電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年九月十二日 政令 第四百八号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年五月二十四日 政令 第百八十九号

-本則-
第三条第二項その者その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、その者
第三条第三項これを住所地区長を経由して、これを
第三条第七項記録して記録し、住所地区長を経由して、
第二十二条第二項住所地市町村長住所地区長を経由して、住所地市町村長
第二十二条第三項これを住所地区長を経由して、これを
第二十二条第七項記録して記録し、住所地区長を経由して、
第四十六条及び市町村長並びに市長及び区長(総合区長を含む。第六十二条において同じ。)★挿入★
第六十二条及び市町村長並びに市長及び区長★挿入★
及び市町村が並びに市及び区(総合区を含む。)が
第三条第二項その者その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、その者
第三条第三項これを住所地区長を経由して、これを
第三条第七項記録して記録し、住所地区長を経由して、
第三条の二第二項において準用する第三条第二項その者その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(総合区長を含む。以下「附票管理区長」という。)を経由して、その者
第三条の二第二項において準用する第三条第三項これを附票管理区長を経由して、これを
第三条の二第二項において準用する第三条第七項記録して記録し、附票管理区長を経由して、
第二十二条第二項住所地市町村長住所地区長を経由して、住所地市町村長
第二十二条第三項これを住所地区長を経由して、これを
第二十二条第七項記録して記録し、住所地区長を経由して、
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項)は、)は、附票管理区長を経由して、
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項これを附票管理区長を経由して、これを
第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第七項記録して記録し、附票管理区長を経由して、
第四十六条市町村長及び★削除★市長及び区長(総合区長を含む。第六十二条において同じ。)並びに
第六十二条市町村長及び★削除★市長及び区長並びに
市町村及び★削除★市及び区(総合区を含む。)並びに
-改正附則-