電子記録債権法施行規則
平成二十年十月二十二日 内閣府・法務省 令 第四号
一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令
令和元年十一月二十一日 内閣府・法務省 令 第三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府・法務省令第三号~
(指定の申請等)
(指定の申請等)
第二十二条
法第五十一条第一項の指定を受けようとする者は、法又はこの命令の規定により法務大臣及び内閣総理大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第二十二条
法第五十一条第一項の指定を受けようとする者は、法又はこの命令の規定により法務大臣及び内閣総理大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
★新設★
2
法第五十一条第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定申請書(法第五十二条第一項の指定申請書をいう。次項第三号の二及び第五号の二において同じ。)には、法第五十二条第一項各号に掲げる事項のほか、電子債権記録業を開始する時期を記載しなければならない。
3
指定申請書(法第五十二条第一項の指定申請書をいう。次項第三号の二及び第五号の二において同じ。)には、法第五十二条第一項各号に掲げる事項のほか、電子債権記録業を開始する時期を記載しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第五十二条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
4
法第五十二条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
一
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二
親法人(電子債権記録機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(電子債権記録機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
二
親法人(電子債権記録機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(電子債権記録機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
三
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第三十五条から第三十八条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
三
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第三十五条から第三十八条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
三の二
取締役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三の二
取締役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
四
取締役及び監査役の履歴書
四
取締役及び監査役の履歴書
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
五の二
会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五の二
会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六
取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
六
取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
七
電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
七
電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
八
電子債権記録機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
八
電子債権記録機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
九
電子債権記録機関を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面
九
電子債権記録機関を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面
十
その他参考となるべき事項を記載した書類
十
その他参考となるべき事項を記載した書類
(平二七内閣・法務令二・平二八内閣・法務令一・一部改正)
(平二七内閣・法務令二・平二八内閣・法務令一・令元内閣・法務令三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府・法務省令第三号~
(商号等の変更の届出)
(商号等の変更の届出)
第三十三条
電子債権記録機関は、法第七十二条第一項の規定により法第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
第三十三条
電子債権記録機関は、法第七十二条第一項の規定により法第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一
変更の内容
一
変更の内容
二
変更年月日
二
変更年月日
2
前項の書面には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2
前項の書面には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第五十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更 同条第二項第三号に掲げる書類
一
法第五十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更 同条第二項第三号に掲げる書類
二
法第五十二条第一項第四号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
二
法第五十二条第一項第四号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
イ
法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
イ
法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
ロ
取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ
取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ハ
取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ
取締役、執行役又は監査役の履歴書
ニ
取締役、執行役又は監査役の履歴書
ホ
第二十二条第三項第六号
に掲げる書面
ホ
第二十二条第四項第六号
に掲げる書面
三
法第五十二条第一項第五号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
三
法第五十二条第一項第五号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
イ
法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
イ
法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
ロ
会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
ロ
会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
ハ
会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ハ
会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
(平二八内閣・法務令一・一部改正)
(平二八内閣・法務令一・令元内閣・法務令三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府・法務省令第三号~
(届出事項)
(届出事項)
第四十二条
電子債権記録機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。
第四十二条
電子債権記録機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。
一
電子債権記録機関の代表者の氏名に変更があったとき。
一
電子債権記録機関の代表者の氏名に変更があったとき。
二
第二十二条第三項第六号
に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が電子債権記録機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
二
第二十二条第四項第六号
に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が電子債権記録機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
三
第二十二条第三項第七号
に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
三
第二十二条第四項第七号
に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
四
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。
四
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。
五
業務規程に基づき規則を定め、又は廃止し、若しくは変更したとき。
五
業務規程に基づき規則を定め、又は廃止し、若しくは変更したとき。
六
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。
六
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。
七
前号に規定する事故の詳細が判明したとき。
七
前号に規定する事故の詳細が判明したとき。
2
前項の規定による届出を行う電子債権記録機関は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出を行う電子債権記録機関は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。
3
第一項第六号に規定する「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。
3
第一項第六号に規定する「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。
一
取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をしたこと。
一
取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をしたこと。
二
電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による電子債権記録業の全部又は一部の停止
二
電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による電子債権記録業の全部又は一部の停止
(令元内閣・法務令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府・法務省令第三号~
★新設★
附 則(令和元・一一・二一内閣・法務令三)
この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
-その他-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府・法務省令第三号~
別表第三
(第四十二条関係)
別表第三
(第四十二条関係)
(令元内閣・法務令三・一部改正)
届出事項
添付書類
電子債権記録機関の代表者の氏名の変更
登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。)
第二十二条第三項第六号
又は第七号に掲げる書面の記載事項の変更
当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更
当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第二項第六号に掲げる書類の記載事項の変更
当該変更後の書類
業務規程に基づき規則を定めたとき。
当該規則を記載した書面
業務規程に基づく規則を廃止したとき。
一 当該廃止の旨を記載した書面
二 理由書
業務規程に基づく規則を変更したとき。
一 当該変更後の規則を記載した書面
二 理由書
三 新旧対照表
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。
発生した事故の概要を記載した書面
電子債権記録機関において発生した事故の詳細が判明したとき。
事故の詳細、発生原因、改善策その他参考となるべき事項を記載した書面
届出事項
添付書類
電子債権記録機関の代表者の氏名の変更
登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。)
第二十二条第四項第六号
又は第七号に掲げる書面の記載事項の変更
当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更
当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第二項第六号に掲げる書類の記載事項の変更
当該変更後の書類
業務規程に基づき規則を定めたとき。
当該規則を記載した書面
業務規程に基づく規則を廃止したとき。
一 当該廃止の旨を記載した書面
二 理由書
業務規程に基づく規則を変更したとき。
一 当該変更後の規則を記載した書面
二 理由書
三 新旧対照表
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。
発生した事故の概要を記載した書面
電子債権記録機関において発生した事故の詳細が判明したとき。
事故の詳細、発生原因、改善策その他参考となるべき事項を記載した書面