電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和七年十二月十七日 政令 第四百二十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第一条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項(同条第十項
及び法第三条の二第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第三条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
第一条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項(同条第十項
並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第三条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
(平二七政三〇一・令五政一六八・令七政三五二・一部改正)
(平二七政三〇一・令五政一六八・令七政三五二・令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長
★挿入★
による本人確認の措置)
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長
及び出入国在留管理庁長官
による本人確認の措置)
第一条の二
法第三条第十項
★挿入★
において読み替えて準用する
同条第三項
の政令で定める措置は、同条第十項
★挿入★
において準用する
同条第二項
に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条第十項
★挿入★
において準用する
同条第三項
の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
第一条の二
法第三条第十項
及び第三条の三第二項
において読み替えて準用する
法第三条第三項
の政令で定める措置は、同条第十項
及び法第三条の三第二項
において準用する
法第三条第二項
に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条第十項
及び第三条の三第二項
において準用する
法第三条第三項
の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加、令七政三五二・一部改正)
(令六政一八九・追加、令七政三五二・令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第二条
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三条第六項(同条第十項
★挿入★
において準用する場合を含む。)又は法第三条の二第二項において準用する法第三条第六項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二第一項及び第二十三条の二第一項において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第二条
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三条第六項(同条第十項
及び法第三条の三第二項
において準用する場合を含む。)又は法第三条の二第二項において準用する法第三条第六項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二第一項及び第二十三条の二第一項において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(平二七政三〇一・令二政一六五・令五政一六八・令七政三五二・一部改正)
(平二七政三〇一・令二政一六五・令五政一六八・令七政三五二・令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
第二条の二
第一条の規定は、法第九条第二項において法第三条第二項(同条第十項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
第二条の二
第一条の規定は、法第九条第二項において法第三条第二項(同条第十項
及び法第三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
2
第一条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第十項
★挿入★
において読み替えて準用する
同条第三項
の政令で定める措置について準用する。
2
第一条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第十項
及び第三条の三第二項
において読み替えて準用する
法第三条第三項
の政令で定める措置について準用する。
3
第一条の規定は、法第九条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
3
第一条の規定は、法第九条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
4
第一条の二の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。
4
第一条の二の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。
(令七政三五二・追加)
(令七政三五二・追加、令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)
第二条の三
第一条の規定は、法第十条第二項において法第三条第二項(同条第十項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
第二条の三
第一条の規定は、法第十条第二項において法第三条第二項(同条第十項
及び法第三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
2
第一条の二の規定は、法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第十項
★挿入★
において読み替えて準用する
同条第三項
の政令で定める措置について準用する。この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
2
第一条の二の規定は、法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第十項
及び第三条の三第二項
において読み替えて準用する
法第三条第三項
の政令で定める措置について準用する。この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
3
第一条の規定は、法第十条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
3
第一条の規定は、法第十条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
4
第一条の二の規定は、法第十条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
4
第一条の二の規定は、法第十条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
(令七政三五二・追加)
(令七政三五二・追加、令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第十七条
法第二十二条第二項(同条第十項
及び法第二十二条の二第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第二十二条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
第十七条
法第二十二条第二項(同条第十項
並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第二十二条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・令七政三五二・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令五政一六八・令七政三五二・令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長
★挿入★
による本人確認の措置)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長
及び出入国在留管理庁長官
による本人確認の措置)
第十七条の二
法第二十二条第十項
★挿入★
において読み替えて準用する
同条第三項
の政令で定める措置は、同条第十項
★挿入★
において準用する
同条第二項
に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十項
★挿入★
において準用する
同条第三項
の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
第十七条の二
法第二十二条第十項
及び第二十二条の三第二項
において読み替えて準用する
法第二十二条第三項
の政令で定める措置は、同条第十項
及び法第二十二条の三第二項
において準用する
法第二十二条第二項
に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十項
及び第二十二条の三第二項
において準用する
法第二十二条第三項
の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加、令七政三五二・一部改正)
(令六政一八九・追加、令七政三五二・令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第十八条
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項(同条第十項
★挿入★
において準用する場合を含む。)又は法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第六項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第十八条
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項(同条第十項
及び法第二十二条の三第二項
において準用する場合を含む。)又は法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第六項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令五政一六八・令七政三五二・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令二政一六五・令五政一六八・令七政三五二・令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
第十八条の二
第十七条の規定は、法第二十八条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
第十八条の二
第十七条の規定は、法第二十八条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項
及び法第二十二条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
2
第十七条の二の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第十項
★挿入★
において読み替えて準用する
同条第三項
の政令で定める措置について準用する。
2
第十七条の二の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第十項
及び第二十二条の三第二項
において読み替えて準用する
法第二十二条第三項
の政令で定める措置について準用する。
3
第十七条の規定は、法第二十八条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
3
第十七条の規定は、法第二十八条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
4
第十七条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。
4
第十七条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。
(令七政三五二・追加)
(令七政三五二・追加、令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)
第十八条の三
第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
第十八条の三
第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項
及び法第二十二条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
2
第十七条の二の規定は、法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第十項
★挿入★
において読み替えて準用する
同条第三項
の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
2
第十七条の二の規定は、法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第十項
及び第二十二条の三第二項
において読み替えて準用する
法第二十二条第三項
の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
3
第十七条の規定は、法第二十九条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
3
第十七条の規定は、法第二十九条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
4
第十七条の二の規定は、法第二十九条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
4
第十七条の二の規定は、法第二十九条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
(令七政三五二・追加)
(令七政三五二・追加、令七政四二三・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項
及び同条第十項において準用する同条第二項
(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)
、第二号
に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号
第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、
第二十二条第十項において準用する同条第二項
(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。
)及び
第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。)
、第二号
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号
第三条第二項
並びに同条第十項及び第三条の三第二項において準用する第三条第二項
(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)
、第二号
に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号
第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、
第二十二条第十項及び第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第二項
(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。
)並びに
第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。)
、第二号
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号
(令七政三五二・全改)
(令七政三五二・全改、令七政四二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月十四日
~令和七年十二月十七日政令第四百二十三号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一七政四二三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、施行日(令和八年六月十四日)から施行する。