電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十三号
デジタル庁設置法
令和三年五月十九日 法律 第三十六号
条項号:
附則第三十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、
総務省令
で定める基準に適合するものをいう。
第二条
この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、
主務省令
で定める基準に適合するものをいう。
2
この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、
総務省令
で定める基準に適合するものをいう。
2
この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、
主務省令
で定める基準に適合するものをいう。
3
この法律において「認証業務」とは、署名認証業務及び利用者証明認証業務をいう。
3
この法律において「認証業務」とは、署名認証業務及び利用者証明認証業務をいう。
4
この法律において「署名認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「署名利用者」という。)、第十七条第四項に規定する署名検証者又は同条第六項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号(当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「署名利用者符号」という。)と
総務省令
で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
4
この法律において「署名認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「署名利用者」という。)、第十七条第四項に規定する署名検証者又は同条第六項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号(当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「署名利用者符号」という。)と
主務省令
で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
5
この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)又は第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と
総務省令
で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
5
この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)又は第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と
主務省令
で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
(平一八法四四・平二五法二八・一部改正)
(平一八法四四・平二五法二八・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(署名用電子証明書の発行)
(署名用電子証明書の発行)
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
第三条
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、
総務省令
で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の
総務省令
で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、
主務省令
で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の
主務省令
で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(署名利用者符号の適切な管理)
(署名利用者符号の適切な管理)
第四条
署名利用者は、
総務省令
で定めるところにより、当該署名利用者の署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
第四条
署名利用者は、
主務省令
で定めるところにより、当該署名利用者の署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(署名用電子証明書の有効期間)
(署名用電子証明書の有効期間)
第五条
署名用電子証明書の有効期間は、
総務省令
で定める。
第五条
署名用電子証明書の有効期間は、
主務省令
で定める。
(平二五法二八・全改)
(平二五法二八・全改、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(署名用電子証明書の記録事項)
(署名用電子証明書の記録事項)
第七条
署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
第七条
署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
一
署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で
総務省令
で定めるもの
二
署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で
主務省令
で定めるもの
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)
三
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)
四
その他
総務省令
で定める事項
四
その他
主務省令
で定める事項
(平二五法二八・一部改正)
(平二五法二八・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(署名検証者等に係る届出等)
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、
総務省令
で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第十七条
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、
主務省令
で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
一
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二
裁判所
二
裁判所
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
三
行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
四
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして
総務大臣
が認定する者
五
電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして
内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)
が認定する者
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして
総務大臣
が認定するもの
六
前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして
主務大臣
が認定するもの
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3
総務大臣
は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
3
主務大臣
は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
一
認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
三
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
六
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
七
認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八
認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
九
認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
十一
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして
総務省令
で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
4
第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして
主務省令
で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、
総務省令
で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、
主務省令
で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
一
法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
二
行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
6
第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平一六法一五二・平一八法四四・平二五法二八・令元法一六・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(署名検証者の義務)
(署名検証者の義務)
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第十九条
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2
署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として
総務省令
で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
2
署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として
主務省令
で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
3
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(平二五法二八・令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・令元法一六・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(利用者証明用電子証明書の発行)
(利用者証明用電子証明書の発行)
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
第二十二条
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、
総務省令
で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の
総務省令
で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
4
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、
主務省令
で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の
主務省令
で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
5
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
6
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
7
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
8
第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(利用者証明利用者符号の適切な管理)
(利用者証明利用者符号の適切な管理)
第二十三条
利用者証明利用者は、
総務省令
で定めるところにより、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
第二十三条
利用者証明利用者は、
主務省令
で定めるところにより、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(利用者証明用電子証明書の有効期間)
(利用者証明用電子証明書の有効期間)
第二十四条
利用者証明用電子証明書の有効期間は、
総務省令
で定める。
第二十四条
利用者証明用電子証明書の有効期間は、
主務省令
で定める。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
第二十六条
利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
第二十六条
利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
一
利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二
利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で
総務省令
で定めるもの
二
利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で
主務省令
で定めるもの
三
その他
総務省令
で定める事項
三
その他
主務省令
で定める事項
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(利用者証明検証者に係る届出等)
(利用者証明検証者に係る届出等)
第三十六条
第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、
総務省令
で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
第三十六条
第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、
主務省令
で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2
前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして
総務省令
で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
2
前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして
主務省令
で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
(平二五法二八・追加)
(平二五法二八・追加、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(利用者証明検証者の義務)
(利用者証明検証者の義務)
第三十八条
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
第三十八条
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
2
利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として
総務省令
で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。
2
利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として
主務省令
で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。
3
利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
3
利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(平二五法二八・追加、令元法一六・一部改正)
(平二五法二八・追加、令元法一六・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
第三十八条の二
利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、
総務大臣
の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって
総務省令
で定めるものにより行うことができる。
第三十八条の二
利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、
主務大臣
の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって
主務省令
で定めるものにより行うことができる。
2
利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、
総務省令
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に
総務省令
で定める書類を添付して、
総務大臣
に提出しなければならない。
2
利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、
主務省令
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に
主務省令
で定める書類を添付して、
主務大臣
に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
申請に係る確認の実施に関する計画
二
申請に係る確認の実施に関する計画
三
申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要
三
申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要
3
総務大臣
は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3
主務大臣
は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。
一
申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。
二
申請に係る確認の業務の用に供する設備が
総務省令
で定める基準に適合するものであること。
二
申請に係る確認の業務の用に供する設備が
主務省令
で定める基準に適合するものであること。
4
第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(
総務省令
で定める軽微な変更を除く。)をするときは、
総務大臣
の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
4
第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(
主務省令
で定める軽微な変更を除く。)をするときは、
主務大臣
の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
5
特定利用者証明検証者は、前項の
総務省令
で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を
総務大臣
に届け出なければならない。
5
特定利用者証明検証者は、前項の
主務省令
で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を
主務大臣
に届け出なければならない。
6
総務大臣
は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
6
主務大臣
は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
一
特定利用者証明検証者が第三項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
一
特定利用者証明検証者が第三項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二
特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。
二
特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。
三
電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
三
電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
四
第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
四
第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
五
特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。
五
特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。
六
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
六
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
七
特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
七
特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
八
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
八
特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
九
次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
九
次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
十
第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。
十
第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(特定利用者証明検証者証明符号)
(特定利用者証明検証者証明符号)
第三十八条の三
特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。
第三十八条の三
特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。
2
機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、
総務省令
で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。
2
機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、
主務省令
で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。
3
機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして
総務省令
で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
3
機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして
主務省令
で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第六十六条
総務大臣
は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第六十六条
主務大臣
は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2
機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2
機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第五六条繰下、令元法一六・一部改正)
(平一八法四四・一部改正、平二五法二八・一部改正・旧第五六条繰下、令元法一六・令三法三六・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
★新設★
(主務省令)
第七十一条の二
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
(令三法三六・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十一条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。