を廃止したとき。 一 当該廃止の旨を記載した書面
二 理由書
業務規程に基づく規則を変更したとき。 一 当該変更後の規則を記載した書面
二 理由書
三 新旧対照表
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。 発生した事故の概要を記載した書面
電子債権記録機関において発生した事故の詳細が判明したとき。 事故の詳細、発生原因、改善策その他参考となるべき事項を記載した書面