電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和七年十二月十七日 政令 第四百二十三号
条項号:第四条

-本則-
第三条第二項及び同条第十項において準用する同条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第二号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号
第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第十項において準用する同条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。)、第二号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号
第三条第二項並びに同条第十項及び第三条の三第二項において準用する第三条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第二号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号
第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第十項及び第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。)、第二号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号
-改正附則-