電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年五月二十四日 政令 第百八十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
★新設★
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
第一条の二
法第三条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条第十項において読み替えて準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
★新設★
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
第一条の三
法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
★新設★
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)
第一条の四
法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
第十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法
第七条第三号
に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
第十五条の三
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法
第七条第一項第三号
に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
2
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の四において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
2
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の四において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
3
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
(令二政一六五・追加、令五政一六七・令五政一六八・一部改正)
(令二政一六五・追加、令五政一六七・令五政一六八・令六政一八九・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
★新設★
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
第十七条の二
法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
★新設★
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
第十七条の三
法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置は、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
★新設★
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)
第十七条の四
法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置は、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
(令六政一八九・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(自己の認証業務情報の開示請求の方法)
(自己の認証業務情報の開示請求の方法)
第二十六条
法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
第二十六条
法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2
法第五十八条第一項の規定による自己に係る認証業務情報(法第四十四条第一項に規定する認証業務情報をいう。第二十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、
住所地市町村長(法第三条第二項に規定する住所地市町村長をいう。次項及び第二十九条第二項において同じ。)
を経由して行うことができる。
2
法第五十八条第一項の規定による自己に係る認証業務情報(法第四十四条第一項に規定する認証業務情報をいう。第二十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、
市町村長
を経由して行うことができる。
3
機構は、前項の規定により
住所地市町村長
を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を
住所地市町村長
に委託することができる。
3
機構は、前項の規定により
市町村長
を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を
市町村長
に委託することができる。
(平一八政二八三・一部改正・旧第一二条繰下、平二七政三〇一・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一八政二八三・一部改正・旧第一二条繰下、平二七政三〇一・一部改正・旧第一六条繰下、令六政一八九・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
第二十九条
法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
第二十九条
法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2
法第六十一条第一項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、
住所地市町村長
を経由して行うことができる。
2
法第六十一条第一項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、
市町村長
を経由して行うことができる。
(平一八政二八三・旧第一五条繰下、平二七政三〇一・一部改正・旧第一九条繰下)
(平一八政二八三・旧第一五条繰下、平二七政三〇一・一部改正・旧第一九条繰下、令六政一八九・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項
その者
その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、その者
第三条第三項
これを
住所地区長を経由して、これを
第三条第七項
記録して
記録し、住所地区長を経由して、
第二十二条第二項
住所地市町村長
住所地区長を経由して、住所地市町村長
第二十二条第三項
これを
住所地区長を経由して、これを
第二十二条第七項
記録して
記録し、住所地区長を経由して、
第四十六条
及び市町村長
並びに
市長及び区長(総合区長を含む。第六十二条において同じ。)
★挿入★
第六十二条
及び市町村長
並びに
市長及び区長
★挿入★
及び市町村が
並びに
市及び区(総合区を含む。
)が
第三条第二項
その者
その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、その者
第三条第三項
これを
住所地区長を経由して、これを
第三条第七項
記録して
記録し、住所地区長を経由して、
第三条の二第二項において準用する第三条第二項
その者
その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(総合区長を含む。以下「附票管理区長」という。)を経由して、その者
第三条の二第二項において準用する第三条第三項
これを
附票管理区長を経由して、これを
第三条の二第二項において準用する第三条第七項
記録して
記録し、附票管理区長を経由して、
第二十二条第二項
住所地市町村長
住所地区長を経由して、住所地市町村長
第二十二条第三項
これを
住所地区長を経由して、これを
第二十二条第七項
記録して
記録し、住所地区長を経由して、
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項
)は、
)は、附票管理区長を経由して、
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項
これを
附票管理区長を経由して、これを
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第七項
記録して
記録し、附票管理区長を経由して、
第四十六条
市町村長及び
★削除★
市長及び区長(総合区長を含む。第六十二条において同じ。)
並びに
第六十二条
市町村長及び
★削除★
市長及び区長
並びに
市町村及び
★削除★
市及び区(総合区を含む。
)並びに
(平一八政二八三・旧第一七条繰下、平二七政三〇一・一部改正・旧第二一条繰下、平二七政三〇・一部改正)
(平一八政二八三・旧第一七条繰下、平二七政三〇一・一部改正・旧第二一条繰下、平二七政三〇・令六政一八九・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第三十二条
指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「住所地市町村長(」とあるのは「その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長又は総合区長(次項及び第二十九条第二項において「住所地区長」という。)及び住所地市町村長(」と、同条第三項中「住所地市町村長を」とあるのは「住所地区長及び住所地市町村長を」と、第二十九条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地区長及び住所地市町村長」とする。
第三十二条
指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)及び当該区(総合区を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)の属する市町村の市町村長」と、同条第三項及び第二十九条第二項中「市町村長を」とあるのは「区長及び当該区の属する市町村の市町村長を」とする。
(平二七政三〇一・追加、平二七政三〇・一部改正)
(令六政一八九・全改)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
第三十三条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項
、第七条
、第十二条、第十六条の二第二項、
第十六条の六、
第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法
第七条第三号
、第十二条第一号、第十六条の二第二項、
第十六条の六第三号
、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
第三十三条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項
、第七条第一項
、第十二条、第十六条の二第二項、
第十六条の六第一項、
第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法
第七条第一項第三号
、第十二条第一号、第十六条の二第二項、
第十六条の六第一項第三号
、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
(平三一政一五二・追加、令五政一六八・一部改正)
(平三一政一五二・追加、令五政一六八・令六政一八九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
第三十三条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条第一項、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「
に掲げる事項及び
旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「
に掲げる事項及び
旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
第三十三条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条第一項、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「
及び第一号の二に掲げる事項並びに
旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「
及び第一号の二に掲げる事項並びに
旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
(平三一政一五二・追加、令五政一六八・令六政一八九・一部改正)
(平三一政一五二・追加、令五政一六八・令六政一八九・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項
、第七条
、第十二条、第十六条の二第二項、
第十六条の六、
第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法
第七条第三号
、第十二条第一号、第十六条の二第二項、
第十六条の六第三号
、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項
、第七条第一項
、第十二条、第十六条の二第二項、
第十六条の六第一項、
第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法
第七条第一項第三号
、第十二条第一号、第十六条の二第二項、
第十六条の六第一項第三号
、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
(平二七政三〇一・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三三条繰下、令五政一六八・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三三条繰下、令五政一六八・令六政一八九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条第一項、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「
から第三号まで
」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号
、第三号
」と、法第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「
から第三号まで
」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号
、第三号
」とする。
第三十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条第一項、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「
、第二号
」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号
★削除★
」と、法第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「
、第二号
」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号
★削除★
」とする。
(平二七政三〇一・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三三条繰下、令五政一六八・令六政一八九・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三三条繰下、令五政一六八・令六政一八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百八十九号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四政一八九)
この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定(「に掲げる事項及び」を「及び第一号の二に掲げる事項並びに」に改める部分に限る。)及び第三十四条の改正規定(「から第三号まで」を「、第二号」に改める部分及び「、第三号」を削る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。