電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十三号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第四十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等に係る届出等)
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二
裁判所
二
裁判所
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二
認定を受けた者が
第十九条
、第五十条第一項又は第五十二条第一項
若しくは第二項
の規定に違反したとき。
二
認定を受けた者が
第十九条第一項から第三項まで
、第五十条第一項又は第五十二条第一項
、第二項若しくは第五項
の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三六・一部改正)
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第十八条
機構は、次条第一項
★挿入★
又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第十八条
機構は、次条第一項
若しくは第四項
又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
★新設★
3
機構は、次条第五項又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号及び第七条第三号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
4
機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一
利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
一
利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
二
署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
二
署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する
前三項
の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
5
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する
前各項
の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
、特定署名用電子証明書記録情報
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
一
署名検証者等が
次条
、第二十条第一項若しくは第三項
★挿入★
、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第三項まで
★挿入★
の規定に違反したとき。
一
署名検証者等が
次条第一項から第三項まで
、第二十条第一項若しくは第三項
から第五項まで
、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第三項まで
、第五項若しくは第六項
の規定に違反したとき。
二
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
三
署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
四
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
四
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
六
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
六
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項
又は第二項
の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
又は保存期間
に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
の提供を停止することができる。
6
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項
から第三項まで
の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
、保存期間
に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
又は特定署名用電子証明書記録情報
の提供を停止することができる。
一
署名確認者が
第二十一条
、第五十条第三項又は第五十二条第四項
★挿入★
の規定に違反したとき。
一
署名確認者が
第二十一条第一項若しくは第二項
、第五十条第三項又は第五十二条第四項
若しくは第五項
の規定に違反したとき。
二
署名確認者から第五十条第三項に規定する
受領した回答
の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
二
署名確認者から第五十条第三項に規定する
受領した回答等
の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
三
署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
署名確認者から第五十条第三項に規定する
受領した回答
の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
四
署名確認者から第五十条第三項に規定する
受領した回答等
の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十条第三項に規定する
受領した回答
の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十条第三項に規定する
受領した回答等
の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
(平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者の
義務
)
(署名検証者の
義務等
)
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2
署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
2
署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
3
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
★新設★
4
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。
★新設★
5
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めることができる。
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(団体署名検証者の義務)
(団体署名検証者の義務)
第二十条
団体署名検証者は、次条第一項
★挿入★
の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
第二十条
団体署名検証者は、次条第一項
又は第三項
の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、
第十八条第五項各号
のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、
第十八条第六項各号
のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
3
団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
★新設★
4
団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。
★新設★
5
団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。
★新設★
6
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第六項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の二繰下)
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の二繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名確認者の
義務
)
(署名確認者の
義務等
)
第二十一条
署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第二十一条
署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2
署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
2
署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
★新設★
3
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。
★新設★
4
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めることができる。
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の三繰下)
(平一八法四四・追加、平二五法二八・一部改正・旧第一九条の三繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第三十七条
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
2
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
3
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
一
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
二
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
三
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
四
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、
第十八条第四項
の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
六
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、
第十八条第五項
の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
、特定署名用電子証明書記録情報
又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(報告書の公表)
(報告書の公表)
第四十一条
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から
第三項
までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
第四十一条
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から
第四項
までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
、特定署名用電子証明書記録情報
及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第四十五条
機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
第四十五条
機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
一
第十一条から第十四条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
一
第十一条から第十四条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
二
第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
二
第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
三
第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
三
第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
★新設★
三の二
第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合
四
第十八条第三項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
四
第十八条第四項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
五
第三十条から第三十三条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
五
第三十条から第三十三条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
六
第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
六
第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
七
第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
七
第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
八
認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
八
認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
九
第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合
九
第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第五十条
第十八条第一項から
第三項
までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
★挿入★
又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第五十条
第十八条第一項から
第四項
までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
、特定署名用電子証明書記録情報
又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
、特定署名用電子証明書記録情報
又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3
第二十条第一項の規定による回答
★挿入★
を受けた署名確認者が
同項
の規定により受けた回答
★挿入★
(以下「
受領した回答
」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、
受領した回答
の漏えいの防止その他の当該
受領した回答
の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
第二十条第一項の規定による回答
又は同条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供
を受けた署名確認者が
同条第一項
の規定により受けた回答
又は同条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報
(以下「
受領した回答等
」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、
受領した回答等
の漏えいの防止その他の当該
受領した回答等
の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4
前項の規定は、署名確認者から
受領した回答
の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
4
前項の規定は、署名確認者から
受領した回答等
の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二五条繰下)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二五条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
第五十二条
署名検証者は、第十九条第一項
★挿入★
の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第五十二条
署名検証者は、第十九条第一項
又は第四項
の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、
第十八条第三項
の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、
第十八条第四項
の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
4
署名確認者は、第二十一条第一項
★挿入★
の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した回答を
利用するものとし、
受領した回答の
全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
4
署名確認者は、第二十一条第一項
又は第三項
の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
第二十条第一項の規定により受けた回答を
利用するものとし、
当該回答の
全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★新設★
5
署名検証者及び署名確認者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項又は第二十条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
★新設★
6
団体署名検証者は、第二十条第五項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二六条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
第五十四条
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第五十四条
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3
前二項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「
受領した回答
」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「
受領した回答等
」と読み替えるものとする。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二七条繰下)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二七条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)
第五十六条
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第五十六条
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2
前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「
受領した回答
」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「
受領した回答等
」と読み替えるものとする。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二八条繰下、令元法一六・一部改正)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第二八条繰下、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(手数料)
(手数料)
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
第六十七条
機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
一
第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
一
第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
二
第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
三
第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
★新設★
三の二
第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
四
第十八条第三項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
四
第十八条第四項
の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
五
第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
五
第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
六
第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
七
第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
八
第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
3
機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(事務の区分)
第七十一条の二
第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(令三法三七・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第七十一条の三に移動しました★
★旧第七十一条の二から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第七十一条の二
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
第七十一条の三
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
(令三法三六・追加)
(令三法三六・追加、令三法三七・旧第七一条の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第五十九条から第六十三条まで〔中略〕及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔前略〕第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
八
〔省略〕
九
附則〔中略〕第四十一条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七十三条
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。